「解釈」はあくまでも(制定)法の「意味」を認識するに過ぎない。いくらすば
らしい解釈を施したからと言って新たな内容を付け加えることにはならない。
「解釈」はまた、それが完了したときには、元々そのような意味内容の法律が制
定されていたのだ、と考えるべき性格のものである。換言すると、解釈を施す前
の制定法と解釈後の制定法の間には、ずれ等もちろん無いのみならず、「意味」
が違っているけれども、しかし、それは同一性を保つのだ、というようなもので
もない。解釈を施して認識した意味が生成された時点でのその法の元々の意味で
あった、こう認識すべきものである。
こんなことを敢えて言うと阿呆丸だし、との批判を受けるかもしれないけれど
も、実際、論者たちが議論しているのを見ていてイライラすることが多い。解釈
解釈と連呼し、なにか特別なことでも法に施すかのようである。有意義な議論に
水を差しているようにさえ感じるときが有る。もったいない。最悪はかえってそ
れが意思疎通を妨げてしまい言いたいことが相手に伝わらない場合まで出てく
る。ここではっきりさせよう、「解釈」の意味を。簡単に言う方がかえってよい。
法解釈とは単に「既存の法の『意味』を訪ねること」に過ぎない
A説、B説、C説…と言うように意味の捉え方に違いが有るような場合でもこのこと
に変わりはない。すなわち、A説の立場で見ればA説のような意味が当該法の元々
の意味だったのであり、B説の立場で見ればはじめからB説のような意味が当該法
の元々の意味だったのである。
極端な話、一々「解釈」「解釈」などと断る必要はなく、相手から、条文にはそ
んなことは書いてないよ、とか指摘されたとき初めて「それは解釈によるんだ」
とか答えるようにし、そこで初めて「解釈」という言葉を口に出すくらいがちょ
うどよい。もちろん、これは一つ例えである。
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おいらはMac@Individual.Net
なるほど。
だだ、民法関係や刑法関係だけを考える場合には、その事は比較的すんなり頭に
入るんじゃないのかな?ところが憲法を勉強するようになると徐々に混乱してくる。
何故そうなるのかを推測するに、おそらく、立法を司る国会や司法を司る裁判所
の権能を学習する段に、やれ、裁判所は国会の定立した法律が違憲であるか否か
を判断し場合によっては無効にさえできるとか、あるいは合憲的限定解釈など、
面倒くさい事を勉強しなければならないもんだから、知らず知らずのうちに、法
律と裁判所の判断との間に、当たり前のように距離をおいて見てしまう結果後続
的に意味を付与するみたいな誤った観念に陥ってるんじゃないかな。
自分の場合は行為規範・裁判規範と言う観点から考えたとき分からない部分がた
くさん有るよね。却ってだんだん分からなくなって来るって気がする。
例えば、一つの法規範が多くは行為規範と裁判規範と言うように二面に向かって
働くのは当たり前のことなんだけど、時に裁判所は法の裁判規範面に異議を唱
え、違憲無効だとする。けれども法律自体はまだ生きているから行為規範として
は働く可能性を否定できない。こう見るべきなのか、あるいは、この場合、裁判
規範面で違憲無効と裁判所が判断した以上、裁判規範・行為規範の両面で無効だ
が法律が廃止されない以上まだ生きている、と見るべきなのか。でも後者は何の
実益も無いから前者の捉え方でいいとは思うが…。本来的に裁判所は行為規範面
には発言権を持たないとみていいのかどうかなどは依然疑問だよね。ただ、何ら
かの結論に影響が無い以上、問題とする事の方がおかしいと言う意見が有っても
いいよね。ただ、そんなことを言ったら最初から一貫性をかなぐり捨てる事にも
なるんじゃないかな…。
もう一つ、刑法についてだけど、刑法は条文自らの中に、行為規範・裁判規範の
両面に向けて犯罪構成要件を設定し、その上で制定されると見るべきか。それと
も、他の法一般と同様単なる一般構成要件と言うようなものはあっても刑法で言
うような固有の構成要件すなわち犯罪構成要件は行為規範面には設定されてはお
らず、「定形」あるいは「型」なる観念の犯罪構成要件は純粋に裁判所に向けら
れた裁判規範の中にのみ設定されていて、刑法を解釈し、運用していく過程での
み観念されるものであるのか。
構成要件的定形が、罪刑法定主義の自由主義的側面、すなわち、犯罪時にどんな
行為が処罰の対象にされているのかが示されていなければならず、それに反しな
い限り自由に行動できることを保障する機能を持つ、との趣旨に照らすなら前者
のように理解するのが筋かもしれない。しかし、一方、一般人にもすぐに読み取
る事のできる「故意」「過失」などは却って構成要件的定形の中には取り込まれ
ず、それを犯罪構成要件の外側の責任要素とする等は、行為規範としては無用の
ことでもあるし、一般行為者にはその問題に直面する者等はまずおらず、構成要
件要素から違法要素また責任要素がごっちゃまぜの状態で意識される。この点を
重視し、構成要件的定形の観念は特殊専門家である裁判官にのみ向けられた観念
ではないのか、と考えたときには逆に後者の見方になびくであろう。
もっとも、実体刑法は行為者に利益になる方向では行為者が行為時には永久に意
識できないような専門的事項でも行為規範に向けて設定されていると考えて差し
支えく、犯罪構成要件はその例だ、こう考えると、やはり、前者の見方が妥当な
気もする。
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one of the people in general
まったく、日本は法治国家ではないのです。それを最初に知ってしまえば
氷解します。
ここで、行為規範といってみても、守らなくても、罰や損賠があったりなかった
り。
裁判規範と言ってみても、法律本に、法学部の教科書に書いてあっても、そのよ
うに
なってみたり、ならなかったり。
いくら法律を勉強しても、ますます判断ができなくなるのです。
だから、辞め検や、やめ判は、依頼者が依頼しようとしても、のらりくらり
裁判官をやめて弁護士になった人は、裁判官が自由に判決していることを
知っているので、こうなるとは言えないのです。
弁護士をたくさん使ってみるといろいろなことが解ります。
まつむら
自分の場合は行為規範・裁判規範と言う観点から考えたとき分からない部分がた くさん有るよね。却ってだんだん分からなくなって来るって気がする。まったく、日本は法治国家ではないのです。それを最初に知ってしまえば 氷解します。
ここで、行為規範といってみても、守らなくても、罰や損賠があったりなかった り。 裁判規範と言ってみても、法律本に、法学部の教科書に書いてあっても、そのよ うに なってみたり、ならなかったり。
いくら法律を勉強しても、ますます判断ができなくなるのです。 だから、辞め検や、やめ判は、依頼者が依頼しようとしても、のらりくらり 裁判官をやめて弁護士になった人は、裁判官が自由に判決していることを 知っているので、こうなるとは言えないのです。 弁護士をたくさん使ってみるといろいろなことが解ります。
みなで法治国家にちかずけましょうーということです。
> 行為規範と裁判規範についてはぼく自身分からない部分が山ほど有って、そ
> もそも答えられないことが多いのですが、法規自体に行為規範面と裁判規範
> 面の両方が有ると一般に言われているようですが、「法律も多くの点で擬制
> の上に成り立っている」ことを早々と承認するのを控え、真面目に且つ真摯
> に法を見ようとすればする程、法規には行為規範と裁判規範の両方が有ると
> は思えないのです。
「法規には行為規範と裁判規範の両方が有る」ーーー法規に2規範があるわけ
ないじゃん。行為も裁判も人間がしていること。
>
> (註*)いっそのこと、社会生活上での自然的感覚で
> 意識する規範と言うのではなく、「要求され
> た」意識に向けられた「要求された」行為規
> 範と捉える考え方です。結局、個人間の取引
???意味がわかりません。
> 上交わす売買契約書や会員規約のようなモノ
> と実は同じと考えるわけです。結果、法は誰
> もが自らの努力で知ろうとしなければならず、
自らの努力で知ろうとしなければいけませんね。学費払ったりして。
> そうするか否かは個人の自由であるが時に不
> 利益を受ける場合が有る、とする考え方。
時に不利益を受ける場合が 「多々」 有るとおもいます。
>
> まつむら氏のご意見は行為規範や裁判規範が実際に働いているかどうかと言
> うよりも裁判制度の内部で実際に運用するときに「正しく」為されているか
> どうかの問題ではないかと思う。これは実際がおかしいのであって、これは
> これで別のこととして問題にしなければならないことではないでしょうか?
分けて論じてももちろんかまいませんが。一緒でもいけなくないでしょ。
> > いくら法律を勉強しても、ますます判断ができなくなるのです。
> > だから、辞め検や、やめ判は、依頼者が依頼しようとしても、のらりくらり
> > 裁判官をやめて弁護士になった人は、裁判官が自由に判決していることを
> > 知っているので、こうなるとは言えないのです。
> > 弁護士をたくさん使ってみるといろいろなことが解ります。
> たしかに実務習慣と言うようなことが有ろうかと思います。しかし、その習
> 慣がどうであろうと、おかしいモノはおかしいわけで、実務習慣にモノを申
> していくことこそが要請されているのではないでしょうか?
おかしいモノはおかしいと言い続けましょう。いのち尽きるとも。
ただ、裁判官たちは、言われたからと、あらためる人たちなのでしょうか?
中にはそういう裁判官が希にいるとは思いますが、ほとんどは違う志し、たとえ
ば
高裁の裁判官になりたいとか、最高裁の裁判官になりたいとかーその方が給与が
あがる。
裁判官の給与 27万円~130万円くらい。ボーナス別。
まつむら
でも、日本は法治国家だと小泉首相も言ってますし、殆どの法学者、知識人 もそう考えいるのではないでしょうか。法治国家ではないような形跡は総て、 その形跡に関わった者がしからしめたことであって、それだけで「日本は法 治国家ではない」とすることは早計であるばかりか、そう捉えていかなる利 点があると言うのでしょうか?みなで法治国家にちかずけましょうーということです。
行為規範と裁判規範についてはぼく自身分からない部分が山ほど有って、そ もそも答えられないことが多いのですが、法規自体に行為規範面と裁判規範 面の両方が有ると一般に言われているようですが、「法律も多くの点で擬制 の上に成り立っている」ことを早々と承認するのを控え、真面目に且つ真摯 に法を見ようとすればする程、法規には行為規範と裁判規範の両方が有ると は思えないのです。「法規には行為規範と裁判規範の両方が有る」ーーー法規に2規範があるわけ ないじゃん。行為も裁判も人間がしていること。
(註*)いっそのこと、社会生活上での自然的感覚で 意識する規範と言うのではなく、「要求され た」意識に向けられた「要求された」行為規 範と捉える考え方です。結局、個人間の取引???意味がわかりません。
上交わす売買契約書や会員規約のようなモノ と実は同じと考えるわけです。結果、法は誰 もが自らの努力で知ろうとしなければならず、自らの努力で知ろうとしなければいけませんね。学費払ったりして。そうするか否かは個人の自由であるが時に不 利益を受ける場合が有る、とする考え方。時に不利益を受ける場合が 「多々」 有るとおもいます。まつむら氏のご意見は行為規範や裁判規範が実際に働いているかどうかと言 うよりも裁判制度の内部で実際に運用するときに「正しく」為されているか どうかの問題ではないかと思う。これは実際がおかしいのであって、これは これで別のこととして問題にしなければならないことではないでしょうか?分けて論じてももちろんかまいませんが。一緒でもいけなくないでしょ。
いくら法律を勉強しても、ますます判断ができなくなるのです。 だから、辞め検や、やめ判は、依頼者が依頼しようとしても、のらりくらり 裁判官をやめて弁護士になった人は、裁判官が自由に判決していることを 知っているので、こうなるとは言えないのです。 弁護士をたくさん使ってみるといろいろなことが解ります。たしかに実務習慣と言うようなことが有ろうかと思います。しかし、その習 慣がどうであろうと、おかしいモノはおかしいわけで、実務習慣にモノを申 していくことこそが要請されているのではないでしょうか?おかしいモノはおかしいと言い続けましょう。いのち尽きるとも。
ただ、裁判官たちは、言われたからと、あらためる人たちなのでしょうか? 中にはそういう裁判官が希にいるとは思いますが、ほとんどは違う志し、たとえ ば 高裁の裁判官になりたいとか、最高裁の裁判官になりたいとかーその方が給与が あがる。 裁判官の給与 27万円~130万円くらい。ボーナス別。 まつむら
法規は規範ではないのですか?
道交法 第*条 人は右側をあるかなければならない。(取意)
これは法規であり、規範でしょ。
>
> 法律でも裁判所規則でも行政機関の発する命令でも総て成立した途端に国民
> は当然読んで知っておく。内容も
> 殆
> どを知っておく。これを知らないのは行為者が悪い。こうすると理屈上はかな
> り
> すっきりした説明がで来そうな気もしますがねえ。
いま、そうなっているとおもいますが。
> > 分けて論じてももちろんかまいませんが。一緒でもいけなくないでしょ。
> >
> >
> 駄目です。「一緒」の意味にもよりますが、「裁判規範は」個々の裁判の規範
> では
> ないのです。ある一つの裁判がその規範と違った判断をしたからと言って「規
> 範が
> 働いて無い」わけではないのです。
裁判官がミスをしないのでしょうか?
> 裁判されたことがあると言ってましたが、どんなことだったんですかね?
マンション関係等でもう20年以上、数十件処理しました。口頭弁論は数百回出
席しました。
いま2件進行中。すぐに別2件始まります。
まつむら
>>違うんですよ。法規と言うのは規範そのものではない。法規から規範を読み取
>>る
>>ものです。言い換えると法規は規範をもとに、禁止あるいは命令等をしている
>>わけであります。
>>
>>
>
>法規は規範ではないのですか?
>道交法 第*条 人は右側をあるかなければならない。(取意)
>これは法規であり、規範でしょ。
>
>
辞書によりますと、あなたの仰るように、「法規範…」をさす、と言ってますね。
そうしますとぼくの誤りかな。ぼくは「法規」を条文と同じに考えていたようで
す。法規はそれとは違うようですね。あなたの仰るのが正しいような気がしまし
た。法規が存在する場合には法規は規範だとしようとぼくのように考えようとま
ったく同じこと。そういう意味ではぼくのいうように、「法規と言うのは規範そ
のものではない」とすることはそもそも実益がないわけですね。なお、考えてみ
ます。
自分が「法規と規範は違う」とした理由は、法規がなくとも規範は存在し得、こ
の規範の性格を動かさずに法規が存在する場合も捉えようとしたため、法規自体
とは区別するべきではないか、と考えたのでした。
>>法律でも裁判所規則でも行政機関の発する命令でも総て成立した途端に国民
>>は当然読んで知っておく。内容も
>>殆
>>どを知っておく。これを知らないのは行為者が悪い。こうすると理屈上はかな
>>り
>>すっきりした説明がで来そうな気もしますがねえ。
>>
>>
>
>いま、そうなっているとおもいますが。
>
>
例えば道路交通法(免許取得のとき法規も学習する)だけではなく、その他の行
政刑罰法規一般にも同様である、とした時は、実際はそのような刑罰法規が存在
することなど知らない場合が多いのに、知っていると見なされることになる。こ
の時は、「法律の不知」の問題も起らず、錯誤の問題も起こらないことになるの
ではないか。
>>>分けて論じてももちろんかまいませんが。一緒でもいけなくないでしょ。
>>>
>>>
>>>
>>>
>>駄目です。「一緒」の意味にもよりますが、「裁判規範は」個々の裁判の規範
>>では
>>ないのです。ある一つの裁判がその規範と違った判断をしたからと言って「規
>>範が
>>働いて無い」わけではないのです。
>>
>>
>
>裁判官がミスをしないのでしょうか?
>
人間だからするんじゃないでしょうか。法令の適用の誤りの問題となるでしょう。
>>裁判されたことがあると言ってましたが、どんなことだったんですかね?
>>
>>
>
>マンション関係等でもう20年以上、数十件処理しました。口頭弁論は数百回出
>席しました。
>いま2件進行中。すぐに別2件始まります。
>
>まつむら
>
すごいですね。生きた法のただ中にあるわけですね。いろいろ教えていただきた
いと思います。