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SUZUKI Wataru

未読、
2003/05/13 9:26:492003/05/13
To:
# 著作権法の話ではないのでフォロー先はfj.soc.law。

At Sun, 27 Apr 2003 20:46:15 +0900,
in the message, <20030427...@nn.iij4u.or.jp>,
c...@nn.iij4u.or.jp (SASAKI Masato) wrote
>#許諾は意思表示ではなく観念の通知ではないかという話は
> とりあえず置いておく~(笑)

むー、意思表示でいいのでは?
本来違法となる他者の行為を適法化するという法律効果の発生を目的とする内
心の表示だと思います。

そうでないと使用許諾契約というのが成立しないことになると思います。
使用許諾契約における使用許可の申込と使用の承諾というのはいずれも意思表
示でしょう?
そして許諾というのは使用の承諾に他ならないでしょう?

# 無論、必ずしも許諾契約という形態になるとは限らない。
 例えば、申込なくとも一般的に自由使用を認める公告をするとか。
 でもその場合でもやはり意思表示であり、単独行為なんじゃないかと。

なお、仮に意思表示でないとしても意思の通知であって観念の通知ではないと
思います
(許諾という事実の存在を知らせているのじゃなくて許諾するっていう自分の
 意思を表明しているんだってこと。)。

# 面倒くさい割に実益のない議論ですが。(^^;

--
SUZUKI Wataru
mailto:omega...@anet.ne.jp

SASAKI Masato

未読、
2003/05/15 9:21:202003/05/15
To:
佐々木将人@函館 です。

>From:SUZUKI Wataru <omega...@anet.ne.jp>
>Date:2003/05/13 22:26:49 JST
>Message-ID:<3ec0f21f.4505%omega...@anet.ne.jp>
>
>>#許諾は意思表示ではなく観念の通知ではないかという話は
>> とりあえず置いておく~(笑)
>
>むー、意思表示でいいのでは?

じゃあ著作権法63条の許諾って
許諾権者が

>本来違法となる他者の行為を適法化するという法律効果の発生を目的とする

ことなど考えていなかった場合に
その意思表示が錯誤として無効になるのかい……とか
本来は無効だけど外観法理で救済するのかい……とか
そんなことをつらつらと考えていったときに
「本人の効果意思の存否とは関係なく
 「許諾」という行為に
 利用を可能とする63条2項による法的効果を与えたもの」
と考えた方がよほど簡明じゃないの?と考えた次第。

>そうでないと使用許諾契約というのが成立しないことになると思います。

そんなことはないです。
債務の存在の承認は通常は観念の通知だけど
「債務の存在を承認するとともにそれに拘束することの承認を含む」
ことを表示した場合に観念の通知ではなく
意思表示と解しても全然問題ないんで。

法的効果を欲しているかどうかを論ぜずに法的効果が与えられることと
法的効果を欲している場合にそのとおりの法的効果を与えることとは
独立の問題ですから。

>なお、仮に意思表示でないとしても意思の通知であって観念の通知ではないと
>思います
>(許諾という事実の存在を知らせているのじゃなくて許諾するっていう自分の
> 意思を表明しているんだってこと。)。

そうか~?
63条1項の許諾をしたことは事実だと思うんだが……。
……別に意思の通知でもいいや……。

># 面倒くさい割に実益のない議論ですが。(^^;

まったくだ……。

----------------------------------------------------------------------
Talk lisp at Tea room Lisp.gc .
c...@nn.iij4u.or.jp 佐々木将人
(This address is for NetNews.)
----------------------------------------------------------------------
ルフィミア「私のアンソロ本を書くって本当?」
まさと  「それ、微妙に間違っている……。」

SUZUKI Wataru

未読、
2003/06/04 10:11:302003/06/04
To:
At Thu, 15 May 2003 22:21:20 +0900,
in the message, <20030515...@nn.iij4u.or.jp>,
c...@nn.iij4u.or.jp (SASAKI Masato) wrote
>じゃあ著作権法63条の許諾って
>許諾権者が
>
>>本来違法となる他者の行為を適法化するという法律効果の発生を目的とする
>
>ことなど考えていなかった場合に

考えていないものはそもそも「許諾」とは言えないということ
(無論、意味の認識で足ります。
 コンビニでパンを買うのが売買契約だと言ってもそんなことは認識してい
 ないというのと同じ。
 レジでパンを差し出したときに「このパンを目的物とする売買契約の成立に
 より商品の引渡し債権を取得し代金の支払い債務を負担し物権の移転を伴う
 という法律効果の発生を目的とする」なんてだれも考えていないってこ
 と。)。
ただし、意思の内容についてはもうちょっと適正な解釈があるだろうというの
は否定しないところ。

簡単にいうと、「自転車貸して」「いいよ」と「君の撮った運動会のビデオコ
ピーさせて」「いいよ」ってのと何が違うのか?ってこと。
どっちも一定の法律関係の形成を目的とする内心の表示じゃないの?
そしてその内心と実際に形成される法律関係とは、おおむね一致しているん
じゃないの?と。

前者は使用貸借契約の承諾だけど、別に「使用貸借契約の成立を目的とする」
なんて認識は大概無い。
これに準えると、後者は「複製許諾契約の成立を目的とする」とでも言うべき
で「適法化することを目的とする」と言うべきではない、というのは有り得る
のでその意味で「もうちょっと適正な解釈」と言っている。
ただいずれにしろ一定の法律効果の発生を目的としているのは間違いないだろ
うし実際に発生する効果はその目的に沿うものであるというのも間違いないだ
ろうと。
その内容の解釈は結局意思表示の解釈の問題に過ぎないから多少違っていても
何が合理的意思解釈かっていう評価の問題。


で、もし仮にそういう意思がないのなら、意思主義の原則から言って、

>その意思表示が錯誤として無効になるのかい……とか
>本来は無効だけど外観法理で救済するのかい……とか

とせざるを得ないでしょう。
……効果意思が無いのに'権利'の処分の効果を法律で強制するんですか?

# ちなみに、意思の表現に関する瑕疵の問題は個別の行為毎に検討すべきだっ
 ていう最近の傾向からすれば、意思表示の瑕疵の規定の適用の有無を理由に
 意思表示かそうでないかを決めてもあまり意味がない。
 そういう意味で「面倒な割に実益がない」議論。

>>そうでないと使用許諾契約というのが成立しないことになると思います。
>
>そんなことはないです。
>債務の存在の承認は通常は観念の通知だけど
>「債務の存在を承認するとともにそれに拘束することの承認を含む」
>ことを表示した場合に観念の通知ではなく
>意思表示と解しても全然問題ないんで。

で、その表示によって生じる法律効果は何ですか?

>>なお、仮に意思表示でないとしても意思の通知であって観念の通知ではないと
>>思います
>>(許諾という事実の存在を知らせているのじゃなくて許諾するっていう自分の
>> 意思を表明しているんだってこと。)。
>
>そうか~?
>63条1項の許諾をしたことは事実だと思うんだが……。

それは既に話が違いますよ。

「許諾をしたこと」は確かに事実ですけどそんなものは初めから問題になって
いません。
ここで問題になっているのは「許諾をしたこと」ではなくて、「許諾する行
為」それ自体です。
「許諾する行為」それ自体は意思表示(かまたは意思の通知)だと言っている
だけ。

例えば債権者佐々木が債務者鈴木に対して有する債権を第三者加藤に譲渡した
場合、「譲渡したこと」は単なる事実でそれを鈴木に通知するのは観念の通
知。
しかし、「譲渡する行為」それ自体は佐々木加藤間の債権譲渡契約(ないし譲
渡契約の要素たる申込または承諾という意思表示。)であって観念の通知では
ない。
これは「意思表示(を要素とする法律行為としての契約)」。
「許諾する行為」に対応するのはこの「譲渡する行為」
(もうちょっと正確に言うと「譲渡の申込かまたは承諾という行為」。)。

これを許諾に引き直すと、
佐々木が鈴木に「複製してもいいよ」と言った。
この場合の「複製していい」の法的性質が問題。
ということ。
その後佐々木が加藤に「鈴木に複製していいって言ったよ」と言った。
この場合の「複製していいって言った」の法的性質などは問題にしていない。
と。

そしてこれは、鈴木に対して複製を「許諾する」という佐々木の「意思」の問
題であって(いつか誰かに)「許諾した」という単なる事実を鈴木に対して伝
えているのではない。


……ちなみに「許諾したという事実」の通知は通常は観念の通知ではない。
というのは、普通は何らの法律効果も発生させないから。
つまりそもそも法律事実じゃなくてただの事実上の事実。
法律事実ではないんだから準法律行為であり法律事実の一つである観念の通知
ではない。


……なお、別投稿で佐々木さんは、63条の許諾は「当然のことを規定した」っ
て言ってますけど、観念の通知(あるいは意思の通知)ならば準法律行為とな
るから「当然のこと」では済まないと思います。
準法律行為は、行為者の意思内容とは無関係に一定の行為に一定の法律効果を
与えるものなのにそのような特殊な効果が「規定が無くてもという意味で当然
発生する」というのは意思主義の原則からして問題だと思います。。
観念の通知の典型例である債権譲渡の通知だって法律の規定があるから対抗力
を生じるし、債務の承認だって同じく規定があるから時効の中断効を生じる。
これは「当然」ではありません。
ならば、準法律行為とする以上その効果の発生の根拠が必要でしょう。

以下ちゃちゃ。

>ルフィミア「私のアンソロ本を書くって本当?」
>まさと  「それ、微妙に間違っている……。」

「微妙」ってことは大筋では正しいってこと?

SASAKI Masato

未読、
2003/06/05 8:32:172003/06/05
To:
佐々木将人@函館 です。

>From:SUZUKI Wataru <omega...@anet.ne.jp>
>Date:2003/06/04 23:11:30 JST
>Message-ID:<3eddde16.4698%omega...@anet.ne.jp>
>
>考えていないものはそもそも「許諾」とは言えないということ

本当?

>簡単にいうと、「自転車貸して」「いいよ」と「君の撮った運動会のビデオコ
>ピーさせて」「いいよ」ってのと何が違うのか?ってこと。

だいぶ違うんじゃない?

>前者は使用貸借契約の承諾だけど、別に「使用貸借契約の成立を目的とする」
>なんて認識は大概無い。

んだ。

>これに準えると、後者は「複製許諾契約の成立を目的とする」とでも言うべき
>で「適法化することを目的とする」と言うべきではない、というのは有り得る
>のでその意味で「もうちょっと適正な解釈」と言っている。

後者は
「ビデオテープについての使用貸借&複製についての許諾(?)」やん。
「君の持っている「男はつらいよ」のビデオをコピーさせて」
「いいよ」
ってやりとりにすれば明確でしょ。

>>その意思表示が錯誤として無効になるのかい……とか
>>本来は無効だけど外観法理で救済するのかい……とか
>
>とせざるを得ないでしょう。
>……効果意思が無いのに'権利'の処分の効果を法律で強制するんですか?

効果意思が無いのに法律上の効果が発生するから
意思表示じゃないって話でしょうが。
「意思がないのに強制するのか?」って問いかけは無意味やん。
そういう規定は現に存するんだから。

もっとも結論は一緒なんだけど
簡明じゃないのが嫌。

>>そんなことはないです。
>>債務の存在の承認は通常は観念の通知だけど
>>「債務の存在を承認するとともにそれに拘束することの承認を含む」
>>ことを表示した場合に観念の通知ではなく
>>意思表示と解しても全然問題ないんで。
>
>で、その表示によって生じる法律効果は何ですか?

時効の中断。
……違っているかもしれないが
  その際は四宮先生にでも聞いていただくこととして。(笑)
 (あたしもまだ裏とってないんであれだけど。)

>「許諾をしたこと」は確かに事実ですけどそんなものは初めから問題になって
>いません。

そうか?
すずきさんは「許諾は意思を示したもんだ」ってとらえているから

>ここで問題になっているのは「許諾をしたこと」ではなくて、「許諾する行
>為」それ自体です。

ってなるけど、私はそう考えることに疑問なんだから。

>……なお、別投稿で佐々木さんは、63条の許諾は「当然のことを規定した」っ
>て言ってますけど、観念の通知(あるいは意思の通知)ならば準法律行為とな
>るから「当然のこと」では済まないと思います。

……そりはそうだ。
  あたし個人の気分としては法律論的に当然というのではなくて
 「本人がいいって言えばいいのは物の道理でしょ」的に当然だったんだけど
  観念の通知だとすれば必ずしも当然ではないのは全くそのとおり。

>>ルフィミア「私のアンソロ本を書くって本当?」
>>まさと  「それ、微妙に間違っている……。」
>
>「微妙」ってことは大筋では正しいってこと?

詳細は http://www.lufimia.net/lnpp/index.htm なんぞで。

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Talk lisp at Tea room Lisp.gc .
c...@nn.iij4u.or.jp 佐々木将人
(This address is for NetNews.)
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Taro Yoshida

未読、
2003/06/05 22:05:022003/06/05
To:
サブジェクトを変更しました。あと fj.soc.copyright を追加してあります。

In article <20030605...@nn.iij4u.or.jp>, c...@nn.iij4u.or.jp says...


>>>ルフィミア「私のアンソロ本を書くって本当?」
>>>まさと  「それ、微妙に間違っている……。」
>>
>>「微妙」ってことは大筋では正しいってこと?
>
>詳細は http://www.lufimia.net/lnpp/index.htm なんぞで。

なるほど国際法の本を作ってWeb公開するんですね。
法律本だし佐々木さんの事だから
る~ちゃんイラストのキャラクター使用許諾は
きっちりクリアしてくるんだろうし。
正面突破か、それともえりまき生やすのかなぁ。
楽しみ楽しみ。

--
----------------------------------------------------
Taro Yoshida E-mail ta...@dcc.co.jp
----------------------------------------------------

SASAKI Masato

未読、
2003/06/06 11:16:032003/06/06
To:
佐々木将人@函館 です。

>From:Taro Yoshida
>Date:2003/06/06 11:05:02 JST
>Message-ID:<bbosse$nlo$1...@dccns.dcc.co.jp>
>
>なるほど国際法の本を作ってWeb公開するんですね。

あと紙の本も出します。
たぶん自費出版。
「自分の書きたいものを書く」ノリは同人誌的、
でも内容は商業出版(って言うのか?(笑))にも負けないぞ!と。
……志だけは高く~。

>る~ちゃんイラストのキャラクター使用許諾は
>きっちりクリアしてくるんだろうし。

これはアークシステムワークスが
「二次創作物に関しましては、個人の責任において、ご自由にお作りください。」
とコメントしているんで
アークの素材をそのまま引用して使用するのはダメだけど
こちらが独自に描くのはOKという次第。

……むしろイラストの描き手の確保の方が困難。

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Talk lisp at Tea room Lisp.gc .
c...@nn.iij4u.or.jp 佐々木将人
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SAITOH, Takumi

未読、
2003/06/06 14:56:202003/06/06
To:

#どこにふりませう....

In article <20030607...@nn.iij4u.or.jp>


SASAKI Masato <c...@nn.iij4u.or.jp> wrote:
>あと紙の本も出します。
>たぶん自費出版。
>「自分の書きたいものを書く」ノリは同人誌的、
>でも内容は商業出版(って言うのか?(笑))にも負けないぞ!と。
>……志だけは高く~。

 そういうのを世間では同人誌と言うんじゃないんですか?((((^^;

#おまえは幾千の古強者と戦って勝ち、世界の法曹界(おたく)を支配する
#のだっ!.....って、こみパDCE買ってしまったのでした。(笑)

SASAKI Masato

未読、
2003/06/07 3:16:282003/06/07
To:
佐々木将人@函館 です。

>From:SAITOH, Takumi
>Date:2003/06/07 03:56:20 JST
>Message-ID:<bbqo4i$nfk$3...@bgsv5648.tk.mesh.ad.jp>
>
>>あと紙の本も出します。
>>たぶん自費出版。
>>「自分の書きたいものを書く」ノリは同人誌的、
>>でも内容は商業出版(って言うのか?(笑))にも負けないぞ!と。
>>……志だけは高く~。
>
> そういうのを世間では同人誌と言うんじゃないんですか?((((^^;

ぱぎゅ~?
コミケにサークル参加して売るか
めがねっこフェスティバルに参加して売らないと
同人誌って言っちゃいけないですの~。(笑)

>#おまえは幾千の古強者と戦って勝ち、世界の法曹界(おたく)を支配する
>#のだっ!.....って、こみパDCE買ってしまったのでした。(笑)

国際法をみんなに伝えたいだけですの~。

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Talk lisp at Tea room Lisp.gc .
c...@nn.iij4u.or.jp 佐々木将人
(This address is for NetNews.)
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ルフィミア「私のアンソロ本を書くって本当ですの?」
まさと  「それ、微妙に間違っている……。あとキャラがかぶってる。」

SUZUKI Wataru

未読、
2003/08/14 9:35:402003/08/14
To:
At Thu, 05 Jun 2003 21:32:17 +0900,
in the message, <20030605...@nn.iij4u.or.jp>,
c...@nn.iij4u.or.jp (SASAKI Masato) wrote

>>From:SUZUKI Wataru <omega...@anet.ne.jp>
>>Date:2003/06/04 23:11:30 JST
>>Message-ID:<3eddde16.4698%omega...@anet.ne.jp>
>>
>>考えていないものはそもそも「許諾」とは言えないということ
>
>本当?

# ……わたしの意見がそうだってだけなので「本当」も嘘もありません。

この点しばらく考えていたんですが(正確にはしばらく放っておいた。)、
ちょっと考えを改めたので撤回します。

その上で、どう換えるかというと、
許諾の意思の内容は、「権利者に無断でできない行為をできるように、許諾権
者としての立場で当該行為を許可する」ということについての意思で足りると
します。

そして、その上で、その意思表示の結果、当該行為が適法になり違法性を阻却
するがそれ自体を目的とする意思であるわけではない、と言っておきます。
意思表示の内容となっていない法律効果は法律行為から一切発生しないわけで
はないのでこれでも全く問題はないと。

これは、貸借において貸主の意思表示の内容が借主の占有を適法にする事を目
的とする必要がないというのと同じ。

>>簡単にいうと、「自転車貸して」「いいよ」と「君の撮った運動会のビデオコ
>>ピーさせて」「いいよ」ってのと何が違うのか?ってこと。
>
>だいぶ違うんじゃない?

処分権限(前者にあっては所有権、後者にあっては著作権)を有する者が、一
定の権利の使用ないし処分等の行為について、これを認める行為という点では
全く同じ。
そしてそのこと自体が本質。

>後者は
>「ビデオテープについての使用貸借&複製についての許諾(?)」やん。
>「君の持っている「男はつらいよ」のビデオをコピーさせて」
>「いいよ」
>ってやりとりにすれば明確でしょ。

そりゃ全然だめです。
これでは複製について許諾権を有する者の許諾行為じゃないもの。
「君の撮った」とわざわざしているのは、63条の許諾は許諾権者の許諾だか

(条文に「著作権者は」って書いてあります。
 問題になった投稿だって「権利者が」って言ってる。)。
許諾権者の許諾行為の法的性質を論じているのに、許諾権者以外の行為を論じ
てもしょうがない。

そもそも、許諾権者以外が行う許諾行為なんて単なる事実行為。
貸しビデオ屋から借りてきたビデオをコピーするのに、貸しビデオ屋の許諾な
どあってもなくても法律上はどうでもいいということ。
仮に貸しビデオ屋がいいと言ったところでそれは63条の許諾ではないからここ
では全然関係がない。

ついでにいうとビデオテープの使用貸借については、無関係なので徒に話をや
やこしくするだけ。
なのでこの点は、「今借りてる君の撮った……」と設例を変え既に使用貸借は
成立しているので改めて考慮する必要がない状態として、排除します。

>>>その意思表示が錯誤として無効になるのかい……とか
>>>本来は無効だけど外観法理で救済するのかい……とか
>>
>>とせざるを得ないでしょう。
>>……効果意思が無いのに'権利'の処分の効果を法律で強制するんですか?
>
>効果意思が無いのに法律上の効果が発生するから
>意思表示じゃないって話でしょうが。
>「意思がないのに強制するのか?」って問いかけは無意味やん。
>そういう規定は現に存するんだから。

多分間が空いたんで話の流れを見失ったんでしょうけど、そういう話ではない
ですよ。

「意思表示とすれば」という前提に立てば
「効果意思がなければ」
「意思表示の瑕疵欠缺の規定が適用される」という結論になるのはしかたがな
い。
「意思表示とすれば」という前提に立ちながら
「効果意思がない場合に」
「意思表示の瑕疵欠缺の規定を適用しないで」
「効果を法律で強制するんですか?」。
と言っているんですけど。

つまり、意思表示ではないかというわたしの言に対して
佐々木<c...@nn.iij4u.or.jp>さんが、それでは意思表示の瑕疵欠缺の規定が適
用になるのか?と言うので、適用しないわけにはいかないでしょう?って言っ
てるだけですよ。

要するにここで言っているのは、意思表示ならば意思表示の瑕疵欠缺の規定を
適用すべきでしょ?ってこと。
すなわち、意思表示であることの帰結を述べているのであって根拠を述べてい
るのではない
(前にも同じ様な展開があったような気がするけどまあいいや。)。

# 本当は必ずしもそうなるわけではないんだけどさ。
 まあ原則論だから。

>>「許諾をしたこと」は確かに事実ですけどそんなものは初めから問題になって
>>いません。
>
>そうか?
>すずきさんは「許諾は意思を示したもんだ」ってとらえているから
>
>>ここで問題になっているのは「許諾をしたこと」ではなくて、「許諾する行
>>為」それ自体です。
>
>ってなるけど、私はそう考えることに疑問なんだから。

「許諾」が意思と無関係というのが理解不能です。
「許諾するかしないかは許諾権者の意思と無関係に決るものである」というの
は有り得ません。
許諾するかしないかが許諾権者の意思と関りないのであれば許諾権者は許諾す
るかしないかを決定する権限を有しないということになるということ。
単に事実として存在する許諾常態を通知するに過ぎないということになり通知
の意思(表示意思と同じ。)だけで足りるということになると。

しかしそんなことはありません。
許諾するかどうかは許諾権者が自己の意思に従って決めることであって、許諾
権者の意思と無関係に許諾という事実が存在するわけではありません。
そもそも一定の行為をするしないかを決めるのは意思以外の何ものでもありま
せん。
その意思に従って許諾をするのにそれが意思ではないなどと言うのは全く理解
不能です。

債権譲渡の通知は、債権譲渡自体ではなくてあくまで譲渡が「存在する/し
た/これから発生する」という事実を伝えるだけ。
債権譲渡は権利の処分行為だけど、譲渡の通知はそれ自体は事実を伝達してい
るだけ。
許諾は、一定の行為を許すという意味で権利の部分的、制限付きの処分行為で
あって、単に許諾が「存在する/した/これから発生する」という事実ではな
い。
許諾は許諾の通知とは別もの。
と、そういうこと。
本件は許諾権者が行った許諾の存在を誰かが使者として伝えているという設例
ではない。

もうちょっと見方を変えれば、債権譲渡の通知は、通知によって譲渡の存否が
決まるわけではないけれど、許諾は許諾によって初めて許諾が存在するという
こと。

……友達の家を訪問しました。「(君が住居権を有する住居に)上がってい
い?」「いいよ」。これが観念の通知?
「(君が所有権を有する)自転車ちょっと貸して」「いいよ」。これが観念の
通知?
んなわけないわな。
なんでこれがいきなり「(君が複製について許諾権を有する著作物を)複製し
ていい?」「いいよ」だと観念の通知になるのやら。

SASAKI Masato

未読、
2003/08/14 10:04:342003/08/14
To:
佐々木将人@函館 です。

>From:SUZUKI Wataru <omega...@anet.ne.jp>
>Date:2003/08/14 22:35:40 JST
>Message-ID:<3f3b9005.5325%omega...@anet.ne.jp>
>
>許諾の意思の内容は、「権利者に無断でできない行為をできるように、許諾権
>者としての立場で当該行為を許可する」ということについての意思で足りると
>します。
>
>そして、その上で、その意思表示の結果、当該行為が適法になり違法性を阻却
>するがそれ自体を目的とする意思であるわけではない、と言っておきます。
>意思表示の内容となっていない法律効果は法律行為から一切発生しないわけで
>はないのでこれでも全く問題はないと。

ではその前提で。

で、
「権利者に無断でできない行為をできるように、
 許諾権者としての立場で当該行為を許可する」
というつもりがないのに
許可の外観がある場合はどうなるの?

>「意思表示とすれば」という前提に立てば
>「効果意思がなければ」
>「意思表示の瑕疵欠缺の規定が適用される」という結論になるのはしかたがな
>い。
>「意思表示とすれば」という前提に立ちながら
>「効果意思がない場合に」
>「意思表示の瑕疵欠缺の規定を適用しないで」
>「効果を法律で強制するんですか?」。
>と言っているんですけど。
>
>つまり、意思表示ではないかというわたしの言に対して
>佐々木<c...@nn.iij4u.or.jp>さんが、それでは意思表示の瑕疵欠缺の規定が適
>用になるのか?と言うので、適用しないわけにはいかないでしょう?って言っ
>てるだけですよ。

で、私が

|From: c...@nn.iij4u.or.jp (SASAKI Masato)
|Date: Thu, 05 Jun 2003 21:32:17 +0900
|Message-ID: <20030605...@nn.iij4u.or.jp>
|
|もっとも結論は一緒なんだけど
|簡明じゃないのが嫌。

って受けている訳やん。

最初はこれ私が
|From: c...@nn.iij4u.or.jp (SASAKI Masato)
|Date: Sun, 27 Apr 2003 20:46:15 +0900
|Message-ID: <20030427...@nn.iij4u.or.jp>
|#許諾は意思表示ではなく観念の通知ではないかという話は
| とりあえず置いておく~(笑)
と言ったことからはじまっているんだけど
意思表示だって線を検討したところで
結論はたぶん同じところにいくし
その上で私は理論的に簡明なのは
意思表示としない方ではないかと言っているけど
意思表示ととることになにかメリットあるのん?

>「許諾」が意思と無関係というのが理解不能です。

そうかい?
単純に外観を保護しちゃいかんのん?

SUZUKI Wataru

未読、
2003/09/11 10:32:282003/09/11
To:
At Thu, 14 Aug 2003 23:04:34 +0900,
in the message, <20030814...@nn.iij4u.or.jp>,
c...@nn.iij4u.or.jp (SASAKI Masato) wrote
>「権利者に無断でできない行為をできるように、
> 許諾権者としての立場で当該行為を許可する」
>というつもりがないのに
>許可の外観がある場合はどうなるの?

ふつーに意思表示の瑕疵の規定を適用すれば足ります。
準法律行為として問答無用に効果を発生させる必要はありません。
問答無用に効果を発生させるのでないなら準法律行為とわざわざ考える利点は
ありません。

>意思表示だって線を検討したところで
>結論はたぶん同じところにいくし

それは、
At Wed, 04 Jun 2003 23:11:30 +0900,
in the message, <3eddde16.4698%omega...@anet.ne.jp>,
SUZUKI Wataru <omega...@anet.ne.jp> wrote


|# ちなみに、意思の表現に関する瑕疵の問題は個別の行為毎に検討すべきだっ
| ていう最近の傾向からすれば、意思表示の瑕疵の規定の適用の有無を理由に
| 意思表示かそうでないかを決めてもあまり意味がない。
| そういう意味で「面倒な割に実益がない」議論。

と述べたとおり。

だけどそれは、準法律行為であっても「意思表示の規定を準用する」からそう
なるのであり、意思表示であれば原則通り意思表示の瑕疵の規定を適用して始
末が付く問題。
だから、

>その上で私は理論的に簡明なのは
>意思表示としない方ではないかと言っているけど
>意思表示ととることになにかメリットあるのん?

意思表示とする方が94条2項類推になるような場合以外、規定の直接適用で片
が付くのだからよほど簡明。
わざわざ準法律行為と考えた上で意思表示の規定を類推する方がよほど煩雑。
だから、そもそも観念の通知とすることの方がなんのメリットもない。

仮に簡明だとしてもだから「意思でない」とするのは本末転倒。
理論的に簡明だからって例えば遺贈は意思表示ではないとするようなもの。
……そもそも、意思表示かどうかというのは、その行為の性質から帰納的に判
断する問題であって、理論的な都合で決めるもんじゃない。

更に言えば、仮に意思表示でないとしても意思の通知ではなくて観念の通知だ
と考える理由もありません。
意思の通知と観念の通知は、単に通知する内容についての性質上の区別でどち
らも準法律行為であることに変りはないので、どちらかであることで理論上効
果が異なるわけではありません。
にもかかわらず意思の通知と観念の通知とで後者の方が簡明になる理論的な理
由は、全くありません。

で、もし仮に意思表示でないとして意思表示の瑕疵の規定の適用を排除するの
であれば、相手が悪意でも外観の存在をもって許諾を有効とするの?
しないでしょ?
じゃあその理由は?って考えれば「ちっとも簡明じゃない」。

>>「許諾」が意思と無関係というのが理解不能です。
>
>そうかい?
>単純に外観を保護しちゃいかんのん?

意思表示だって外観を保護しますけど?
逆に観念の通知だって外観を保護しないことはあるんで(未成年者の債務の
承認とか。)、外観を保護するかどうかという問題と考えること自体が謎。
それは別の話。


それに、「よしんば意思表示でないとしても意思の通知であって観念の通知で
はない」と言っているところで、単純に外観を保護するにしたって、だから
「意思ではなくて観念である」ことには全くなりません。
二者択一じゃないんだから、意思表示でないとしたってだから観念の通知だと
いうことにはなりませんよ。


意思でないなら、承諾をするかしないかの意思決定ができないはず。
意思と関係ないんだから。
その存在が意思によって決るからこそ意思なのであり、承諾するかしないかと
いうのはまさに意思の作用以外何ものでもない。
承諾しようと意思決定しない限り承諾は存在しないんだから。
意思と無関係に既に存在する承諾を通知しているんじゃなくて'自分の意思で
決めた承諾'を表明してんだから。

# 債権譲渡の通知は代理人でも使者でもできるけど、著作権法上の「許諾それ
 自体」は代理人でない使者にはできないはず。
 「本人が」許諾するということの通知は使者でもできるけど。

観念の通知における観念は、通知者の意思とは無関係に存在するもの。
一方、承諾は承諾を行う者の意思によって初めて存在するもので、単なる観念
でないのは明らか。
これが意思でなく観念というのはもはや非常識としか言いようがない
(意思表示でないとしても意思の通知でしかない。
 絶対に観念の通知ではない。)。

催告が意思の通知であって観念の通知でないのは、催告が催告者の意思と無関
係に存在するものではなく催告者自身の意思によって催告することを決めるも
のだから。
「催告」とは「金を請求するという意思」の伝達。

債務の承認が観念の通知なのは、債務は、承認する債務者の意思と無関係に既
に存在するものであり、債務者の意思によって存在するかどうかが決るもので
はないから。
「債務の承認」とは「既に存在する債務が現に存在するという事実」をただ述
べているだけのこと。
間違っても「債務の存在を認める意思」ではない。
これはすなわち、「債務の承認」によって「存在しない債務が存在することに
はならない」あるいは「債務の承認」がないから「存在する債務が存在しない
ことにはならない」ということを意味する。
つまり「債務の存在」は「意思に係らない」。
だから「意思」とは無関係であるということ。

で、これを「許諾」にあてはめれば「利用を認めるという意思」の表明。
「承諾」がなければ「利用はできない」しあればできるということ。

だから、意思表示でないとしても「意思」の通知であって「観念」の通知では
絶対にない
(で、その結果として利用が認められるという効果が生じるから意思表示なん
 だけど、それはここでは無視。)。


というわけで以前の投稿も含めわたしはさんざん「観念でなく意思」というこ
との根拠を論証したけど、佐々木さんの論証は全くないんですな。
意思でないと自分が思うから意思でないという以上の論証は。

--
SUZUKI Wataru
mailto:szk_wat...@yahoo.co.jp

SASAKI Masato

未読、
2003/09/11 11:30:212003/09/11
To:
佐々木将人@函館 です。

説明の都合上引用順を変えています。

>From:SUZUKI Wataru <omega...@anet.ne.jp>
>Date:2003/09/11 23:32:28 JST
>Message-ID:<3f6082a7.5576%omega...@anet.ne.jp>
>
>というわけで以前の投稿も含めわたしはさんざん「観念でなく意思」というこ
>との根拠を論証したけど、佐々木さんの論証は全くないんですな。
>意思でないと自分が思うから意思でないという以上の論証は。

という点だけど

>At Thu, 14 Aug 2003 23:04:34 +0900,
>in the message, <20030814...@nn.iij4u.or.jp>,
>c...@nn.iij4u.or.jp (SASAKI Masato) wrote
>>「権利者に無断でできない行為をできるように、
>> 許諾権者としての立場で当該行為を許可する」
>>というつもりがないのに
>>許可の外観がある場合はどうなるの?
>
>ふつーに意思表示の瑕疵の規定を適用すれば足ります。

それじゃあ足りない。

>準法律行為として問答無用に効果を発生させる必要はありません。

発生させる必要があるんだというのが私の根本の主張。
……調べてみたら確かに書いてねえな。

でも意思表示の瑕疵の規定を適用し
なおかつ効果を否定する場合があり得るとして
(……てえか、錯誤なら原則無効にするのかい?)
その場合は
著作権法63条2項の関係では「許諾があったとは言えない」と言うんでしょ?
許諾の外観があっても。

そこまで著作権者を保護する必要があるの?
そして63条1項や2項って
外観があっても内心の意思を優先させなきゃいけない(場合がある)
って条項なの?

そしてそもそも著作権の処分に
意思主義を徹底させなければならない要請ってあるの?

「許諾があれば利用できる」ってわざわざ明確にしているのに
「許諾の外観があっても内心そういうつもりじゃないからだめな場合がある。
 その時は許諾がないことになるし利用できないことになるし
 著作権侵害行為をしたことになる」
って解するのはよほど複雑。

ちなみに平成4年7月24日東京地裁判決
(判例時報1448号p167、判例タイムズ809号p207)とか
平成5年1月25日東京地裁判決
(判例時報1508号p147、判例タイムズ870号p258)とかは
許諾の意思があった(原告の主張は信用できない)という読み?
許諾の意思はなかったがその効果を主張できないという読み?
……外観保護じゃないのかえ?実質。
  もっともたいていの事案をこれらの判例並みに救ってくれるなら
  意思表示と解しても結論に差はないとは思うのだが……。

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まさと  「それ黄色いリボンつけて言わないとわかりにくい……。」

SASAKI Masato

未読、
2003/09/12 4:53:532003/09/12
To:
佐々木将人@函館 です。

調べてみたらどうも私の方が少数説のようなので
fj.sci.lawにふっておいて、フォロー先はそっち指定。

書き忘れたのを追加。
たいていの本は意思表示と書いているけど
たいていは利用許諾契約の説明にそのまま進んでいるし
著作権実務としてはたいていは利用許諾契約(もしくはそれを含んだ契約)で処理しているだろうから
そのように取り扱うことには異論がありません。

しかし許諾を意思表示としてその効果を「許諾相手の著作物利用行為に対し著作権を主張しない」
とするならば
本質的にこれは単独行為でしょう?契約ではないでしょう?
「許諾に対する相手方の承諾」なんて観念するの?
と私は考えます。
実際「許諾に対する相手方の承諾」なんてことを書いている本はなかった。
(契約について書いている本は「許諾に対し対価を与える」ということで
 実際の許諾契約を解析したものにすぎません。)

で、契約で行ってもいいことは以前にも書いたとおり。
契約だったら話は別論なのも言うまでもないこと。
でも契約でなければならないかと言えばそうではないし
ゆえにその場合は意思表示だとしても単独行為ととるしかない。

単独行為において(著作権の場合に)内心を重視する必要があるのかい?
……となって前の投稿につながります。

実際田村先生は契約の場合に
当事者が著作権について詳しくないがゆえに許諾の範囲が不明確なのであれば
内心をどうこうするのは法律的に意味がない、
当事者が契約によって達成したいことを想定し
著作権法に精通していればなされたであろうことによって
合理的に解釈すべきだ……という趣旨のきわめてごもっともな指摘をしています。

ならば契約でない場合に内心をどうこうしないで
許諾を与えたという外観を基準に著作権侵害にならないという効果を与えて
なんの問題があるだろうかと続きます。

そもそも意思表示でおしすすめた方が妥当なら
著作権法63条の規定は当然のことをあらためて書いただけで
特別の意味は全くありません。
……さすがにそこまで言い切っている本もないんだけど。

そして許諾がなければ(他に規定のない限り)著作権侵害になるのですから
許諾をしても著作権侵害になることがあると解して著作権者を保護するというのは
公正な使用を軽視しすぎる点で問題おおありだと思います。

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