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Kouichi Niimi

未読、
2003/04/22 0:17:112003/04/22
To:
新美@MOMOたろう(京大間借り)です。
fj.soc.copyrightにクロスし、Followup-toはそちらに。

"NAKAJI Hiroyuki" <nak...@tutrp.tut.ac.jp> wrote in message news:877k9np...@boggy.acest.tutrp.tut.ac.jp...
> とか。貸した方も悪いのかどうかは知りません。

じゃなくて、引用されている文にある通り、貸した方が「目的外
使用」で著作権侵害となります。借りた方が咎められる謂れは
ありませんが、貸した方を「そそのかした」ということで何か罪
になるのかもしれません。

# ちなみに著作権侵害は親告罪ですので、権利者が訴えなけ
# れば罪に問われることはありませんが、だったらやっても良
# いのか、というのでは無いことに注意。
--
新美 浩一@知多半島の住人
ni...@gld.mmtr.or.jp

Nara

未読、
2003/04/22 1:02:192003/04/22
To:
もと記事のNaraです。

著作権でしたか。営利目的で使用するとアカンと思ってました。
ま、私が口を割らなければ御厚意で貸して下さった方には迷惑かけない、というこ
との様ですね。
安心しました。

FAQ な内容でしょうに、フォロー頂いた方々には貴重なお時間をさいて頂き有り難
うございました。

---------------------------------
Nara  runa_z...@yahoo.co.jp
---------------------------------

Kouichi Niimi

未読、
2003/04/22 7:11:222003/04/22
To:
新美@MOMOたろう(京大間借り)です。
もちろんfj.soc.copyrightにクロスしfollowup-toもそちら。

"Shinji KONO" <ko...@ie.u-ryukyu.ac.jp> wrote in message news:3988229...@insigna.ie.u-ryukyu.ac.jp...
> この程度ではならないです。文句を付けるのは単なる脅しに過ぎな
> い。

いや、だから河野氏の個人的な見解はこの際関係ありま
せんから。引用された文をそのまま解釈するだけの話を
無茶苦茶にしないで下さいね。

# なんで著作権の問題でfollowup-toをfj.soc.copyrightに
# したのに無視するんだろう…… 河野氏独自の著作権
# 法と相容れないから?

ABE Keisuke

未読、
2003/04/22 9:48:572003/04/22
To:
In article <b83818$rbg$1...@caraway.media.kyoto-u.ac.jp>,
"Kouichi Niimi" <ni...@gld.mmtr.or.jp> wrote:

> 新美@MOMOたろう(京大間借り)です。
> もちろんfj.soc.copyrightにクロスしfollowup-toもそちら。
>
> "Shinji KONO" <ko...@ie.u-ryukyu.ac.jp> wrote in message news:3988229...@insigna.ie.u-ryukyu.ac.jp...
> > この程度ではならないです。文句を付けるのは単なる脅しに過ぎな
> > い。
>
> いや、だから河野氏の個人的な見解はこの際関係ありま
> せんから。引用された文をそのまま解釈するだけの話を
> 無茶苦茶にしないで下さいね。

ありゃ。まずいかしら。
たとえば、私がいまここで「プロジェクトXでTRONを取り上げた
回を見逃した~」と告白したところ、ネットニュースで議論を
したことがある複数の人から「貸してあげるよ」と連絡を
受けたとすると、やっぱり借りてはまずいのかなあ。

> # なんで著作権の問題でfollowup-toをfj.soc.copyrightに
> # したのに無視するんだろう…… 河野氏独自の著作権
> # 法と相容れないから?

単に、河野さんのニュースリーダーの調子が悪かった
だけだったような気がします。

--
阿部圭介(ABE Keisuke)
ko...@mcc.sst.ne.jp (NetNews用)

Yoshitaka Ikeda

未読、
2003/04/22 20:16:022003/04/22
To:
From <koabe-649D0D....@news.fu-berlin.de> Written by ABE Keisuke

>ありゃ。まずいかしら。
>たとえば、私がいまここで「プロジェクトXでTRONを取り上げた
>回を見逃した~」と告白したところ、ネットニュースで議論を
>したことがある複数の人から「貸してあげるよ」と連絡を
>受けたとすると、やっぱり借りてはまずいのかなあ。

本人、家族、極限られた友人あたりまでが私的使用の限度のようです.
(判例は手元にはありませんが)
それを考えると、借りるとまずいような気がします.
#限られた友人に借りたケースは私もあります.

記事を読んで、親しい知人からメールがきたのなら
ありだといえますが、親しい知人の範囲はかなり狭いようです.

--
池田 尚隆(Yoshitaka Ikeda) mailto:ik...@4bn.ne.jp

ABE Keisuke

未読、
2003/04/23 8:44:392003/04/23
To:
阿部@佐倉です。

In article <b84m3s$eia$1...@nn-tk103.ocn.ad.jp>,
Yoshitaka Ikeda <ik...@4bn.ne.jp> wrote:

> 記事を読んで、親しい知人からメールがきたのなら
> ありだといえますが、親しい知人の範囲はかなり狭いようです.

そうですか。
私としては、NetNewsで記事を読んだりして、会ったことは
ないけどかなりの親しみを感じている人が何人もいますが、
そういう人からの提供であっても駄目ですか。

SASAKI Masato

未読、
2003/04/23 8:15:412003/04/23
To:
佐々木将人@函館 です。

>From:ABE Keisuke <ko...@mcc.sst.ne.jp>
>Date:2003/04/22 22:48:57 JST
>Message-ID:<koabe-649D0D....@news.fu-berlin.de>
>
>単に、河野さんのニュースリーダーの調子が悪かった
>だけだったような気がします。

私の記憶が確かであれば……。
河野さんの場合ニュースリーダーとメーラーを区別するのは
いけないような気もする……。

----------------------------------------------------------------------
Talk lisp at Tea room Lisp.gc .
c...@nn.iij4u.or.jp 佐々木将人
(This address is for NetNews.)
----------------------------------------------------------------------
ルフィミア「まさと先輩、今年度もよろしくね(はあと)……
      って、1字入れただけでしょ?って指摘しないとだめだよ。」

SASAKI Masato

未読、
2003/04/23 8:16:392003/04/23
To:
佐々木将人@函館 です。

>From:Yoshitaka Ikeda <ik...@4bn.ne.jp>
>Date:2003/04/23 09:16:02 JST
>Message-ID:<b84m3s$eia$1...@nn-tk103.ocn.ad.jp>
>
>本人、家族、極限られた友人あたりまでが私的使用の限度のようです.
>(判例は手元にはありませんが)

たいていの解説書はそう書いてますね。
不特定か多数のどちらかにひっかかるとだめだから
特定でも多数にあたる場合
(極端なものとしては
 会員数1万人の会員組織におけるコピーの回覧。)
少数でも不特定にあたる場合
(ちょっと例が思い付かないなあ……
 ネットニュースなんかはこれにあたるのかなあ。やはし。)
はダメだというのが通説的見解ですね。

ただ前から繰り返して述べているところだけど
私個人は
「見逃した回を見たいと言ってネットニュースで呼びかけたり
 その結果当該回を見ることができたりする。」
程度のことが著作権侵害になるとは思えないって立場なんですよ。
呼びかけにネットニュースという媒体は使っているけど
当該テープの貸し借りという点に着目すると
結局1対1の個人的信頼関係に依拠したものでしょ。
それは著作権法で制限しなきゃならないほどの侵害かい?と。

一方で
解説書に書かれていることとどう整合性をとるかって問題は残るんで
少なくとも解説書を読んで勉強して
各自の責任で行動してほしいとも思っているのですな。

ちなみに以前のfj.soc.copyrightで
「見逃した回のテープの貸し借りをしたらだめですか?」
とTV局に聞いたら
「そういうことならいいですよ」
って回答をもらったという報告があったことに注目。

#今のfjって特定少数なんじゃないの?(笑)

Nobuhiro Shibuya

未読、
2003/04/23 13:02:522003/04/23
To:
渋谷@家から です

fj.soc.copygight に投稿するのは10年ぶりくらいかな

SASAKI Masato wrote:

> 佐々木将人@函館 です。

> 不特定か多数のどちらかにひっかかるとだめだから
> 特定でも多数にあたる場合
> (極端なものとしては
>  会員数1万人の会員組織におけるコピーの回覧。)
> 少数でも不特定にあたる場合
> (ちょっと例が思い付かないなあ……
>  ネットニュースなんかはこれにあたるのかなあ。やはし。)
> はダメだというのが通説的見解ですね。
>
> ただ前から繰り返して述べているところだけど
> 私個人は
> 「見逃した回を見たいと言ってネットニュースで呼びかけたり
>  その結果当該回を見ることができたりする。」
> 程度のことが著作権侵害になるとは思えないって立場なんですよ。
> 呼びかけにネットニュースという媒体は使っているけど
> 当該テープの貸し借りという点に着目すると
> 結局1対1の個人的信頼関係に依拠したものでしょ。
> それは著作権法で制限しなきゃならないほどの侵害かい?と。

> #今のfjって特定少数なんじゃないの?(笑)

20年くらい前にしばしばみかけたのだけど、
雑誌に連載している人気少女マンガ家が雑誌の誌面や単行本のすみっこに
「…の…をオンエア見逃した/聞き逃した/録り損ねた--誰か送って下さい」
などと不特定のファン読者に貢物のおねだりしていたのってよくありましたね。

結局1対1の個人的というのは変わらないけど雑誌媒体で不特定多数に
呼びかけるのははっきりまずいということで合ってますか?

#今でも見かけるのかな?
#最近はマンガも単行本も昔ほど熱心に読んでないのでよくわからない

--
mailto:shi...@dd.iij4u.or.jp
Nobuhiro Shibuya, Tokyo Japan

Nobuhiro Shibuya

未読、
2003/04/23 13:14:302003/04/23
To:
渋谷@家から です

ABE Keisuke wrote:

> 阿部@佐倉です。

> 私としては、NetNewsで記事を読んだりして、会ったことは
> ないけどかなりの親しみを感じている人が何人もいますが、
> そういう人からの提供であっても駄目ですか。

コミュニケーション手段がNetnews限定だろうと
一方的に「親しみを感じた」程度ではとどまらないほどの親友に
なってしまえば駄目か可かを判断する敷居はとっくに超えるので
問題は残らないかと思います。

実際に会って心のふれあいを確かめ合わなくても
親友と自信もっていえる相手ならそれでいいじゃん。

ayumu oshimi

未読、
2003/04/23 19:07:352003/04/23
To:
Nobuhiro Shibuya <shi...@dd.iij4u.or.jp> writes:

> 結局1対1の個人的というのは変わらないけど雑誌媒体で不特定多数に
> 呼びかけるのははっきりまずいということで合ってますか?

合ってないように思えますが。

そういえば、オークションで録画した番組売ってた人は
逮捕されちゃったりしましたよね。
金が絡むかどうかって、著作権者にとっては結構
気になる問題なのかなぁ。


--
ayu

SASAKI Masato

未読、
2003/04/24 8:19:012003/04/24
To:
佐々木将人@函館 です。

>From:Nobuhiro Shibuya <shi...@dd.iij4u.or.jp>
>Date:2003/04/24 02:02:52 JST
>Message-ID:<3EA6C73C...@dd.iij4u.or.jp>
>
>20年くらい前にしばしばみかけたのだけど、
>雑誌に連載している人気少女マンガ家が雑誌の誌面や単行本のすみっこに
>「…の…をオンエア見逃した/聞き逃した/録り損ねた--誰か送って下さい」
>などと不特定のファン読者に貢物のおねだりしていたのってよくありましたね。
>
>結局1対1の個人的というのは変わらないけど雑誌媒体で不特定多数に
>呼びかけるのははっきりまずいということで合ってますか?

通説的にはだめだろうけど
私的にはだめなの?って見解です。

通説的にもだめとは断言はしないでおきますんで
「はっきりまずい」とも言わないでおきます。

Takashi YOSHIMI

未読、
2003/04/24 9:35:292003/04/24
To:
吉見です。

SASAKI Masatoさんの<20030423...@nn.iij4u.or.jp>から


>ただ前から繰り返して述べているところだけど
>私個人は
>「見逃した回を見たいと言ってネットニュースで呼びかけたり
> その結果当該回を見ることができたりする。」
>程度のことが著作権侵害になるとは思えないって立場なんですよ。
>呼びかけにネットニュースという媒体は使っているけど
>当該テープの貸し借りという点に着目すると
>結局1対1の個人的信頼関係に依拠したものでしょ。
>それは著作権法で制限しなきゃならないほどの侵害かい?と。

見逃した回などがビデオとして制作されたり、近い将来に再放送される場合に
は、ビデオの販売やレンタルの利益、再放送時のスポンサー企業のコンテンツ
使用料などの収入を減少させる可能性がありますので、このへんはかなり黒に
近いグレイではないかと。

これに関係すると思うのですが、著作権の保護って制作者の複製における権益
を一時的に守ることで経済的な保証をあたえて文化的な創造者が供給されつづ
けるようにするってことだと理解していますが、そうすると、制作者/権利者
が「再配布/再上映は行わない」と明言しているコンテンツはそういう保護の
対象としてふさわしいのでしょうか。

例えば、ニュース番組とかはその日が過ぎたらそのまま放送することはまずあ
りえません。資料映像としては使われてもコメンテーターの発言なんてまず二
度と見る機会はありませんよね。また、某アニメは視聴者がいくら「再放送し
て。あるいはビデオを販売して」といっても「するつもりはありません」とい
う回答しかこなかったりします。短期間の東京講演しかしない舞台もその劇場
にでかけられる人にしか見る機会はありません。

この場合、保護されるべき複製は存在せず、したがって第三者がコピーしたり
貸しあったりしても権益者には金銭的な損害はないわけですが、再配布を禁じ
ることは文化的な創造物を広めることを妨げているわけです。こういったこと
は著作権法の意図するところではないのではないでしょうか。

>#今のfjって特定少数なんじゃないの?(笑)
笑えない…

--
Takashi YOSHIMI mailto:tak-y...@rio.odn.ne.jp

Nakagawa

未読、
2003/04/24 10:25:442003/04/24
To:
中川@つくば です

"Kouichi Niimi" <ni...@gld.mmtr.or.jp> wrote in message
news:b82frm$6tr$1...@caraway.media.kyoto-u.ac.jp...


> 新美@MOMOたろう(京大間借り)です。
> fj.soc.copyrightにクロスし、Followup-toはそちらに。
>
> "NAKAJI Hiroyuki" <nak...@tutrp.tut.ac.jp> wrote in message
news:877k9np...@boggy.acest.tutrp.tut.ac.jp...
> > とか。貸した方も悪いのかどうかは知りません。
>
> じゃなくて、引用されている文にある通り、貸した方が「目的外
> 使用」で著作権侵害となります。借りた方が咎められる謂れは
> ありませんが、貸した方を「そそのかした」ということで何か罪
> になるのかもしれません。

ここの所が、私には良く分からないので、質問。

「著作権侵害」は、著作者が専有している権利を
無許諾で行使した時に、即成立するのですか。

それとも、無許諾で行使したことに対して、
著作者が許諾の意思がなかったことを表明して
はじめて成立するのですか。

それとも、無許諾で行使したことに対して、
著作者が許諾の意思がなかったことを表明して、
しかも、具体的利益が損なわれたことを説明して
はじめて成立するのですか。
つまり、「侵害」とは行為の外形的評価ではなく、
実質的評価を要求するものなのですか。

それから、許諾とは、具体的に著作者に問いただすこと
のみを指すのですか?
著作物の頒布手段から推定することは許されないのですか。
たとえば、テレビの番組は明かに、
より多数の人に無償で見てもらうことを目的にしてますね。
映画のテレビ放送などの場合には背後に、
そうむやみに多数の人が見れないことを前提に
テレビ局に放送を許諾した真の著作者がいますが、
一般のテレビ放送の場合には、そのような
背後の人を推定するのは困難です。
そのような頒布の手段によって、
侵害行為の範囲が評価されることはないのですか。

本屋で長時間立ち読みをしている人がいたとすると、
それは、本屋がその人に本を貸したのと同じ効果があり、
著作権の精神からすれば、
著作者がそれに対して何らかの事後請求ができてしかるべきですが、
それに対する免責事項を本屋と著作者が交わしているとは思えず、
また、そんなことを言う著作者がいたら、
本屋で売らなきゃいいじゃん、と考えるのが普通です。
頒布手段は侵害行為の範囲をある程度限定するのではないですか。

Haraguti Masaya

未読、
2003/04/24 11:16:302003/04/24
To:
こんばんは、原口と申します。

Takashi YOSHIMIさんの<b88p71$kcg$1...@nwall2.odn.ne.jp>から

>見逃した回などがビデオとして制作されたり、近い将来に再放送される場合に
>は、ビデオの販売やレンタルの利益、再放送時のスポンサー企業のコンテンツ
>使用料などの収入を減少させる可能性がありますので、このへんはかなり黒に
>近いグレイではないかと。

私も、個人的に友人同士のやりとり位だったらいいだろうけど、やっぱNews(や
他のメディア)を使ってアナウンスしちゃまずいんじゃないのかなぁ、という
立場。

ビデオを送るのがOKなら、送料がもったいないからMPEG4に圧縮してMailで送
る、ってのも良い?
「誰か貸してー」と、「これ(貸せる状態で)持ってるよー」とアナウンスす
るのはそんなに差がある行為だと思えないんですけど。

どこで線引きするかとなると、デジタルとアナログとか受け渡しの方法で線引
きっていうのはナンセンスだと思うので、呼びかける対象の数や質じゃないの
かなぁ。
「親しい友人」というのはきわめて主観的ではあるんですが。

>これに関係すると思うのですが、著作権の保護って制作者の複製における権益
>を一時的に守ることで経済的な保証をあたえて文化的な創造者が供給されつづ
>けるようにするってことだと理解していますが、そうすると、制作者/権利者
>が「再配布/再上映は行わない」と明言しているコンテンツはそういう保護の
>対象としてふさわしいのでしょうか。

>短期間の東京講演しかしない舞台もその劇場
>にでかけられる人にしか見る機会はありません。

そうそう、地方に住んでいるとライブや舞台で悔しい思いをすることはしょっ
ちゅうです。
# 地方の生活を自分が選択している、という側面はもちろんあるけど。

>この場合、保護されるべき複製は存在せず、したがって第三者がコピーしたり
>貸しあったりしても権益者には金銭的な損害はないわけですが、再配布を禁じ
>ることは文化的な創造物を広めることを妨げているわけです。こういったこと
>は著作権法の意図するところではないのではないでしょうか。

演者側からすると、「生以外で見せたくない舞台、演奏」っていうのもありが
ちな気はします。

>>#今のfjって特定少数なんじゃないの?(笑)
>笑えない…
苦笑い…

--
HARAGUTI Masaya

ISHIBASHI

未読、
2003/04/24 11:31:292003/04/24
To:
"Takashi YOSHIMI" <tak-y...@rio.odn.ne.jp> wrote in message
news:b88p71$kcg$1...@nwall2.odn.ne.jp...
> 「再配布/再上映は行わない」と明言しているコンテンツはそういう
> 保護の対象としてふさわしいのでしょうか。

著作権の保護期間が原則として著作者の死後50年という極めて長期間
であることを考慮すると、著作権者が「現時点で」、再配布/再上映は
行わないと明言していたとしても、相続又は譲渡により権利の所有者が
変わり、再上映に関する判断が変更する可能性もあるわけですから、そ
のあたりの実情も考慮すると、保護の対象としてふさわしくないとは一
概には言えないように思いますね。

ちなみに特許法においては、特許権者がその特許発明を実施していない
場合は、一定の条件下、第三者が希望すれば特許権者に実施権(ライセ
ンス)を認めるように国側が強制する規定が設けられています。我が国
全体の産業技術の発展進歩が著しく阻害されないようにすることがその
立法趣旨です。一方、著作権法の場合は、ある特定の著作物の利用が制
限されるからといって我が国全体の文化の発展が著しく阻害されること
は考え難いからか、そのような規定は設けられていませんです。

> >#今のfjって特定少数なんじゃないの?(笑)
> 笑えない…

同感。

*****************************
ISHIBASHI
m-ish...@mtb.biglobe.ne.jp
*****************************

Nobuhiro Shibuya

未読、
2003/04/24 12:58:502003/04/24
To:
渋谷@家から です

ayumu oshimi wrote:

> 合ってないように思えますが。

そりゃ失礼しました。じゃあその部分はいったん取り下げます。

> 金が絡むかどうかって、著作権者にとっては結構
> 気になる問題なのかなぁ。

そうでしょうとも。
新古書店に転売する目的で新刊書を万引きする人が後を絶たない
現状に神経質になっているのは著述業者さんですしね。

エセCD(いわゆるCCCD)が近視眼的な音楽業者にもてはやされている
のも同じ理由だし。

Shinji KONO

未読、
2003/04/24 14:33:362003/04/24
To:
河野真治 @ 琉球大学情報工学です。

In article <b88quk$aii$1...@pin3.tky.plala.or.jp>, "Nakagawa" <nak...@silk.plala.or.jp> writes
> 本屋で売らなきゃいいじゃん、と考えるのが普通です。

古本屋には既得権益があり、それを保証しているのが著作権法です。
立読みも、そういう既得権益の一つですけど本屋はビニールとかで
対抗するわけですよね。一方で、コンビニはわざとビニールをつけ
ない古い漫画の新書かなんかを置いて客寄せにしたりするわけさ。

> たとえば、テレビの番組は明かに、
> より多数の人に無償で見てもらうことを目的にしてますね。

だから、CDや録画ビデオの貸し借りは、著作を広めるためのメディ
アの一種だと考えることも出来ます。fj の著作権原理主義者は商
売を妨害しているとも言えるわけ。

実際にVHSなどのアナログコピーメディアに課徴金がかかってない
のは、それによる複製によって著作権者の権益を損なってないとい
うことでもある。

よってたかって Napstar を潰したのは既得権益を持つ巨大著作権
搾取集団なわけだけど、結局は、別なネットワークメディアから搾
取する仕組みを構築せざるをえないと思います。

搾取というと共産主義的な感じがするけど、一部の天才の才能から
凡人が金を儲ける仕組みってわけだよね。それ自体を悪いことだと
は思いません。ただ、それなりに合理的にやって欲しいとは思う。

自分の好きな歌手や作曲者を貧乏にしたいと思うファンがいるんだ
ろうか? 一方で、60分の楽曲や映画に三千円も五千円も払うことが
妥当だと思う人は少ないと思う。自分の時給と同じくらいだろ、ど
んなに払っても。それ以上払えないです。

---
Shinji KONO @ Information Engineering, University of the Ryukyus,
PRESTO, Japan Science and Technology Corporation
河野真治 @ 琉球大学工学部情報工学科,
科学技術振興事業団さきがけ研究21(機能と構成)

ayumu oshimi

未読、
2003/04/24 22:50:382003/04/24
To:
Nobuhiro Shibuya <shi...@dd.iij4u.or.jp> writes:

> > 金が絡むかどうかって、著作権者にとっては結構
> > 気になる問題なのかなぁ。
>
> そうでしょうとも。
> 新古書店に転売する目的で新刊書を万引きする人が後を絶たない
> 現状に神経質になっているのは著述業者さんですしね。

その、著述業の方々にとって本の流通方法は万引き
でもなんでもいいのではないでしょうか。
印刷屋さんから先に行ってくれさえすれば本人に金
入ってきますし。

今、一部漫画家さんがキャンペーンしてるのって
商品が動く度に金を納めて欲しいわけですよね。

> エセCD(いわゆるCCCD)が近視眼的な音楽業者にもてはやされている
> のも同じ理由だし。

自力でなんとかしようって考えは割と好きです。

でも、他人が得するのはとにかく阻止、というのは
自分が儲かることを意味しないですもんね。


--
ayu

Kouichi Niimi

未読、
2003/04/25 8:48:492003/04/25
To:
新美@MOMOたろう(京大間借り)です。

"Nakagawa" <nak...@silk.plala.or.jp> wrote in message news:b88quk$aii$1...@pin3.tky.plala.or.jp...


> 「著作権侵害」は、著作者が専有している権利を
> 無許諾で行使した時に、即成立するのですか。

「著作権侵害」は「著作者の権利を侵害した」ということです
から、その事実があるのなら成立するでしょう。

ただし、ほとんどの権利については『親告罪』ですから、権
利者が訴え出て初めて罪を問われることとなります。

つまり「著作権を侵害しているが罪に問われることは無い」
状況はあるわけです。(もちろんそれが良い事なのか悪い
事なのかは関係ありません)

> それから、許諾とは、具体的に著作者に問いただすこと
> のみを指すのですか?

著作権を所持している人以外に許諾を出す権利を持つ人
はいないと思われますが…… 勝手に判断すべき事では
ないと思います。

# 訴えられなきゃ何をやってもいいんだよぉって言う人も
# いますけど、私にはそういう考え方はできませんね。

Nakagawa

未読、
2003/04/25 12:09:532003/04/25
To:
中川@つくば です

書き方が悪かったのか、質問の意図が通じなかったようです

"Kouichi Niimi" <ni...@gld.mmtr.or.jp> wrote in message

news:b8barr$3u$1...@caraway.media.kyoto-u.ac.jp...


> 新美@MOMOたろう(京大間借り)です。
>
> "Nakagawa" <nak...@silk.plala.or.jp> wrote in message
news:b88quk$aii$1...@pin3.tky.plala.or.jp...
> > 「著作権侵害」は、著作者が専有している権利を
> > 無許諾で行使した時に、即成立するのですか。
>
> 「著作権侵害」は「著作者の権利を侵害した」ということです
> から、その事実があるのなら成立するでしょう。

だから、「著作者が専有している権利を無許諾で行使した時」に、
自動的に「著作者の権利を侵害した」と評価されるのですか?

> ただし、ほとんどの権利については『親告罪』ですから、権
> 利者が訴え出て初めて罪を問われることとなります。
>
> つまり「著作権を侵害しているが罪に問われることは無い」

著作者が、「コピーしても構わないよ」と思っていて
それがために、コピーを放置している場合でも
「著作権侵害」にあたるのですか?

> 状況はあるわけです。(もちろんそれが良い事なのか悪い
> 事なのかは関係ありません)

普通、「侵害」とは悪い意味だと思いますが、著作権法では
「侵害」行為は良いとも悪いとも言っていないのですか?
#なら何故著作権侵害だけで告発されると積に問われるのか…

著作権法では侵害行為は悪い行為であるとなっていたとして…
著作者が専有している権利を無許諾で行使した時には、
自動的に「著作権侵害」が成立して、
著作権法が「著作権侵害」に刑事罰を設けているのなら
なぜ、著作権侵害罪が親告罪なんですか?
どんどん取り締まれば良い、それが社会正義ではないのですか?

Kouichi Niimi

未読、
2003/04/25 12:37:292003/04/25
To:
新美@MOMOたろう(京大間借り)です。
"Nakagawa" <nak...@silk.plala.or.jp> wrote in message news:b8ble6$m77$1...@pin3.tky.plala.or.jp...

> だから、「著作者が専有している権利を無許諾で行使した時」に、
> 自動的に「著作者の権利を侵害した」と評価されるのですか?

でしょ?

> 著作者が、「コピーしても構わないよ」と思っていて
> それがために、コピーを放置している場合でも
> 「著作権侵害」にあたるのですか?

著作権者がそう思っているってどうやったら判るんですか?
著作権法を読むかぎり、原則的には権利者に無断で著作
物をどうこうしてはいけないんです。例外的にその規制を
緩和する条項を付けるくらいに。

> 普通、「侵害」とは悪い意味だと思いますが、著作権法では
> 「侵害」行為は良いとも悪いとも言っていないのですか?

そういう考え方をなさるんでしたら、「権利者に無断である
以上侵害行為である事実は変わらない」ってことで、権利
者に告発されれば罪に問われる状態を「良い」とは言えな
いでしょうね。

もちろん許諾を得ればなんの問題も無いことですが。

> なぜ、著作権侵害罪が親告罪なんですか?
> どんどん取り締まれば良い、それが社会正義ではないのですか?

なぜ? 権利者が構わないと思えば侵害行為では無いのに
取り締まるんですか? 権利者が不利益を被っていても、別
に構わないと思っているなら、誰に対して不法行為があっ
たのですか?

で、黙認されているからってやりたい放題やってても、権利
者が正式に権利を主張した場合はそれに従うのが著作権
法の主旨なのかもしれません。

# ただし、あまりにその主張が一般常識から外れていると、
# 総スカンを食らうかもしれませんけどね。
# 著作権法とは違うけど、サブマリン特許もそんな感じ。

Sen''nin Iio

未読、
2003/04/25 13:03:122003/04/25
To:
飯尾と申します。

<b88p71$kcg$1...@nwall2.odn.ne.jp>の記事において
tak-y...@rio.odn.ne.jpさんは書きました。

>> これに関係すると思うのですが、著作権の保護って制作者の複製における権益
>> を一時的に守ることで経済的な保証をあたえて文化的な創造者が供給されつづ
>> けるようにするってことだと理解していますが、そうすると、制作者/権利者
>> が「再配布/再上映は行わない」と明言しているコンテンツはそういう保護の
>> 対象としてふさわしいのでしょうか。

利用者側からすれば「利用できないのはケシカラン」となるんでしょうが、
著作物というのは著作者の表現の一手段でしかないんですから、
他人から表現を強制されるいわれはありません。

いったん複製物として最終消費者へ渡り消尽されているのでもない限り、
表現の方法、媒体、時期、そういった著作者の意図は保護されてしかるべきです。
--
sen...@st.rim.or.jp

ayumu oshimi

未読、
2003/04/25 16:34:142003/04/25
To:
"Kouichi Niimi" <ni...@gld.mmtr.or.jp> writes:

> 著作権者がそう思っているってどうやったら判るんですか?
> 著作権法を読むかぎり、原則的には権利者に無断で著作
> 物をどうこうしてはいけないんです。例外的にその規制を
> 緩和する条項を付けるくらいに。

「例外」じゃねぇよ、と佐々木さんが以前に言ってました。


--
ayu

Shinji KONO

未読、
2003/04/25 20:29:582003/04/25
To:
河野真治 @ 琉球大学情報工学です。

In article <b8bpog$aht$1...@news2.rim.or.jp>, sen...@st.rim.or.jp (Sen''nin Iio) writes


> いったん複製物として最終消費者へ渡り消尽されているのでもない限り、
> 表現の方法、媒体、時期、そういった著作者の意図は保護されてしかるべきです。

流通する著作物の99.99%は複製物ですよね。実際、商品になった時
点で著作者の意図から離れた使用は社会常識の範囲内で容認されて
いると考えるべきです。そのために代価を得ているとも言えるでし
ょう。

著作者の権利とかは人権みたいなものと違って生得的にあるもので
はなく、制作者と利用者の間で調整されるものです。例えば、借家
で借り手の権利のみを一方的に保護するのが望ましいかといえば、
そんなことはないのと同じ。

> 著作物というのは著作者の表現の一手段でしかないんですから、
> 他人から表現を強制されるいわれはありません。

ところが大きく強制している人達がいるんだよな。そういう人達が
実は著作権とかを不当に拡大しているんです。実際に自分達で作っ
ているわけでもないのにね。著作権が本当に保護しているものはな
んなのか? そのあたりを消費者(といっても著作物は消費されるわ
けでもないが)からも監視すべきでしょう。

SASAKI Masato

未読、
2003/04/26 10:40:552003/04/26
To:
佐々木将人@函館 です。

>From:Takashi YOSHIMI <tak-y...@rio.odn.ne.jp>
>Date:2003/04/24 22:35:29 JST
>Message-ID:<b88p71$kcg$1...@nwall2.odn.ne.jp>
>
>見逃した回などがビデオとして制作されたり、近い将来に再放送される場合に
>は、ビデオの販売やレンタルの利益、再放送時のスポンサー企業のコンテンツ
>使用料などの収入を減少させる可能性がありますので、このへんはかなり黒に
>近いグレイではないかと。

このことだけでは
「家族やこれに準ずる人間関係のある場合には複写等が許される」
という理由には
実はなってませんよね?

著作権の一面として
権利者の何らかの利益(インセンティブ)の保護があるのは間違いないし
その利益の中に経済的利益が含まれるのも間違いないし
(ちなみに経済的利益だけではないから
 経済的利益に関しなければよいのだ……という議論は誤り。)
一回限りの放送によることの利益があるのも間違いないです。

でもその利益が絶対的なものかと言うと
そうではないからこそ
「家族やこれに準ずる人間関係のある場合には複写等が許される」
ということになっている訳ですし、
そうすると
「家族などが複写することで失われる利益は保護の対象ではない」
と考える
その「家族など」の範囲をどう決めるのかのラインの引き方であって
それはユーザー側と権利者側のバランスをとってという話のはずです。

SASAKI Masato

未読、
2003/04/26 10:52:392003/04/26
To:
佐々木将人@函館 です。

>From:"ISHIBASHI" <m-ish...@mtb.biglobe.ne.jp>
>Date:2003/04/25 00:31:29 JST
>Message-ID:<b8900i$bvn$1...@bgsv5648.tk.mesh.ad.jp>
>
>一方、著作権法の場合は、ある特定の著作物の利用が制
>限されるからといって我が国全体の文化の発展が著しく阻害されること
>は考え難いからか、そのような規定は設けられていませんです。

特許法における実施命令みたいなものは
著作物を公開しない権利もあることと
平仄はあってますよね。
(工業所有権に公開しない権利があるとはとても言えない。)

SASAKI Masato

未読、
2003/04/26 10:56:582003/04/26
To:
佐々木将人@函館 です。

>"Nakagawa" <nak...@silk.plala.or.jp> wrote in message news:b8ble6$m77$1...@pin3.tky.plala.or.jp...
>> だから、「著作者が専有している権利を無許諾で行使した時」に、
>> 自動的に「著作者の権利を侵害した」と評価されるのですか?

許諾なしに「権利を侵害すると著作権法上定められている行為」を行って
「権利侵害にならない」場合というのが
ちょっと想像しにくいんだけど……。

>> 著作者が、「コピーしても構わないよ」と思っていて
>> それがために、コピーを放置している場合でも
>> 「著作権侵害」にあたるのですか?
>
>著作権者がそう思っているってどうやったら判るんですか?

ですね。
権利者が放置している理由が明らかであれば
それはそもそも
「許諾の下に行っている行為なので権利侵害にならない」のであって
上の段落とは前提が違っちゃっています。

>> 普通、「侵害」とは悪い意味だと思いますが、著作権法では
>> 「侵害」行為は良いとも悪いとも言っていないのですか?

法解釈の正確な議論をしようとする時に
定義なしに「良い」「悪い」という概念を混入させるのは
まあ間違いの部類と言っていいでしょう。
複製で言うと
・「複製」という行為の定義が2条1項15号にある
・「複製権」は著作者が専有するとあるんだから(21条)
 他の者には複製する権利はない。
・複製する権利がないのに複製すればそれは複製権の侵害にあたる
 (112条1項等の解釈)
・複製権を侵害する者、侵害するおそれのある者に対しては
 それをしないよう、やめるよう請求できる。(112条1項)
・上記の者に対し発生した損害の賠償を請求できる
 (民法709条、なお損害額の推定について著作権法114条等)
・上記の者は3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処せられる。
 (119条1号)
という次第で問題を切り分けられるし
良いとか悪いとかを議論する必要はありません。

これは刑法でも民法でも一緒です。
刑法には人を殺すのが良いとも悪いとも書いてませんが
人を殺せば死刑・無期もしくは3年以上の懲役に処すと書いてますんで
殺人犯について刑事訴訟で所定の手続をとると
処罰することが可能になっております。

>> なぜ、著作権侵害罪が親告罪なんですか?
>> どんどん取り締まれば良い、それが社会正義ではないのですか?
>
>なぜ? 権利者が構わないと思えば侵害行為では無いのに
>取り締まるんですか? 権利者が不利益を被っていても、別
>に構わないと思っているなら、誰に対して不法行為があっ
>たのですか?

このとおりの理由で著作権法には親告罪の規定があるとされています。
(適宜の解説書にたいてい書いてあると思います。)
個人的な権利の処分について個人の意思を無視するのは
それこそ社会正義に反するでしょう。

>で、黙認されているからってやりたい放題やってても、

黙認というのは正確ではないですね。
黙示であっても認められているのであれば
それは認められた範囲内ではやりたい放題できるでしょう。

議論のかんどころとしては
まず客観的に観察し、権利者の意向をとりあえずおいておいて
「権利侵害と評価される行為なのか否か」が
まず先行するということです。
この段階で権利侵害と評価される行為でなければ
権利者の意向の如何によらず
権利侵害というのはあり得ない訳です。
(通説が権利侵害とし私が疑問を投げかけているのも
 まずこのレベルの話です。)
そして権利侵害と評価される行為だとなれば
いよいよ権利者による許諾があったのか否かという議論になりますが
権利者が何もアクションをしてなくとも
それは許諾を黙示で与えている場合もあれば
実は許諾を与えていない
(だけど他の理由で(それはコストかもしれない)
 アクションも行わないだけのこと。)
場合もある訳ですから
そこをあいまいにしたり、あえてはっきりさせない議論というのは
法律の解釈の議論としては誤りでしょう。

Nakagawa

未読、
2003/04/26 11:53:522003/04/26
To:
中川@つくば です

"Kouichi Niimi" <ni...@gld.mmtr.or.jp> wrote in message

news:b8bo8h$ank$1...@caraway.media.kyoto-u.ac.jp...


> 新美@MOMOたろう(京大間借り)です。
> "Nakagawa" <nak...@silk.plala.or.jp> wrote in message
news:b8ble6$m77$1...@pin3.tky.plala.or.jp...
> > だから、「著作者が専有している権利を無許諾で行使した時」に、
> > 自動的に「著作者の権利を侵害した」と評価されるのですか?
>
> でしょ?

そうなんですか? なら…

> > なぜ、著作権侵害罪が親告罪なんですか?
> > どんどん取り締まれば良い、それが社会正義ではないのですか?
>
> なぜ? 権利者が構わないと思えば侵害行為では無いのに
> 取り締まるんですか? 権利者が不利益を被っていても、別
> に構わないと思っているなら、誰に対して不法行為があっ
> たのですか?

さきほど新美さんが「でしょ」と同意したように
「著作者が専有している権利を無許諾で行使した時」に、
自動的に「著作者の権利を侵害した」と評価されるのならば、
権利者が構わないと思おうが思うまいが
侵害行為になるのではないですか?

私には、新美さん自身

「著作者が専有している権利を無許諾で行使した時」に、
自動的に「著作者の権利を侵害した」と評価される
わけではない、と、考えているように思えますが。

そうだとして、「権利者が構わないと思う」というのは
権利者の内心を表しているのですか?

とするなら、権利者の内心によって
侵害行為かどうかが定まるのですか?

さらには、一体、その「権利者の内心」は
いつのものなのでしょうか。

「著作者が専有している権利を無許諾で行使した時」ですか
「著作者が専有している権利を無許諾で行使した
 事実があるのを知った時」ですか
それとも、時効になるまでの任意の時を選択できるのですか?


Kouichi Niimi

未読、
2003/04/26 23:02:502003/04/26
To:
新美@MOMOたろう(京大間借り)です。

"Nakagawa" <nak...@silk.plala.or.jp> wrote in message news:b8e8rm$7e4$1...@pin3.tky.plala.or.jp...
> とするなら、権利者の内心によって
> 侵害行為かどうかが定まるのですか?

著作権法が原則親告罪となっているのは、権利者が
どう思っているか司法で判断できないから、だと私は
思ってます。

権利者が意思表示をしない限り、原則的に侵害行為
とみなすのが妥当かと思います。もちろん30条以下に
規定されている状況を除いて、ですがね。

でもって、権利者が意思表示をしていない場合に、
「黙認されている」と解釈するのは多くの場合誤りです。
(ま、黙認と意思表示することは多分ないでしょうが)

Shinji KONO

未読、
2003/04/27 6:05:582003/04/27
To:
河野真治 @ 琉球大学情報工学です。

In article <b8fh92$pop$1...@caraway.media.kyoto-u.ac.jp>, "Kouichi Niimi" <ni...@gld.mmtr.or.jp> writes
> でもって、権利者が意思表示をしていない場合に、
> 「黙認されている」と解釈するのは多くの場合誤りです。

行使されない権利がそのままで維持されるってこともありません。
著作権は生得的な権利ではなく、著作者と利用者の調整で決まるも
のですので。

一方で無料の録画自由な放送をしておいて、一方で有料なメディア
を提供するわけだから、それなりの矛盾があるはずですよね。それ
を一方的に「有料メディアの貸出は違法」とか言ってだめさ。

実際、VHSやカセットに記録されたメディアに関しては、被害と利
益のバランス、そして、現状から判断して課徴金が見送られたのだ
と思います。それは、いま行われている普通の使い方なら容認され
ているという判断でもあるよね。

そもそも「○○は違反だ」という投稿がどういう意図で行われてい
るのかが僕には良くわからない。そういう行為を禁止したいなら、
fj 上でそれなりの手順を取るべきなんじゃないの? でなかったら
黙っているべきなんじゃないかな。

余丁町散人

未読、
2003/04/27 7:17:572003/04/27
To:
Shinji KONO at ko...@ie.u-ryukyu.ac.jp wrote on 03.4.27 19:05:

> 行使されない権利がそのままで維持されるってこともありません。
> 著作権は生得的な権利ではなく、著作者と利用者の調整で決まるも
> のですので。

「目から鱗」だな。専門家の人からもっとややこしい言い方で聞いたことがあるけど、
こう言ってくれるとわかりやすいです。感謝、感謝。

--
余丁町散人
http://homepage.mac.com/naoyuki_hashimoto/

Nakagawa

未読、
2003/04/27 10:37:352003/04/27
To:
中川@つくば です

"Kouichi Niimi" <ni...@gld.mmtr.or.jp> wrote in message

news:b8fh92$pop$1...@caraway.media.kyoto-u.ac.jp...


> 新美@MOMOたろう(京大間借り)です。
>
> "Nakagawa" <nak...@silk.plala.or.jp> wrote in message
news:b8e8rm$7e4$1...@pin3.tky.plala.or.jp...
> > とするなら、権利者の内心によって
> > 侵害行為かどうかが定まるのですか?
>
> 著作権法が原則親告罪となっているのは、権利者が
> どう思っているか司法で判断できないから、だと私は
> 思ってます。

私もそう思います。

> 権利者が意思表示をしない限り、原則的に侵害行為
> とみなすのが妥当かと思います。もちろん30条以下に
> 規定されている状況を除いて、ですがね。

むしろ、権利者が意思表示をしない限り、
「侵害行為かどうか分からない」で一向に構わず、
「みなし」行為を行う必要もないでしょう。

> でもって、権利者が意思表示をしていない場合に、
> 「黙認されている」と解釈するのは多くの場合誤りです。

解釈が許されないのですから、
「黙認されている」と解釈するのはすべての場合誤りです。が、
fjで話題になるテレビ番組がらみの話では
「黙認されている」と推定するのは多くの場合正しいと思います。
それは置いといて…

権利者の内心なんて、他人にはわかりませんから、
無許諾で複製等をする人にとっては
それが侵害行為かそうでないかは原則として分からない、
ということになります。
#あくまで原則としてです。だから両極端の例では、
#映画のビデオの複製販売などは普通の人が考えて
  著作権侵害と分かるでしょうし
#ニュース番組のビデオを複製して他人にあげるなどは
  普通の人の感覚では侵害行為とは考えられない
  のではないかと推測します

また、無許諾の複製行為等を権利者が知った時点では
権利者はそれを構わないものと内心思って放置し、
ある程度時間が過ぎてから考えを変えて告訴する、
などという自由も権利者にはあって良いでしょうし、
実際、著作権法下では可能だと思います。

その場合は、その無許諾の複製行為等は、
実行時点では侵害行為に当たらず、
後日侵害行為となることになります。

刑事罰が過失犯罪には極めて限定的であることを考えると
私は、刑事犯罪としての著作権侵害は
故意犯のみを対象にしていると思いますが、
上のような状況で、故意犯を確定することが可能でしょうか。

佐々木さんが例に出した強姦、器物損壊等の犯罪は、
告訴されなくても犯罪事実は確定していますが、
著作権侵害は侵害の事実すら告訴するまで確定しません。

私には、このような刑事罰があるのが異常に思えて、
だからこそ、著作権法上の「侵害」という言葉に
もっと違う意味があるのではないかと考えて
投稿したのです。

ayumu oshimi

未読、
2003/04/27 11:29:282003/04/27
To:
c...@nn.iij4u.or.jp (SASAKI Masato) writes:

> >一方で無料の録画自由な放送をしておいて、
>
> それは著作権法の解釈として誤り。
> そもそも無料放送だからとかスクランブルをかけてないからと言って
> 録画が自由な訳ではありません。

河野さん言ってるのは、「無料かつ録画自由」って事
なんちゃうの?


--
ayu

SASAKI Masato

未読、
2003/04/28 5:30:282003/04/28
To:
佐々木将人@函館 です。

>From:"Nakagawa" <nak...@silk.plala.or.jp>
>Date:2003/04/27 23:37:35 JST
>Message-ID:<b8goor$ifr$1...@pin3.tky.plala.or.jp>
>
>> 権利者が意思表示をしない限り、原則的に侵害行為
>> とみなすのが妥当かと思います。もちろん30条以下に
>> 規定されている状況を除いて、ですがね。
>
>むしろ、権利者が意思表示をしない限り、
>「侵害行為かどうか分からない」で一向に構わず、
>「みなし」行為を行う必要もないでしょう。

趣旨不明。
……ってえか何を議論したいのでしょう?

ある行為が誰かの著作権を侵害する行為にあたるかどうか
という問題提起に対し
「意思表示をしない限り侵害行為かどうかわからない」
で一向にかまわないなら
問題提起に答えるつもりがないってことでしょう。

ちなみに著作権法の議論の際には
上記の問題提起は問題提起として妥当だとされていますし
また既に答も用意されていますし
「意思表示をしない限り侵害行為かどうかわからない」
で一向にかまわないとは考えられていません。

>権利者の内心なんて、他人にはわかりませんから、
>無許諾で複製等をする人にとっては
>それが侵害行為かそうでないかは原則として分からない、
>ということになります。

それは著作権法の解釈として誤りです。

>#あくまで原則としてです。

原則として既に誤りです。
(他の著作権侵害の代わりに他の犯罪特に刑法犯を入れれば
 誤りであることは割と明白だと思います。)

>その場合は、その無許諾の複製行為等は、
>実行時点では侵害行為に当たらず、
>後日侵害行為となることになります。

それも著作権法の解釈として誤り。

>刑事罰が過失犯罪には極めて限定的であることを考えると
>私は、刑事犯罪としての著作権侵害は
>故意犯のみを対象にしていると思いますが、
>上のような状況で、故意犯を確定することが可能でしょうか。

可能です。
現に判例も多く出ています。

>佐々木さんが例に出した強姦、器物損壊等の犯罪は、
>告訴されなくても犯罪事実は確定していますが、
>著作権侵害は侵害の事実すら告訴するまで確定しません。

それは間違い……(もしくは犯罪事実という語の用法が間違い。)

どうしてこういう間違いをするかというと
「客観を基準とした評価」と
「主観を基準とした評価」とを
あえてなのか気付かないのかはわかりませんが
混同させているところにあります。
(もしくは被害者の承諾と告訴の有無とを区別していないのか……。)

まず客観を基準とした評価
これは私はよく「神様」を例に出しますけど
世の中のすべての事柄を
その人の心中まで正確に把握している神様を基準に考えれば
著作権を侵害したことだってきちんと判別できるのであって
そのへん強姦や器物損壊と何ら変わるところはありません。
「いや、強姦や器物損壊は被害を受けたことが被害者にわかるけど
 著作権侵害は被害を受けたことがわかる訳ではない」
というのは、その時点で客観を基準とした評価じゃなく
主観を基準とした評価に変わっている訳です。
そして考えてみればこのような主張は検討が浅いと言わざるを得ない。
例えば私が軽井沢に別荘を持っているとして
誰かに窓ガラスを割られれば器物損壊罪は成立するでしょうが
たぶん私が被害を受けたことを知るのは
被害を受けた時ではなくそのことを誰かに知らされた時でしょう。
もしかしたらいつまでもわからないかもしれない……。
著作権の侵害と全然差はありません。
……強姦だって準強姦があるからね~。
「加害者の方で被害者の意思を知ることはできない」から
それまでは確定しないというなら
これまた主観基準にいっている訳なんだけど
器物損壊だって強姦だって被害者の承諾があれば
犯罪にならない点は一緒で
告訴があるまで確定していない点は全く一緒です。

>私には、このような刑事罰があるのが異常に思えて、

異常に思えた原因は上記のとおり検討不足・混乱によるものです。

>だからこそ、著作権法上の「侵害」という言葉に
>もっと違う意味があるのではないかと考えて
>投稿したのです。

で、今は違う意味ではないということが理解できましたよね?
(特に著作権の侵害を理由に損害賠償を請求する場合に
 告訴をする必要は全くないことを含めて。)

Yasuyuki Nagashima

未読、
2003/04/28 18:12:082003/04/28
To:
長島です。

In article <20030428...@nn.iij4u.or.jp>,
c...@nn.iij4u.or.jp (SASAKI Masato) wrote:

>>権利者の内心なんて、他人にはわかりませんから、
>>無許諾で複製等をする人にとっては
>>それが侵害行為かそうでないかは原則として分からない、
>>ということになります。
>
>それは著作権法の解釈として誤りです。

これ、以前にfj.soc.lawであった
親告罪における告訴の有無が「何に対する条件なのか」
に混乱があったことと通じるものがあるような気がしています。

告訴の有無は犯罪成立の条件ではなく、
公訴を提起できるかどうかの条件です。
(思い切りぶっちゃけて言えば、処罰できるかどうかの条件)

純粋に犯罪があったかどうかは、告訴の有無に関係なく決まるわけで
著作権法違反だってそれに違いはないわけですよね。

-------------------------------------------
Yasuyuki Nagashima
yas...@horae.dti.ne.jp
-------------------------------------------

ayumu oshimi

未読、
2003/04/28 20:17:162003/04/28
To:
c...@nn.iij4u.or.jp (SASAKI Masato) writes:

> これは私はよく「神様」を例に出しますけど
> 世の中のすべての事柄を
> その人の心中まで正確に把握している神様を基準に考えれば
> 著作権を侵害したことだってきちんと判別できるのであって

神様からして「心中の把握」が必要なんすか。

--
ayu

ayumu oshimi

未読、
2003/04/28 20:24:492003/04/28
To:
Yasuyuki Nagashima <yas...@horae.dti.ne.jp> writes:

> 告訴の有無は犯罪成立の条件ではなく、
> 公訴を提起できるかどうかの条件です。

「告訴の有無」なんて中川さんにとっては問題じゃないのでは。
むしろ、「意思表示の有無」でしょ。違うかな。


--
ayu

SASAKI Masato

未読、
2003/04/28 22:03:462003/04/28
To:
佐々木将人@函館 です。

>From:Yasuyuki Nagashima <yas...@horae.dti.ne.jp>
>Date:2003/04/29 07:12:08 JST
>Message-ID:<b8k8up$sh6$1...@newsl.dti.ne.jp>
>
>親告罪における告訴の有無が「何に対する条件なのか」
>に混乱があったことと通じるものがあるような気がしています。

その可能性が大きいですね。

>告訴の有無は犯罪成立の条件ではなく、
>公訴を提起できるかどうかの条件です。
>(思い切りぶっちゃけて言えば、処罰できるかどうかの条件)
>
>純粋に犯罪があったかどうかは、告訴の有無に関係なく決まるわけで

かつては犯罪という語を
「処罰されなければ犯罪ではない」という意味で使う人もいたんだけど
さすがにこれは今は通らないと思います。

で、何をもって犯罪になるかとすれば
まあ普通は
構成要件に該当して違法性阻却事由がなくて責任も認められることで
犯罪になるとするし
少なくとも法律学の議論をする時はこれでいかないと……。
(ちなみに具体的な事例ではなく抽象化された事例だと
 具体的な事由に左右される責任(有責性)の検討は
 しなくてもいいのが
 例えば大学の法律学の問題に対する解答作成のお約束です。)

>著作権法違反だってそれに違いはないわけですよね。

はい。
著作権法の処罰規定だって
他の法律の処罰規定と変わるところはないのです。

確かに相当昔のfj.soc.copyrightでは
著作権法が日本の法律で、著作権が法律に規定された権利なのに
法律の常識が通じない議論が横行していたので
私はあんまり読み書きしていなかったし
その意味で「著作権原理主義者」がいたのは間違いないのですが
今はそうではないし
ならば
「犯罪」というのは一般用語でもあるものの
fj.soc.copyrightで著作権の議論をする際には
やはり法律学における用法で使ってほしいとは思います。

Yasuyuki Nagashima

未読、
2003/04/28 23:14:192003/04/28
To:
長島です。

In article <b8kgoh$a8j$2...@nh1.u-aizu.ac.jp>,
ayumu oshimi <d805...@u-aizu.ac.jp> wrote:

>「告訴の有無」なんて中川さんにとっては問題じゃないのでは。
>むしろ、「意思表示の有無」でしょ。違うかな。

中川さんの文章から、
刑事犯としての著作権侵害を考えていると思っていましたので、
意思表示っていうのは法律用語としての意思表示ではないと思っていました。
(意思表示って言葉は民事法の分野でしか使われない)

刑事犯について「あいつを罰してくれ」って意思を示す方法といったら
告訴と告発しかないし、権利者がやるとなれば告訴になるわけで。

刑事犯として考えるのではないとしても、総じて
「権利侵害がある/ない」と
「権利者が侵害に対してアクションを起こす/起こさない」という
別の問題の区別がうまくついていないのではないか、という気がします。

ayumu oshimi

未読、
2003/04/28 23:27:432003/04/28
To:
c...@nn.iij4u.or.jp (SASAKI Masato) writes:

> その意味で「著作権原理主義者」がいたのは間違いないのですが

それってlalaさんとか岩田さんとかでしょ?

新美さんなんてメンタリティとしちゃ彼らと一緒
ですよね。スケール小さいけど。

--
ayu

Kouichi Niimi

未読、
2003/04/29 0:23:532003/04/29
To:
新美@MOMOたろう(京大間借り)です。

"ayumu oshimi" <d805...@u-aizu.ac.jp> wrote in message news:b8gt0n$36q$1...@nh1.u-aizu.ac.jp...
> 河野さん言ってるのは、「無料かつ録画自由」って事
> なんちゃうの?

で、そんな放送ってあるんですか? 未だかつて聞いたことは
ないんですが…… 存在しない物について議論したって……

# あるんなら教えて欲しいのですが。

Kouichi Niimi

未読、
2003/04/29 0:26:382003/04/29
To:
新美@MOMOたろう(京大間借り)です。

"ayumu oshimi" <d805...@u-aizu.ac.jp> wrote in message news:b8krff$ch8$1...@nh1.u-aizu.ac.jp...
> 新美さんなんてメンタリティとしちゃ彼らと一緒
> ですよね。スケール小さいけど。

こういう記事投稿するのってなにか意味があるんですか?
純粋に興味がありますんで教えて下さい。

# 当面Followup-to:は決めてませんが、fj.soc.copyright
# とは関係無いので適宜決めて下さい。ただ、どこに
# 振ったかは教えてくれると嬉しいのですが。

SASAKI Masato

未読、
2003/04/29 0:54:552003/04/29
To:
佐々木将人@函館 です。

>From:Yasuyuki Nagashima <yas...@horae.dti.ne.jp>
>Date:2003/04/29 12:14:19 JST
>Message-ID:<b8kqlb$6qp$1...@newsl.dti.ne.jp>
>
>意思表示っていうのは法律用語としての意思表示ではないと思っていました。
>(意思表示って言葉は民事法の分野でしか使われない)

この指摘は重要です。

>刑事犯として考えるのではないとしても、総じて
>「権利侵害がある/ない」と
>「権利者が侵害に対してアクションを起こす/起こさない」という
>別の問題の区別がうまくついていないのではないか、という気がします。

私もそう思います。
たとえば遠隔地にある物を壊した時の犯罪と
著作権侵害による犯罪とは
被害者の認識とか被害者のアクションとかに差はないのに
差があると評価してみたりというのは。

あと区別しておくべきことには
「誰かの承諾の下に何かを行う」ことと
「何かをやってしまってから被害者が許してくれる」こととは
そりゃあ違うでしょう……ってことがあげられます。

やなぎ

未読、
2003/04/29 9:47:252003/04/29
To:
こんにちは、やなぎ、と申します。

Kouichi Niimi wrote:

> じゃなくて、引用されている文にある通り、貸した方が「目的外
> 使用」で著作権侵害となります。

おそらく著作権法30条のことを意味していらっしゃるように
思うのですが、同条は、限られたことを目的とするときは
複製することができる、となっています。

普通に「複製する」といえば、複製されている状態が維持されている
ことを含むとは考えにくく、コピーの操作が終了すれば、複製することは
終了するように思います。

新美さんの説明では、貸した瞬間に、時間を遡って目的外でコピーした
ということになろうかと思いますが、そのようなことは、
最初から、目的外で複製しない限り、不可能ではないかと思うのです。

なので、必ず著作権侵害になるということはないように思います。


もし、散々議論されてきたことの蒸し返しになるのでしたら、
申し訳ありません。また、たとえば、「複製」の語の解釈が間違っている
と申し訳ないです。

Hiroyuki Oikawa

未読、
2003/04/29 10:32:032003/04/29
To:
及川@jahです。

In article <3EAE826D...@hotmail.com>, illa...@hotmail.com says...


>Kouichi Niimi wrote:
>
>> じゃなくて、引用されている文にある通り、貸した方が「目的外
>> 使用」で著作権侵害となります。
>
>おそらく著作権法30条のことを意味していらっしゃるように
>思うのですが、同条は、限られたことを目的とするときは
>複製することができる、となっています。

30条ではなく49条です。

--
-----------------------------------------------------
ではまた mailto:oik...@po.jah.ne.jp

物事の肯定的な側面を証明するより、
否定的な側面を証明する方が、はるかに難しい
-----------------------------------------------------

やなぎ

未読、
2003/04/29 11:40:382003/04/29
To:
やなぎ、です。

Hiroyuki Oikawa wrote:

>>おそらく著作権法30条のことを意味していらっしゃるように
>>思うのですが、同条は、限られたことを目的とするときは
>>複製することができる、となっています。
>
> 30条ではなく49条です。

なるほど。ご指摘ありがとうございます。

49条1項1号と、2条の「頒布」「公衆」の定義と、
を読むと、特定かつ少数の者に貸与するのは
目的によらず問題ないように読めるのですが…

Nakagawa

未読、
2003/04/29 12:50:262003/04/29
To:
中川@つくば です

"SASAKI Masato" <c...@nn.iij4u.or.jp> wrote in message
news:20030429...@nn.iij4u.or.jp...
> 佐々木将人@函館 です。


> 私もそう思います。
> たとえば遠隔地にある物を壊した時の犯罪と
> 著作権侵害による犯罪とは
> 被害者の認識とか被害者のアクションとかに差はないのに
> 差があると評価してみたりというのは。

この例にどのような共通点があるか私にはわかりませんが、
出発点は

「権利者に無許諾で、権利者が専有する権利を行使しても
 権利者が構わないと思えば、それは著作権侵害に当たらない」

という話からです。
私はまずこの点が正しいかどうかが知りたいのですが。

少なくとも新美さんのおっしゃる

"Kouichi Niimi" <ni...@gld.mmtr.or.jp> wrote in message

news:b8bo8h$ank$1...@caraway.media.kyoto-u.ac.jp...


> > なぜ、著作権侵害罪が親告罪なんですか?
> > どんどん取り締まれば良い、それが社会正義ではないのですか?
>
> なぜ? 権利者が構わないと思えば侵害行為では無いのに
> 取り締まるんですか? 権利者が不利益を被っていても、別
> に構わないと思っているなら、誰に対して不法行為があっ
> たのですか?

という発言から、新美さんは
「権利者に無許諾で、権利者が専有する権利を行使しても
 権利者が構わないと思えば、それは著作権侵害に当たらない」

と考えているのだと思いました。

そうすると、著作権侵害は、誰かが
「権利者に無許諾で、権利者が専有する権利を行使」
している事実だけでは成立しないことになります。

ちなみに新美さんは「権利者が不利益を被っていても」
という形容詞を付けていますが、
「権利者が不利益を被っていなくて」とか
「権利者が不利益を被っていないと考えて」
とか言う場合もありますね。

そりゃ専有している権利を無許諾で行使されたら
形の上では権利の侵害と形容して良い状態にあるわけですが
例えば「いずれ許諾するつもりだった」ケースなど
権利者が別に構わないと思う場合はあるでしょう。

> あと区別しておくべきことには
> 「誰かの承諾の下に何かを行う」ことと
> 「何かをやってしまってから被害者が許してくれる」こととは
> そりゃあ違うでしょう……ってことがあげられます。

そりゃそうでしょう。
「権利者に許諾のもとに、
 権利者が専有する権利を行使する」ことと
「権利者に無許諾で、権利者が専有する権利を行使して
 それを知った権利者が、
 許諾請求があればいずれ許諾するつもりだったなどの
 何らかの事情で、全く構わないと考える」ことと
「権利者に無許諾で、権利者が専有する権利を行使して
 それを知った権利者が、著作権侵害であると考えたが
 訴訟の面倒や、相手に対する何らかの弱みなどで
 泣き寝入りする」ことと
「権利者に無許諾で、権利者が専有する権利を行使して
 それを知った権利者が、著作権侵害であると考えたが
 侵害の深刻度や訴訟を起こした時の相手の打撃などを考えて
 寛大に許す」ことは
すべて異なります。
私が問題にしているのは、2番目の場合です。

2番目から4番目までは、
権利者から何らかの意思表示(一般用語ね)がなければ
他人には区別がつきません。
もちろん
「権利者に無許諾で、権利者が専有する権利を行使」した
当人にも。

ayumu oshimi

未読、
2003/04/29 17:59:332003/04/29
To:
"Kouichi Niimi" <ni...@gld.mmtr.or.jp> writes:

> > 新美さんなんてメンタリティとしちゃ彼らと一緒
> > ですよね。スケール小さいけど。
>
> こういう記事投稿するのってなにか意味があるんですか?
> 純粋に興味がありますんで教えて下さい。

意味ってのは難しい。ぼくにもよくわからんです。

ただ、動機として佐々木さんが何をしようとしてるのか
理解したいという気持ちがあるのは確かかなぁ…。
佐々木さんって、中川さんの記事に対して何故にあんな
(多分、意図的な)誤読するんでしょうかね。
#一方で新美さんには妙に優しいのが不気味。


--
ayu

Kouichi Niimi

未読、
2003/04/30 6:01:562003/04/30
To:
新美@MOMOたろう(京大間借り)です。

"Nakagawa" <nak...@silk.plala.or.jp> wrote in message news:b8m99i$emt$1...@pin3.tky.plala.or.jp...


> という発言から、新美さんは
> 「権利者に無許諾で、権利者が専有する権利を行使しても
>  権利者が構わないと思えば、それは著作権侵害に当たらない」

あくまでも権利者の意思確認ができた上で、の話です。
ですから「権利者の意思が確認できない以上、無許諾
で私的私用等以上の複製を行うことは、権利者の権利
を侵害していることになる」と私は思ってますし、

で、権利者の意思が確認できればそれは無許諾では
ありえません。(もちろん複製して欲しくないという意思
が確認できた上で複製した場合を除きます)

> そうすると、著作権侵害は、誰かが
> 「権利者に無許諾で、権利者が専有する権利を行使」
> している事実だけでは成立しないことになります。

いえ、権利者がどう思っているのか判らない以上、私的
私用等以上の複製を行えば著作権を侵害している可能
性は否定できません。

> 権利者から何らかの意思表示(一般用語ね)がなければ
> 他人には区別がつきません。

ですから、かってに権利者の意思を憶測してはいけない
のだと私は思います。

SASAKI Masato

未読、
2003/04/30 5:01:462003/04/30
To:
佐々木将人@函館 です。

>From:"Nakagawa" <nak...@silk.plala.or.jp>
>Date:2003/04/30 01:50:26 JST
>Message-ID:<b8m99i$emt$1...@pin3.tky.plala.or.jp>
>
>出発点は
>
>「権利者に無許諾で、権利者が専有する権利を行使しても
> 権利者が構わないと思えば、それは著作権侵害に当たらない」
>
>という話からです。
>私はまずこの点が正しいかどうかが知りたいのですが。

では「許諾がないのに構わないと思う」のが矛盾であるとか
「著作権法63条の「許諾」と違う意味で許諾を使っている」とか
そういう問題点に気付いてください。
あと「何をもって侵害としているか」についても
きちんと考えてみてください。

この話はあいまいさが多すぎて
正しいとも間違いとも言えません。
……間違いの例がある以上間違いと言ってもいいか……。

>"Kouichi Niimi" <ni...@gld.mmtr.or.jp> wrote in message
>news:b8bo8h$ank$1...@caraway.media.kyoto-u.ac.jp...
>> > なぜ、著作権侵害罪が親告罪なんですか?
>> > どんどん取り締まれば良い、それが社会正義ではないのですか?
>>
>> なぜ? 権利者が構わないと思えば侵害行為では無いのに
>> 取り締まるんですか? 権利者が不利益を被っていても、別
>> に構わないと思っているなら、誰に対して不法行為があっ
>> たのですか?
>
>という発言から、新美さんは
>「権利者に無許諾で、権利者が専有する権利を行使しても
> 権利者が構わないと思えば、それは著作権侵害に当たらない」
>
>と考えているのだと思いました。

確かにこの文章「だけ」とりあげるとそう思うのもしかたありませんし
その意味で新美さんのこの投稿に脇の甘さがある点は否定しません。
(特に「侵害行為」と書いたのは脇が甘い。)

しかしその投稿もしくはその前に新美さんは
|From: "Kouichi Niimi" <ni...@gld.mmtr.or.jp>
|Date: Fri, 25 Apr 2003 21:48:49 +0900
|Message-ID: <b8barr$3u$1...@caraway.media.kyoto-u.ac.jp>
|
|「著作権侵害」は「著作者の権利を侵害した」ということです
|から、その事実があるのなら成立するでしょう。
とか
|From: "Kouichi Niimi" <ni...@gld.mmtr.or.jp>
|Date: Sat, 26 Apr 2003 01:37:29 +0900
|Message-ID: <b8bo8h$ank$1...@caraway.media.kyoto-u.ac.jp>
|
|そういう考え方をなさるんでしたら、「権利者に無断である
|以上侵害行為である事実は変わらない」ってことで、権利
|者に告発されれば罪に問われる状態を「良い」とは言えな
|いでしょうね。
とも書いている訳で
例の文章だけとりあげるのは読み方として問題があるでしょう。

>2番目から4番目までは、
>権利者から何らかの意思表示(一般用語ね)がなければ
>他人には区別がつきません。
>もちろん
>「権利者に無許諾で、権利者が専有する権利を行使」した
>当人にも。

それを区別することに何か意味があるんですか?

わかりやすいように問題を刑事罰成立の要件に限定して考えることにしますが
事前に許諾を得て行った場合
「構成要件該当性」「違法性」「有責性」のどれ
(もしくはそれ以外の何か?)を欠くから「犯罪にならない」のですか?
で、許諾を与えるつもりだったというのは
それと同じに考えられているのですか?

正解を書いちゃいますが
著作権法に定められた各犯罪は
著作権の財産権的性格に着目したものと考えられているので
財産犯と考えていいだろうし
そうだとすれば他の財産犯がそうであるように
「事前の承諾のないことが構成要件の一部になる」
すなわち構成要件該当性の判断はあるかないかのどちらかしかない以上
構成要件の一部となる事前の承諾もまた
「事前にある」か「事前にない」かのどちらかしかなく
構成要件の他の要素を満たしているなら
事前の承諾があれば構成要件該当性が否定され
事前の承諾がなければ構成要件該当性が肯定されるのであって
「承諾を与えるつもりだった」などという事情は
この判断を左右するものではなく
ゆえに「承諾を与えるつもりだった」事情を考慮する時点で
その思考は誤りということになります。
(刑法に詳しい人のために一点補足すると
 事前の承諾の唯一の例外として推定的承諾というのがありますが
 推定的承諾というのは
 「事前の承諾はないが事情を知って承諾を求められたら
  必ずや承諾するであろうという事情が存在している」場合であって
 これは言い換えれば
 「誰もが承諾するだろう」と言える場合なのであって
 「他人からは承諾があるかどうかわからない」のであれば
 推定的承諾は認められません。)

そして構成要件に該当するのであれば違法性が推定されますし
構成要件に該当して違法性も推定されれば
(責任を阻却する特別個別の事情がない限り)それは犯罪です。
そうすると被害者が寛大に許したとか泣き寝入りしたとかというのが
犯罪であることを否定するのでないように
被害者が承諾するつもりだったので何もしなかったというのも
犯罪であることを否定するものではないのです。

これはわかりやすいように刑事罰で説明しましたが
民法の不法行為による損害賠償請求権にしても
若干話が複雑になるだけで基本的な構造は一緒です。

Hiroyuki Oikawa

未読、
2003/04/30 10:26:542003/04/30
To:
及川@jahです。

In article <3EAE9CF6...@hotmail.com>, illa...@hotmail.com says...


>Hiroyuki Oikawa wrote:
>> 30条ではなく49条です。
>
>なるほど。ご指摘ありがとうございます。
>
>49条1項1号と、2条の「頒布」「公衆」の定義と、
>を読むと、特定かつ少数の者に貸与するのは
>目的によらず問題ないように読めるのですが…

そこで、fjで複製物の貸与を呼び掛けるのは不特定多数への呼び掛け
ですよね。その呼び掛けにより成立した関係を「特定少数」と言って
いいものでしょうか。
#当然ながら、きっかけが不特定多数への呼び掛けでも、相当期間交
#流がある場合は除きます。

ABE Keisuke

未読、
2003/04/30 11:09:242003/04/30
To:
In article <b8omfc$2v4v$1...@news.jaipa.or.jp>,
oik...@po.jah.ne.jp (Hiroyuki Oikawa) wrote:

> >49条1項1号と、2条の「頒布」「公衆」の定義と、
> >を読むと、特定かつ少数の者に貸与するのは
> >目的によらず問題ないように読めるのですが…
>
> そこで、fjで複製物の貸与を呼び掛けるのは不特定多数への呼び掛け
> ですよね。その呼び掛けにより成立した関係を「特定少数」と言って
> いいものでしょうか。

私の感覚からすると、
「わたし、○○というテレビ番組を録画しておいて
あるから、見たい人にはどんどん貸してあげますよ」
と宣言し、実行したとなると、不特定多数への貸与と
いえるように感じるのですが、
「貸してほしい」いうことをfjで呼びかけようと、
貸し借りの関係がどんな状況下で成立しようと、貸す人と
借りる人は1対1の関係のように感じます。

でも、後者の場合でも、次から次へと貸してほしいという
希望の人がでてきて、貸しちゃったら結局同じことかなあ。


> #当然ながら、きっかけが不特定多数への呼び掛けでも、相当期間交
> #流がある場合は除きます。

これはまだよく飲み込めていません。

たとえば、「先日、テレビ番組を見逃しちゃった。うーん
残念」とfjで何の気なしに投稿したところ、見知らぬ親切な
人が「いつもあなたの記事を読んでいます。私、たまたま
その番組を録っていたので、ビデオテープをお貸ししますよ」
とメールで連絡してくれ、ビデオテープを貸してくれた
ケースだとどうなるのでしょうか。
貸した人は、借りた人の投稿をいつも楽しみに読んでいて、
ものすごく親しみを感じているの。

--
阿部圭介(ABE Keisuke)
ko...@mcc.sst.ne.jp (NetNews用)

Nakagawa

未読、
2003/04/30 11:32:032003/04/30
To:
中川@つくば です

"SASAKI Masato" <c...@nn.iij4u.or.jp> wrote in message

news:20030430...@nn.iij4u.or.jp...


> 佐々木将人@函館 です。
>
> >From:"Nakagawa" <nak...@silk.plala.or.jp>
> >Date:2003/04/30 01:50:26 JST
> >Message-ID:<b8m99i$emt$1...@pin3.tky.plala.or.jp>
> >
> >出発点は
> >
> >「権利者に無許諾で、権利者が専有する権利を行使しても
> > 権利者が構わないと思えば、それは著作権侵害に当たらない」
> >
> >という話からです。
> >私はまずこの点が正しいかどうかが知りたいのですが。
>
> では「許諾がないのに構わないと思う」のが矛盾であるとか

なぜ矛盾なのでしょう?
許諾をもとめないのは権利者でなく、
構わないと思うのは権利者です、
無許諾には、そもそも連絡すらしなかった場合も、
権利者が面倒で答えなかった場合もあります。
いくらでも同時に起きるでしょう。

> あと「何をもって侵害としているか」についても
> きちんと考えてみてください。

何をもって侵害としているかを聞いているのですけど…

> >"Kouichi Niimi" <ni...@gld.mmtr.or.jp> wrote in message
> >news:b8bo8h$ank$1...@caraway.media.kyoto-u.ac.jp...
> >> > なぜ、著作権侵害罪が親告罪なんですか?
> >> > どんどん取り締まれば良い、それが社会正義ではないのですか?
> >>
> >> なぜ? 権利者が構わないと思えば侵害行為では無いのに
> >> 取り締まるんですか? 権利者が不利益を被っていても、別
> >> に構わないと思っているなら、誰に対して不法行為があっ
> >> たのですか?
> >
> >という発言から、新美さんは
> >「権利者に無許諾で、権利者が専有する権利を行使しても
> > 権利者が構わないと思えば、それは著作権侵害に当たらない」
> >
> >と考えているのだと思いました。
>
> 確かにこの文章「だけ」とりあげるとそう思うのもしかたありませんし
> その意味で新美さんのこの投稿に脇の甘さがある点は否定しません。
> (特に「侵害行為」と書いたのは脇が甘い。)

では、正解は何と書くのでしょうか?

> >2番目から4番目までは、
> >権利者から何らかの意思表示(一般用語ね)がなければ
> >他人には区別がつきません。
> >もちろん
> >「権利者に無許諾で、権利者が専有する権利を行使」した
> >当人にも。
>
> それを区別することに何か意味があるんですか?

「権利者の内心で権利侵害が決まる」というのが本当ならば、
意味があるでしょう?
あくまでそこが出発点での話です。

だから、権利者の了解を得ないで、他人のために
たとえばテレビのニュース番組のビデオを複製する、
などというものが
即、著作権侵害になるのなら、意味はないでしょう。

だから、
> 被害者が承諾するつもりだったので何もしなかったというのも
> 犯罪であることを否定するものではないのです。
なら、話自体は簡単です。

著作権侵害は、
著作者に精神的・物質的被害を与えたこと
に対する罰則だと思っていたので、
たとえば
「被害者が承諾するつもりだったので何もしなかった」場合でも
著作権侵害にあたるとされるのは意外です。
罰則まで設けて何を保護しようとしているのか、
私にはちょっと理解できません。
#いずれ軽微な犯罪ということで
#実際に罰則は発動されないでしょうけれど…

そうすると著作者に許諾を求めなかった段階で
すべて故意犯なのかな。


SASAKI Masato

未読、
2003/05/01 5:03:142003/05/01
To:
佐々木将人@函館 です。

>From:"Nakagawa" <nak...@silk.plala.or.jp>
>Date:2003/05/01 00:32:03 JST
>Message-ID:<b8op2u$cl5$1...@pin3.tky.plala.or.jp>
>
>> では「許諾がないのに構わないと思う」のが矛盾であるとか
>
>なぜ矛盾なのでしょう?
>許諾をもとめないのは権利者でなく、
>構わないと思うのは権利者です、
>無許諾には、そもそも連絡すらしなかった場合も、
>権利者が面倒で答えなかった場合もあります。
>いくらでも同時に起きるでしょう。

許諾をしていないのは権利者で
構わないと思うのも権利者です。

>> あと「何をもって侵害としているか」についても
>> きちんと考えてみてください。
>
>何をもって侵害としているかを聞いているのですけど…

権利者しか行えない行為を権利者以外の者が行えば
権利者の持つ権利を侵害しています。

>では、正解は何と書くのでしょうか?

既に書いたとおりです。

例 <20030426...@nn.iij4u.or.jp>
  
>「権利者の内心で権利侵害が決まる」というのが本当ならば、
>意味があるでしょう?

それは命題があらすぎます。
……間違いの例があるから間違いと言ってもいい。

もう一度繰り返しますが

|正解を書いちゃいますが
|著作権法に定められた各犯罪は
|著作権の財産権的性格に着目したものと考えられているので
|財産犯と考えていいだろうし
|そうだとすれば他の財産犯がそうであるように
|「事前の承諾のないことが構成要件の一部になる」
|すなわち構成要件該当性の判断はあるかないかのどちらかしかない以上
|構成要件の一部となる事前の承諾もまた
|「事前にある」か「事前にない」かのどちらかしかなく
|構成要件の他の要素を満たしているなら
|事前の承諾があれば構成要件該当性が否定され
|事前の承諾がなければ構成要件該当性が肯定されるのであって
|「承諾を与えるつもりだった」などという事情は
|この判断を左右するものではなく
|ゆえに「承諾を与えるつもりだった」事情を考慮する時点で
|その思考は誤りということになります。

もう何回も述べているんですが
「事前(=行為前)の許諾」と「事後(=行為後)の事情」とは
別だというのが理解できませんか?
これだけ繰り返しているのになぜそこを無視した議論をするのですか?

>著作権侵害は、
>著作者に精神的・物質的被害を与えたこと
>に対する罰則だと思っていたので、

……刑法の本を読むことをおすすめします。
  罰則の背景には法益侵害というものがおおむね予定されていますが
  犯罪になるかどうかを判断する基準は
  あくまで「行為(正確には所為)」です。

>たとえば
>「被害者が承諾するつもりだったので何もしなかった」場合でも
>著作権侵害にあたるとされるのは意外です。
>罰則まで設けて何を保護しようとしているのか、
>私にはちょっと理解できません。

もう何回も述べているんですが
「事前(=行為前)の許諾」と「事後(=行為後)の事情」とは
別だというのが理解できませんか?
これだけ繰り返しているのになぜそこを無視した議論をするのですか?

>そうすると著作者に許諾を求めなかった段階で
>すべて故意犯なのかな。

行為がないのになぜ犯罪なんですか?

……著作権法は処罰規定については刑法総則が適用されますし
  権利侵害などの規定は民法の特別法です。
  したがって刑法や民法の知識は必須です。

Kouichi Niimi

未読、
2003/05/01 5:30:172003/05/01
To:
新美@MOMOたろう(京大間借り)です。

"ABE Keisuke" <ko...@mcc.sst.ne.jp> wrote in message news:koabe-7F347B....@news.fu-berlin.de...


> 「貸してほしい」いうことをfjで呼びかけようと、
> 貸し借りの関係がどんな状況下で成立しようと、貸す人と
> 借りる人は1対1の関係のように感じます。

著作権法第30条に定める私的使用の範囲は「個人的に又は
家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」とされていますね。
1対1だからこの範囲内だってのは随分乱暴な感じがします。

# よく知っている隣人でもこの範囲にあるとはとても言えない。
# まぁ本当に家族づきあいをしている隣人なら含めても良い
# 気もするけど、それは本当に限られた関係でしょ。

> たとえば、「先日、テレビ番組を見逃しちゃった。うーん
> 残念」とfjで何の気なしに投稿したところ、見知らぬ親切な
> 人が「いつもあなたの記事を読んでいます。私、たまたま
> その番組を録っていたので、ビデオテープをお貸ししますよ」
> とメールで連絡してくれ、ビデオテープを貸してくれた
> ケースだとどうなるのでしょうか。

で、その人は本当に家族同然の間柄なんですか? (それが
判断基準だと思うけども?)

やなぎ

未読、
2003/05/01 6:55:312003/05/01
To:
ABE Keisuke wrote:

>oik...@po.jah.ne.jp (Hiroyuki Oikawa) wrote:
>>そこで、fjで複製物の貸与を呼び掛けるのは不特定多数への呼び掛け
>>ですよね。その呼び掛けにより成立した関係を「特定少数」と言って
>>いいものでしょうか。

> 「貸してほしい」いうことをfjで呼びかけようと、
> 貸し借りの関係がどんな状況下で成立しようと、貸す人と
> 借りる人は1対1の関係のように感じます。

私もそう感じます。頒布されたか、公衆に提示されたか、
どうかが問題で、頒布ないし公衆への提示に至った過程が
問題になるとは思えません。

---

やなぎ

未読、
2003/05/01 6:58:132003/05/01
To: ABE Keisuke
ABE Keisuke wrote:

> でも、後者の場合でも、次から次へと貸してほしいという
> 希望の人がでてきて、貸しちゃったら結局同じことかなあ。

何人まで、何回までが少数になるかは難しい問題だと
思います。

発行ないし公表の基準として50が使われているよう
ですから、50以上になることはないでしょう。

---

やなぎ

未読、
2003/05/01 7:06:052003/05/01
To:
Kouichi Niimi wrote:

> 著作権法第30条に定める私的使用の範囲は「個人的に又は
> 家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」とされていますね。
> 1対1だからこの範囲内だってのは随分乱暴な感じがします。

もし、49条1項を問題にされて30条の目的を
検討されるのならば、著作物の複製物の頒布にあたるのか、
あるいは、その著作物が公衆に提示されたのかも
検討されなければなりません。

1対1のように特定少数ならば、公衆に該当しないので、
49条1項は問題にならないと思います。

不要になった録画済みビデオテープを見ず知らずの人に
売るのも問題ないのではないでしょうか。

---

ABE Keisuke

未読、
2003/05/01 7:56:322003/05/01
To:
In article <b8qpfi$3ft$1...@caraway.media.kyoto-u.ac.jp>,
"Kouichi Niimi" <ni...@gld.mmtr.or.jp> wrote:

> で、その人は本当に家族同然の間柄なんですか? (それが
> 判断基準だと思うけども?)

要するに、どこで呼びかけようと、貸す人と借りる人が
家族同然の間柄かどうかっていうことなのでしょうか?

家族同然の間柄って、どの程度のお付き合いをいうの
でしょうか。
例えば、『タッチ』の上杉家と浅倉家くらいにならないと
いけないのかしら?
あるいは、家族同然だから、旅行に行く時は必ず一緒だったり、
毎晩一緒の食卓を囲んだり、一緒にお風呂に入ったりという
ことが必要なのでしょうか。

残念ながら、今、私にとって家族同然とまで言えるほどの
人間関係はないなあ。親しみを感じる人とか、友達とかなら
いるけど。その場合は、テレビ番組を録画したビデオの
貸し借りはしないほうが無難なのかな。

ABE Keisuke

未読、
2003/05/01 8:20:062003/05/01
To:
In article <b8qpfi$3ft$1...@caraway.media.kyoto-u.ac.jp>,
"Kouichi Niimi" <ni...@gld.mmtr.or.jp> wrote:

> 著作権法第30条に定める私的使用の範囲は「個人的に又は
> 家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」とされていますね。
> 1対1だからこの範囲内だってのは随分乱暴な感じがします。

というか、

In article <b8omfc$2v4v$1...@news.jaipa.or.jp>,
oik...@po.jah.ne.jp (Hiroyuki Oikawa) wrote:

| そこで、fjで複製物の貸与を呼び掛けるのは不特定多数への呼び掛け
| ですよね。その呼び掛けにより成立した関係を「特定少数」と言って
| いいものでしょうか。

とおっしゃるので、1対1の関係は、たとえどのように
成立しようと「1対1の関係」以外のなにものでもない
のでは?と疑問を持ったのです。

雑誌の文通欄をきっかけに結ばれた二人の固い友情のことを
「不特定多数の関係」というのでしょうか?

> # よく知っている隣人でもこの範囲にあるとはとても言えない。
> # まぁ本当に家族づきあいをしている隣人なら含めても良い
> # 気もするけど、それは本当に限られた関係でしょ。

実際の判例まで調べきれませんでしたが、例えば、半田正夫
『インターネット時代の著作権――実例が分かるQ&A付』(丸善
ライブラリー)によると、「テレビ番組をビデオテープに
録画したりする場合のように著作物を個人的にあるいは家庭内や
少数の友人間など限られた範囲内で使うために複製する場合
には、著作権者の許諾を要することなく誰でも自由に行う
ことができる」とありますが、新美さんの書き方だと、
この記述より厳格すぎるように感じます。

この記述だけでは分からないことは、貸与することは
どうなのか、ということと、インターネットがもたらした
(とは必ずしも言えないが)、友人といえるのかどうか
微妙な関係が、「少数の友人間」に含まれるのかどうか、
といったことだと、私は思います。

私は、fjがきっかけで知った(しかし、実際には会った
ことがない)何人かの人には、実際に会い付き合っている
友人同様の親しみを感じていますが、これが客観的に
「少数の友人間」に含まれるのかどうかが、よく
分かりません。

Shinji KONO

未読、
2003/05/01 8:13:102003/05/01
To:
河野真治 @ 琉球大学情報工学です。

In article <koabe-627A0A....@news.fu-berlin.de>, ABE Keisuke <ko...@mcc.sst.ne.jp> writes


> 残念ながら、今、私にとって家族同然とまで言えるほどの
> 人間関係はないなあ。親しみを感じる人とか、友達とかなら
> いるけど。その場合は、テレビ番組を録画したビデオの
> 貸し借りはしないほうが無難なのかな。

もっと常識的な判断できないのかなぁ。

一緒にテレビを見たりする

ってことと、

ビデオの貸し借り

ってのは割とパラレルですよね。で、片方が犯罪で罰せられて、片
方は問題ない?

逆に、

セルビデオは、中古販売可

なわけですけど、一体、何人が見る/貸し借りするという設定なん
でしょうか?

このあたりを法律で厳密に解決することは、法律の目的とは異なる
よね。例えば、法律に「一曲いくら」とか「課徴金はいくら」みた
いなものが入っているとしたら、それは立法府が行うカルテルみた
いなものになってしまう。

---
Shinji KONO @ Information Engineering, University of the Ryukyus,
PRESTO, Japan Science and Technology Corporation
河野真治 @ 琉球大学工学部情報工学科,
科学技術振興事業団さきがけ研究21(機能と構成)

ABE Keisuke

未読、
2003/05/01 8:32:422003/05/01
To:
In article <3988288...@insigna.ie.u-ryukyu.ac.jp>,
ko...@ie.u-ryukyu.ac.jp (Shinji KONO) wrote:

> もっと常識的な判断できないのかなぁ。
>
> 一緒にテレビを見たりする
>
> ってことと、
>
> ビデオの貸し借り
>
> ってのは割とパラレルですよね。で、片方が犯罪で罰せられて、片
> 方は問題ない?

仮に、「片方が犯罪で罰せられて、片方は問題ない」とすると、
バランスを欠いていると思います。


話はずれますが、私は、わりと河野さんの問題提起って、
ありだし、そういうのをしてくれる人がいないと困ると
思っています。
たぶん、問題提起の仕方とかが法律論のお約束的に
はずれているのか、なんなのかで、あまり支持を受けて
いない部分があるかも知れないけど、著作権って、
著作権を自分の側に囲い込みたい人々と、がんがんみんなで
使っていこうという人々の綱引きで考えていった方が
いいように感じています。

現行法がこうなっているから云々だけで河野さんに
反論するのは的外れ。現行法の視点からは、現行法が
想定していることを検討するところまで踏み込まないと。

現行法がどうなっているかということを見て行くのは、
当然大事な視点だと思うし、いま書きながら思ったのは、
現行法という視点がぶっ飛びすぎのように見えるから、
河野さんの意見は反論を浴びやすいのかなあと。

SASAKI Masato

未読、
2003/05/01 8:43:132003/05/01
To:
佐々木将人@函館 です。

>From:"Kouichi Niimi" <ni...@gld.mmtr.or.jp>
>Date:2003/05/01 18:30:17 JST
>Message-ID:<b8qpfi$3ft$1...@caraway.media.kyoto-u.ac.jp>
>
># よく知っている隣人でもこの範囲にあるとはとても言えない。

そりゃあさすがに通説の線からも外れているでしょう。
ちょっと手元に文献ないんで記憶でもの書くけど
十数人のサークル内での貸し借りはオッケーですよ。
……誰の本だか忘れたけど……。
 (記憶に残る本の厚さ等から考えるに半田概説だと思うけど……。)

で、ここから先は私的な主張なんだけど……

家族や親しい友人間で貸し借りするのは30条の範囲内だというのも
これまた通説の認めるところであるところ
ネットニュースで見知った人の1人から借りることで
著作権者の受けた損害はどれほどで
それは家族や親しい友人間で貸し借りすることにより
著作権者が受けた損害と比べてどうなのか
そこをきちんと考えたら
「これに準ずる限られた範囲内」
の中に含まれないとする理由に
著作権者に対する損失というだけでは
説明が全くついていないことは
別投稿で述べたとおり。

ayumu oshimi

未読、
2003/05/01 9:16:302003/05/01
To:
ABE Keisuke <ko...@mcc.sst.ne.jp> writes:

> 話はずれますが、私は、わりと河野さんの問題提起って、
> ありだし、そういうのをしてくれる人がいないと困ると
> 思っています。

でも例えば、佐々木さんってそういうの嫌いでしょ?
で、人の嫌がる事するのって普通の人は躊躇しちゃう訳で。

河野さんは全然平気な様な気がするけど、そんなに
みんな強くないっすよ。


--
ayu

ABE Keisuke

未読、
2003/05/01 9:36:592003/05/01
To:
In article <b8r6ne$k5d$1...@nh1.u-aizu.ac.jp>,
ayumu oshimi <d805...@u-aizu.ac.jp> wrote:

> ABE Keisuke <ko...@mcc.sst.ne.jp> writes:
>
> > 話はずれますが、私は、わりと河野さんの問題提起って、
> > ありだし、そういうのをしてくれる人がいないと困ると
> > 思っています。
>
> でも例えば、佐々木さんってそういうの嫌いでしょ?
> で、人の嫌がる事するのって普通の人は躊躇しちゃう訳で。

こういう引用だと誤解を生みそうなので念のため、ですが、
佐々木さんは自分の意見と異なるから反対というのではなく、
法律論を語るには法律論を語る作法で語ろうよ、というような
ことなのではないかなあと私は思っています。

むしろ、自説に反対の人で、それなりに法律論を語る仕方に
則ろうとしている人に対しては、佐々木さんは丁寧に
付き合っていると感じます。

河野さんはそのあたりぶっ飛びすぎているかも。

でも、河野さんのような立場から考える人の視点は、
やっぱり私は大事だと思っています。

ISHIBASHI

未読、
2003/05/01 10:12:182003/05/01
To:
"やなぎ" <illa...@hotmail.com> wrote in message
news:3EB0FF9D...@hotmail.com...
> 1対1のように特定少数ならば、公衆に該当しないので、
> 49条1項は問題にならないと思います。

一般論として、
たとえ1対1であっても、「特定少数」ではなく、
「不特定少数」に当てはまるケースも考えられる訳ですが、

その場合、49条1項が問題になるか否か。
その辺りはどのようにお考えでしょうか?

*****************************
ISHIBASHI
m-ish...@mtb.biglobe.ne.jp
*****************************


Shinji KONO

未読、
2003/05/01 10:29:252003/05/01
To:
河野真治 @ 琉球大学情報工学です。

In article <koabe-CB1251....@news.fu-berlin.de>, ABE Keisuke <ko...@mcc.sst.ne.jp> writes
> 佐々木さんは自分の意見と異なるから反対というのではなく、
> 法律論を語るには法律論を語る作法で語ろうよ、というような
> ことなのではないかなあと私は思っています。

用語を合わせるのは、それなりに重要なんだけど、実は、用語を
合わせていくと、一つのパラダイムが決まっちゃうんだよね。
例えば、

頒布

なんて言葉を定義していくと、それで決まってしまうものも
多い。一方で、

インターネットと著作権

という文脈での頒布ってのは非常に多様な意味を持ち、どんどん
変わっているんだよね。

僕は、法律は結局は、

本来は多様である常識を明文化したもの

であり、極端なものもあり当り前のものもある常識を、ある範囲に
限定するために、

刑事罰

なり

民事の損害賠償

なりがあるのだと思います。

しかし、ここでは、法律が常識を作ると考えている馬鹿も多い。
そういうのを著作権原理主義と呼んでいるわけだな。

言葉の定義という作業がどんなものを知っていれば、そんなことには
ならないはずなんですけどね。

ここは、fj.soc.law.copyright ではなくて、fj.soc.copyright
なんだから、

インターネット時代の著作物の取扱いの常識とは何か?

を法律とは離れて議論しても良い。その一方で、ちゃんとその常識
を法律はサポートしているのか? と聞いても良いわけだ。

Nakagawa

未読、
2003/05/01 13:17:452003/05/01
To:
中川@つくば です

"SASAKI Masato" <c...@nn.iij4u.or.jp> wrote in message

news:20030501...@nn.iij4u.or.jp...
> 佐々木将人@函館 です。
> 許諾をしていないのは権利者で
> 構わないと思うのも権利者です。

権利者が拒否をしたのでない限り、
許諾をしていないのにはいくつもの事情が考えられますから
許諾をしていない権利者が
構わないと思うことはいくらでも考えられます。

> 権利者しか行えない行為を権利者以外の者が行えば
> 権利者の持つ権利を侵害しています。

で、その「侵害」という言葉は
罰則の条文で使われている「侵害」と同じなのですね。
それが私の知りたかったことです。

> |著作権法に定められた各犯罪は
> |著作権の財産権的性格に着目したものと考えられているので
> |財産犯と考えていいだろうし

著作権侵害の罰則が財産犯に対する罰則ならばともかく、
著作者の精神的・物質的被害が存在しない場合でも
許諾請求を怠れば罰則条項に該当する犯罪となる
というのは、予想外のことでした。

著作権では、私的利用に関わる複製は利用者に許されていて
それ以外は著作者の専有となっています。
権利の線引きはいずれどこかに必要だから、
それが例えば親友までというものであっても、
不自然な線引きとは思いますがまあ良いでしょう。
問題は線引きの彼岸がいきなり罰則付きの犯罪行為となることです。

法律は道徳・倫理の最低線を表したものだ
といわれることがあります。
たしかに、法で禁止されていることの外側に
「法律で許されているからといってやって良いわけではない」
というエリアを設ければ、
大体私達の道徳観・倫理観に合うことが多々有ります。
ところが著作権法のこの部分には
「法律で許されているからといってやって良いわけではない」
というエリアが存在しない。
親告罪の条文や、軽微な犯罪であることによって
処罰されない領域が実質上あるといっても、
あくまで犯罪であると規定している事実は覆せません。

このように、罰則まで設けたエリアと
利用者が自由に行って良いエリアとが隣接しているために
ある複製が
「個人又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」
に該当するかどうかの議論が、常に、
法の抜け穴探しの様相を示して、
言葉のパズルとしては面白くても、
著作物の公正利用を論ずるという視点からは
ややもすると不愉快なものになってしまうのでしょう。

私が「侵害」という言葉に着目したのは
もしそれが精神的・物質的被害を前提とするものだとしたら、
私的利用の範囲外に、
罰則が対象としていない一定のエリアができあがります。
そのような構造であれば著作権法を
一定の道徳概念整合させるのが容易になります。
そのエリアにはあくまで著作者の権利が及びますから
争い事になる可能性だって有りますが、
それは私人同士の争いです。
公権力による罰則付きの物とは異なります。

その解釈ができないのならば、私は、
著作権法から何らかの道徳観を引き出すのは無理、
と結論付けるしかありません。

どうやら佐々木さんには私の質問の意図が伝わらなかったようです。

"SASAKI Masato" <c...@nn.iij4u.or.jp> wrote in message

news:20030426...@nn.iij4u.or.jp...
> >> 普通、「侵害」とは悪い意味だと思いますが、著作権法では
> >> 「侵害」行為は良いとも悪いとも言っていないのですか?
>
> 法解釈の正確な議論をしようとする時に
> 定義なしに「良い」「悪い」という概念を混入させるのは
> まあ間違いの部類と言っていいでしょう。

本論とは全く関係がないのでコメントしませんでしたが
当たり前のことですね。
「法解釈の正確な議論」が目的だと考えたのが
間違いの部類です。

私は、著作権法を作った人が「侵害」という言葉に
どのような意味を持たせたのか、それはどのような
道徳観・倫理観で裏打ちされていたかを知りたかったのです。
それの議論が法解釈の範囲かどうかは問題ではありません。
だから、最初の投稿で書いた3つの解釈案にも
著作権侵害が親告罪であるために、
法廷ではおよそ区別する意味のないものが
列記されていますね。

いずれにせよ、今回は大変勉強させて頂きました。
著作権法に対する私のイメージは最低になってしまったけれど。

SASAKI Masato

未読、
2003/05/02 4:42:132003/05/02
To:
佐々木将人@函館 です。

>From:Shinji KONO
>Date:2003/05/01 14:29:25 JST
>Message-ID:<3988289...@insigna.ie.u-ryukyu.ac.jp>
>
>ここは、fj.soc.law.copyright ではなくて、fj.soc.copyright
>なんだから、
>
> インターネット時代の著作物の取扱いの常識とは何か?
>
>を法律とは離れて議論しても良い。その一方で、ちゃんとその常識
>を法律はサポートしているのか? と聞いても良いわけだ。

そういうようにきちんと書けば全く問題なし。

問題なのは
著作権は日本においては著作権法に基づいた権利なんだから
「今、実際どうなのか?」
って点においてはスタンダードなものがある訳ですが
そのあたりをきちんとおさえないで独自の見解を述べたり
あえてごまかして
スタンダードな見解であるかのように語る行為でしょう。
……そういう行為は私は批判の対象にします。

SASAKI Masato

未読、
2003/05/02 4:36:582003/05/02
To:
佐々木将人@函館 です。

>From:Shinji KONO
>Date:2003/05/01 12:13:10 JST
>Message-ID:<3988288...@insigna.ie.u-ryukyu.ac.jp>
>
>もっと常識的な判断できないのかなぁ。
>
> 一緒にテレビを見たりする
>
>ってことと、
>
> ビデオの貸し借り
>
>ってのは割とパラレルですよね。

全然パラレルじゃないやん。
「一緒にTVを見る」のと
「一緒にビデオを見る」のはパラレルだけど。
で、実際一緒にTVを見るのも
一緒にビデオを見るのも
著作権侵害にはならないわな。

SASAKI Masato

未読、
2003/05/02 4:47:312003/05/02
To:
佐々木将人@函館 です。

>From:ABE Keisuke <ko...@mcc.sst.ne.jp>
>Date:2003/05/01 22:36:59 JST
>Message-ID:<koabe-CB1251....@news.fu-berlin.de>
>
>佐々木さんは自分の意見と異なるから反対というのではなく、
>法律論を語るには法律論を語る作法で語ろうよ、というような
>ことなのではないかなあと私は思っています。

全くそのとおりです。
……法律についての自分の思いの丈を語れば
  法律論になると思ったら大間違い。

>むしろ、自説に反対の人で、それなりに法律論を語る仕方に
>則ろうとしている人に対しては、佐々木さんは丁寧に
>付き合っていると感じます。

全くそのつもりです。

SASAKI Masato

未読、
2003/05/02 4:30:432003/05/02
To:
佐々木将人@函館 です。

>From:"Nakagawa" <nak...@silk.plala.or.jp>
>Date:2003/05/02 02:17:45 JST
>Message-ID:<b8rjkj$jm7$1...@pin3.tky.plala.or.jp>
>
>権利者が拒否をしたのでない限り、
>許諾をしていないのにはいくつもの事情が考えられますから
>許諾をしていない権利者が
>構わないと思うことはいくらでも考えられます。

既に述べたとおりそれは法律論としては意味のない区別です。

>> 権利者しか行えない行為を権利者以外の者が行えば
>> 権利者の持つ権利を侵害しています。
>
>で、その「侵害」という言葉は
>罰則の条文で使われている「侵害」と同じなのですね。

そうです。

>著作権法に対する私のイメージは最低になってしまったけれど。

法律に対しどういうイメージを持つかは個人の自由です。

SASAKI Masato

未読、
2003/05/02 5:01:472003/05/02
To:
佐々木将人@函館 です。

>>著作権法に対する私のイメージは最低になってしまったけれど。
>
>法律に対しどういうイメージを持つかは個人の自由です。

とはいえ
著作権法だけ特別に最低に思ったり思わなかったりするのであれば
それは激しく謎。
……他の罰則規定を持つような法律(端的に言えば刑事法)
  全部のイメージが最低になるなら理解可能だけど……。

Shinji KONO

未読、
2003/05/02 6:22:322003/05/02
To:
河野真治 @ 琉球大学情報工学です。

In article <20030502...@nn.iij4u.or.jp>, c...@nn.iij4u.or.jp (SASAKI Masato) writes


> > 一緒にテレビを見たりする
> >ってことと、
> > ビデオの貸し借り
> >ってのは割とパラレルですよね。
> 全然パラレルじゃないやん。

君の想像力が貧困だからそう思うだけなんじゃないの?

一緒にテレビを見たりする

ってのは、

映画館で数百人と一緒に見る
テレビに料金箱を設けてお金をとって見せる

とかとは全然違うよね。私的利用ってのは「一緒にテレビを見る」
というに近い範囲だと思うのは僕は外れてないと思う。

君の常識では私的利用の範囲ってのはどの程度なわけ? 例えば、

厳密に自分一人で視聴しなければいけない

とかは、僕は通常の常識とは思えない。

> 一緒にビデオを見るのも
> 著作権侵害にはならないわな。

違うのは、見る場所が少し違う、見る時間が少し違うぐらいですよね。

それに君はいったいいくら払うの? パラレルでないというわけだか
ら、金銭的なはっきりした差を出せるはずだよね? でなければ大し
た差は無い、つまり、パラレルだってことだろ。

実際、ビデオを利用した

タイムシフト的利用
個人用のライブラリ

が社会的に容認されているとすれば、その範囲内でのビデオの
貸し借りも容認されていると考える方が自然だと思う。それは、
視聴率を上げたい著作者側の利益とも一致するしね。

なので、fj で「見損ねたから貸して」とかいうのに「違法」だと
かいう行為は、僕は一種の商売妨害みたいなものだと思う。

実際、そのような行為でいきなり訴えられたりすることはない
ってのは、これまでの議論で明らかだと思う。

もし、そのような行為がfjあるいはインターネット上で大きく行わ
れて、社会的問題になるなら、fj 的にはなんらかのルールを導入
すれば良いし、インターネット的にはASPなりが解決するものだろ?
実際に禁止するという合意を得ることも可能だと思う。なのに、こ
そこそ、人を脅すような発言をすることが法治国家での法律的行為
だとは僕は思えないです。

ayumu oshimi

未読、
2003/05/02 6:56:202003/05/02
To:
ABE Keisuke <ko...@mcc.sst.ne.jp> writes:

> 佐々木さんは自分の意見と異なるから反対というのではなく、
> 法律論を語るには法律論を語る作法で語ろうよ、というような
> ことなのではないかなあと私は思っています。

でもさぁ、法律論を語ってない人間に対して、法律論を
語るには法律論を語る作法で語ろうよ、とお願いする様な
人ってかなり抜けてる部類に入ると思いますよ。

> むしろ、自説に反対の人で、それなりに法律論を語る仕方に
> 則ろうとしている人に対しては、佐々木さんは丁寧に
> 付き合っていると感じます。

でもさぁ、新美さんみたいな読解力の無い馬鹿に対して
優しいのは変だと思うんだけどなぁ…。

思うに、佐々木さんがfjに参加する主な目的って
佐々木さんの過ごしやすいコミュニケーションの場の
形成とか維持ですよね。しかしまぁ、第三者キャンセルの
無理矢理な進め方見るに、そういうの実行するのは
下手くそなんだな、と。


--
ayu

やなぎ

未読、
2003/05/02 7:35:052003/05/02
To:
ISHIBASHI wrote:

> 一般論として、
> たとえ1対1であっても、「特定少数」ではなく、
> 「不特定少数」に当てはまるケースも考えられる訳ですが、

49条1項が、「頒布可能とし、又は…公衆に提示可能
とした者」とあれば、不特定少数に当てはまるケースは
考えられるように思いますが、「頒布し、又は…公衆に
提示した者」とあるので、少数の人に頒布または提示する
場合は、特定してしまうように思え、49条1項について
不特定少数とは、具体的にどういう場合なのか想像できません。

ともかく、私的利用目的以外に係る人の範囲は、
公衆に含まれることはない。なので、見逃した番組を録画した
ビデオを貸してくれという記事に応じて貸したとしても、
必ず30条、49条1項の問題が生じるとは言えず、
タブーのように扱うのはいかがなものかと思います。

---

ISHIBASHI

未読、
2003/05/02 8:47:242003/05/02
To:
"やなぎ" <illa...@hotmail.com> wrote in message
news:3EB257E9...@hotmail.com...

> 49条1項が、「頒布可能とし、又は…公衆に提示可能
> とした者」とあれば、不特定少数に当てはまるケースは
> 考えられるように思いますが、「頒布し、又は…公衆に
> 提示した者」とあるので、少数の人に頒布または提示する
> 場合は、特定してしまうように思え、

通常は、
「特定」か「不特定」かという問題と、
「少数人」か「多数人」かという問題は、
各々、別の基準で判断されます。


> 不特定少数とは、具体的にどういう場合なのか想像できません。

実は…
「不要になった録画済みビデオテープを見ず知らずの人に売る」
というケースは、「不特定少数人」に売る行為の具体例なのだ、
と、そう理解して頂ければ、まず間違いないです。

一方、そのビデオテープを、例えば親しい友人に売る場合は、
「特定少数人」に売る行為になる訳です。

*****************************
ISHIBASHI
m-ish...@mtb.biglobe.ne.jp
*****************************

Nakagawa

未読、
2003/05/02 11:02:372003/05/02
To:
中川@つくば です

"Shinji KONO" <ko...@ie.u-ryukyu.ac.jp> wrote in message
news:3988289...@insigna.ie.u-ryukyu.ac.jp...
> 河野真治 @ 琉球大学情報工学です。


> インターネット時代の著作物の取扱いの常識とは何か?
>
> を法律とは離れて議論しても良い。その一方で、ちゃんとその常識
> を法律はサポートしているのか? と聞いても良いわけだ。

人から著作物(の複製)を借りるときには、
  ・借りるしか手段がない
  ・借りたほうが安い
のどちらかでしょう。
後者はなんとなくズルしたような感覚になる一方で、前者は、
借りて何が悪いと考えるのは、わりと常識的な線だと思います。
だから法律もこの二つを区別したら良いと思います。

本当に魅力的な著作物なら、法に違反しようが、
借りてでも見ようとするでしょう。
著作物の魅力とはそういうもので、
法で規制できると考えるのが間違っています。
その時、借りる代りに家に行って一緒に見れば良い
とアドバイスするのは、ただ単に法に違反しないための
便法を伝授しているだけだと思います。
立入禁止と書いてあるんだからしゃがんで入ったら、というような。

絶版著作物のコピーは自由、
コピーされたくなかったら継続的に供給しなさい、
という条文が有ったら、随分と変わるんじゃないでしょうか。
インターネット時代にはそれが可能です。

一方、借りたほうが安いという動機に対応するには、
とにかくまず、安く供給するのが大事で、
個人単位の貸し借りを規制するのは二の次でしょう。
よほど親しい間柄でない限り、貸し借りや、
人に貸すためだけのダビングは結構わずらわしいです。
そのわずらわしさより安い値段で著作物が供給されれば、
買えばいいのにわざわざ借りる人は、
次第にコミュニティーからはずされていくでしょう。

そうすれば、著作物の貸し借りは
「家庭内とそれに準ずる関係、そして親友」
ぐらいにしか広まらなくなると思います。
ここでの「家庭内とそれに準ずる関係」は、
そもそも誰が買って誰が貸したのかがあやしいぐらいの
ごく狭い親密な範囲を指します。
今の法解釈では、特定少数の閉鎖的なサークルなども
認められているようですが、
それは昭和のある時代の習慣を写し取っただけの
いわば利用者がもぎとった利権みたいなもので、
今では時代錯誤なんじゃないでしょうか。
法律の条文からはなぜそんなのが認められるのか
とても推測できませんが、それはきっと、
強硬に利権を主張した人を、
「この条文は、そうとも読める」と丸め込む一方で、将来、
次第にそれが解釈からはずされていくことを願った人が
いたからだと思います。

買おうと思えばいつでも買える著作物の貸し借りの、
法律が認める範囲は、今よりむしろ狭まって、
新美さんの考えるくらいになって良いのではないかと思います。

著作物が安くなることが大前提ですが。


Nakagawa

未読、
2003/05/02 11:13:472003/05/02
To:
中川@つくば です

"Nakagawa" <nak...@silk.plala.or.jp> wrote in message
news:b8u032$qeg$1...@pin3.tky.plala.or.jp...
> 中川@つくば です
> 人から著作物(の複製)を借りるときには、
     :

なんか、本のような著作物の話と
テレビ番組の録画のような話が
ごっちゃになってしまいましたが、
わかりますよね?

その二つを、
本当にごっちゃに議論しなければいけない時代は、
もう、すぐそこですし…


SASAKI Masato

未読、
2003/05/02 19:06:542003/05/02
To:
佐々木将人@函館 です。

>From:"Nakagawa" <nak...@silk.plala.or.jp>
>Date:2003/05/03 00:02:37 JST
>Message-ID:<b8u032$qeg$1...@pin3.tky.plala.or.jp>
>
>それは昭和のある時代の習慣を写し取っただけの
>いわば利用者がもぎとった利権みたいなもので、
>今では時代錯誤なんじゃないでしょうか。

歴史的に間違い。
現在の30条は利用者の側での録音・録画ができるようになったために
現在の形式(目的による制限)になったもので
それまでは「こういう方法で複製したもの」という
方式の制限がありました。
(旧法に目的による制限があったかどうかまでは記憶してませんが
 おそらくあったはずです。)
……技術の進歩は通常は習慣とは言わないと思います。

Yasuyuki Nagashima

未読、
2003/05/02 20:31:482003/05/02
To:
長島です。

In article <20030503...@nn.iij4u.or.jp>,
c...@nn.iij4u.or.jp (SASAKI Masato) wrote:

>現在の30条は利用者の側での録音・録画ができるようになったために
>現在の形式(目的による制限)になったもので
>それまでは「こういう方法で複製したもの」という
>方式の制限がありました。

<旧著作権法30条1項>
既ニ発行シタル著作物ヲ左ノ方法ニ依リ複製スルハ偽作ト看倣サス
1 発行スルノ意思ナク且器械的又ハ化学的方法ニ依ラスシテ複製スルコト
(2~9省略)

「器械的、化学的方法によらない複製」
…早い話が手写のみが認められていました。

>(旧法に目的による制限があったかどうかまでは記憶してませんが
> おそらくあったはずです。)

「発行する意思のないこと」は求められており、
これが目的に該当するということになりそうですが、
現法30条1項にいう「私的利用の目的」と同列に並べられるかというと…
これはちょっと自信がないです。

旧法30条1号は、
「器械的・化学的方法による複製」が存在することを
前提としているように思われます。
旧法は(目的よりも)手段によって
制限をかけようとした規定のように思われます。

-------------------------------------------
Yasuyuki Nagashima
yas...@horae.dti.ne.jp
-------------------------------------------

Yasuyuki Nagashima

未読、
2003/05/02 23:08:162003/05/02
To:
長島です。

In article <20030501...@nn.iij4u.or.jp>,
c...@nn.iij4u.or.jp (SASAKI Masato) wrote:

>ちょっと手元に文献ないんで記憶でもの書くけど
>十数人のサークル内での貸し借りはオッケーですよ。

千野、尾中「四訂版・著作権法の解説」によれば、
個人的関係の結びつきがポイントとされているようです。
また、人数は多くて10人程度までと解されているそうです。

思うんですが、人数は確固たる基準じゃなくて
「個人的関係の結びつき」を判断するための
指標の1つってことじゃないでしょうか。

大人数のグループだと、個人間の結びつきが
「家庭内に匹敵するほど強いかぁ?」と問われるのは無理もなく、
それに合理的に答えられるのであれば、
たぶん大人数でもOKじゃないのか…と。

判例のほうはどうも確立していないように思います。
「企業などが業務のために行う複製は私的利用に当たらない」
という判例が見つかったのみ…
(昭和52年7月22日東京地裁判決)

# 旧法だと、発行の意思がなくて除外された手段を使っていなければ
# 業務のための複製でもOKだったんでしょうね。

Shinji KONO

未読、
2003/05/02 23:24:542003/05/02
To:
河野真治 @ 琉球大学情報工学です。

In article <b8vbpv$19p$1...@newsl.dti.ne.jp>, Yasuyuki Nagashima <yas...@horae.dti.ne.jp> writes


> 大人数のグループだと、個人間の結びつきが
> 「家庭内に匹敵するほど強いかぁ?」と問われるのは無理もなく、
> それに合理的に答えられるのであれば、
> たぶん大人数でもOKじゃないのか…と。

例えば、

30人以上くるお誕生会でビデオを上映
サークルなどでビデオライブラリを作る

とかの事例を思い付きますけどね。ここでうだうだ言っている人に、
このあたりの例について解説してもらうと良いかも。

> 判例のほうはどうも確立していないように思います。

この議論って結構繰り返されていて、その間、いろんな人がいろい
ろ探したんだけど、結局、見付からなかったんだよね。

一方で、雑誌の後ろや新聞の交換欄かなんかで「録画を譲ってくだ
さい」みたいなのも結構あったんだよな。そして、そういうものが
あやふやなまま自粛されて消滅してしまった。

fj でも、そういう曖昧な解決を目指すわけ?

判例もない曖昧な脅し文句を連発して恥ずかしくないのかなぁ。「
でるとこでてもいいんだぜ」というやくざの脅し文句ととおんなじ
じゃん。

SASAKI Masato

未読、
2003/05/03 5:17:592003/05/03
To:
佐々木将人@函館 です。

個人的見解はとりあえずうっちゃっておいて……。

>From:Yasuyuki Nagashima <yas...@horae.dti.ne.jp>
>Date:2003/05/03 12:08:16 JST
>Message-ID:<b8vbpv$19p$1...@newsl.dti.ne.jp>
>
>千野、尾中「四訂版・著作権法の解説」によれば、
>個人的関係の結びつきがポイントとされているようです。
>また、人数は多くて10人程度までと解されているそうです。
>
>思うんですが、人数は確固たる基準じゃなくて
>「個人的関係の結びつき」を判断するための
>指標の1つってことじゃないでしょうか。

もしくは
「貸し借りを禁止することが窮屈となる関係」の
例示でしょうか。
(この表現は田村先生のなんだけど
 相変わらずキレがいいなあ……。
 ちなみに田村先生は同旨のものとして加戸先生の記述をあげています。)

>判例のほうはどうも確立していないように思います。
>「企業などが業務のために行う複製は私的利用に当たらない」
>という判例が見つかったのみ…
>(昭和52年7月22日東京地裁判決)

端的に言っちゃうと
個人の貸し借りに著作権侵害を問うた実例はないってことでしょう。
……でもそれは「著作権侵害にならない」という理由には全くなってない。

># 旧法だと、発行の意思がなくて除外された手段を使っていなければ
># 業務のための複製でもOKだったんでしょうね。

これ別投稿の方で。

SASAKI Masato

未読、
2003/05/03 5:24:352003/05/03
To:
佐々木将人@函館 です。

>From:Yasuyuki Nagashima <yas...@horae.dti.ne.jp>
>Date:2003/05/03 09:31:48 JST
>Message-ID:<b8v2kj$pvp$1...@newsl.dti.ne.jp>
>
><旧著作権法30条1項>
>既ニ発行シタル著作物ヲ左ノ方法ニ依リ複製スルハ偽作ト看倣サス
>1 発行スルノ意思ナク且器械的又ハ化学的方法ニ依ラスシテ複製スルコト
>(2~9省略)
>
>「器械的、化学的方法によらない複製」
>…早い話が手写のみが認められていました。

御指摘多謝です。

>旧法30条1号は、
>「器械的・化学的方法による複製」が存在することを
>前提としているように思われます。
>旧法は(目的よりも)手段によって
>制限をかけようとした規定のように思われます。

これはそのとおりです。
歴史的に見れば手段を主に著作権に制限をかけていたんだけど
その背景に
「そんなに大量に複製できる訳ないやん」って事情が存在したのは
ほぼ間違いないところでしょう。
ところが電気的な録音録画による複製が個人でも可能になったことを受けて
前にも述べたとおり現在の規定に変わった訳です。

Shinji KONO

未読、
2003/05/03 6:41:402003/05/03
To:
河野真治 @ 琉球大学情報工学です。

In article <20030503...@nn.iij4u.or.jp>, c...@nn.iij4u.or.jp (SASAKI Masato) writes
> 「貸し借りを禁止することが窮屈となる関係」の
> 例示でしょうか。

その表現は面白いけど、例示ってのはなんだ?

「××の映画は面白い」
「まだ、見てない」
「ほれ、貸してあげる」

とかの状況かな。これが、直接体面では良くて、fjではだめな
理由が何かってのを解決するには、あまり役に立ちそうにないけど。

> 個人の貸し借りに著作権侵害を問うた実例はないってことでしょう。
> ……でもそれは「著作権侵害にならない」という理由には全くなってない。

家で一人で映画を見るのに著作権侵害を問うた実例はない
ビデオを1000本録画して著作権侵害を問うた実例はない
fj を読んで著作権侵害を問うた実例はない
……でもそれは「著作権侵害にならない」という理由には全くなってない。

で、君は、その言明で何をいいたいわけ? それが、

家で一人で映画を見ることは、著作権侵害の恐れがある
ビデオを1000本録画して著作権侵害の恐れがある
fj を読んで著作権侵害の恐れがある

とかいう投稿を正統化するとか思っているのであれば、君は頭がおかしい。

もし、そうでないなら、何故、この二行を書いたのか、もう
少し、その意図を説明してください。

Nakagawa

未読、
2003/05/03 10:36:282003/05/03
To:
中川@つくば です

たしかに、推測の混じった話なので、歴史的間違いはあり得ます。
ただ、私が着目したのは

"SASAKI Masato" <c...@nn.iij4u.or.jp> wrote in message

news:20030503...@nn.iij4u.or.jp...


> 佐々木将人@函館 です。
>
> >From:Yasuyuki Nagashima <yas...@horae.dti.ne.jp>
> >Date:2003/05/03 09:31:48 JST
> >Message-ID:<b8v2kj$pvp$1...@newsl.dti.ne.jp>
> >
> ><旧著作権法30条1項>
> >既ニ発行シタル著作物ヲ左ノ方法ニ依リ複製スルハ偽作ト看倣サス
> >1 発行スルノ意思ナク且器械的又ハ化学的方法ニ依ラスシテ複製スルコト
> >(2~9省略)

に対する昭和41年の文化局試案

第33条(私的使用のための複製等)
 第1項 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、
  個人的に又は学校の学級内その他閉鎖的な範囲内において
  使用する場合には、小部数に限り、複製し、録音し、又は
  録画することができる。ただし、著作権者の経済的利益を
  不当に害する場合には、この限りでない。

に書かれている「その他閉鎖的な範囲内」です。
当時、父が私にくれた反故紙には、
本を写したと思われる謄写版印刷の紙がありました。
おそらくサークルや会社の勉強会などで
そのようなものが出回っていたのだと思います。
それを認めて欲しい、というのが
「その他閉鎖的な範囲内」であったとおもいます。

この言葉が改正著作権法では消えて
「その他これに準ずる限られた範囲内」に変化しました。
特定少数のサークルなどではOKという解釈は、
「その他これに準ずる限られた範囲内」を
素直に解釈したというより、その前の文化局試案と、
その元になった答申を踏まえたものではないかと推測しています。

> >旧法30条1号は、
> >「器械的・化学的方法による複製」が存在することを
> >前提としているように思われます。

器械的複製はおそらく謄写版印刷のことでしょう。
鉄筆とヤスリによる筆写です。
数百部単位の印刷も不可能ではなかったと思います。
昭和40年代にはさすがに商業出版からは消えていましたが、
同人誌の殆どは謄写版印刷でした。
#私の指にも鉄筆によるタコが、まだ残っています。
化学的方法としては「青焼き」が考えられますが、
コストが高かったので、
出版業者の脅威にはなり得なかったと思います。
銅版エッチングによる凹版印刷を考えていたのかもしれません。
ゼロックスは、非常に高かったです。

> ところが電気的な録音録画による複製が個人でも可能になったことを受けて
> 前にも述べたとおり現在の規定に変わった訳です。

録音は、オープンリールからカセットに変わって爆発的に
普及し始めた頃です。
録画は、まだまだテープ速度三十数センチ毎秒などという
オープンリールの時代で、ベータもVHSもはるか先のことですから
脅威にはなり得ていなかったものの、
研究開発のスピードを考えて入れたのだと思います。

ISHIBASHI

未読、
2003/05/03 13:25:562003/05/03
To:
"SASAKI Masato" <c...@nn.iij4u.or.jp> wrote in message
news:20030503...@nn.iij4u.or.jp...
>From:Yasuyuki Nagashima <yas...@horae.dti.ne.jp>
>Date:2003/05/03 12:08:16 JST
>> >思うんですが、人数は確固たる基準じゃなくて
> >「個人的関係の結びつき」を判断するための
> >指標の1つってことじゃないでしょうか。
>
> もしくは
> 「貸し借りを禁止することが窮屈となる関係」の
> 例示でしょうか。
> (この表現は田村先生のなんだけど
>  相変わらずキレがいいなあ……。
>  ちなみに田村先生は同旨のものとして加戸先生の記述をあげていま
>  す。)

ああ、そうですね。私も田村先生の本は好きです。

著作権法などの無体財産権の特殊性に鑑みると、
個人的な関係を重視した上で
問題を把握するっていう手法は、私は大切だと思っています。

たとえば、仮に、1人が為す複製や貸与の「数」だけを
基準(例えば10個まで)にしてしてしまうと…

1人が1000個の不適法な複製等を為した場合と、
全国の100人が各々、適法に10個の複製等を為した場合とでは、
ごく単純に計算するならば、
著作権者側に生じる経済的不利益は同じ。
ここらあたりに、無体財産権の非常に特殊な一面が垣間見られるかと。

したがって、著作権者側の利益と利用者側の自由度のバランスを
を取るためには、「1人」が為す複製等の数だけでは不十分。

じゃあどーするの、ということで、著作権法では、
利用者が個人生活を営む上で、(例えば他者と個人的に付合う上で)
そりゃこれくらいは最低限必要でしょうねぇ、
あるいは、
こんなことまでホントに必要なの、アンタ?
という風な要素を、判断基準に入れてバランスを取っている。
この点が、私は非常に大切だと思っています。


*****************************
ISHIBASHI
m-ish...@mtb.biglobe.ne.jp
*****************************

SASAKI Masato

未読、
2003/05/03 20:02:122003/05/03
To:
佐々木将人@函館 です。

>From:"Nakagawa" <nak...@silk.plala.or.jp>
>Date:2003/05/03 23:36:28 JST
>Message-ID:<b90itv$nhb$1...@pin3.tky.plala.or.jp>
>
>第33条(私的使用のための複製等)
> 第1項 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、
>  個人的に又は学校の学級内その他閉鎖的な範囲内において
>  使用する場合には、小部数に限り、複製し、録音し、又は
>  録画することができる。ただし、著作権者の経済的利益を
>  不当に害する場合には、この限りでない。
>
>に書かれている「その他閉鎖的な範囲内」です。

文化局案については詳しくは検討していませんが
「学校の学級内」については現行33条~35条に反映したとみるのが
自然でしょう。
で、それを抜いてしまって
「個人的その他閉鎖的な範囲内」
というのが現行30条の
「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」
に変わった理由を(学校関係を別にした理由と共に)追求するのは
おもしろそうな話だとは思います。

>特定少数のサークルなどではOKという解釈は、
>「その他これに準ずる限られた範囲内」を
>素直に解釈したというより、その前の文化局試案と、
>その元になった答申を踏まえたものではないかと推測しています。

その可能性は否定はしませんが
素直に解しても特定少数のサークルならOKという解釈が
十分出てきます。

SASAKI Masato

未読、
2003/05/03 20:09:262003/05/03
To:
佐々木将人@函館 です。

>From:"ISHIBASHI" <m-ish...@mtb.biglobe.ne.jp>
>Date:2003/05/04 02:25:56 JST

>Message-ID:<b90u35$nsp$1...@bgsv5647.tk.mesh.ad.jp>
>
>ああ、そうですね。私も田村先生の本は好きです。

「棋譜の著作権」の時に紹介した
「誰もが同じようにやるならそこに独創性はない」
というのもすごく明解だったし。

>著作権法などの無体財産権の特殊性に鑑みると、
>個人的な関係を重視した上で
>問題を把握するっていう手法は、私は大切だと思っています。

御意。

>ここらあたりに、無体財産権の非常に特殊な一面が垣間見られるかと。

御意。
ここから言うと確かに1対1ならいいや……という訳にも
必ずしもいかないとは言えます。

>じゃあどーするの、ということで、著作権法では、
>利用者が個人生活を営む上で、(例えば他者と個人的に付合う上で)
>そりゃこれくらいは最低限必要でしょうねぇ、
>あるいは、
>こんなことまでホントに必要なの、アンタ?
>という風な要素を、判断基準に入れてバランスを取っている。
>この点が、私は非常に大切だと思っています。

御意
これは逆に権利者側に対し権利の保護が必要なのかいという問いかけにも
適用されると思うのですよ。
このあたり自分ではなかなか理論が構築されてないのですが
少なくとも
放送を録画して誰かに渡すと
それだけ将来市販される(それも可能性)のソフトによる利益が減るからダメ
というのはちょっと極論ではないかと思うし
さりとてnapstarみたいに貸し借りのための大規模な組織ができちゃっても
別に問題はないとするのも極論だと思うのですよ。
1対1という基準はその中間をいく線の引き方だと思ってもらえると幸い。

SASAKI Masato

未読、
2003/05/03 19:50:182003/05/03
To:
佐々木将人@函館 です。

>From:Shinji KONO
>Date:2003/05/03 10:41:40 JST
>Message-ID:<3988296...@insigna.ie.u-ryukyu.ac.jp>
>
>In article <20030503...@nn.iij4u.or.jp>, c...@nn.iij4u.or.jp (SASAKI Masato) writes
>> 「貸し借りを禁止することが窮屈となる関係」の
>> 例示でしょうか。
>
>その表現は面白いけど、例示ってのはなんだ?

|人数は確固たる基準じゃなくて
|「貸し借りを禁止することが窮屈となる関係」の
|「例」を「示」したものでしょうか。

これでもわからなければ辞書を引きましょう。
一般用語ですけど法律の解釈をする際には理解の必要な語です。

> 「××の映画は面白い」
> 「まだ、見てない」
> 「ほれ、貸してあげる」
>
>とかの状況かな。

全く無関係です。

>> 個人の貸し借りに著作権侵害を問うた実例はないってことでしょう。
>> ……でもそれは「著作権侵害にならない」という理由には全くなってない。
>
>家で一人で映画を見るのに著作権侵害を問うた実例はない
>ビデオを1000本録画して著作権侵害を問うた実例はない
>fj を読んで著作権侵害を問うた実例はない
>……でもそれは「著作権侵害にならない」という理由には全くなってない。
>
>で、君は、その言明で何をいいたいわけ?

現実の著作権についてある行為が著作権の侵害であることを言うなら
現実の著作権法と法律学にのっとってそれが侵害であることを述べなさい
現実の著作権についてある行為が著作権の侵害でないことを言うなら
現実の著作権法と法律学にのっとってそれが侵害でないことを述べなさい
ということです。

現実の著作権とは違う
誰かのマイワールドやマイドリームや脳内環境における
著作権の話を
現実の著作権の議論に持ち込むのは
「マイワールドやマイドリームや脳内環境における著作権」
という明示がない限り誤りです。
……明示してくれれば無視もできるんだが……。

ABE Keisuke

未読、
2003/05/03 21:50:562003/05/03
To:
In article <20030504...@nn.iij4u.or.jp>,
c...@nn.iij4u.or.jp (SASAKI Masato) wrote:

> >From:Shinji KONO
> >Date:2003/05/03 10:41:40 JST
> >Message-ID:<3988296...@insigna.ie.u-ryukyu.ac.jp>
> >
> >In article <20030503...@nn.iij4u.or.jp>, c...@nn.iij4u.or.jp (SASAKI Masato) writes
> >> 「貸し借りを禁止することが窮屈となる関係」の
> >> 例示でしょうか。
> >
> >その表現は面白いけど、例示ってのはなんだ?
>
> |人数は確固たる基準じゃなくて
> |「貸し借りを禁止することが窮屈となる関係」の
> |「例」を「示」したものでしょうか。
>
> これでもわからなければ辞書を引きましょう。
> 一般用語ですけど法律の解釈をする際には理解の必要な語です。

というか、河野さんはその例示というのは何を
示しているのかということを問うているような。
私が思うに、この例示って結構あやふやでは?
あまり客観的ではないように思う。


> > 「××の映画は面白い」
> > 「まだ、見てない」
> > 「ほれ、貸してあげる」
> >
> >とかの状況かな。
>
> 全く無関係です。

「××の映画をこのあいだテレビでやっていたけど面白かった」
「あれ? あの時は一緒に残業していたよね」
「ビデオに録ったの」
「ああ、見たかったなあ」

となると、「ほれ、貸してあげる」と言ってしまいそうな
範囲は、微妙。


> 現実の著作権とは違う
> 誰かのマイワールドやマイドリームや脳内環境における
> 著作権の話を
> 現実の著作権の議論に持ち込むのは
> 「マイワールドやマイドリームや脳内環境における著作権」
> という明示がない限り誤りです。
> ……明示してくれれば無視もできるんだが……。

と言い切ると、現実の著作権(法?)はおかしい、とか
現実の著作権(法)の考え方を変えようという話はできなく
なるよね。いや、裁判をしようとかそういうことであれば、
上記の言い方は当たっているんでしょうが、上の書き方だけ
だとどちらにも取れる。

結局、「現行著作権法の解釈としてどうなの」という
議論と「現実の著作権法というのはどうなの」という
議論をしていることにお互いに気がつかないままというのが
不幸の始まりかもしれません。ひょっとすると気がついている
のだけど、お互いの思考習慣と異なるので、受け容れられて
いないのかも。

河野さんの場合、現実の著作権法との乖離が激しいけど、
現に著作権をめぐっては、自分たちの権利としてもっと
厳しく網を掛けたい側と、もっと自由に著作物を使いたい側で
さまざまな議論が行われているわけで、上記のような
書き方をしてしまうと、そういうものを無視していると
受け取れます。

--
阿部圭介(ABE Keisuke)
ko...@mcc.sst.ne.jp (NetNews用)

Shinji KONO

未読、
2003/05/03 22:16:302003/05/03
To:
河野真治 @ 琉球大学情報工学です。

In article <koabe-BD335C....@news.fu-berlin.de>, ABE Keisuke <ko...@mcc.sst.ne.jp> writes
> > >> 「貸し借りを禁止することが窮屈となる関係」の
> > >> 例示でしょうか。


> > これでもわからなければ辞書を引きましょう。
> > 一般用語ですけど法律の解釈をする際には理解の必要な語です。
> というか、河野さんはその例示というのは何を
> 示しているのかということを問うているような。

っていうか、その「例示」って、どういうように使うものなのかっ
てことを知りたいんだけど。たぶん、

私的利用の範囲

を限定する例なんでしょ? 私的利用に関わる人の範囲の例示として、
「貸し借りを禁止することが窮屈となる関係」をあげるならわかる
んだけど、「「貸し借りを禁止することが窮屈となる関係」の例示」
っていうのは、ちょっと特殊な言葉の使い方だと思う。

> 河野さんの場合、現実の著作権法との乖離が激しいけど、

どのあたりが乖離しているのか具体的に指摘して議論した方が良い
よね。用語は用語、解釈は人によって違うのが当り前。事例でつじ
つまを合わせるものです。

僕は、

fj での公共放送のビデオのやりとりに関する投稿

は私的利用の範囲内だって言っているわけで、それに関して、

著作権侵害の恐れがある

ってのは、単なる脅しか、実質的に意味を持たない議論でしかない
と思う。実際、

これに関する判例は見付からない
明確に著作権法に反するということはない
実際、起訴や処罰される可能性はない

ってのが今までの議論だったと僕は認識してます。このあたり違う
なら、頑張って反論してくれ。確かに、これが、

fj でのP2P的な大々的なな個人対個人のビデオ交換

に広がる恐れはあるかも知れない。でも、それは、現行の著作権法
とは関係ないよね。

もし、それをなんとかしたいなら、fj 上での合意を作り文章化
するのが、法治国家であり民主主義国家である日本での正統的な
方法だろ?

「ビデオ貸してくださいという投稿に対して、著作権侵害の恐れが
ある」とかいう投稿の意図はなんなのか? と僕は繰り返し聞いてい
るわけだけど、誰も答えないの?

結局、暴力団が良く使う根拠の無い法律もどき脅しだったろ? 法律
の知識がある人がそういことをして恥ずかしくないのか? それとも、
そうでないなら、どういうことなのか説明して欲しいです。

ABE Keisuke

未読、
2003/05/03 22:51:282003/05/03
To:
In article <3988298...@insigna.ie.u-ryukyu.ac.jp>,
ko...@ie.u-ryukyu.ac.jp (Shinji KONO) wrote:

> > 河野さんの場合、現実の著作権法との乖離が激しいけど、
>
> どのあたりが乖離しているのか具体的に指摘して議論した方が良い
> よね。用語は用語、解釈は人によって違うのが当り前。事例でつじ
> つまを合わせるものです。

ごめんなさい。乖離は言い過ぎでした。でも、現実の
著作権法に対して、疑問を持っていますよね?

立場を書いておくと、この一連のスレッドに関しては、私は
河野さんをわりと支持しています。

Fuhito Inagawa

未読、
2003/05/04 3:37:322003/05/04
To:
稲川です。

Shinji KONO wrote:
> 河野真治 @ 琉球大学情報工学です。
>
> In article <koabe-BD335C....@news.fu-berlin.de>, ABE Keisuke <ko...@mcc.sst.ne.jp> writes
>

>>河野さんの場合、現実の著作権法との乖離が激しいけど、
>
>
> どのあたりが乖離しているのか具体的に指摘して議論した方が良い
> よね。用語は用語、解釈は人によって違うのが当り前。事例でつじ
> つまを合わせるものです。

「解釈」という言葉は便利なもので、およそ「解釈」とは呼べない、
法解釈の範囲をはるかに越えたところの議論でさえ「解釈」の名の
もとにまかり通ってしまっているのが河野さんの議論である訳で。

# 「事例でつじつまを合わせる」てぇのは全く意味不明なんだけど...

>
> 僕は、
>
> fj での公共放送のビデオのやりとりに関する投稿
>
> は私的利用の範囲内だって言っているわけで、

そこまでは「解釈」としてもある程度は許容できるんだけど、

> それに関して、
> 著作権侵害の恐れがある
>
> ってのは、単なる脅しか、実質的に意味を持たない議論でしかない
> と思う。

ちゅうのはまさに暴論。河野さんとは異なる解釈に基づいて「著作�と思う。

ちゅうのはまさに暴論。河野さんとは異なる解釈に基づいて「著作権
侵害の恐れがある」といっているだけで、「脅し」ているわけではな
い。

> 実際、
>
> これに関する判例は見付からない
> 明確に著作権法に反するということはない
> 実際、起訴や処罰される可能性はない
>
> ってのが今までの議論だったと僕は認識してます。このあたり違う
> なら、頑張って反論してくれ。

判例はともかく、ここでの議論を見る限りでは、河野さんとは
違った解釈をしている人も居る訳で、そのことだけでも、
「ない」と言い切る事が出来ない筈なんですけどね。

> fj でのP2P的な大々的なな個人対個人のビデオ交換
>
> に広がる恐れはあるかも知れない。でも、それは、現行の著作権法
> とは関係ないよね。

なんで?

> もし、それをなんとかしたいなら、fj 上での合意を作り文章化
> するのが、法治国家であり民主主義国なら、「法律に明文化する」のが
法治国家でないのん?
もちろん、現行法い覆蕁◆嵋[Г北席顕修垢襦廚里�
法治国家でないのん?
もちろん、現行法の解釈で間に合うならそれはそれで構わないし、
法律が制定されないから放置されているわけでもない。

> 「ビデオ貸してくださいという投稿に対して、著作権侵害の恐れが
> ある」とかいう投稿の意図はなんなのか? と僕は繰り返し聞いてい
> るわけだけど、誰も答えないの?
>
> 結局、暴力団が良く使う根拠の無い法律もどき脅しだったろ? 法律
> の知識がある人がそういことをして恥ずかしくないのか? それとも、
> そうでないなら、どういうことなのか説明して欲しいです。

河野さんには「暴力団が良く使う根拠の無い法律もどき脅し」という
ふうにしか映らないのね。

そういう発想しか出来ない人に説明しても無駄だと思うので、
ノーコメント。

--
稲川 史(ふひと) http:/

ABE Keisuke

未読、
2003/05/04 4:03:502003/05/04
To:
In article <b92fiv$2065$1...@nwall2.odn.ne.jp>,
Fuhito Inagawa <fuh...@mx.biwa.ne.jp> wrote:

> > 実際、
> >
> > これに関する判例は見付からない
> > 明確に著作権法に反するということはない
> > 実際、起訴や処罰される可能性はない
> >
> > ってのが今までの議論だったと僕は認識してます。このあたり違う
> > なら、頑張って反論してくれ。
>
> 判例はともかく、ここでの議論を見る限りでは、河野さんとは
> 違った解釈をしている人も居る訳で、そのことだけでも、
> 「ない」と言い切る事が出来ない筈なんですけどね。

上記引用の前提に乗っかると、あるとも言い切れない
ですよね。
にも関わらず、あるって言い切っちゃう人は問題ないの?

> もちろん、現行法の解釈で間に合うならそれはそれで構わないし、
> 法律が制定されないから放置されているわけでもない。

で、間に合っているの?
現行法で間に合っていないと考える人がいるから、
デジタル時代の著作権に関する本とかが出ているのでは?

> > 結局、暴力団が良く使う根拠の無い法律もどき脅しだったろ? 法律
> > の知識がある人がそういことをして恥ずかしくないのか? それとも、
> > そうでないなら、どういうことなのか説明して欲しいです。
>
> 河野さんには「暴力団が良く使う根拠の無い法律もどき脅し」という
> ふうにしか映らないのね。
>
> そういう発想しか出来ない人に説明しても無駄だと思うので、
> ノーコメント。

説明できるのだったら説明しろって。
河野氏だけに話しているつもりだったらメールでやれって。

# どうしていちいちもったいつける人って多いのだろう。

Shinji KONO

未読、
2003/05/04 4:14:002003/05/04
To:
河野真治 @ 琉球大学情報工学です。

In article <b92fiv$2065$1...@nwall2.odn.ne.jp>, Fuhito Inagawa <fuh...@mx.biwa.ne.jp> writes


> 「解釈」という言葉は便利なもので、およそ「解釈」とは呼べない、
> 法解釈の範囲をはるかに越えたところの議論でさえ「解釈」の名の
> もとにまかり通ってしまっているのが河野さんの議論である訳で。

例えば、どのあたりかなぁ。用語の問題なら用語は示せるはずですよね。

> 判例はともかく、ここでの議論を見る限りでは、河野さんとは
> 違った解釈をしている人も居る訳で、そのことだけでも、
> 「ない」と言い切る事が出来ない筈なんですけどね。

「判例はともかく」なんですか? 「ともかく」という判例に優先す
るものとしては何を採用するんでしょう。そういうものがあっても
良いとは思うけど、わかりやすい文章が欲しいところですね。

「言い切る事が出来ない」ぐらい誰でも言えるけど、今は、具体的
に「fjでの投稿はどうするか?」ってのが問われているわけですよ
ね。Yes か No か、あるいは、条件をつけるのか、はっきりしようよ。

> 河野さんには「暴力団が良く使う根拠の無い法律もどき脅し」という
> ふうにしか映らないのね。

結局、「[恐れがある」とかフォローして、「貸し借り投稿」を超
法規的に封じ込めようとする態度は、すばらしい行動だってことな
の? 僕は、何か間違っている、そう感じてます。

ISHIBASHI

未読、
2003/05/04 6:35:392003/05/04
To:
"SASAKI Masato" <c...@nn.iij4u.or.jp> wrote in message
news:20030504...@nn.iij4u.or.jp...

> これは逆に権利者側に対し権利の保護が必要なのかいという問いかけ
> にも適用されると思うのですよ。
> このあたり自分ではなかなか理論が構築されてないのですが
> 少なくとも
> 放送を録画して誰かに渡すと
> それだけ将来市販される(それも可能性)のソフトによる利益が減る
> からダメというのはちょっと極論ではないかと思うし

佐々木さんの仰りたい事も良く分かるのですが。
一般論として、市場に存する著作物の需要を満たす機会(いわゆる市場
機会)を著作権者に担保させておくのが著作権法の骨子である点、また
著作権者自身がその著作物を現在市販しておらず将来的にも市販する計
画が無い場合は、現時点での損害額はゼロであると算定することにより
不当な賠償請求は認めないように調整できる点、さらに30条、49条
等の各規定ではあくまでも利用者側の要件のみが規定されており著作権
者側の要件は規定されていない点、
などを考慮しますと、現行著作権法において、例えば、放送を録画して
1人だけに渡す場合は著作権者側の保護の必要性が無くて、如何なる場
合でも自由だ、とするような理論を構築するのは困難かもしれません。

> さりとてnapstarみたいに貸し借りのための大規模な組織ができちゃっ
> ても 別に問題はないとするのも極論だと思うのですよ。
> 1対1という基準はその中間をいく線の引き方だと思ってもらえると
> 幸い。

了解致しました。
佐々木さんが以前より仰っておられたように、権利者と利用者のバラン
スを重視する点、これは私も全く同感なのであります。

ただ、前回の投稿で例を挙げて述べましたとおり、
例えば、1人が為す行為の「数」が1個ならOK、2個以上はダメ
というような数だけに基づく基準は、権利者とそれ以外の利用者(極端
に言えば全国民)のバランスを取る上では適切ではない、というのが私
の著作権法に対する理解であります。

*****************************
ISHIBASHI
m-ish...@mtb.biglobe.ne.jp
*****************************

SASAKI Masato

未読、
2003/05/04 8:17:262003/05/04
To:
佐々木将人@函館 です。

>From:"ISHIBASHI" <m-ish...@mtb.biglobe.ne.jp>
>Date:2003/05/04 19:35:39 JST
>Message-ID:<b92qds$plu$1...@bgsv5647.tk.mesh.ad.jp>
>
>一般論として、市場に存する著作物の需要を満たす機会(いわゆる市場
>機会)を著作権者に担保させておくのが著作権法の骨子である点、また
>著作権者自身がその著作物を現在市販しておらず将来的にも市販する計
>画が無い場合は、現時点での損害額はゼロであると算定することにより
>不当な賠償請求は認めないように調整できる点、さらに30条、49条
>等の各規定ではあくまでも利用者側の要件のみが規定されており著作権
>者側の要件は規定されていない点、
>などを考慮しますと、現行著作権法において、例えば、放送を録画して
>1人だけに渡す場合は著作権者側の保護の必要性が無くて、如何なる場
>合でも自由だ、とするような理論を構築するのは困難かもしれません。

まあ特定の場合に認めるでもいいんですが。(笑)
例えば私は日曜洋画劇場で寅さんシリーズやっているのを
貸してくれってえのは想定してないし
実際そういうのはfjで貸し借りするより
近所のレンタル店で借りた方がおそらく経済的合理性があるだろうから。
貸し借りしたいと思うのは
やっぱりいつ再放送とかビデオ化されるかわからない
そういうものでしょ。
そういうパターンに限定したっていいとは思っているんです。

まず30条について著作権者側の要件が定められてないのは
それが違法性阻却事由ではなく
著作権の範囲外であると考えられることからすれば
それほど不思議なことではありません。

そして30条が家族以外の者の利用のための複製も認めていることを
市場機会から説明するのは困難で
やはり何かプラスアルファがほしいところです。

もしプラスアルファがないなら
fjでお願いして1人から借りる行為を著作権侵害として
著作者の権利を保護する必要性に疑いを持たざるを得ないです。

もっとも
|その著作物を現在市販しておらず将来的にも市販する計画が無い場合は、
|現時点での損害額はゼロであると算定することにより
実質上著作権侵害による損害賠償等を求められないという結論でも
それこそ困らないかもしんまい。

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