そういう連中で組まれて甚大な連続被害を与えられると低賃金の被害
者では訴える金が貯まらない間に刑事から対応して頂けないと完全に
収拾不可能な被害や暴行傷害に遭う。
ところで現在、最高裁判所数人の意向も有るのか、
「京都大学の医学部教授を皮切りに任期制というか、学部長以上の
恣意的な判断で辞めさせれる(かどうか)」
「裁判官でも命令で辞めさせれる」
という権威付けを狙った偽装工作を為されているとも思える。
事の是非はともかく、医学部教授ならば他学部教官より病院収入で
年収が3千万円以上(落差が給与額より余程大きい)多くなっていた
り、裁判官は司法資格迄無くならないのだから、悪くとも弁護士には
収まるだろうから実際の所は彼等は左程痛くもなく楽勝で余生は暮ら
せるが、他学部は薄給ではそうはいかないし訴える金すら不足気味で
あり、やはり他学部出身の人々だけの被害になていくのである。
そうした中を余りにも歴然と連続被害を上記の連中から与え続けられ、
それが連続犯罪にも深く関る上司の恣意性に依るリストラ暴行傷害と
結び付いて「殺人紛いの大凶行」になっている時に、
『最高裁判所の命令での刑事事件対応』
が有って当然と思えるのである。
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樹里州人
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