関連法規ぐらい調べて、考察してみましょうよ。
ある程度までは条文を読めば判る筈なんだから......。
以上、私見。
In article <bpf85v$9o3$1...@nn-tk105.ocn.ad.jp>, s...@hteinet.de.htokai.ac.jp
says...
>
>原付を歩道上に駐車するといわゆる「駐車違反」
>にはならないのでしょうか?
>もちろん、この場合は駐輪可の歩道ではない
>歩道のことです。
道交法2条の定義から、違法駐車と解するのが自然じゃないのかな。
2条23号3-二(書き方よく判らん(^^;)で歩行者とされていても、車両
に変わりはないんだし。
>条例で駐車違反になるところもあるそうですが、
それこそ条例によるとしか言えないような気がするんだが......。
>どのようなケースが考えられますでしょうか?
逆にお尋ねしますが、どんなケースを想定していますか?
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ではまた mailto:oik...@po.jah.ne.jp
物事の肯定的な側面を証明するより、
否定的な側面を証明する方が、はるかに難しい
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あれは、2条3項2号ですよ。
条文の構造は以下の通り
(()による記述は条文には書いていない。)。
2条
(1項)この法律において、……
1(号)
……
23(号)
(2項)道路法第45条第1項の規定により……
(3項)この法律の規定の適用については、……
1(号)身体障害者用の車いす、……
2(号)次条の大型自動二輪……を押して歩いている者
# ま、「自動二輪等を押して歩いている者」が歩行者なんであって、自動二輪
等自体が歩行者になるわけじゃないんで、ご指摘の通りこの条文はどうでも
いい。
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SUZUKI Wataru
mailto:szk_wat...@yahoo.co.jp