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では、弁護士を依頼すると紛争解決が遅くなるとする考えはどうなのであろうか。
紛争解決までの時間については、弁護士を依頼する方が短時間で決着がつくという
考え方もできる。法的思考で争点整理ができ、経験や知識を駆使して最も適切な
処理が可能であるということであろうが、その考え方は簡単には受け入れられない。
法廷傍聴をしていると、次回期日の指定の際、代理人の「その日は差し支えます」
という発言がとても多い。訴訟が日常化している弁護士とは違って、
これが本人だとすれば、一刻でも早く紛争を解決するためには多少のこと
があっても裁判には出席するだろうと思われる。
したがって期日の間隔が多少短くなろう。そして、本人は法律的な駆け引きをせずに、
裁判官の言うことを鵜呑みにしやすいであろうから、むやみな訴訟引き延ばしもせず、
結果として早く訴訟が終わるとも考えられる。
~参照~
地裁第一審通常訴訟事件における民事訴訟法の平均モデルでは、
訴訟の流れは以下のようになる。
事前調査→弁論5回→人証調べ4回→和解1回→最終弁論1回→判決=審理期間24ヶ月。
(「対話型審理」信山社 P83)
そして、訴訟をする際に最もネックとなると思われる弁護士費用については、
例を挙げて検討してみたいと思う。
例えば、仮に500万円分の売買代金債務の弁済を求める訴えを起こし、
2年間で訴訟が終了して全額回収できた場合を考えてみる。
弁護士を依頼する場合、おおよそのところ、着手金が34万円+報酬金68万円かかる。
それとは別に法律相談料、日当、旅費などの実費を依頼者が負担をしなければならないので、
合計で120万円前後はかかるものと思われる。それに対し、本人訴訟の場合だと、
訴訟資料の作成を司法書士に依頼したとして、それを10通とすると、
便宜的に一通2万円と考えて20万円である。しかし、人によっては訴状の作成のみを
司法書士に依頼することもあるだろうし、
裁判所に出す書類全ての作成を依頼するという人はそれほど多くないらしいので、
実際の平均値を出すとすればこの値よりも少なくなると思われる。
次に、訴訟の目的の価額が150万円であった場合を検討してみたい。回収率は同じく
100%、かかった期間などの条件も同様とする。弁護士に依頼する場合、
着手金12万円+報酬金24万円に諸費用を加えると、合計50万円前後かかることになる。
本人訴訟でやる場合には、訴訟資料の作成代金(10通)として17~18万円ほどかかる
ものと思われる。
500万円の弁済を求める訴えの場合は、弁護士依頼で獲得額の約24%、
本人訴訟で約4%が費用としてかかり、150万円の場合だと、弁護士依頼で約33%、
本人訴訟で約12%が費用としてかかることになる。各々ケースによって事情は異なるし、
素人がただのモデルケースを想像によって計算したものであるから
誤差はかなりあるだろうが、この点から比較すると、訴訟費用の面からは、
単純に言って訴訟の目的の価額が大きければ大きいほど本人訴訟は金銭的面での
メリットは大きくなるが、それと同時に、額が増せば増すほど弁護士を依頼する
デメリットも少なくなるということになる。訴訟の目的の価額が少なく、
かつ訴訟が長引くような場合には、書類の作成を全て司法書士に依頼してしまうと、
獲得額のかなりの割合を手数料として取られてしまうことになってしまうので、
手間などを総合的に考えると弁護士を依頼する方が得な場合もあろう。
実際のところ、全国の地方裁判所における訴訟の目的の価額階級別に見た
弁護士選任状況(グラフの数値は平成7年の司法統計年報を参照)を見ると、
訴訟の目的の額が150万円~200万円くらいでは双方とも本人訴訟のケースが多く、
代理人を立てているケースは少ないが、500万円を超えるあたりになると圧倒的に
代理人を立てているケースが多い。額が大きくなればなるほど人は慎重になるであろう
ことも併せて考えれば、まあそれは当然の事であろう。