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NNTP 管理者等は、憲章によ り法的責任を回避出来るのか?

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SASAKI Masato

未読、
2003/08/15 8:24:492003/08/15
To:
佐々木将人@函館 です。

>From:■□■□■ <le...@cwo.zaq.ne.invalid>
>Date:2003/08/15 18:41:02 JST
>Message-ID:<3f3caa2c.7634%m4...@eastmail.invalid>
>
>■□■□■でございます。

なんて読むのでしょうか?

ってえか、まじめな議論をしようという時に
このような名乗りで言論の責任をどうとろうというのでしょうか?
そこは謎です。

以下本題。

>このコミュニティーに頻繁に猥褻画像等が投稿されるグループが
>あるとして

この議論をするのに
「コミュニティー」という概念を導入する必要があるのでしょうか?

「猥褻」画像が投稿されるということですから問題を
「日本刑法175条のわいせつ物頒布等の罪
 もしくはその幇助犯が成立するか?」
という問題に限定します。

というのは
第1に当該画像の著作権を持つ者の著作権侵害という可能性はあるし
第2にその画像が写真であった場合に肖像権侵害という可能性がありますが
いずれも「猥褻」なものに限定されない話であるところ
猥褻であるがゆえに問題になるとすれば
上記刑事責任の問題しかないだろうことからです。
=わいせつ関係の犯罪は「被害者なき犯罪」という別名を持つように
 社会全体の規律を乱すという要素はあるにせよ
 特定個人に害をなす類ではないゆえ
 特定個人から損害賠償を請求される類のものは考えにくい。

そして刑法175条のわいせつな図画の中には
コンピューターのデジタルデータが含まれることについては
判例は認めていますし
それを不特定多数人に配布可能な状態にすれば頒布罪が
不特定多数人に閲覧可能な状態にすれば公然陳列罪が成立することについても
判例はおおむね認めていると言えるでしょう。

そうすればわいせつな図画(のデータ)を持っている人が
自らの権限で使用可能なwebサーバーにわいせつ画像をアップロードし
その結果不特定多数人に閲覧可能な状態にすれば
わいせつ物公然陳列罪が成立するのは間違いありません。
そしてそれがwebサーバーではなくニュースサーバーであっても
話は変わりません。
(公然陳列罪が頒布罪に変わる可能性があるくらいで。)

そこでニュースサーバーの設置者や管理者がどういう刑責を負うかですが
この犯罪はそもそも故意がなければ成立しませんから
「知らない間に利用されていた」ということであれば
そもそも犯罪不成立です。
一方データを持っている人と話し合ってその行為に協力したのであれば
これが刑法175条違反なのも当然の話です。
問題はその中間で
「知っていたけど特に手を打たなかった」場合なのでしょうが
175条の条文は例えば「頒布する」という積極的な行為を要求しており
「知っていたけど特に手を打たなかった」という
積極的な行為をしていない場合になお適用があるというのは
かなり難しいのではないかと思います。
(不真正不作為犯を175条に認めるかという論点。
 ちなみに認めた判例も否定した判例もない模様。)
わいせつ物頒布罪もしくは公衆陳列罪の正犯の成立は難しい。

しかしながらこの犯罪の幇助犯となると話は別です。
幇助については手段を問わないとされていますから
幇助の意思をもってサーバーを利用させたままにすれば
幇助犯が成立するのは間違いないですし
(リンクでも幇助にあたるとしたものとしていわゆるFLMASK事件)
幇助の意思がなければ幇助犯は不成立だとするものの
「幇助の意思があっただろう」と思われてしまうこと
そのように認定されてしまうことで
あらぬトラブルに巻き込まれる可能性は十分にあります。

この点においてインターネット関係者の間で従前となえられていた
「キャリア無責任論」は
必ずしも法律的には認められていないことに注意が必要です。

確かにダイヤルQ2の事件では
NTTの関係者はわいせつ物公然陳列罪の幇助犯に問われていません。
しかしそこでキャリアは限定的に解されています。
民事損害賠償責任ではありますがnifty事件の1審も2審も
「掲示板運営者は場を提供しているだけで
 情報の内容にはタッチしないから
 情報の内容に起因するトラブルには責任を負わない。」
という主張自体は否定されています。
せいぜいが
「内容を事前に審査したり定期的にチェックをする義務まではない」
ところまで。

そうしますとわいせつ図画をサーバーに送る行為についても
サーバーまでの通信回線を提供した者にはキャリア無責任論が適用されますが
サーバーの管理者等についてはキャリア無責任論でいうキャリアには
該当しないと解されることになることを注意しなければなりません。

そして以上の検討をすればわかるとおり
刑法175条との関係では
・当該投稿をした者が要件を満たすと正犯
・サーバー管理者等が幇助の意思をもって放置すると幇助犯
が成立すると言えますし
もしここで成立するという結論になれば
そのニュースグループが何で憲章がどうで運営方針がどうだってことは
一切関係ありません。
ましてコミュニティーという余計な概念を導入する必要はありませんし
導入することはむしろ誤りです。

>その責任は、国内において国内のユーザに配送しているプロバイダ
>及び NNTP 管理者が投稿者と連帯して負うものと思います。

データを送るのに使用した回線の提供者であるプロバイダの担当者には
犯罪は不成立です。
わいせつ物公然陳列罪や頒布罪の幇助の意思をもって
当該データを利用させ続けたサーバーの管理者には
幇助犯が成立し得ますが
連帯責任などではありません。

そもそも犯罪の成否を論ずるなら
「責任の有無」という議論ではありません。
そもそも
「何らかの行為があったか。その行為は刑罰法規に記載された行為なのか。」
という、業界用語で「構成要件該当性」を論じるのが先です。
(詳細は
http://www.lufimia.net/sub/keiho1/1010.htm
 以下をどうぞ。)

>猥褻画像等を投稿すれば投稿者はもちろんのこと管理者及び閲覧出来る
>環境を提供しているプロバイダにも管理義務が生じると思います。

非常に粗い主張です。
ただし刑法は当然のことながら強行法規であり
わいせつ物犯罪については
「被害者がいいといったから」ということがない以上

>コミュニティーの憲章などで責任回避出来るとは思えません。

というのは一面真理です。

>国外に賭博サイトを設け、国内の利用者に利用させた業者も国内の
>法律が適用され検挙されたと思います。

第1に検挙されただけでは犯罪であることにはなりません。
第2にマスコミ情報は犯罪の成否を論ずる上では不正確であって
それによって議論することはあまり益がありません。

>刑法第二編第二十二章第百七十四条(公然わいせつ)

は無関係です。

>児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律

は、刑法175条と同様に検討すればいいでしょう。

----------------------------------------------------------------------
Talk lisp at Tea room Lisp.gc .
c...@nn.iij4u.or.jp 佐々木将人
(This address is for NetNews.)
----------------------------------------------------------------------
ルフィミア「私のアンソロ本を書くって本当?」
まさと  「それ、微妙に間違っている……。」

SASAKI Masato

未読、
2003/08/16 6:09:122003/08/16
To:
佐々木将人@函館 です。

>From:■□■□■ <le...@cwo.zaq.ne.invalid>
>Date:2003/08/16 01:13:27 JST
>Message-ID:<3f3d06a7.7639%le...@cwo.zaq.ne.invalid>
>
>該当グループ名に "erotica" "lolita" "shota" 等の猥褻を連想する
>単語が使用されている、またグループ説明にそれら(画像)を投稿する
>ためのグループであると明記されていた場合はいかがでしょう?

結論からいえばあまり事情は変わらないと思います。

というのは
「そういう語がわいせつを連想させる単語である」
ということ、さらには
「そういうニュースグループにわいせつ画像が流れているかもしれない」
と思わせること自体までは否定できないとは思います。

しかしそこに流れる画像が
日本で禁止されているわいせつ図画であるとか
日本で禁止されている児童ポルノであるということの証拠には
ニュースグループ名というのは
全くなりません。

そもそもこれらの画像データが法律違反になるかどうかは
その画像データによって判断されることなのであって
ニュースグループ名は関係ありません。

またそういうニュースグループに流れたからといって
その投稿が直ちに法律違反になる訳でもありません。
(私が普段fj.soc.lawに書いている
 例えば本投稿を
 そういうニュースグループ名のところに流したって
 私がわいせつ物関係の犯罪に問われることはあり得ないのです。)

前の投稿でも書きましたが
キャリア無責任論が
サーバー管理者には適用されないということは述べましたが
一方でサーバー管理者に
データの全数チェックの義務も
事前のチェックの義務も
課されていないというのが
nifty事件1審2審判決ともに示しているところなので
ニュースグループ名が
「そういう語がわいせつを連想させる単語である」
ということ、さらには
「そういうニュースグループにわいせつ画像が流れているかもしれない」
であるからといって
直ちに正犯者の幇助の意思があることにはなりませんし
正犯者を幇助する意思がなければ幇助犯は不成立です。

せいぜいが(これまた前の投稿の繰り返しになりますが)
|「幇助の意思があっただろう」と思われてしまうこと
|そのように認定されてしまうことで
|あらぬトラブルに巻き込まれる可能性は十分にあります。
というところまでです。
言い換えるならばもし検察官が幇助の意思の存在の証明として
ニュースグループ名のことしか示さなければ
おそらくは有罪の証明があったとはとってくれないと思いますが
一方で他の事情と総合考慮する際に
幇助の意思の存在の認定の一材料として使われる可能性までは
否定できないので
あらぬトラブルに巻き込まれる可能性は十分にあるのです。

>管理者は、サーバ設定であらかじめ購読・投稿不可能な状態に
>出来る筈ですので、より「幇助」が濃厚になるのではないでしょうか?

以上のとおりですからなりません。(薄くもなりません)

>また、あるプロバイダで該当グループに投稿したユーザが逮捕された
>前例があるとしますとそのプロバイダで再び逮捕者を出した場合、
>責任を免れないのではないでしょうか?

なりません。(次も責任を免れるという根拠にもなりませんが。)

>それと、ある善意の第三者が該当プロバイダに「貴社のユーザは
>猥褻画像を送信してますよ。Message-ID: <*****>です。以後注意
>して下さい。尚このメイルは cc で警察へも送信しています。」
>の様なメイルを何度か送っていたとします。
>それを放置して適切な措置を怠ったうえ逮捕者を出してしまったとします。
>この場合、言い逃れはできませんよね?

そのような指摘メールを送ってそれを無視したとしても
それで「幇助の意思がある」ことにはなりません。

Noboru SAITO

未読、
2003/08/16 18:15:382003/08/16
To:
さいとう@OCNゆーざ(ということにしたいんでしょ?)です。

■□■□■ wrote:
>
> いつもお世話になってます、■□■□■でございます。
> SASAKI Masatoさんの<20030816...@nn.iij4u.or.jp>から

> >しかしそこに流れる画像が
> >日本で禁止されているわいせつ図画であるとか
> >日本で禁止されている児童ポルノであるということの証拠には
> >ニュースグループ名というのは
> >全くなりません。
>

> そんなもんですかねぇ。
> 少なくとも "erotica" "lolita" を同時に含めば「日本で禁止されている
> 児童ポルノを連想させるものだと思ったのですが。

へー。
じゃあ、「エロティカ・セブン」なんて歌はわいせつ物?
「ゴスロリ」って服装はだめ?
そもそもロリータの語源って知ってる?
小説や映画があるけど、それもわいせつ物?
で、この記事じゃ同時に両方含まれてるけどわいせつ?

勝手に妄想してるだけでしょ?
もしくは「ということにしたい」というだけ。

> >そもそもこれらの画像データが法律違反になるかどうかは
> >その画像データによって判断されることなのであって
> >ニュースグループ名は関係ありません。
>
> つまり、物的証拠ですか。

どうしてもやるんなら片っ端から「違法画像の投稿者」宛に
警告メールを送ればよろしい。それなら誰も文句いわないと
思いますよ。わざわざ fj なり japan なりに投稿しないで。

#つーか、先日の Google キャッシュの話じゃないけど、
#その論理で行くとどっかのキャッシュに入ったわいせつな
#画像がたまたま他の人も見に行っててキャッシュにヒット
#したら、そこのキャッシュを設置している人に罪が及ぶ、
#とかいう論理ですよね。
--
+N+
西4東 さいとう のぼる<j0...@cocoa.ocn.ne.jp>
+S+

Fuhito Inagawa

未読、
2003/08/16 20:15:132003/08/16
To:
稲川です。
やや傍論ですけど...

■□■□■ wrote:
>>>また、あるプロバイダで該当グループに投稿したユーザが逮捕された
>>>前例があるとしますとそのプロバイダで再び逮捕者を出した場合、
>>>責任を免れないのではないでしょうか?
>>
>>なりません。(次も責任を免れるという根拠にもなりませんが。)
>
>

> 前例があれば、猥褻画像等を投稿される危険性があるグループだと
> 認識出来ると思ったんですけどね。

佐々木さんの指摘にもありましたが、逮捕されたからといって
ただちに有罪が確定する訳ではありませんし、そもそも、Aの
犯罪について幇助の意思があったからといって、Bの犯罪につい
ても幇助の意思があった事にはならないですね。

そういうグループに投稿できなかったとしても、類似のグループ
や、一部の馬鹿がやっているように、全く無関係のグループに
投稿される場合もあり得る訳です。海外のサーバから投稿する
場合もあるでしょう。

それらを踏まえたうえでの「適切な対応」というのは、かなり
難しいとは思いませんか?
むしろ、当該グループを投稿禁止にする事で事足れりという
対応の方が「何も考えていない」様で怖いかな。


>>>それと、ある善意の第三者が該当プロバイダに「貴社のユーザは
>>>猥褻画像を送信してますよ。Message-ID: <*****>です。以後注意
>>>して下さい。尚このメイルは cc で警察へも送信しています。」
>>>の様なメイルを何度か送っていたとします。
>>>それを放置して適切な措置を怠ったうえ逮捕者を出してしまったとします。
>>>この場合、言い逃れはできませんよね?
>>
>>そのような指摘メールを送ってそれを無視したとしても
>>それで「幇助の意思がある」ことにはなりません。
>
>

> そうですか。これは決定的だと思ったのですが。
> なんか分からなくなってきました。
> この段階で投稿出来なくするか、いったんローカルにとどめて
> 確認してから流すくらいの義務はあるだろうと思ったのですが。

何かの対応を迫られた場合、当該個人のアカウント停止等の対応が
先じゃないの?という気もしないでもないですが...
「確認してから流す」というのは、別の、より重大な問題を孕んで
いる事に気付いていますか?

余談ですが、かつて大島渚が「流血シーンや殺人シーンは野放し
なのに猥褻だけが厳しく取り締まられる」というような趣旨の
発言をしていた記憶がありますが、一面の真理だなぁと思った次第。

--
稲川 史(ふひと) http://www.biwa.ne.jp/~fuhito/
~fuhito/rtmach/ (device_read_buffer()って何?)

SASAKI Masato

未読、
2003/08/16 21:37:332003/08/16
To:
佐々木将人@函館 です。

>From:■□■□■ <le...@cwo.zaq.ne.invalid>
>Date:2003/08/17 00:23:36 JST
>Message-ID:<3f3e4c78.7641%le...@cwo.zaq.ne.invalid>
>
>#自分では冷蔵庫に入れる手段を段々と確実なものに
>#(設定)していったつもりだったんですが…。

そこはやはり基本に帰れ……な訳です。

>少なくとも "erotica" "lolita" を同時に含めば「日本で禁止されている
>児童ポルノを連想させるものだと思ったのですが。

この点は

|From:Noboru SAITO <j0...@cocoa.ocn.ne.jp>
|Date:2003/08/17 07:15:38 JST
|Message-ID:<bhma2f$4l8$2...@news-est.ocn.ad.jp>
|
|じゃあ、「エロティカ・セブン」なんて歌はわいせつ物?
|「ゴスロリ」って服装はだめ?
|そもそもロリータの語源って知ってる?
|小説や映画があるけど、それもわいせつ物?
|で、この記事じゃ同時に両方含まれてるけどわいせつ?

の指摘が一面をついています。
児童ポルノを連想させる可能性があることが
禁止されているのではありません。

>>そもそもこれらの画像データが法律違反になるかどうかは
>>その画像データによって判断されることなのであって
>>ニュースグループ名は関係ありません。
>
>つまり、物的証拠ですか。

違います。
ある画像データがわいせつ物であるならば
どんなニュースグループに流れてもわいせつ物です。
ある画像データがわいせつ物でないならば
どんなニュースグループに流れてもわいせつ物ではありません。
たとえば刑法175条が規制するのは
わいせつ物の頒布や公然たる陳列ですから
ある行為がわいせつ物の頒布や公然たる陳列にあたるかどうかを
考えればよろしい。
ニュースグループ名によって差がないのですから
ニュースグループ名は関係がないのです。

>そんなもんですかねぇ。難しいです。

そんなに難しいことはないと思います。
刑法の構造に単純にあてはめているだけです。
難しいと感じるのは刑法の構造に単純にあてはめないで
刑法の構造外の何かを組み込もうとしている可能性が高いでしょう。

>前例があれば、猥褻画像等を投稿される危険性があるグループだと
>認識出来ると思ったんですけどね。

危険性を認識してそれに対処する刑法上の義務があるんですか?
刑法175条は故意犯でありその幇助犯で故意犯です。
過失犯ではありませんから
「危険性を認識してそれに対処する刑法上の義務」は
あり得ません。

>>そのような指摘メールを送ってそれを無視したとしても
>>それで「幇助の意思がある」ことにはなりません。
>
>そうですか。これは決定的だと思ったのですが。

全く決定的ではありません。
(繰り返し述べているとおり、幇助の意思があると認定されてしまう
 その一材料に使われる可能性までは否定できないものの。)

そもそもそのメールを信じなければならない刑法上の義務がありません。
(メールの方が嘘かもしれません。)
そして上でも述べましたが刑法175条で言うなら故意犯なのですから
わいせつ物を頒布したり公然と陳列したりしてはいけないという義務は
あると言えるでしょうが
その義務に反したことが処罰対象になるのではなく
「わいせつ物を頒布する、公然と陳列する」ことが正犯として
その行為を幇助することが幇助犯として処罰の対象になるのです。
結果の発生と義務違反だけをみて故意犯を成立させるのは誤りです。
(義務違反はそもそも要件ではない。)

>なんか分からなくなってきました。
>この段階で投稿出来なくするか、いったんローカルにとどめて
>確認してから流すくらいの義務はあるだろうと思ったのですが。

ここにも見られますが
義務とか責任で刑法を議論するのが誤りです。
(特に責任については刑法上確立した使い方があります)
刑法で処罰される行為というのは
まず構成要件に該当する行為なわけですが
その大前提は故意犯であれば
「故意に基づく行為」であり「結果の発生」であり
「行為と結果との間の因果関係の存在」です。
義務とか責任を設定してその違反を問うという思考自体誤りです。

SASAKI Masato

未読、
2003/08/17 4:08:552003/08/17
To:
佐々木将人@函館 です。

>From:■□■□■ <le...@cwo.zaq.ne.invalid>
>Date:2003/08/17 14:50:05 JST
>Message-ID:<3f3f178d.7642%le...@cwo.zaq.ne.invalid>
>
>つまり、ポルノ小説などで有罪となる場合は、連想させる
>言葉ではなくその"描写"に問題があるということですね。

全くそのとおりです。

>環境ではなくその行為そのものの犯罪性ですね。

そうです。

>道路交通法などでは、安全運転義務違反などがあり処罰対象になりますが、
>これは、私が拘ってきた"義務"とどう違うのでしょうか?

道路交通法でいう安全運転義務違反というのは
70条において明文で定めがあります。
「車両等の運転者は、
 当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、
 かつ、
 道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、
 他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。」
条文自体には義務と書いていませんね。
たとえば速度違反の22条の
「車両は、
 道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においては
 その最高速度を、
 その他の道路においては
 政令で定める最高速度をこえる速度で
 進行してはならない。」
と全く同じ構造で
「してはならない」行為がある程度具体的に書かれている訳です。
そしてその行為に反すれば処罰されるという仕掛けであって
条文に書かれていない義務を想定し
その違反を問うという構造ではないのです。

>「行為と結果との間の因果関係の存在」に基づき、副産物的に
>間接的要因として、管理義務を問われる可能性があると解釈
>すればよろしいのでしょうか?

違います。
ニュースグループにわいせつ画像を流すことで
刑法175条違反を問うのであれば
まず行為が問題になるのです。
流した人についてはもはや異論はないでしょうから
サーバー管理者について言いますけど
サーバー管理者と投稿者が共犯関係にない限り
サーバー管理者に正犯を問うのが難しいのは今まで書いてきたとおり。
しかし「頒布や公然と陳列する正犯の行為を幇助するつもり」で
「サーバーを自由に使わせる」という「行為」があった時に
(結果と因果関係の存在については問題にならないでしょうから)
構成要件該当性が認められます。
だけど一方で
「頒布や公然と陳列する正犯の行為を幇助するつもり」
がなければ
「サーバーを自由に使わせる」という「行為」があっても
犯罪にはなりませんし
「サーバーを自由に使わせる」という「行為」というのは
「サーバーが自由に使われている」という「状態」とは違うのです。

ただ「自由に使われている状態」であるならば
「サーバーを自由に使わせた結果としてそうなったのではないか」
という疑いを持たれることはあり得る話ですよね?
だけどそれは管理義務違反を問われているのではないのです。
「サーバーを自由に使わせる」という「行為」があったと
疑われたという話です。
……疑いだけでは犯罪の証明をしたことにはなりません。

Naoto Zushi

未読、
2003/08/17 5:21:072003/08/17
To:
 厨子です。

 followup-to:fj.news.usageへ。

"□■□■□" <m4...@eastmail.invalid> wrote in message
news:3f3f23ea.7643%m4...@eastmail.invalid...
> 法律とは関係無いにしても道義的責任というのもありかな
> と思います。

 道義的責任は、なんとするのですか?

> とありますが、社会問題に対する世論・運動の盛り上がりから
> 解決の糸口が見えてくるのではないでしょうか。

 法律の犯罪構成要因から問題の解決を図りたいのですよね?少なくと
もこれまでは。

 で、世論、運動の盛り上がりで解決の糸口を、と書いていますが、法
律の犯罪構成要因と摩り替えたところで、

1)何が解決か?
2)で、世論、運動の盛り上がりは法的に関係あるの?

という点を検証しなければならないのですが、その点はお分かりですか?


 もはや、fj.soc.lawとは関係が薄いと見ていますが。

 あと、努力義務違反などについては、佐々木さんが触れた通り。
 法律の条文程度は検索してくださいな。

 それと件のグループの削除と法的論拠については、2年ほど前に、私
が<9vve49$jo3$1...@cala.muzik.gr.jp>で意見を出しています。
 このときの議論には、貴殿は参加していましたよね。

 あと、fjは実名原則だし、佐々木さんに氏名について指摘されている
のですから、教えを請うのだったら、その辺のマナーを改めてやらなきゃ、
失礼千万というもの。他のトップカテゴリーに出張っているのだから、
その辺は恥ずかしくないようにやってもらいたいです。
 いつものサイト宣伝の投稿じゃないんだから。


--
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Go ride safely by motorcycles around the world !
Naoto Zushi(厨子 直人) <news-...@muzik.gr.jp>
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SASAKI Masato

未読、
2003/08/17 7:18:552003/08/17
To:
佐々木将人@函館 です。

>From:□■□■□ <m4...@eastmail.invalid>
>Date:2003/08/17 17:59:15 JST
>Message-ID:<3f3f43e3.7647%m4...@eastmail.invalid>
>
>「疑わしきは罰せず」とよく耳にしますが、
>そういうことなんですね。>幇助

幇助犯には限りません。
刑事訴訟全般に言えることです。
……検察官は「合理的な疑いを差し挟むことのできない程度まで」
  証明しなければなりません。

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