前提一と二から、法律を改正してスピード違反も運転手だけでなく所有者も
取り締りの対象にできれば、Nシステムによるスピード違反の取り締りも可能
な気がします。
実のところこれはあらゆる犯罪に共通の話です。
「行為者が特定できない犯罪は取り締りようがないのは当り前」ということ。
要するに「被疑者不詳」。
そのまま時効になれば「迷宮入り」と言う。
>前提二
> 駐車違反の取り締りで運転手だけでなく所有者も取り締る様に、
> 法律を改正する話がある。
これは、駐車違反を非犯罪化して車両保有者としての管理責任違反を行政処分
の対象とするというもの。
# この立法論としての是非は無論、天下り先確保の方策だとかそういう話は抜
き。
だけど、犯罪のままにするなら「駐車違反」は所有者の行為じゃないから理論
上所有者に駐車違反そのものの責任を負わせるのは不可能。
他人の行為について刑事責任を負わせるのは刑法理論上できないわけだけど、
条文上の根拠を強いて上げるなら憲法31条。
# 親を市中引き回しにして云々と言った浅慮なおっさんと同じ発想ですよ。
だから、
> 前提一と二から、法律を改正してスピード違反も運転手だけでなく所有者も
>取り締りの対象にできれば、Nシステムによるスピード違反の取り締りも可能
>な気がします。
これは速度違反を非犯罪化しないとおそらく無理。
速度違反を非犯罪化するという前提が抜けているとも言う。
で、駐車違反の非犯罪化および所有者への行政罰の適用が可能だとして同じ理
屈が速度違反にも通用するの?
推測に過ぎないけど、
車両は物理的に一定の決して少なくない空間を常に占有する。
つまり、車両を保有しているということは一定の空間を占有することが当然に
必要となる。
とすれば、車両を保有しているならば、保有のために占有せざるを得ない空間
を常時適法に確保すべき義務を負う。
よって不適法な占有について車両保有者はその責任を負うべきである。
というような理屈じゃないの?
でも、自分の保有する車両が他人の運転で制限速度以上の速度で移動しないよ
うにするということは車両の保有から直接には出てこない。
とすれば、車両保有しているからと言って速度違反の責任を負わせるのは無理
でしょう。
そうでなければ、「包丁の所有者に、当該包丁を借りた他人が行った殺人の責
任を負わせる」ことも法律さえあれば可能ということになります。
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SUZUKI Wataru
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