つまり、BもCも元々無償でAの家に住まわせてもらっていたのですが、
Bが安価で(つまり月の家賃だけで)家を譲り受けたことに対して不服で
Cがそのようなことを主張してきたと言うことです。
この場合、Cの主張は認められるのでしょうか?
条件として、AはCとは特に何らかの契約を結んでいるわけではない。
BはAから家賃をある程度支払うのを条件にAから家を譲り受ける契約をした。
そして、Aから実際に家を譲り受けたとします。
つまり、CがAとBの契約の間に「家族だからそんな勝手なことは許されない」とい
い
割り込むことは可能であるか、ということです。
純法律的に原則論を言えば、文句は言えない、です
(まあ不法行為にでもなれば別だが、普通は適法な契約を締結する行為は違法
性がないから不法行為にはならない。)。
契約は契約する当事者の自由であって第三者が口を出す筋合いのものではない
から。
この理は、家族だろうが他人だろうが関係なし。
だけど、法律論抜きに文句を言うのは勝手だわな。
そして、その勝手は赤の他人に比べれば知り合いの方がただの知り合いよりは
家族とかの方が主張しやすいのも事実。
だから事実論として、割り込むことは可能。
人情なんて法律とは別の話だからね。
ただまあそれにしても、「代金の一部を俺によこせ」ってのは無茶な要求だと
思うけどね。なんでやん?って。
ま、言うこと自体は勝手だけど。
なお、この設例だと、親が死亡した場合に特別受益として相続財産の計算に影
響する可能性はあります。
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SUZUKI Wataru
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