公共の場へ私信を無断転載する行為そのものに対して、
「公表権の侵害」でなんらかの咎を受ける可能性があります。
相手が誰であろうと。
さらに内容や状況によっては(今回は該当しないようですが)
プライバシー権の侵害にもなるケースがあります。
# このへんは佐々木氏の投稿で認識を改めた部分です。
> (a) 突然に送付されたメールですから、「関係」云々を論じ
> る話ではありません。
それは問題にしていません。
> (b) ここは、表面的には適合します。が、(2) にある「公開
> されないことを前提に」という前提が成り立たない私信で
> すので、(b) を期待する方がそもそも間違っています。
では、なぜ <bnol5k$k6i$1...@mail.wbs.ne.jp> に
| 私が頼光氏に対して送ったメールの転載・引用に関して、
| 私は頼光氏に対して一切認めておりません。
と記されているのでしょう?
わたしが問題視しているのは、この1点だけです。
そもそも、私信は公開されないのがデフォルトの媒体です。
「公開されないことを前提に」が成り立たない私信というのは、
公開されることを前提に書かれたものに限られます。
たとえば、読者・視聴者参加企画への投書とか、
ネットニュースを読めるけど投稿できない場合の代理投稿依頼とか。
> (c) ここも、「名誉を棄損」の部分が表面的には適合します。
> が、同様の行為を本人が既に NetNews 上で複数回繰り返
> しているという背景がありますから、その「名誉を毀損」
> は公知のことです。従って、重要な用件として扱うことは
> できません。
> (d) ここも(c)同様です。明らかにするものではありますが、
> それは既に NetNews 上で公知の事項です。
> (e) 「抜きにして」が成立しませんから、今の事例には当て
> はまりません。
> (f) タイムラグがほとんどありませんから、考えが変わると
> いうことは考えにくく、適合するとは言えません。
それは問題にしていません。
今回の件では直接関係ないためと、
紹介した判例では賠償事由の対象外になっているためです。
> 続いて、「(二)著作権の侵害」に関して言えば、(一)の
> 話が成立しない以上、NetNews の記事の引用と代わりません。
私信というクローズドな媒体と
NetNewsの記事という不特定多数に公開された媒体を
一緒にしている時点でおかしいです。
それに前述の通り「(一)の話が成立しない」が成立していません。
> 私の場合、問題無いと判断した上で公開するようにしますし、
> 今のケースもその原則通りです。
その判断が誤ってるんじゃないかと疑義を呈したわけですが。
なるほど、プライバシー権については了解しました。
ただ、公表権という観点からすると納得しかねます。
別記事の繰り返しになりますが、私信とは非公開がデフォルトです。
それは件の判決で「一般論」として記されている通り。
私信とプライバシーにまつわる歴史的経緯があるにせよ、
| ・公開されるような相手だと判断したらそもそも出さない。
| ・公開されて困るようなことは書かない
| などの防御策がいくらでも可能なのに
という判断が付くような状況にない場合は
一般論をあてはめて考えるのが普通でしょう。
# 筒井康隆の日記集に「日々不穏」という
# 書簡の無断引用を売りのひとつにしたものがありますが、
# あれは筒井氏のパブリックイメージもあって許されたことで
# 誰かが訴えていたらどうなったろうかと思います。
> そもそも著作物とは認められないのではないでしょうか?
言語の著作物にあたるのではないでしょうか?
書き手の思想、感情をオリジナルに表現したものですから。
> >>わたしなら、無視・放置するか
> >>「あなたご自身でNetNewsに投稿してください」とだけ返信するか、かな?
> >>もしくは
> >>「私宛のメールは事前連絡なくNetNews記事に転載される場合があります」
> >>みたいな文言を署名に書いとくのも一案。
>
> 書かなくとも違法かどうかの判断が変わる訳ではないでしょう。
そりゃ違法かどうかの判断にゃ無関係でしょうね。
無断引用に伴うトラブルの回避策として挙げている案ですから。
〆 ̄ Koichiro さんの <bo2df4$8eb$3...@zzr.yamada.gr.jp>
| Date: Sun, 02 Nov 2003 16:58:28 +0900
| NewsGroups: fj.soc.law,fj.soc.copyright
| Subject: Re: Mail による根回しという愚行
|― から
> ただ、公表権という観点からすると納得しかねます。
> 別記事の繰り返しになりますが、私信とは非公開がデフォルトです。
> それは件の判決で「一般論」として記されている通り。
平成8年4月26日高松高裁判決の件は、あくまで郵便通信上の
私信ですよね。
Internet mail において、システム上 個対個の私信の形に
なりえないと思うのですけど。
確かに、現状の普及度合いを見ると郵便通信の代替手段相当のように感
じられるかもしれませんが、実質そこまでの保証はしていないと思いま
す。
(到達の保証すらしていない。代三者による閲覧も不可能ではない。)
そういうシステムを利用して、郵便の私信相当のものを送るのは
いかがなものかな? と思うわけです。
> 言語の著作物にあたるのではないでしょうか?
> 書き手の思想、感情をオリジナルに表現したものですから。
著作物にあたったとして、どのような権利の侵害になるのでしょうかね?
出展が明らかで、論説のための主従関係が明らかなものは引用として
権利侵害では無いとされますし……
嫌だと思う気持ちもわからないではないですが、
法的強制力を発生させるほどのものではなく、
『できれば、こうしてください』的 お願いが落としどころかな
と感じてます。
--
作田 泰宣 mailto:sak...@selene.dricas.com
>別記事の繰り返しになりますが、私信とは非公開がデフォルトです。
どのような状況で「デフォルト」なのかを考えるべきですね。
Netnewsで見知った程度の人間に公開されて困るような「私信」を送りつけ
る事自体、そもそも「デフォルト」から大きく逸脱している、という事をどう
評価しているのですか?
>それは件の判決で「一般論」として記されている通り。
その「一般論」というのはですね、「私信のやりとりをする間柄には一定の
信頼関係がある」という前提の元の話です。
それが非公開を前提と言えるのは、そのような行為がその「信頼関係」を一方
的に裏切るからであって、「私信」である事を以て受信者側に非公開を強いる
ような「一般論」などありません。
郵政メール以前は、私信のやりとりをする間柄には当然一定の信頼関係のあ
るのが普通であったし、少なくともその信頼関係があるという確信の持てない
間柄で公開されて困るような事を書くマヌケはいないのが普通です。件の判決
で「一般論」として非公開性が語られたのであれば、それはその前提の話です。
ところが、電子メールの普及と共にそのあたりの自他の人間関係を把握でき
ないバカが増えてきて、あげくそのような前提条件をすっ飛ばして「私信の非
公開性」を主張するようになってきたからこういう話になるだけの話です。
>私信とプライバシーにまつわる歴史的経緯があるにせよ、
あるにせよ、で切り捨てて良い話ではないです。
>| ・公開されるような相手だと判断したらそもそも出さない。
>| ・公開されて困るようなことは書かない
>| などの防御策がいくらでも可能なのに
>という判断が付くような状況にない場合は
そもそも公開され困るような「私信」を出す事自体が間違っているのであっ
て、
>一般論をあてはめて考えるのが普通でしょう。
その一般論が「一般論たり得る前提条件」を満たしていない状況なので、当
然にその一般論を当てはめて考えるのは間違いです。
>> そもそも著作物とは認められないのではないでしょうか?
>
>言語の著作物にあたるのではないでしょうか?
>書き手の思想、感情をオリジナルに表現したものですから。
著作権法の保護するところの著作物であるための必要条件をいくつか満たす
事が、即ちそれが法的権利を行使し得る著作物である事は意味しないと思いま
すが。。。
立木@大阪
考えた上で、いつ如何なる状況でも「デフォルト」という結論です。
例外は、発信者当人が公開を前提にしたためた手紙・メール。
> Netnewsで見知った程度の人間に公開されて困るような「私信」を送りつけ
> る事自体、そもそも「デフォルト」から大きく逸脱している、という事をどう
> 評価しているのですか?
Netnewsに投稿できる環境にあるならNetnewsに投稿すればよい話。
なぜそういう手段を取らなかったのかという問題があります。
また、もともとの問題にリンクするところで
「私信だから放言してよいという甘えは許されるのか」
という疑問はありますが、
転載に際し送信者本人の許諾を得るべきかどうかとは無関係な話です。
> それが非公開を前提と言えるのは、そのような行為がその「信頼関係」を一方
> 的に裏切るからであって、「私信」である事を以て受信者側に非公開を強いる
> ような「一般論」などありません。
あります。詳しくは後述。
> 郵政メール以前は、私信のやりとりをする間柄には当然一定の信頼関係のあ
> るのが普通であったし、少なくともその信頼関係があるという確信の持てない
> 間柄で公開されて困るような事を書くマヌケはいないのが普通です。件の判決
> で「一般論」として非公開性が語られたのであれば、それはその前提の話です。
>
> ところが、電子メールの普及と共にそのあたりの自他の人間関係を把握でき
> ないバカが増えてきて、あげくそのような前提条件をすっ飛ばして「私信の非
> 公開性」を主張するようになってきたからこういう話になるだけの話です。
それは郵便・e-mailの違いではなく、
webやusenetという誰もが公に発言できる場の性質によるもの。
マスメディアやミニコミ誌などへの寄稿は、連絡先が伏せられ
編集部を通さないと筆者への連絡はできないのが原則でした。
(イベント告知みたいに記事中に筆者の連絡先を記す例外はありますが)
筆者への直接の連絡先を知っていること自体が
「一定の信頼関係」の裏付けであったわけです。
ところが、usenetでの発言は筆者個人の連絡先を明示する約束なので
(webの掲示板では連絡先を伏せての発言が可能なシステムも多いですが)
いきなり筆者に直接リアクションすることが容易になりました。
そもそも、根本的な問題として
usenet上で「一定の信頼関係」なるものをどうやって築くのでしょう?
というわけで、私信の非公開性を「一定の信頼関係」と結びつけるのは
現状ではむしろナンセンスとさえ言えます。
そんなものはいっそ前提から外すほうが現実的でしょう。
> >私信とプライバシーにまつわる歴史的経緯があるにせよ、
>
> あるにせよ、で切り捨てて良い話ではないです。
上記のとおり、むしろ切り捨てるほうが現状に即してます。
主客転倒ではありますが、
まず「私信は無断公開するべからず」ありきで話を進めたほうが
インターネット社会にふさわしいと思います。
> >| ・公開されるような相手だと判断したらそもそも出さない。
> >| ・公開されて困るようなことは書かない
> >| などの防御策がいくらでも可能なのに
> >という判断が付くような状況にない場合は
>
> そもそも公開され困るような「私信」を出す事自体が間違っているのであっ
> て、
いいえ、*送信者に無断で* 私信を公開することが間違っています。
事前に了解を取れれば公開して構わないのですから。
> >> そもそも著作物とは認められないのではないでしょうか?
> >
> >言語の著作物にあたるのではないでしょうか?
> >書き手の思想、感情をオリジナルに表現したものですから。
>
> 著作権法の保護するところの著作物であるための必要条件をいくつか満たす
> 事が、即ちそれが法的権利を行使し得る著作物である事は意味しないと思いま
> すが。。。
これについても、インターネットの普及により
公共に発言するにあたっての垣根が低くなったことを踏まえて
考える必要があります。
到達の保証に関しては、郵便通信も基本的に同等ですよね。
もちろん配達事故調査も含めての話です。
郵便通信については書留とか配達通知とかいうオプションがありますが。
第三者による閲覧についても、封書ならダメですがハガキなら容易。
郵便通信だって保証という点では完璧ではないのに私信が出せますから、
電子メールも「個対個の私信」が可能なメディアだと思います。
> > 言語の著作物にあたるのではないでしょうか?
> > 書き手の思想、感情をオリジナルに表現したものですから。
> 著作物にあたったとして、どのような権利の侵害になるのでしょうかね?
ここで問題にしている文脈でいうと、公表権。
> 嫌だと思う気持ちもわからないではないですが、
> 法的強制力を発生させるほどのものではなく、
> 『できれば、こうしてください』的 お願いが落としどころかな
> と感じてます。
お願いで済めばそれに越したことはないと思います。
fj.soc.lawをFollowup-To:から外した背景もそういうことです。
ただ、法的根拠があったほうが説得力は強いですからね。
(*)それは違います。
たとえば、女性がストーカーから突然おくりつけられた私信
を、警察などに公開するのは当然のことです。
つまり、「非公開」であることの要件は、「私信であること」
ではありません。
>> (a) 突然に送付されたメールですから、「関係」云々を論じ
>> る話ではありません。
>
>それは問題にしていません。
(**)ぽんと URL だけを出すのであれば、その全体が適合すると
主張していると解釈するのは、一つの有効な解釈ですし、私もそ
れに従いました。
しかし、数多くある論点のなかの1つだけしか見ていないのに
「ぽんと URL だけ出す」では、議論をする姿勢として酷すぎま
すね。最初から (b)だけを論点にしているといっていれば、それ
以外の部分に関して私はフォローをする必要はありませんでした
し、それについて考える必要もありませんでした。
つまり、Koichiro 氏のサボリのツケを、私が払ってしまった
ということです。ツケを私が払ったことはともかく、Koichiro
氏の姿勢が「サボリ」ではあるということですね。
>> (b) ここは、表面的には適合します。が、(2) にある「公開
>> されないことを前提に」という前提が成り立たない私信で
>> すので、(b) を期待する方がそもそも間違っています。
>
>では、なぜ <bnol5k$k6i$1...@mail.wbs.ne.jp> に
>| 私が頼光氏に対して送ったメールの転載・引用に関して、
>| 私は頼光氏に対して一切認めておりません。
>と記されているのでしょう?
>わたしが問題視しているのは、この1点だけです。
(***)そう記した理由は、tom 氏の単なるわがままです。
そんなわがままに、私が従う義理も筋合いもありません。
>そもそも、私信は公開されないのがデフォルトの媒体です。
>「公開されないことを前提に」が成り立たない私信というのは、
>公開されることを前提に書かれたものに限られます。
>たとえば、読者・視聴者参加企画への投書とか、
>ネットニュースを読めるけど投稿できない場合の代理投稿依頼とか。
(*)に同じ。
>> (c) ここも、「名誉を棄損」の部分が表面的には適合します。
>> が、同様の行為を本人が既に NetNews 上で複数回繰り返
>> しているという背景がありますから、その「名誉を毀損」
>> は公知のことです。従って、重要な用件として扱うことは
>> できません。
>> (d) ここも(c)同様です。明らかにするものではありますが、
>> それは既に NetNews 上で公知の事項です。
>> (e) 「抜きにして」が成立しませんから、今の事例には当て
>> はまりません。
>> (f) タイムラグがほとんどありませんから、考えが変わると
>> いうことは考えにくく、適合するとは言えません。
>
>それは問題にしていません。
>今回の件では直接関係ないためと、
>紹介した判例では賠償事由の対象外になっているためです。
(**)に同じ。
>> 続いて、「(二)著作権の侵害」に関して言えば、(一)の
>> 話が成立しない以上、NetNews の記事の引用と代わりません。
>
>私信というクローズドな媒体と
>NetNewsの記事という不特定多数に公開された媒体を
>一緒にしている時点でおかしいです。
(*)に同じ。
おかしいのは、「おかしい」という Koichiro 氏の認識です。
>それに前述の通り「(一)の話が成立しない」が成立していません。
(***)故に、それは違いますので、(一)の話は成立していま
せん。
>> 私の場合、問題無いと判断した上で公開するようにしますし、
>> 今のケースもその原則通りです。
>
>その判断が誤ってるんじゃないかと疑義を呈したわけですが。
(**)で指摘したようないいかげんな姿勢で呈された疑義では、
一般論として他者は納得しないでしょうし、私もまたその例に
漏れません。
内容に踏み込んだとしても、(***) に示したとおり、単なる
わがままですから他者が尊重するかどうかは、「他者」依存の
話です。
--
頼光 mailto:rai...@mug.biglobe.ne.jp
関心・専門分野:
宗教学、歴史学、社会学、情報工学
<3fa648f1$0$19833$44c9...@news2.asahi-net.or.jp> に加え、
fj.*は警察や検察のような権限を持つ機関ではありません。
> >> (a) 突然に送付されたメールですから、「関係」云々を論じ
> >> る話ではありません。
> >
> >それは問題にしていません。
>
> (**)ぽんと URL だけを出すのであれば、その全体が適合すると
> 主張していると解釈するのは、一つの有効な解釈ですし、私もそ
> れに従いました。
>
> しかし、数多くある論点のなかの1つだけしか見ていないのに
> 「ぽんと URL だけ出す」では、議論をする姿勢として酷すぎま
> すね。最初から (b)だけを論点にしているといっていれば、それ
> 以外の部分に関して私はフォローをする必要はありませんでした
> し、それについて考える必要もありませんでした。
不親切であることは認めるにせよ、
あの判決が何を賠償事由とし何を賠償事由から外したか読み取らないのは
「木を見て森を見ず」という謗りを免れないでしょうね。
> >紹介した判例では賠償事由の対象外になっている
という記述を噛みしめてください。
> >> (b) ここは、表面的には適合します。が、(2) にある「公開
> >> されないことを前提に」という前提が成り立たない私信で
> >> すので、(b) を期待する方がそもそも間違っています。
> >
> >では、なぜ <bnol5k$k6i$1...@mail.wbs.ne.jp> に
> >| 私が頼光氏に対して送ったメールの転載・引用に関して、
> >| 私は頼光氏に対して一切認めておりません。
> >と記されているのでしょう?
> >わたしが問題視しているのは、この1点だけです。
>
> (***)そう記した理由は、tom 氏の単なるわがままです。
> そんなわがままに、私が従う義理も筋合いもありません。
いいえ、あえて私信で出したものを公の場に曝されたら
迷惑がる人のほうが多いでしょうな。
> >> 続いて、「(二)著作権の侵害」に関して言えば、(一)の
> >> 話が成立しない以上、NetNews の記事の引用と代わりません。
> >
> >私信というクローズドな媒体と
> >NetNewsの記事という不特定多数に公開された媒体を
> >一緒にしている時点でおかしいです。
>
> (*)に同じ。
> おかしいのは、「おかしい」という Koichiro 氏の認識です。
水掛け論になりそうですが、いいえ。
>From:Koichiro <koic...@gmx.net>
>Date:2003/11/02 16:58:28 JST
>Message-ID:<bo2df4$8eb$3...@zzr.yamada.gr.jp>
>
>ただ、公表権という観点からすると納得しかねます。
公表権ってなんですか?
まさかと思いますが著作権法18条に定める公表権?
それなら前提は著作物であることが必要です。
……著作物でなければ公表権は認められません。
したがってその侵害というのもありえません。
>別記事の繰り返しになりますが、私信とは非公開がデフォルトです。
>それは件の判決で「一般論」として記されている通り。
であればその根拠はプライバシー権な訳ですね?
高松高裁判決は
|しかしこの一般論を覆す理由がないとして
|プライバシー権侵害を認めている訳ではありません。
|本件の特殊事情として
|・もともとある団体の内部紛争に関する件であった
|・手紙の差出人はその団体では相当の地位にあった
|・手紙の受取人はその団体で反主流派とも言える立場であった
|・手紙の内容は
| 「自分はそういう地位にあるので支援はできないが
| 心情的には受取人に賛成しているのでがんばってほしい。」
| という内容であった
|という事実を認定した上で
|「みだりに公開されないことについて
| 法的保護に値する利益を有しており」
としています。
一般論が私信の非公開を原則としているなら
このような事実認定も法律構成も不要です。
「非公開であるべき私信を公開するのが権利侵害である。
本件においては権利の侵害を正当化する事由はない」
と説明すれば足ります。
なぜそうしなかったか?
「私信を公開すれば自動的にプライバシー権侵害になる」
というルールは存在しないのです。
したがって「私信は非公開がデフォルトである」という主張は
高松高裁判決に反しています。
>私信とプライバシーにまつわる歴史的経緯があるにせよ、
>| ・公開されるような相手だと判断したらそもそも出さない。
>| ・公開されて困るようなことは書かない
>| などの防御策がいくらでも可能なのに
>という判断が付くような状況にない場合は
判断がつかないということは
|「みだりに公開されないことについて
| 法的保護に値する利益を
有していないことが明らかですから
公開してもなんの問題はないということになります。
>> そもそも著作物とは認められないのではないでしょうか?
>
>言語の著作物にあたるのではないでしょうか?
>書き手の思想、感情をオリジナルに表現したものですから。
であれば判例タイムズ926号p207で手紙も見て
「書き手の思想、感情をこんなにオリジナルに表現しても
著作物性が否定されるのか」
と愕然としてください。
同判決は
「自身の考えを述べたものであって、
その思想または感情を表明したものといえる」
ことは認めた上で
それだけでは著作物にはならないとし
「著作物というためにはその表現自体に
何らかの著作者の独自の個性が現われていなくてはならないと解すべき」
として
本件の手紙には法的保護に値する「創作的に表現したもの」という性質が
認められないと判断しています。
まさに
|この点fjでは異なった意見を述べる人がいますが
|たいていは同判決で問題になった手紙を見ていないか
|(判例タイムズでは判決全文を見ることができ
| その中で問題となった手紙も見ることができます。)
|同判決の判断基準を採用していないかのいずれかで、
|通説判例から見て誤りと言えるものです。
のとおりです。
----------------------------------------------------------------------
Talk lisp at Tea room Lisp.gc .
c...@nn.iij4u.or.jp 佐々木将人
(This address is for NetNews.)
----------------------------------------------------------------------
ルフィミア「兄さん、秋休み、終わっちゃったね?」
まさと 「それ青いブレザーでキュンキュンさせながら言わないと……。」
>From:SAKUDA Yasunori <sa...@selene.dricas.com>
>Date:2003/11/02 19:08:17 JST
>Message-ID:<3fa4d791.832%sa...@selene.dricas.com>
>
>(到達の保証すらしていない。代三者による閲覧も不可能ではない。)
>
>そういうシステムを利用して、郵便の私信相当のものを送るのは
>いかがなものかな? と思うわけです。
私も生活の知恵的なものとしては
この疑問に賛成するものです。
ただし法律のあてはめということで考えれば
今のところ電子メールは郵便・電話と同じに考えていいのではと
思います。
例えばプライバシーの侵害の点だと
到達の保証のあるなしは結論に影響しなさそうですし
第3者の閲覧が可能か不可能かと言えばこれは可能だけど
それが許されることかどうかはまた別論で
もし許されないのであれば
郵便と区別する理由がないこととなります。
この点で気になるのは
「会社が私用メールをチェックしていい」という判決の存在で
もしかしたら将来的に変わるかもしれないのですが
この判決の進む先は
「メールは原則非公開」ではなく
「メールは他人に見られて当たり前」でしょう。
(私は私用郵便だってチェックしていいと考えられていたことからすれば
従来の判断の延長上にすぎず
メールと郵便を区別するものにはならないとふんでいますが。)
>From:Tsuiki Hiroyuki <kami...@f7.dion.ne.jp>
>Date:2003/11/03 10:48:17 JST
>Message-ID:<utipb.20$GB5...@news7.dion.ne.jp>
>
>そのような行為がその「信頼関係」を一方
>的に裏切るからであって、「私信」である事を以て受信者側に非公開を強いる
>ような「一般論」などありません。
そうだよね~。
「私信を受け取ったらその秘密を守らないといけない」って
バランス論で考えて既にバランスが悪いと思うんだよね~。
何かの映画で神父だっけ?
その神父を困らせる告解をするって話。
神父ならいいさ。宗教上秘密を守らなければならない立場だから
そういうもんだということで苦しんでいただきまして……。
(もしくは映画を見てそれぞれに考えていただくこととして。)
なんで普通の人が
この映画の神父のような立場にならなきゃいけないんだろう?
人はなんで手紙を出すだけで
相手に「秘密を守れ」って命令できることになるんだろう?
……この時点で無理だと思うけどなあ……。
「秘密を暴かれたら困る」?
それなら出さなきゃいいやん……そんな相手には。
だから「公開していいですか?」と前もって許諾を求めりゃ済むやん。
> 「秘密を暴かれたら困る」?
> それなら出さなきゃいいやん……そんな相手には。
そんな相手かどうかわからん奴に
かつ情報発信範囲のマネージメントに対する配慮が要ることを
伝えたい場合はどうすりゃいいの?
水掛け論ですが、私信も著作物に準じると考えたほうが現実的でしょう。
<bo4s98$s1b$1...@zzr.yamada.gr.jp> 後半に書いたとおり、
インターネットでは言論を不特定多数に向けて発信することが
容易になっています。
よって、自分の発言する範囲についてマネージメントしたい場合
旧来よりも注意深くあらねばいけないということです。
> >別記事の繰り返しになりますが、私信とは非公開がデフォルトです。
> >それは件の判決で「一般論」として記されている通り。
>
> であればその根拠はプライバシー権な訳ですね?
いいえ。<bo4s98$s1b$1...@zzr.yamada.gr.jp> の繰り返しになります。
> >私信とプライバシーにまつわる歴史的経緯があるにせよ、
> >| ・公開されるような相手だと判断したらそもそも出さない。
> >| ・公開されて困るようなことは書かない
> >| などの防御策がいくらでも可能なのに
> >という判断が付くような状況にない場合は
>
> 判断がつかないということは
> |「みだりに公開されないことについて
> | 法的保護に値する利益を
> 有していないことが明らかですから
> 公開してもなんの問題はないということになります。
「有してい」るかどうか判断が付かない場合ですよ。
安全側に倒すなら公開を控えるのが無難でしょう。
> >> そもそも著作物とは認められないのではないでしょうか?
> >
> >言語の著作物にあたるのではないでしょうか?
> >書き手の思想、感情をオリジナルに表現したものですから。
>
> であれば判例タイムズ926号p207で手紙も見て
> 「書き手の思想、感情をこんなにオリジナルに表現しても
> 著作物性が否定されるのか」
> と愕然としてください。
図書館で探して読んでみます。
自分は問題となった手紙を見ていない ということを予め断っておきま
す。
〆 ̄ SASAKI Masato さんの <20031103...@nn.iij4u.or.jp>
| Date: Mon, 03 Nov 2003 22:52:11 +0900
| NewsGroups: fj.soc.copyright
| Subject: Re: Mail による根回しという愚行
|― から
> 同判決は
> 「自身の考えを述べたものであって、
> その思想または感情を表明したものといえる」
> ことは認めた上で
表面的には
個人の感情の発露を文字という媒体で表現し
(手紙という手段で)伝える
ことは読み取れると。
> それだけでは著作物にはならない
> 「著作物というためにはその表現自体に
> 何らかの著作者の独自の個性が現われていなくてはならないと解すべき」
しかし、ただ体裁を持っていればすべからく著作物であるとは認められ
ず、何らかの物を満たしてないといけないと。
では
> 法的保護に値する「創作的に表現したもの」という性質
というのは、いったい何だろうかという疑問があるわけですが
手紙という体裁をベースにしたものを考えてみると…
・小説(の一部)を手紙という手段で送った。(内容そのものの評価
・文字配列そのものがユニークで独創的。(内容よりも形態を評価
・事実の事象を編纂しまとめたものを送った。(編集著作物ねらい 微妙
こんな所ですかね。
# 日記を手紙で送るっていうのはどうなんだろう?
# 『智恵子抄』関連で似たような事案があったような、なかったような
〆 ̄ Koichiro さんの <bo5sbl$20i$2...@zzr.yamada.gr.jp>
| Date: Tue, 04 Nov 2003 00:30:54 +0900
| NewsGroups: fj.soc.copyright
| Subject: Re: Mail による根回しという愚行
|― から
> > 公表権ってなんですか?
> >
> > まさかと思いますが著作権法18条に定める公表権?
> > それなら前提は著作物であることが必要です。
> > ……著作物でなければ公表権は認められません。
> > したがってその侵害というのもありえません。
>
> 水掛け論ですが、私信も著作物に準じると考えたほうが現実的でしょう。
1)現行法規の枠内に収まっているか と 2)現実的にこうだろう とでは
だいぶ話が変わるのではないでしょうか?
すなわち、1) において認められる場合は法的強制力を発行せしめる理
由になりえますが、 *2) においてのみ* 認められるものについては
法的強制力を発行せしめるだけの理由にならない。
※ 2)を鑑みたうえで、1)に評価できる のならば、結果として 1)扱い
そもそも、
「著作物に準じると考えたい私信」 が 著作権法における著作物であ
ると確定した段階で初めて、著作権法における著作物で保証されてい
る権利を有する
のであって、
漠然とした集合である「私信」であることをもって著作物とする
のは乱暴な飛躍なのではないかと思われます。
In article <bo5sbl$20i$1...@zzr.yamada.gr.jp>, koic...@gmx.net says...
>c...@nn.iij4u.or.jp (SASAKI Masato) wrote:
>> 人はなんで手紙を出すだけで
>> 相手に「秘密を守れ」って命令できることになるんだろう?
>> ……この時点で無理だと思うけどなあ……。
>
>だから「公開していいですか?」と前もって許諾を求めりゃ済むやん。
それ以前の話。
公開是か非か、ではなく、手紙を出しただけで何らかのことを強要できる
のか、てえことなんだから、それなりの根拠がないとね。
>> 「秘密を暴かれたら困る」?
>> それなら出さなきゃいいやん……そんな相手には。
>
>そんな相手かどうかわからん奴に
>かつ情報発信範囲のマネージメントに対する配慮が要ることを
>伝えたい場合はどうすりゃいいの?
どうすりゃいいのも何も、「そんな相手かどうか判らん奴」に暴かれたら
困る情報を渡さなきゃいい。
止むを得ず渡さなければならないとしたら、それはもう自己責任でメリッ
トデメリットを勘案した上で渡すかどうかを決定すればいい。
差出人にできるのは、相手に「配慮を求め」ることだけでしょう。
勿論、相手がその通りにする保証など、どこにもありませんが。
#この辺、信頼関係にある相手なら、その信頼の度合に応じて担保できる
#んだろうけど、信頼関係にない相手だと、完全に自己責任でしかない。
--
-----------------------------------------------------
ではまた mailto:oik...@po.jah.ne.jp
物事の肯定的な側面を証明するより、
否定的な側面を証明する方が、はるかに難しい
-----------------------------------------------------
In article <3fa6b54e.833%sa...@selene.dricas.com>, sa...@selene.dricas.com
says...
># 日記を手紙で送るっていうのはどうなんだろう?
># 『智恵子抄』関連で似たような事案があったような、なかったような
多分これのことです。(模範六法平成14年版CD-ROMより)
>高村光太郎自ら「智恵子抄」の詩等の選択、配列を確定したものであり、
>同人がその編集をしたことを裏付けるものであって、被告が高村光太郎の
>著作の一部を集めたとしても、それは、編集著作の観点からすると、企画
>案ないし構想の域にとどまるにすぎない。-智恵子抄事件-
>(最判平5・3・30判時1461-3)
#そろそろ新しい版に買い替えたほうがいいかな。
#模範六法の新しいのがでるのっていつ頃だっけ?
No と言った場合はどうすると想定しているのですか?
# ちなみに、事前に私は勧告しています。
>> 「秘密を暴かれたら困る」?
>> それなら出さなきゃいいやん……そんな相手には。
>
>そんな相手かどうかわからん奴に
>かつ情報発信範囲のマネージメントに対する配慮が要ることを
>伝えたい場合はどうすりゃいいの?
あきらめるという選択肢もありますね。
むろん、他の手もありますが。
# ちなみに、この話は既に本論とは違う話です。
「考えた」の内容は、後で引用する「それは郵便・e-mail ~」
以下のパラグラフだということで正しいですか?
一応確認です。
>> Netnewsで見知った程度の人間に公開されて困るような「私信」を送りつけ
>> る事自体、そもそも「デフォルト」から大きく逸脱している、という事をどう
>> 評価しているのですか?
>
>Netnewsに投稿できる環境にあるならNetnewsに投稿すればよい話。
>なぜそういう手段を取らなかったのかという問題があります。
どういう問題ですか?
ちなみに、なぜ tom 氏の(現状は伏せられている)問題を
Koichiro 氏が知っているかのように語ることができるのです
か?
>> 郵政メール以前は、私信のやりとりをする間柄には当然一定の信頼関係のあ
>> るのが普通であったし、少なくともその信頼関係があるという確信の持てない
>> 間柄で公開されて困るような事を書くマヌケはいないのが普通です。件の判決
>> で「一般論」として非公開性が語られたのであれば、それはその前提の話です。
>>
>> ところが、電子メールの普及と共にそのあたりの自他の人間関係を把握でき
>> ないバカが増えてきて、あげくそのような前提条件をすっ飛ばして「私信の非
>> 公開性」を主張するようになってきたからこういう話になるだけの話です。
>
>それは郵便・e-mailの違いではなく、
>webやusenetという誰もが公に発言できる場の性質によるもの。
>
>マスメディアやミニコミ誌などへの寄稿は、連絡先が伏せられ
>編集部を通さないと筆者への連絡はできないのが原則でした。
>(イベント告知みたいに記事中に筆者の連絡先を記す例外はありますが)
>筆者への直接の連絡先を知っていること自体が
>「一定の信頼関係」の裏付けであったわけです。
>
>ところが、usenetでの発言は筆者個人の連絡先を明示する約束なので
>(webの掲示板では連絡先を伏せての発言が可能なシステムも多いですが)
>いきなり筆者に直接リアクションすることが容易になりました。
>
>そもそも、根本的な問題として
>usenet上で「一定の信頼関係」なるものをどうやって築くのでしょう?
>
>というわけで、私信の非公開性を「一定の信頼関係」と結びつけるのは
>現状ではむしろナンセンスとさえ言えます。
>そんなものはいっそ前提から外すほうが現実的でしょう。
歴史的経緯を無視して、「現状そうなっているから」とい
う理由で「現実的」とするのは、良く言って暴論です。
なお、ここは素直に読めば「Koichiro 氏は usenet 上で
一定の信頼関係を築く方法を知らず、築いたことも無い」
という表白であることになりますが、これは正しいですか?
もしこれが正しいなら Koichiro 氏が知らないだけの話な
のでしょうが、usenet 上で「一定の信頼関係」を築く方法
は、複数あります。例えば公開されて構わない範囲でメール
交換することを蓄積するとか、NetNews 上でまっとうに議論
をするとか。実際、私にはそういう関係にある人物が複数い
ます。
そして、そういう方法を知らない人物が信頼関係を云々す
ることは、非現実的です。「ナンセンス」という結論こそが、
ナンセンスですし、かような人物のいう「現実的」は、現実
には非現実的でしょう。
もし上記の確認項目が正しくないなら、いったい何をした
くてあんな自明の問いを発したのでしょうか。その点を示し
て欲しいものです。
そしてちなみにこの場合、「一定の信頼関係」を前提とし
た従来解釈が有効だと帰結できます。
>> >私信とプライバシーにまつわる歴史的経緯があるにせよ、
>>
>> あるにせよ、で切り捨てて良い話ではないです。
>
>上記のとおり、むしろ切り捨てるほうが現状に即してます。
>
>主客転倒ではありますが、
>まず「私信は無断公開するべからず」ありきで話を進めたほうが
>インターネット社会にふさわしいと思います。
ふさわしいかどうかは知りませんが、現状はそうではあり
ません。現状に至る歴史的経緯もそうではありませんでした。
そして、将来においてそうなることを、少なくとも私は望み
ません。
一定の信頼関係のある間柄でもないのに阿呆なメールを送
り付けてくる馬鹿を批判することもできない閉塞した状況が、
Koichiro 氏には嬉しいのかもしれませんが、私には嬉しく
ないのです。
>> >| ・公開されるような相手だと判断したらそもそも出さない。
>> >| ・公開されて困るようなことは書かない
>> >| などの防御策がいくらでも可能なのに
>> >という判断が付くような状況にない場合は
>>
>> そもそも公開され困るような「私信」を出す事自体が間違っているのであっ
>> て、
>
>いいえ、*送信者に無断で* 私信を公開することが間違っています。
>事前に了解を取れれば公開して構わないのですから。
馬鹿が事前に了解などするものですか。この主張の前提に
は、相手がまともな応対をするという前提がありますが、そ
れが成立していないということを踏まえましょう。
実際、今回の tom 氏は、私が公開前に通告したら、しきり
に脅迫をして公開しないように求めました。もっとも、tom
氏の主観的脅迫であって、実質脅迫にはなりませんでしたか
ら、無視しましたが。
曰く、「それをやったらお前も abuser だ!」
曰く、「それをやったら私(tom)はお前を abuser とみなす!」
etc.
Koichiro 氏は、こういう馬鹿からの私信を批判するには、
どんな手法が代わりにあると主張するのでしょうか。もしく
は、別途挙げたストーカーの例でも構いません。
それが説得力があり現実的な手段であれば、別に私もメー
ルの公開という手段に拘りはしません。水は低きに流れるも
のです。
>> 著作権法の保護するところの著作物であるための必要条件をいくつか満たす
>> 事が、即ちそれが法的権利を行使し得る著作物である事は意味しないと思いま
>> すが。。。
>
>これについても、インターネットの普及により
>公共に発言するにあたっての垣根が低くなったことを踏まえて
>考える必要があります。
どこからそんな「必要」が生まれてくるんでしょう?
本当に社会が必要性を認定すれば、やがて事例も積み重なっ
てきて法改正などもあるでしょうが、Koichiro 氏にはそれを
導くだけの主張ができるのでしょうか。
少なくとも、現状で Koichiro 説に賛同している人の面子
を見回してみたらいかがでしょう。また、Koichiro 説を批
判している人の面子と、その実績を確認してみたらどうでしょ
う。確実に、考え直す一助になります。
ここでのポイントは、Kochiro 氏のサボリですから、そこ以
外はどうでもいい話です。
で、その点を認めていただいたので、私としてはそれで十分。
>> >では、なぜ <bnol5k$k6i$1...@mail.wbs.ne.jp> に
>> >| 私が頼光氏に対して送ったメールの転載・引用に関して、
>> >| 私は頼光氏に対して一切認めておりません。
>> >と記されているのでしょう?
>> >わたしが問題視しているのは、この1点だけです。
>>
>> (***)そう記した理由は、tom 氏の単なるわがままです。
>> そんなわがままに、私が従う義理も筋合いもありません。
>
>いいえ、あえて私信で出したものを公の場に曝されたら
>迷惑がる人のほうが多いでしょうな。
「でしょうな」ですか。
つまり、この「多い」というのは、Koichiro 氏の想像に
過ぎないという表白ですね。
要するに、Koichiro 氏は想像を元に問題視していたに過
ぎないということですか。
疑義の提示の姿勢が「サボリ」である上にその疑義自体
が想像にしか基づかないとしたら、いったいその主張にど
れだけの価値があるのでしょうか。
>> >> 続いて、「(二)著作権の侵害」に関して言えば、(一)の
>> >> 話が成立しない以上、NetNews の記事の引用と代わりません。
>> >
>> >私信というクローズドな媒体と
>> >NetNewsの記事という不特定多数に公開された媒体を
>> >一緒にしている時点でおかしいです。
>>
>> (*)に同じ。
>> おかしいのは、「おかしい」という Koichiro 氏の認識です。
>
>水掛け論になりそうですが、いいえ。
水掛け論という単語の意味くらい、辞書を引きましょう。
こんな結論部分に何を言った所で、論拠が「想像」でし
かない現状では、結論は出ています。
別投稿で示したとおり
koic...@gmx.net氏の主張は
現在のところ「法律上は通りません」というものだと思います。
以下は法律論を抜いたって通らないな……という話
>>そんな相手かどうかわからん奴に
>>かつ情報発信範囲のマネージメントに対する配慮が要ることを
>>伝えたい場合はどうすりゃいいの?
配慮がいることを端的に書けばよろしい。
必要なことだけを簡潔に書いた文章であれば
著作権はおそらく不成立だし
プライバシーにかかる情報も存在していませんので
プライバシー権の問題も発生しません。
……なんで余計なことを書くかなあ……。
「メールを出したこと自体他人には知られたくない。
だけど相手には言いたいことを言いたい。」
そんなわがままを許す規定はありません。
……こういうわがままの究極の形態が
いやがらせメールな訳ですわな。
>#この辺、信頼関係にある相手なら、その信頼の度合に応じて担保できる
>#んだろうけど、信頼関係にない相手だと、完全に自己責任でしかない。
ということです。
そういう信頼関係がないのに「おまえを信じている」と押しつけるのが
既にわがままな訳です。
そういうわがままを許すための規定など
不要であるばかりか有害でしょう。
ですから法律や判例は非公開の範囲を狭める方向に動いています。
(その一例が発信者情報開示制度であり
9月に出たPRINに対する開示請求認容判決ですな。)
それを否定する「現実」というのは
そりゃあ世間でいう「現実」と違うか
「現実が見えてない」というものです。
>From:SAKUDA Yasunori <sa...@selene.dricas.com>
>Date:2003/11/04 19:22:24 JST
>Message-ID:<3fa77dd9.834%sa...@selene.dricas.com>
>
>1)現行法規の枠内に収まっているか と 2)現実的にこうだろう とでは
>だいぶ話が変わるのではないでしょうか?
そうですね。
ただkoic...@gmx.netなる人物の文章を読む限り
それらを混同しているというよりは
それを混同せずに分けた上で
「私としては著作権やプライバシー権はこうあってほしい」
という願望を述べているにすぎないものだと思われます。
もし現在の法律の理解をしたいのであれば
通説的見解の本を読み判例に当たることは当然なのですが
その上で通説的見解を否定するのであれば
「通説的見解の問題点を指摘する」
「通説的見解の問題点が自説では解消される」
「通説的見解による問題提起は自説でも解消できている」
ことの説明は最低限必要な訳です。
ところがこれらの主張は一切なく
結局「……とするのが現実的」とか
「……とするべき」としか言えない訳でして……。
これは現在の法律の理解を示しているのではなく
「私としては著作権やプライバシー権はこうあってほしい」
という願望を述べているにすぎないものだと思われますし
少なくともそう思われても仕方がないものです。
もし法律論をしたいのであれば
平成8年高松高裁判決が一定のラインを示していて
それをネットニュースで見知った程度の人にメールを出すことにあてはめれば
・たいていのメールには著作権不成立なので
公表権を根拠に公開を禁止することなどできない
・(プライバシー権の関係で)
公開されない法律上の利益があるとは言えないので
公開を禁止することなどできない
なのは容易に導ける訳ですから
この主張に対し上記で述べた3つの作業は
最低限要求されます。
それがない限り
「私としては著作権やプライバシー権はこうあってほしい」
という願望を述べているにすぎないものだと思われます。
ちなみに
法律上何かを相手に要求するためには
契約なり法律の規定が必要なのはこれはもう大前提です。
「手紙を出しただけで相手に義務が発生する」
とするのであれば
それに相応する契約条項の存在か法律の規定を示す必要がありますし
これに代えて信頼できる法律書の記述をあげていただく必要があります。
それがなければ「あなたの主張は法律上は通りません」で終わりでしょう。
>From:SAKUDA Yasunori <sa...@selene.dricas.com>
>Date:2003/11/04 05:06:38 JST
>Message-ID:<3fa6b54e.833%sa...@selene.dricas.com>
>
>自分は問題となった手紙を見ていない ということを予め断っておきま
>す。
著作権法による著作物の要件をきちんと理解していて
「通常、手紙には著作権不成立」
という理解ができるのであれば見なくてもいいよ。(笑)
「人の頭で考えた非定型的な著作であれば
それだけで著作権が成立する」
なんて誤った理解をする人に
その誤った理解を是正する大きなチャンスなのが
判例タイムズの例の記事ですから……。
(あれ見てなお「手紙には著作権成立が原則」なんて言う人は
それだけで「あなた法律の解釈はやめておきなさい」
って言ってもいいくらいのところです。)
>では
>> 法的保護に値する「創作的に表現したもの」という性質
>というのは、いったい何だろうかという疑問があるわけですが
直接には著作権法の条文が
「創作的に表現」としている部分に対応したものなのですが……。
わかりにくい人は
そもそも著作権はアイデアを保護するのではなく
その具体化である表現を保護するものだ……という前提をおさえた上で
(必ずしも通説的見解ではないけど)
田村善之先生の
「誰もが同じようにするならそこには創作性はない」
で判断すればいいのです。
fj.soc.lawではないことに鑑み(笑)
通説判例の線とは言えないかもしれない
ばりばり個人的見解を書いちゃいますけど
手紙や日記のような基本的には公開を予定していない形態の場合には
「ブラインドテスト」でいいんじゃないかと思います。
要するに作者やその関係者はもちろんのこと
日時や場所を全部仮名処理したものを見せて
それでもその作者が誰かがわかるような
言い換えればその文体だけで誰かがわかるような程度になってはじめて
創作的な表現になるのではないかと
あくまで私個人は思っているぞ。
「日記」「手紙」と書かれていても
最初から公開を予定している場合には別論。
なるほど。
まあ、webやusenetとe-mailとが絡む問題は
新しい要素が多く現行法規の枠内で解釈するには限界がありそうなので、
当該の判例が出るまでは厳密な判断はできないというあたりが
落としどころっぽいですね。
生活の知恵的な話ですが…
# そろそろ fj.soc.copyright から離れそう
〆 ̄ Koichiro さんの <bo8j2f$hjh$1...@zzr.yamada.gr.jp>
| Date: Wed, 05 Nov 2003 01:10:50 +0900
| NewsGroups: fj.soc.copyright
| Subject: Re: Mail による根回しという愚行
|― から
> なるほど。
> まあ、webやusenetとe-mailとが絡む問題は
> 新しい要素が多く現行法規の枠内で解釈するには限界がありそうなので、
> 当該の判例が出るまでは厳密な判断はできないというあたりが
> 落としどころっぽいですね。
社会事象の進み方(webやusenet,e-mailの進歩・普及度合い)に対して
新しい社会事象に対する判例は、どうしても後追いの形になってしまい
ます。
法律で罰せられないなら何をやっても良いわけではなく
行動を制限するのは個人の道徳だったり、家族内のルールだったり、
宗教上の約束だったり…
そして、あまりに要求される行動が社会全体として不利益と評価される
ような事象の場合に法改正をもって国家内(or 国家間)の約束となるの
でしょう。
# 法解釈で吸収できるものもあります。← 判例追加でこと足りる
―――――――
そういった構造なので、新しい社会事象に近いければ近いほど
安全サイドな行動をしたほうが無難ではないでしょうか。
ただ、安全サイドな行動が、自分と作用される相手とで同様の認識が得
られるかどうかは注意しないといけないかと思います。
願望というより、半歩~一歩先を見据えた予想図です。
ところで「情報発信範囲のマネージメント」に関しては
いかがお考えでしょうか?
Yes.
> >> Netnewsで見知った程度の人間に公開されて困るような「私信」を送りつけ
> >> る事自体、そもそも「デフォルト」から大きく逸脱している、という事をどう
> >> 評価しているのですか?
> >
> >Netnewsに投稿できる環境にあるならNetnewsに投稿すればよい話。
> >なぜそういう手段を取らなかったのかという問題があります。
>
> どういう問題ですか?
何か事情があって私信を送りつけてきたんだろうという配慮が
抜け落ちているという問題。
(どんな事情かはよく知りませんが、それはどうでもいい話)
おおもとのご指摘からいって好ましくないことではあるものの、
送信者の意図を優先するという考え方はあるわけです。
> なお、ここは素直に読めば「Koichiro 氏は usenet 上で
> 一定の信頼関係を築く方法を知らず、築いたことも無い」
> という表白であることになりますが、これは正しいですか?
どうも「一定の信頼関係」を誤解していたようです。
まずusenetやe-mail以外でのつきあいありきという
先入観がありました。
> もしこれが正しいなら Koichiro 氏が知らないだけの話な
> のでしょうが、usenet 上で「一定の信頼関係」を築く方法
> は、複数あります。例えば公開されて構わない範囲でメール
> 交換することを蓄積するとか、NetNews 上でまっとうに議論
> をするとか。実際、私にはそういう関係にある人物が複数い
> ます。
Usenetにはさほど投稿しないのでありませんが、
webでだったらあります。
> 一定の信頼関係のある間柄でもないのに阿呆なメールを送
> り付けてくる馬鹿を批判することもできない閉塞した状況が、
> Koichiro 氏には嬉しいのかもしれませんが、私には嬉しく
> ないのです。
愚行を批判する際にメールを曝す必要は別になかろうってところです。
(かえって馬鹿を刺激して暴れさせるだけ無駄に終わるケースが多い)
「愚行」ではなく「愚か者」を批判したいのなら話は違いますが、
わたしは「罪を憎んで人を憎まず」という立場なので賛同しかねます。
> 本当に社会が必要性を認定すれば、やがて事例も積み重なっ
> てきて法改正などもあるでしょうが、Koichiro 氏にはそれを
> 導くだけの主張ができるのでしょうか。
まあ、数十年後の話になるでしょうね。
インターネット普及により
オープンな場での発言が容易になっているという現状があり、
それゆえに私信を公共の場に転載して云々というトラブルが
増えてゆくであろうことは十分に予測できますから。
だって実際にアンケートとって確かめたわけじゃないですから、
断言まではできません。
私信を無断公開して当人からクレームが付いた事例と
当人から反応がなかった事例とを比べると
前者のほうが多いという個人的見聞から敷衍した予測です。
御意。このたびのケースはまさにそうだと思います。
In article <bo8p8v$ioc$4...@zzr.yamada.gr.jp>, koic...@gmx.net says...
>
>c...@nn.iij4u.or.jp (SASAKI Masato) wrote:
>> 「私としては著作権やプライバシー権はこうあってほしい」
>> という願望を述べているにすぎないものだと思われます。
>
>願望というより、半歩~一歩先を見据えた予想図です。
From: c...@nn.iij4u.or.jp (SASAKI Masato)
Date: Wed, 05 Nov 2003 00:11:53 +0900
Message-ID: <20031105...@nn.iij4u.or.jp>
>
>ところで「情報発信範囲のマネージメント」に関しては
>いかがお考えでしょうか?
From: c...@nn.iij4u.or.jp (SASAKI Masato)
Date: Wed, 05 Nov 2003 00:12:55 +0900
Message-ID: <20031105...@nn.iij4u.or.jp>
すべての記事を読めとは言わんが、関連フォローぐらいはちゃんと読んで、
*理解した上で*フォローしましょう。
判らないことがあればをのことを端的に書けばよろしい。
〆 ̄ Koichiro さんの <bo8p8v$ioc$4...@zzr.yamada.gr.jp>
| Date: Wed, 05 Nov 2003 02:56:38 +0900
| NewsGroups: fj.soc.copyright
| Subject: Re: Mail による根回しという愚行
|― から
> ところで「情報発信範囲のマネージメント」に関しては
> いかがお考えでしょうか?
いろいろなものを含む「情報」というキーワードで代表すること自体、
おおざっぱすぎだと思いますけど。
法律は「これこれ こういうもの」という質について個別に規定してい
ませんか? 著作権しかり、プライバシー権しかり。
今後、質の種類が増えていく可能性はあると思いますけど、形態につい
て個別にどうこうというのは出てこないんじゃないでしょうか?
# 電気通信法のように、The internet での発信そのものを 免許制にす
# る…… なんて議論もされるのかしら?
むしろ、
「著作権法での私的複製の範囲」に Net上の知り合いが含まれるのか否
か? の判例が出てくるとか…
# これで fj.soc.copyright 向けになって..... 欲しい
その点が明確になったのは前進ですが、にも拘らず主張自
体を取り下げていないのは、どうしたことでしょう。
別記事にも書きましたが、問題認識が整理されていないことが
よく分かる発言です。
Koichiro 氏は、今の事例のリスクをなんだと考えているので
しょう。Koichiro 氏の言及した話をリスクインパクトの強い順
に並べると次のようになります。
・訴訟を起こされること
・クレームをつけられること
・マナー違反になること
・批判に必要がない
幅が広いにも程がありますね。
こんな粗雑な認識では、議論をする以前の段階です。
なお、「わがまま」という指摘が既に行われているのにも関わ
らず、それを無視した主観的事例数を持出すのは、単なるサボリ
です。
(1) 何をもって「わがまま」とされているのか。
(2) Koichiro 氏の見聞した事例の中で、その「わがまま」に相
当するものは何件中何件か。(これは、Koichiro 氏が自ら確
認するのは当然ですが、他者が追試のため事例を確認できるポ
インタも必要です。メールなら、それを公開する必要があるで
しょう)
数字の多寡を問題にするなら、最低でもこの2つは押さえる必
要があります。
# ちなみに、私の予測では「わがまま」率は 100%です。
少しはものを考えましょう。
配慮なるものがどういうときに何故必要(and/or 有効)なの
かを考えれば、この場で持ち出すことの誤りが分かるでしょう。
それに加えて、「一定の信頼関係」も無く、私が tom 氏を馬
鹿だと認定していることは公知である状況下で、私が tom 氏の
事情を「配慮」すると期待する方が間違っていますね。
# 万一、そのような条件設定を抜きに「常に他人に配慮せよ」と
# 言うのであれば、教会にでも行ってください。
更に、「送信者の意図を優先する考え方」はあるかもしれませ
んが、ここで持ち出すのも同様の意味において誤りです。そして
同様に、私がそんなものを優先すると期待する方が間違っていま
す。
> > 一定の信頼関係のある間柄でもないのに阿呆なメールを送
> > り付けてくる馬鹿を批判することもできない閉塞した状況が、
> > Koichiro 氏には嬉しいのかもしれませんが、私には嬉しく
> > ないのです。
>
> 愚行を批判する際にメールを曝す必要は別になかろうってところです。
> (かえって馬鹿を刺激して暴れさせるだけ無駄に終わるケースが多い)
少しはものを考えましょう。
ここで Koichiro 氏が言う必要とは、「愚行を批判する」とい
う目的に対してのものです。その目的を踏まえれば、批判するの
に批判対象を隠すのでは、他者には何がなんだか分からず、意味
がありません。単なる中傷にすら映るでしょう。
この点をちゃんと考えていれば、必要ないとの判断があり得な
いことが分かるでしょうに。
また、今の事例における馬鹿の tom 氏は確かに暴れています
が、そんな話など何の関係も無く議論は行われていますし続いて
もいます。従って、「だけ」ではないことは、今のケースを見た
だけでも誤りであることが言えますね。
一応言っておきますが、馬鹿は何があっても暴れることができ
ます。馬鹿制御などできません。それに、馬鹿を刺激しないよう
気づかってオープンに議論できないことのあほらしさを、私は嫌
悪します。
> 「愚行」ではなく「愚か者」を批判したいのなら話は違いますが、
> わたしは「罪を憎んで人を憎まず」という立場なので賛同しかねます。
個人の立場がどうあるかは、当たり前ですが自由です。
ちなみに私で言えば、憎むという概念が、そもそもありません。
が、世の中では罪も人も憎まれるということは押さえておかな
いと、「一般論」をするつもりで「自分論」を述べることになる
のがオチです。
そして、今のケースにおいては、私は「一般論」を述べている
のですが Koichiro 氏は「自分論」を唱えているわけで、「それ
がどうした」レベルですね。
> > 本当に社会が必要性を認定すれば、やがて事例も積み重なっ
> > てきて法改正などもあるでしょうが、Koichiro 氏にはそれを
> > 導くだけの主張ができるのでしょうか。
>
> まあ、数十年後の話になるでしょうね。
> インターネット普及により
> オープンな場での発言が容易になっているという現状があり、
> それゆえに私信を公共の場に転載して云々というトラブルが
> 増えてゆくであろうことは十分に予測できますから。
トラブルが増えることはあるでしょう。そこまでは合意できま
す。が、それは「社会が必要性を認定する」に帰結するものでは
ありません。
その逆に、トラブルを起こすようなわがままは許されないとい
う方向に帰結すると考えることができますし、歴史や慣習がその
方向を向いていることを踏まえれば、こちらの方がよほど現実的
な予測です。
具体的には、「メールであること」それ自体は何ら受信者の行
動を制約するものではなく、送ったあとの展開の予測までを自己
責任で考えて行動せよという話です。
結論として、Koichiro 氏には結局「それを導くだけの主張」
はできなかったということですね。
もっとも、できないのは明らかでした。なぜなら、これはメー
ルの送付が容易になっているという技術的な話が規定する問題で
はないのに、Koichiro 氏はそこに拘泥しているからです。これ
では、正解にたどり着くことはできません。
社会が複数の人間による相互作用で動いていることを考えたと
き、一方的なわがままを通すような考え方が社会的に認知される
ことは、現在までの人類社会の歴史から見て、あり得ません。ポ
イントは、この点にあります。
# 何かの間違いでわがままな願望を世の中が認めるようになるこ
# とが無いとは言いません。金正日のわがままを北朝鮮では認め
# ているくらいですから。
# が、一方的なわがままを通す仕組みは、早晩破綻します。通さ
# れる側が崩しにかかりますから。