あれをバイクと呼んでいいのかなあー。最高速が400km/hというれいの
ダッチなんたらっていう4輪バイク、いよいよ市販されるみたいですよ。
--
Webページ見にきてねヾ(^v^)k↓
http://eng-oil.hp.infoseek.co.jp/
http://ohsaki.hp.infoseek.co.jp/
In article <3f1951ca$0$268$44c9...@news2.asahi-net.or.jp> at 19 Jul 2003 14:12:26 GMT, YUJI OHSAKI wrote:
> あれをバイクと呼んでいいのかなあー。最高速が400km/hというれいの
>ダッチなんたらっていう4輪バイク、いよいよ市販されるみたいですよ。
http://www.response.jp/issue/2003/1004/article54395_1.html
↑出ました。6000万円だそうです| ̄▽ ̄;|
> > あれをバイクと呼んでいいのかなあー。最高速が400km/hというれいの
> >ダッチなんたらっていう4輪バイク、いよいよ市販されるみたいですよ。
>
> http://www.response.jp/issue/2003/1004/article54395_1.html
>
> ↑出ました。6000万円だそうです| ̄▽ ̄;|
免許はどうなるんでしょう?
たぶん、大型二輪と普免と両方持ってればつっこまれることはないと思いますが、
「いや、大型特殊だ」とか言われたら嫌だなあ…
========================================================================
飯嶋 浩光 / でるもんた・いいじま http://www.ht.sakura.ne.jp/~delmonta/
IIJIMA Hiromitsu, aka Delmonta mailto:delm...@ht.sakura.ne.jp
> 免許はどうなるんでしょう?
> たぶん、大型二輪と普免と両方持ってればつっこまれることはないと思いますが、
> 「いや、大型特殊だ」とか言われたら嫌だなあ…
トライクが普通免許で、サイドカーが自動二輪免許なのは駆動軸にタイヤが
2つあるか、1つかの差というのが適用されるのなら普通免許で運転できそうで
すが、どうなんでしょうね。
--
恵畑俊彦 "This unit is programmed to provide sources of
eb...@nippon.email.ne.jp acceptable nutritional value." replicator
======================== == http://www.ne.jp/asahi/ebata/tos/ ==
> > 免許はどうなるんでしょう?
> > たぶん、大型二輪と普免と両方持ってればつっこまれることはないと思いますが、
> > 「いや、大型特殊だ」とか言われたら嫌だなあ…
>
> トライクが普通免許で、サイドカーが自動二輪免許なのは駆動軸にタイヤが
> 2つあるか、1つかの差というのが適用されるのなら普通免許で運転できそうで
> すが、どうなんでしょうね。
これ、警察以前に陸運局の判断がものをいいそうですね。
車検を通す必要がありますから。
と思ったら、トライクにも陸運局は自動二輪用のプレートを出すらしい…。
道路交通法上は、大型二輪・普通二輪の定義に「二輪の自動車」という文面があ
りますから、後1輪・前2輪でも後2輪・前1輪でも自動二輪車に当てはまりま
せん。で、大特の定義にある「特殊な構造」にも当てはまらないとすれば、普通
車ということになります。
#普免と大型二輪と大特を全部もってりゃ何の心配もないんですが。
#ちなみに、大特は普免持ってれば教習所で実技6時間・学科なしでとれます。
#後輪操舵に慣れさえすれば簡単だそうですけど…。
"IIJIMA Hiromitsu" <delm...@ht.sakura.ne.jp> wrote in message
news:3F83D325...@ht.sakura.ne.jp...
> 免許はどうなるんでしょう?
> たぶん、大型二輪と普免と両方持ってればつっこまれることはないと思いますが、
> 「いや、大型特殊だ」とか言われたら嫌だなあ…
免許に関しては、基本的には警察の主観で決定します。
体が二輪の様態をなしていれば二輪免許になります。
二輪であるかどうかの判断基準は、明文化されたものを見たことがあ
りませんが、コーナリング時に積極的なリーンが必要であり、停止時に
足つきが必要であるなら、二輪と判断されることが多いようです。
したがって、件の乗り物も二輪と判断される可能性が高いと思います。
--
----------------------------------------------------
Naoto Zushi(厨子 直人) <news-...@muzik.gr.jp>
第10期選挙管理委員会が始動しました。
公式web近日中に公開予定!
----------------------------------------------------
# トライクは登録年度によって扱いが違うらしいので途中で規則が変っている
のかも知れません。
単に通達の変更とか法自体変ったという話もありますが、裏はとってませ
ん。
ただ、通達で対応できる範囲を超えているんじゃないかという気はします
が(根拠なし)。
参考として、
http://homepage2.nifty.com/GTS1000/UNTRIKE/Keisatu.htm
えーとですねぇ、まず免許区分と車両区分は違うということは押さえておいて
下さい。
陸運(というか理論的には、所管行政庁である国交大臣だと思うが。)が道路
運送車両法(及びその関連規則類)に基づいて車両区分をどう判断しようと
も、免許が道路交通法(及びその関連規則)の問題である以上、関係ないんで
す(無論、大体同じになるように法律はできているが。)。
その上で、諸規定で車両の分類はきちんと定義があるんでそれを明らかにしな
いと何とも言えないんですが、調べるのが結構面倒なのでパス。
ただ、免許区分にしろ車両区分にしろ、「二輪の自動車(側車付きを含む)」
(文言は若干不正確。)なので、4輪であればそれが側車付き自動二輪でない
限り自動二輪でないのは確かです
(ちなみにトライクの車両区分は、かつては三輪幌型自動車、いわゆるオート
三輪の一種で、現行は側車付き二輪車らしい。
どこが側車付き二輪車なのかさっぱり判らないが、道路運送車両法および規
則類を具に読めば判るのかも知れない。
ちなみに50ccを超える原動機を積んだ宅配ピザのスクーター(あるのかどう
か知らんけどあるとして)は、側車付き自動二輪なのかな、やっぱり。
道交法上は多分かつてのミニカーと同じで自動車扱いだと思う。)。
で、問題の車両は実質的には二輪じゃないかという気がしますが。
車輪の構造がどうなっているかで決るんじゃないですかね
(タイヤが4本だけどホイール自体は二つだったりすれば二輪じゃない
かな。)。
# 言葉的には、4輪では「bike」じゃねぇな。
「bi」=2だから。
「tri」=3だからtrikeなんだしね。
4は何だ?
--
SUZUKI Wataru
mailto:szk_wat...@yahoo.co.jp
……深読みしすぎなだけかも知れないけど、それがどうかしましたか?
まず、「判断」というのは意思の作用なんだから「主観」なのは当然
(判断の客観性と判断が主観の作用であるということは意味が違います。)。
これはその判断が「法令上の根拠を有しない」という意味でもなければ客観的
な判断基準がないという意味でもありません。
それは全然別問題。
その上で、運転免許は道交法の問題であり、道交法の所管庁(警察庁。厳密に
言えば、所管庁ではなくて所管行政庁である警察庁長官と言うべきなんだろう
けど。)が、実際の運用のために道交法をどう解釈・適用するのが正しいのか
を「判断」するのは当然の権限なので警察(庁)が判断するのは当り前。
もし仮に訴訟になって裁判所が違う判断をすれば、それが優先するのでその意
味では「基本的」とも言えるけど、別にそれは他の法令解釈だって同じ。
しかも裁判所の判断だって裁判所の「主観」であることに変りはない。
# 観念的には最高裁が最終的に判断するけど、それは最高裁まで争った事件が
ない限りあくまで「観念的」。
> 体が二輪の様態をなしていれば二輪免許になります。
本当ですか?
> 二輪であるかどうかの判断基準は、明文化されたものを見たことがあ
>りませんが、コーナリング時に積極的なリーンが必要であり、停止時に
>足つきが必要であるなら、二輪と判断されることが多いようです。
明文では「二輪の自動車(側車付きを含む)」(文言は多少不正確。)です
(ちなみに道交法上の側車付き自動二輪というのは、側車を取り外しても単独
の自動二輪として使えるかどうかということらしい。
だから、トライクは側車付き自動二輪にはならない。)。
とすれば、車輪が二つでないなら、側車付きの二輪の自動車に該当しない限
り、仮令リーンが必要でも足つきが必要でも二輪の自動車車ではないでしょ
う。
明文ではっきり「二輪」と書いているのに車輪が二つでない場合を「二輪」と
するのは明らかに文言に反しますから。
そんな明らかに反する解釈を警察はやってるんですか?
# 二重タイヤで実質的には車輪は二つとかいうのであればともかく。
でもそれは車輪が二つだからであって、車輪が二つでないのであればやはり
二輪じゃないでしょう。
こういう「実質的には」という観点が入ってくると判断が微妙なものもあり
得ますが、明確に車輪が二つでないなら足つきが必要だろうがなんだろうが
関係ないと思います。
実際には、足つきが必要で二輪でないという自動車は現状ないかも知れませ
んが。
まあ、いずれ、足つきが必要だから二輪ではなくて二輪だから足つきが必要
になるだけでしょうな。)。
> したがって、件の乗り物も二輪と判断される可能性が高いと思います。
法的根拠の面からは相当に疑わしいと述べておきます。
# 件の車両はそもそも本当に「4輪」なのかが多少疑問ではあるが。
> 参考として、
> http://homepage2.nifty.com/GTS1000/UNTRIKE/Keisatu.htm
をを。これで確認取れましたね。
> 陸運(というか理論的には、所管行政庁である国交大臣だと思うが。)が道路
> 運送車両法(及びその関連規則類)に基づいて車両区分をどう判断しようと
> も、免許が道路交通法(及びその関連規則)の問題である以上、関係ないんで
> す(無論、大体同じになるように法律はできているが。)。
道交法のほうの主務大臣は総理大臣ですね。国家公安委員長も国務大臣(警察法
6条)なんだからそっちにすれば…と思ったら、国家公安委員長に事故があった
ときの職務代行者は他の公安委員であって国務大臣ではなく、そうなると府省令
を出す権限がないのでそれは無理、ということになります。
<余談>
細かいところは結構違いますけどね…
二輪関係だと、車両法は250ccが軽自動車と小型自動車の境目(車検の有無の境目
でもある)なのに対して、道交法では250ccを境に何かが変わるということはない。
逆に道交法では400ccが普通二輪と大型二輪の境目なのに対して車両法では400ccは
何の境界線にもなってない。昔は免許制度も車両法の境界線通りだったんだけど、
S40改正で250ccの境界線が消滅して、S50改正で新たに中型と大型の境界を引くと
きには400ccが境界になったという…
小型特殊も車両法では「1500cc以下」って条件がついてないし…
#そういう車には小特のプレートがつくけど、運転には大特免許が必要。
で、とうとう普通車でもそうなりそうな気配です。昨日から今朝の新聞報道だと、
普免で乗れる限度を総重量8tから5t(おおむね積2tクラスまで)に引き下げ、大
型車を11t以上(現行の政令大型車)とした上で、その中間の免許を設ける(現行
大型免許試験並の厳しさ、路上試験導入)、現行普免保持者にはこれから移行措
置の内容を検討、となっていますけど、車両法では8t以上が大型なわけで……今
のところ、道交法と車両法で普通車/大型車の線引きが違うのはマイクロバスだ
け(ナンバープレートは大型車サイズでなくて普通車サイズ、高速道路は中型車
扱い。これも昔は普通免許で乗れたんだよね)ですけど、これからいろいろと混
乱しそう。
</余談>
> ちなみに50ccを超える原動機を積んだ宅配ピザのスクーター(あるのかどう
> か知らんけどあるとして)は、側車付き自動二輪なのかな、やっぱり。
> 道交法上は多分かつてのミニカーと同じで自動車扱いだと思う。)。
道交法では普通車だと思います。軽かな? オート三輪かな? 車検は…
ちなみに、宅配ピザの49ccのスクーターもミニカーとして車両登録することが
できるらしく、その登録をすれば(ナンバープレートは原付と同じ書式で青地)
60km/hで堂々と走れるらしいです。
> # 言葉的には、4輪では「bike」じゃねぇな。
> 「bi」=2だから。
> 「tri」=3だからtrikeなんだしね。
> 4は何だ?
4 は tetra なので、bicycle→tricycle→tetracycle となるはずなんですが、
tetracycle をいったいどう略せばいいんだ…
スリーターは原付きだと思うんですが。Giro-Xとかまともにミニカーのスピー
ド出ませんもの。
> ちなみに、宅配ピザの49ccのスクーターもミニカーとして車両登録することが
> できるらしく、その登録をすれば(ナンバープレートは原付と同じ書式で青地)
> 60km/hで堂々と走れるらしいです。
> > # 言葉的には、4輪では「bike」じゃねぇな。
> > 「bi」=2だから。
> > 「tri」=3だからtrikeなんだしね。
> > 4は何だ?
>
> 4 は tetra なので、bicycle→tricycle→tetracycle となるはずなんですが、
> tetracycle をいったいどう略せばいいんだ…
tetrakeではないかと(発音はテトレイク?)
--
___ わしは、山吹色のかすてーらが大好きでのぅ
[[o o]] ふぉっふぉっふぉ
'J' 森下 お代官様 MaNMOS 英夫@ステラクラフト
PGP Finger = CD EA D5 A8 AD B2 FE 7D 02 74 87 52 7C B7 39 37
> > > ちなみに50ccを超える原動機を積んだ宅配ピザのスクーター(あるのかどう
> > > か知らんけどあるとして)は、側車付き自動二輪なのかな、やっぱり。
> > > 道交法上は多分かつてのミニカーと同じで自動車扱いだと思う。)。
> >
> > 道交法では普通車だと思います。軽かな? オート三輪かな? 車検は…
>
> スリーターは原付きだと思うんですが。Giro-Xとかまともにミニカーのスピー
> ド出ませんもの。
いいえ。道交法での原付の定義は、
1.50cc以下で二輪のものは原付
2.三輪以上でも20cc以下なら原付
3.三輪以上で20cc超でも、50ccまでで総理大臣の認定を受けたものは原付
です。
50ccのスリーターは 3. に当てはまるので原付免許で乗れるわけです。
(道交法にサイズの条件があったかどうかは未確認ですが、当然、車両法や
保安基準のほうの「一種原付」の制約が適用されます)。
50cc超のスリーターはこのどれにも当てはまりませんし、小特・大特でもないし、
自動二輪の定義の明文の「二輪の自動車」にも当てはまらないので、普通車です。
普通車の中での細分類が「軽車360」なのか「三輪」なのかはわかりません。
余談
「かつてのミニカー」と元記事にありますけど、今も探せばいろんなところで
市販されてます(^^;) 東急ハンズで売ってたことも。
"IIJIMA Hiromitsu" <delm...@ht.sakura.ne.jp> wrote in message news:3FA0B4C8...@ht.sakura.ne.jp...
> 50cc超のスリーターはこのどれにも当てはまりませんし、小特・大特でもないし、
> 自動二輪の定義の明文の「二輪の自動車」にも当てはまらないので、普通車です。
> 普通車の中での細分類が「軽車360」なのか「三輪」なのかはわかりません。
ナンバーの種別は何番かわかりますでしょうか。"6" ならばオート3輪扱いです
(まだ現役で走っているオート3輪が存在するので6ナンバーは有効)。
--
成岡@DTI(yn...@jade.dti.ne.jp)
「オート三輪」って道交法上の区分ありましたっけ?
>ちなみに、宅配ピザの49ccのスクーターもミニカーとして車両登録することが
>できるらしく、その登録をすれば(ナンバープレートは原付と同じ書式で青地)
>60km/hで堂々と走れるらしいです。
とすれば一体何のための速度制限なのか……。
免許の違いによる建前としての運転者の技量の違い以外、走行上の差を付ける
理由がない……。
>4 は tetra なので、bicycle→tricycle→tetracycle となるはずなんですが、
>tetracycle をいったいどう略せばいいんだ…
やっぱtetrakeっすかねぇ?
> 成岡@エブリィです。
>
> ナンバーの種別は何番かわかりますでしょうか。"6" ならばオート3輪扱いです
> (まだ現役で走っているオート3輪が存在するので6ナンバーは有効)。
6って軽貨物(360cc規格)じゃありませんでしたっけ?
乗用が8で貨物が6だったような記憶があるのだけど
昔から登録が切れてない軽貨物なんて何年も見てないから
(乗用はたまに見るんですが)
記憶としてはかなり怪しいのですが
で、8は特殊自動車でも使ってるから
6も他の規格でも使ってるかも(使ってないかもしれないけど)
> >道交法では普通車だと思います。軽かな? オート三輪かな? 車検は…
>
> 「オート三輪」って道交法上の区分ありましたっけ?
あるといえばあります。
昔は自動三輪車免許というものがあって、それが普通免許に統合される際に、三
輪免許を持っていた人には三輪限定の普通免許が与えられました。で、その免許
のまま限定解除しない人が今もまだ残っているので、道交法施行規則の別表第二
(免許証表面記載用の略号表)に、「自三車」という略号が残っています。
At Mon, 17 Nov 2003 08:48:23 +0900,
in the message, <20031117084...@aa.uno.ne.jp>,
Kan TAKAIWA <k...@aa.uno.ne.jp> wrote
>6って軽貨物(360cc規格)じゃありませんでしたっけ?
>
>乗用が8で貨物が6だったような記憶があるのだけど
自動車登録規則別表第二によれば、
1*(1,10~19,100~199の意味。以下同。):貨物の運送の用に供する普通自動
車
2*:人の運送の用に供する乗車定員11人以上の普通自動車
3*:人の運送の用に供する乗車定員10以下の普通自動車
4*,6*:貨物の運送の用に供する小型自動車
5*,7*:人の運送の用に供する小型自動車
8*:散水自動車、広告宣伝用自動車、霊きゅう自動車その他特殊の用途に供す
る普通自動車及び小型自動車
9*:大型特殊自動車(次号に規定するものを除く)
0*:自動車抵当法第2条ただし書に規定する大型特殊自動車
です。
なお、届出を必要とする軽自動車の場合は、道路運送車両法施行規則の別表第
二の二によれば、
4*:貨物の運送の用に供する自動車
5*:人の運送の用に供する自動車
8*:散水自動車、広告宣伝用自動車、霊きゅう自動車その他特殊の用途に供す
る自動車
です
(これはよく見れば、軽自動車でない場合と同じことに気が付くはず。
6と7がないこと以外は。
1,2,3,9,0がないのは軽の規格上当り前。
つまり、基本的には軽も小型車も同じだということ。
考えてみれば当り前だよね。
小型車の内で「軽自動車」として認められているのが軽自動車なんだか
ら広い意味では小型車の一種。
確か、軽自動車のエンジンを別の型式の軽自動車のエンジンに載せ換え
ると型式認定がないことになるから仮令軽の規格を充たしていても小型車と
して登録しないと駄目なんじゃなかったっけ?)。
ですから、'昔はともかく今では'「6ナンバーは貨物運送用の小型車」としか
言えません。