> 「○○さん、所長からお電話です。」> 執行官曰く。> 「すぐ終わるから、ちょっと待っててもらって。」
「○○さん、5分も待てないそうです。」
監獄法第七十二条死刑ヲ執行スルトキハ絞首ノ後死相ヲ検シ仍ホ五分時ヲ経ルニ非サレハ絞縄ヲ解クコトヲ得ス
# 場合によっては、やり直しも?