「自転車は専用横断帯がある場合は、そこを通行せねばならない」と教わり、
「道交法」でネット検索し、調べても同じような文面で記載されています。
しかし、以下の様な場合は、どの様に通行することが正解なのでしょうか?
| | 交差点です
| |
--+==+--
∥
∥←二重線が自転車横断帯
--+==+--
| |
| |
|↑ |
進行方向
(直進したいと考えている自転車)
1.コの字に自転車横断帯があるが、自分が進行している側には横断帯がない。
2.自転車は規制速度以下で走行しているが、徐行速度ではない為に歩道等は
走っていない。(30~40km/h)
3.この様な場合の多くは左側に曲がる車が多く、自動車の円滑な進行の為に
邪魔な自転車を通したく無いものと思われる。
4.歩行者は歩道橋で渡るため、横断歩道は渡りたい部分には存在しない。
5.歩道橋には自転車が通れるスロープは付いていない。
6.車道には自転車の通行を規制する標識はない。
以上の場合、自転車は3段階直進?(横断帯を一度右方に横断し、向こう側に
横断し、戻るために左方に横断)をせねばならないのでしょうか?
それとも、「自分の進行方向には自転車横断帯は無い」ということで、
軽車両として車道を直進することが許されるのでしょうか。
詳しい方の説明を出来ればお願いいたします。m(_ _)m
ちなみに朝方、ここに立ている緑のおばちゃんは、該当箇所を横断している
自転車に警笛を吹いて注意しています。(-_-;)
話題が話題なので、fj.rec.bicycles,と fj.soc.lawにクロスしていますが、
フォローアップはfj.soc.lawでお願いいたします。
独り言
原付は道交法で最高速度は30km/hと決められているが、自転車は法定速度は
60km/hなのだろうか? 結構いるぞ50km/h以上で走ってる奴 ←自分^_^;
あっ!、規制速度は超えてませんから、40km/hの道は40km/hで(*^^)v