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自己破産後に新たに確定した債権の 取り扱いについて

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tk

未読、
2003/06/03 6:22:272003/06/03
To:
今後の扱いについてお教えいただきたく、投稿いたします。

私の父は、小さい建設関連業の会社を経営しておりました。
ところが、先日、病気のために突如入院し、この先、仕事を継続することが不可能と
なり、
社員総会の議決を経て、解散登記をいたしました。
続く、清算登記のために、会社の財務書類を調べておりましたら、以前、事務員とし

雇用していた女性に対して、平成13年3月31日現在で230万円の貸出金があ
り、現在も
返済されていないことが判明致しました。
その女性は、既に、自己破産をしておりますが、その自己破産をする際に、債権者で
ある父
または父の会社に対する裁判所からの通知その他は一切ありませんでした。
本日、その女性宛てに、債務の確認と借用書の作成を求める内容証明郵便を発送いた
しまし
た。

で、もちろん逃げられたらアウトですが、借用書の作成・契約まで至った場合に、そ
の女性に
とっては、自己破産時には申告しなかった、つまり、法的に免責を受けていない債務
が新たに
確定することになると思います。
この場合、その女性が既に受けている自己破産・免責に基づいた返済になるのか、あ
るい
は、自己破産・免責の対象外の債務としてこちらから請求を出してよいのか、ご存知
の方
おられましたら、お教えくださいますようよろしくお願い申し上げます。

こんの

SASAKI Masato

未読、
2003/06/03 7:52:032003/06/03
To:
佐々木将人@函館 です。

>From:"tk" <inn...@hotmail.com>
>Date:2003/06/03 19:22:27 JST
>Message-ID:<bbhste$ot1$1...@pin3.tky.plala.or.jp>
>
>本日、その女性宛てに、債務の確認と借用書の作成を求める内容証明郵便を発送いた
>しまし
>た。

法的には意味がないと思います。
(理由後述)

>とっては、自己破産時には申告しなかった、つまり、法的に免責を受けていない債務
>が新たに
>確定することになると思います。

そうはならないでしょう。

破産法366条の12には確かに5号として
「破産者が知りて債権者名簿に記載しない請求権」とあって
その効果としては免責の効果が及ばないとされています。
しかし但書に「債権者が破産宣告を知らない場合を除く」とありますので
債権者が破産宣告のことを知っていたのであれば
この条文の適用がそもそもありません。
(裁判所が通知していれば知らないというのはまず通りませんが
 通知していないからと言って知らないことの証明にはなりません。)
そして但書が発動されないとしても
債権者としてあげなかったことが直ちに5号にあたる訳でもありません。
判例でも個々の事情により免責を認めたものとそうでないものがあります。

もしここで免責が認められないのであれば
新たに手続をとるのはまず無意味です。
もともとの債権として請求すればいいだけ。
(もともとの債権として請求できない何か事情があれば
 そのような債権はおそらく免責を認めることになるでしょう。)
もし免責が認められるなら
新たな手続をとっても無効です。(判例あり)

----------------------------------------------------------------------
Talk lisp at Tea room Lisp.gc .
c...@nn.iij4u.or.jp 佐々木将人
(This address is for NetNews.)
----------------------------------------------------------------------
ルフィミア「私のアンソロ本を書くって本当?」
まさと  「それ、微妙に間違っている……。」

tk

未読、
2003/06/07 3:56:152003/06/07
To:
SASAKI様、ご返信くださいましてありがとうございました。
配達証明は届きましたが、予想通りといいますか、先方からの連絡はありません。

自己破産をしても返済義務が消えたわけではないのですが、返済されるかどうかは
結局、自己破産宣告を受けた当人の気持ち次第だと思われますので(真面目に返済
していこうとする人もいれば、死ぬまで免責にぶら下がって子どもが相続放棄という
人も
いる)、できる限りのことはした上で、後は「そういう人なんだな」と思うしかあり
ませんね。

私は、もし自己破産に陥るような事態になっても、絶対に返済する方向で生きていき
たい
です。それが、破産法の本来の目的ではないですか。

こんの


"SASAKI Masato" <c...@nn.iij4u.or.jp> wrote in message
news:20030603...@nn.iij4u.or.jp...

tk

未読、
2003/06/07 6:39:272003/06/07
To:
SASAKI様にひとつ質問があります。
債務者が、あらかじめ破産法第366条12の但し書きを知っており、かつ、債権者

法知識にうといことを承知の上で債権者名簿に故意に記載しなかった債権者に対し
て、
その債務自体をまぬがれるために、自己破産の事実を伝えた場合にはどうなるのです
か?
合法的違法行為になりませんか?

先方からは「申し訳ない」の一言もなく、自分に都合の良い部分は法の隠れ蓑に隠れ

いるように思えてならない。
もしかしたら、背後に弁護士などの法に詳しい者がいて、無視するようにアドバイス
をして
いるのかもしれない。
悪意に基づいて破産法を使っているとしか思えません。

こんの


"SASAKI Masato" <c...@nn.iij4u.or.jp> wrote in message
news:20030603...@nn.iij4u.or.jp...

tk

未読、
2003/06/07 7:12:112003/06/07
To:
SASAKI様の論旨から推測しますと・・・・・・
もし弁護士が、「借用書を取り交わしていないなら、債務自体が法的には存在しない
から、
自己破産の事実を相手に伝えれば、破産法上、債務を支払わなくても良い。もし、借
用書の
作成を要求されたら無視すればよい」などとアドバイスし、そのとおりに債務者が行
動しても
法律上問題になることではないということでしょうか?

結局、金銭の貸借をする場合に、法に則った借用書の作成をしなかったのだから、後
から
何を騒いでも無駄だということでしょうか?
債権者は借用書の作成すらわからないほど法的に疎く、先方が私の内容証明郵便に何

応答してこないことから推測するに、先方の女性であることを武器にしたお涙頂戴の
話に、ま
んまと騙された可能性が高いのですが・・・・・・。

その債務がなければ、債権者は、早期に病院にて精密検査を受けられる金銭を出すこ
とが
でき、余命3ヶ月の末期がんになることはなかった可能性が高いのです。
ちなみに、いわゆるみなし弁済規定による貸し金業者に対して、債権者が負っている
債務が
280万円、問題の債務は230万円。
債権者の債務の76%以上が、債務者に貸したお金に相当し、全額でなくとも、月数
万円でも
返済していてくれれば、それはそれで病院代が出たはず。
そのような事情があるために、内容証明郵便にしたという理由もあるのです。
「殺人罪」で訴えられるものなら訴えてやりたいのが正直な心情です。

お金がないなら、相談に行くところは、自分の会社ではなく、より適切なところがっ
たのでは
ないでしょうか。
なんでも、2名の収入の安定した方に保証人になっていただければ、低利率長期返済

債務の一括整理をしてくださる公的機関(準公的機関?)もあるとかいう話も聞いた
ことも
ありますが・・・・・・。

いずれ、取り返しのつかない事情がからんでいるために、このまま先方を黙って見て
いる
わけにはいかないのです。

こんの


"SASAKI Masato" <c...@nn.iij4u.or.jp> wrote in message
news:20030603...@nn.iij4u.or.jp...

SASAKI Masato

未読、
2003/06/08 7:52:522003/06/08
To:
佐々木将人@函館 です。

>From:"tk" <inn...@hotmail.com>
>Date:2003/06/07 16:56:15 JST
>Message-ID:<bbs5r8$fcb$1...@pin3.tky.plala.or.jp>
>
>それが、破産法の本来の目的ではないですか。

違います。
破産法自体は債務者のための制度でも目的でもありません。
その理由は後説しますが「自己破産」という言葉自体
「自己」申立という破産法上は特異な形態の「破産」手続から来ています。

さて破産法の目的です。
破産事件の圧倒的多数がいわゆる消費者自己破産と呼ばれる
「特に商売をやっていた訳ではない普通の人が
 特に財産もなく借金を重ねた結果
 破産法上の免責決定を得るためにその前提として自ら破産を申し立てる」
パターンであることから
破産というものを(免責と区別せずに)それに即して理解している人が
多いと思いますが
これは破産法やその諸制度を考えるためには
忘れてもらってもいいくらい例外的な制度です。

破産というのは
むしろ債権者、特に比較的力の弱い債権者のために設けられた制度で
その目標というのは
「債務者の全財産を裁判所のコントロール下で現金に変えて
 それを全債権者に対し法律上の優先順位で配分すること」
にあります。
競売などが債務者の個別の財産について個別に強制執行することから
「個別執行」と呼ばれるのに対し
破産は全財産を一括して強制執行する訳ですから
「全体執行」と呼ばれる所以のものです。
なぜ全体執行の制度があるかと言えば
個別執行の早い者勝ちになるのを防いだり
法律の制度によらない実力行使による回収を防ぎ
よって法律上の優先順位で配分することを実現するためです。

ですからそもそもは
「返せないのが明らかになった時にどう収拾するか」
という状態下での話であり
まして「全額返すのが筋」というのがもはや無理になった時の話ですから
「全額返させるのが破産法の目的」な訳が絶対にありません。

>From:"tk" <inn...@hotmail.com>
>Date:2003/06/07 19:39:27 JST
>Message-ID:<bbsfd7$qkf$1...@pin3.tky.plala.or.jp>
>
>債務者が、あらかじめ破産法第366条12の但し書きを知っており、かつ
>、債権者が法知識にうといことを承知の上で債権者名簿に故意に記載しなか
>った債権者に対して、その債務自体をまぬがれるために、自己破産の事実を
>伝えた場合にはどうなるのですか?

免責手続は破産の「必ず」後に行われるのですから
破産手続に参加すればよいだけのことです。
366条の12がああいう定めになっていることの意味は
「破産宣告を知っているのであれば破産手続に参加すればいい。
 破産手続に参加していれば債権の存否について調査もできるし
 配当すべき財産があれば配当することもできる。
 そうすれば個人の破産であれば当然免責手続にだって招かれるだろうし
 その際に免責不許可事由があったり
 自己の債権が非免責債権であることを述べればよい。
 そういうことを一切しない債権者の債権は
 あるかどうかがそもそも疑わしいし
 非免責債権とする必要は全くない。」
ということです。

現実的には数の一番多い消費者自己破産のパターンでは
破産については同時廃止と言って
破産宣告とともに破産手続自体終了させてしまうことになると思います。
この場合破産手続は概念上は存在しますが
宣告とともに終了する訳ですから
債権を届け出て破産手続に参加することはあり得ないのですが
なぜ同時廃止が認められるかと言えば
明らかに債務超過で弁済の見込みも分配の見込みもないからです。
……この場合「ある債権だけを故意に隠す」というのは……

  債務者にとっては全く何のメリットのない行為です。
  書けば免責の対象になるのに書かないのはなぜでしょう?

ちなみに現実にある「故意に債権者に含めない」のは
1つはその債権者にだけ返済を行おうとしている場合であり
もう1つは
破産犯罪や免責不許可事由の存在を知っている債権者を排除するためで
後者についてはたいてい債権者も事情を知っているでしょう。
(どうも前者ではなさそうですし。)

以上のとおり

>悪意に基づいて破産法を使っているとしか思えません。

気のせいです。

>From:"tk" <inn...@hotmail.com>
>Date:2003/06/07 20:12:11 JST
>Message-ID:<bbshao$t0c$1...@pin3.tky.plala.or.jp>
>
>もし弁護士が、「借用書を取り交わしていないなら、債務自体が法的には存在しない
>から、
>自己破産の事実を相手に伝えれば、破産法上、債務を支払わなくても良い。もし、借
>用書の
>作成を要求されたら無視すればよい」などとアドバイスし、そのとおりに債務者が行
>動しても
>法律上問題になることではないということでしょうか?

そもそも法律上誤った知識ですし
しかも債務者にとってなんのメリットもない行為です。
もし典型的な消費者自己破産のパターンなら
代理人として弁護士がついている可能性はかなり低いですし
仮についていたとしてもこんなアドバイスする訳がありません。

「とにかく冷静に思い出してありそうなものは全部書きなさい。
 そうすれば免責が認められるから。」
と必ずや言うでしょう。

正直に全部書けば安全に免責が認められるのに
危ない橋を渡って危ない結果を招くようなことをする人がいると考えるのは
非合理的です。
それは債務者であっても弁護人であっても変わりません。

>結局、金銭の貸借をする場合に、法に則った借用書の作成をしなかったのだから、後
>から
>何を騒いでも無駄だということでしょうか?
>債権者は借用書の作成すらわからないほど法的に疎く、先方が私の内容証明郵便に何
>も
>応答してこないことから推測するに、先方の女性であることを武器にしたお涙頂戴の
>話に、ま
>んまと騙された可能性が高いのですが・・・・・・。

そういう問題ではありません。
証拠となる書面があったって免責になっていたと思います。

>その債務がなければ、債権者は、早期に病院にて精密検査を受けられる金銭を出すこ
>とが
>でき、余命3ヶ月の末期がんになることはなかった可能性が高いのです。

そうは思えません。

>全額でなくとも、月数万円でも返済していてくれれば、
>それはそれで病院代が出たはず。

それが本当なら
その債権者はその月数万円をけちって自分の命を落としたことになります。

私にはその債権者がそんながめつい人間であったとは到底思えません。

SUZUKI Wataru

未読、
2003/07/29 11:11:182003/07/29
To:
At Tue, 03 Jun 2003 20:52:03 +0900,
in the message, <20030603...@nn.iij4u.or.jp>,
c...@nn.iij4u.or.jp (SASAKI Masato) wrote
>しかし但書に「債権者が破産宣告を知らない場合を除く」とありますので

今更だし条文を読めばすぐ判ることだし常識で考えても当然な話なので訂正の
必要もないかも知れませんが、但書は「知りたる場合を除く」。

# 知らない場合に免責になったらたまらないけど知ってたんなら文句を言わな
 いお前が悪い、とそういうことだ。

--
SUZUKI Wataru
mailto:omega...@anet.ne.jp

SASAKI Masato

未読、
2003/07/30 9:23:292003/07/30
To:
佐々木将人@函館 です。

>From:SUZUKI Wataru <omega...@anet.ne.jp>
>Date:2003/07/30 00:11:18 JST
>Message-ID:<3ef82fd8.4817%omega...@anet.ne.jp>
>
>At Tue, 03 Jun 2003 20:52:03 +0900,
>in the message, <20030603...@nn.iij4u.or.jp>,
>c...@nn.iij4u.or.jp (SASAKI Masato) wrote
>>しかし但書に「債権者が破産宣告を知らない場合を除く」とありますので
>
>今更だし条文を読めばすぐ判ることだし常識で考えても当然な話なので訂正の
>必要もないかも知れませんが、但書は「知りたる場合を除く」。

ああ、そうだね。
ご指摘感謝。
そのように訂正します。

Yasuyuki Nagashima

未読、
2003/08/07 9:37:232003/08/07
To:
長島です。

In article <20030730...@nn.iij4u.or.jp>,
c...@nn.iij4u.or.jp (SASAKI Masato) wrote:

>>今更だし条文を読めばすぐ判ることだし常識で考えても当然な話なので訂正の
>>必要もないかも知れませんが、但書は「知りたる場合を除く」。
>
>ああ、そうだね。
>ご指摘感謝。
>そのように訂正します。

fj.soc.law刑法169条の2を発動しようとしたのですが、
ミスがあったのが6月3日、法律が公布されたのが7月27日。

ということで事後法禁止の原則により適用不可でした。
残念。

…刑法6条の基準って公布ではなく施行時でしたっけ?
(ここだけfj.soc.lawらしい質問になった)

-------------------------------------------
Yasuyuki Nagashima
yas...@horae.dti.ne.jp
-------------------------------------------

SASAKI Masato

未読、
2003/08/07 10:09:072003/08/07
To:
佐々木将人@函館 です。

>From:Yasuyuki Nagashima <yas...@horae.dti.ne.jp>
>Date:2003/08/07 22:37:23 JST
>Message-ID:<bgtkk6$cab$1...@newsl.dti.ne.jp>
>
>fj.soc.law刑法169条の2を発動しようとしたのですが、
>ミスがあったのが6月3日、法律が公布されたのが7月27日。

うそ~!公布されたって聞いてねえど。(笑)

>ということで事後法禁止の原則により適用不可でした。
>残念。
>
>…刑法6条の基準って公布ではなく施行時でしたっけ?

基準自体は公布だけど
施行されてないと当該法令が適用にならないやん。

ところで上記法令は私法律であって国会の権限外だと思うがどうだ?

Yasuyuki Nagashima

未読、
2003/08/08 9:11:162003/08/08
To:
長島です。

In article <20030807...@nn.iij4u.or.jp>,
c...@nn.iij4u.or.jp (SASAKI Masato) wrote:

>うそ~!公布されたって聞いてねえど。(笑)

あれ?官報に載っていませんでした?(笑)

>ところで上記法令は私法律であって国会の権限外だと思うがどうだ?

昭和24年9月1日最高裁判決は、さすがに私法律までは含めていないかな。
…って、私的に刑罰を課するのがそもそもまずいってば(^_^;

しかし、私的に身体を拘束すれば逮捕監禁罪だろうし、
私的に金を分捕ればたいていの場合財産犯を問えるでしょうけど、
私的にsignature新ネタ披露を強制させようとすることは
何の罪にあたるでしょうか?

いちばん近そうなのは強要罪だけど、
直感的に、暴行も脅迫も特に使っていないような気がする…
(強要罪の脅迫の性質は脅迫罪のそれと同じってのが通説判例ですよね)

SASAKI Masato

未読、
2003/08/09 5:43:282003/08/09
To:
佐々木将人@函館 です。

>From:Yasuyuki Nagashima <yas...@horae.dti.ne.jp>
>Date:2003/08/08 22:11:16 JST
>Message-ID:<bh07f6$nk1$3...@newsl.dti.ne.jp>
>
>あれ?官報に載っていませんでした?(笑)

http://kanpou.npb.go.jp/ 見たけどなかったよ~。(爆笑)

>>ところで上記法令は私法律であって国会の権限外だと思うがどうだ?
>
>昭和24年9月1日最高裁判決は、さすがに私法律までは含めていないかな。

原理的に言えば日本ではイギリスと違って
私法律の制定権限はないとされているから
形式上議決・公布・施行の手順がとられたとしても
法律としての効力が最初からないんだから
仮に刑事訴追を受けたとしても無罪になるんだろうと思うのです。

>私的にsignature新ネタ披露を強制させようとすることは
>何の罪にあたるでしょうか?
>
>いちばん近そうなのは強要罪だけど、
>直感的に、暴行も脅迫も特に使っていないような気がする…

る~ちゃんを人質にとればそれは害悪の告知~!(笑)

まじな話をすればネットニュースにあの程度書いただけでは
害悪の告知はまるでないことになると思います。

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