■プロバイダー法 発信者の身元情報開示請求で原告敗訴
インターネット上に中傷の書き込みをされたとして、
労働者派遣会社「羽田タートルサービス」(東京都大田
区)がプロバイダー法に基づき、インターネットサービ
ス「So―net」を運営する「ソニーコミュニケーション
ネットワーク」(SCN、品川区)に発信者の住所氏名の開
示を求めた訴訟で、東京地裁は24日、請求を棄却した。
河村吉晃裁判長は「通信を媒介するだけのプロバイダー
(接続業者)は、開示請求の対象にはならない」との初判
断を示した。
昨年5月施行の同法は、ネット上で明らかな名誉棄損
があれば、被害者が管理者側に発信元の情報開示を求め
る権利を認めている。 問題になった「奴隷労働で酷使
する」などの書き込みは、個人のホームページに掲載さ
れていた。このページを提供した業者は、開設者のメー
ルアドレスしか把握していなかったため、接続サービス
の契約を結んでアドレスを発行したSCNを相手に身元開
示請求訴訟を起こしていた。
判決は、今回のケースが「発信者とホームページ提供
業者の1対1の電気通信に過ぎない」と指摘し、書き込み
があったサイトと直接の関係がないSCNは「請求の対象
にならない」と判断した。また身元開示について「通信
の秘密にかかわる守秘義務を解除するもので、安易な拡
張解釈は許されない」と述べたうえで、「発信者の特定
が不可能となる場合でも、法解釈としてプロバイダーに
開示請求はできない」との一般論も示した。
■■ネット上の中傷表現 解消困難に
匿名が横行するインターネットの世界で、プロバイダ
ーは課金の必要上、住所氏名など発信者を特定する多く
の情報を握っている。憲法の保障する「通信の秘密」を
重視し「発信者情報を把握していても、プロバイダーは
開示する必要がない」とした今回の判決に従えば、ホー
ムページの管理者本人が中傷表現をした場合などの身元
追跡は、困難になる。
プロバイダー法の身元開示請求の規定をめぐっては、
東京地裁が3月、被害者の請求を認めて掲示板を管理し
ていた「ヤフー」に初めて開示を命じた。しかし今回の
ケースで「ヤフー」と同じ立場にある業者は、ホームペ
ージを提供する際に、相手の本名などの提示を求めてい
なかったため、結果的に身元情報を把握しているのがプ
ロバイダーのSCNに限られた。こういった事態が多発す
ることは、判決も「被害者が発信者を特定するのが困難
になることも否定できない」と認めている。
この記事は一般的に知っておいたほうがよいという趣旨で読ませていただきましたが、
例えば「プロバイダー法に訴え」てやる、とか喚いているあなたのお友達(?)のカ
ス1号ちゃんの場合に限って考えてみるとどうなるとお思いですか?
ぼくは、相手さんがよほどの事をしない限りカス1号ちゃんの言い分なんかプロバイ
ダーに限らず裁判所だって「実際は」耳を傾けないだろうとぼくは思いますよ。
裁判所と言うのは前にも言ったけれども「処遇」はどうなるかを考えて、つまり結果
を先に考慮して説明方法を後で付け加えるものです。裁判にでもなってみればニュー
スサーバが開かれることになるでしょうからカス1号ちゃんのNetNews上でのカズカ
ズの傍若無人の振る舞いが暴露され、その振る舞いを見た裁判所は自己棚上げの天に
唾する所業も同然、と思うでありましょう。ですから相手の行為がたとい形は「名誉
毀損」とか「侮辱」とか掠める可能性があったとしても、このような場合には相手当
事者に非難を加えていいものかをまず考えるでしょう。結論は否です。そうだとする
と前に戻って最初からそんなくだらないカス1号ちゃんの訴えなど鼻も引っ掛けるこ
とは無い。
ぼくはこう考えますね。つまり、カス1号チャンなんかには何言っても安全だと思い
ますよ。
がはははは。
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kentarou2
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ここでも東京土人が野蛮人の習慣の差別主義を撒き散らしている。
ああきもちわるい東京土人、ペッ ペッ!
たったのこれくらいしか言い返せないの?カスさん、しっかりしなよ!
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おいらはマック@Indivisual.net