個別案件専用議員それぞれの選挙争点について、賛成派、反対派で立候補した人間から、賛成票、反対票の割合のみ、抽選でえらぶ。選ばれた人間は、その争点についての議論しか参加できず、そのことについての議決権しかない。
その他案件専用議員選挙争点以外の個別案件について、これら議員が、議論する。ただし、重要案件は、選挙争点にして、解散し、国民の選挙をあおぐ。(個別案件専用議員も解散)
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