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離婚の親等

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DSS

未読、
2003/11/16 12:06:112003/11/16
To:
DSS です.

嫁の父が他界しました.
嫁の両親は離婚していて父親側とは音信不通というか付き合いはまったくあり
ません.顔もみたことないです.
その父が他界しました.
喪主は嫁の兄貴です.嫁の兄貴も父とは音信不通状態でした.
通夜や葬儀に出席するわけですが,嫁の両親の離婚のことと,その父とは顔も
あわしたことないことを会社に言うと忌引きは1日しかくれませんでした.
就業規則には1親等の親族の死亡は3日と書かれています.
付き合いはないけどもまぎれもなく嫁の父です.
この会社の対応はどうなんでしょうか?

2003/11/17(Mon) 01:57:45
--
Word by DSS
D...@mbj.nifty.com
http://homepage2.nifty.com/DSS/

SASAKI Masato

未読、
2003/11/17 8:34:232003/11/17
To:
佐々木将人@函館 です。

就業規則をきちんと検討しないと確定的なことは言えませんが
仮に就業規則が見れたとしてもグレーゾーンだと私は思います。

その最大の要因は
もともと忌引というのは必ずしも与えなければならないものではないし
一方で世間の常識では「休ませてあげなさいよ」と考えられていることから
仮に就業規則にあったとしても
そこに書かれている限度で権利として休めるという意味なのか
そこに書かれている限度で
「必要な範囲で」働かなくともよいという意味なのか
どうも判然としないし
少なくとも判例はないようなのです。
労働基準法には忌引について何の定めもないですが
だからといって休ませないのは
世間的には休ませるのが当たり前である以上
不法行為を構成すると解釈されてもなんの不思議もないし
後者的に考えれば
その場合認められる日数は「必要な範囲」ってことでしょう?

この例だと

>From:DSS <D...@mbj.nifty.com>
>Date:2003/11/17 02:06:11 JST
>Message-ID:<20031117015...@mbj.nifty.com>
>
>嫁の両親は離婚していて父親側とは音信不通というか付き合いはまったくあり
>ません.顔もみたことないです.

という点を忌引の性格と照らし合わせてどう考えるかということです。
もし忌引も就業規則に書かれた以上権利として形式的に判断するのだ
ってことになれば
他の事情を考慮して1日に減らすのは就業規則違反です。
しかし忌引の性格を「必要な範囲で認める」と考えれば
就業規則の3日というのは「最大3日」という意味になり
この場合「1日」でいいかどうかは
まさにどれだけ必要か……という判断の是非の問題になります。

……ただ同じく疎遠だった兄が喪主をつとめなければならず
  その兄とは縁が深いから手伝わなきゃならないという理由なら
  必要な範囲だって3日は当然必要でしょう……。
  実践的解決ならこの線でしょうし
  そういう事情がなければ残りは年次休暇でというのも
  意外に落ち着きのいい線なのかもしれません。

ちなみに配偶者の父母の3日というのは
国家公務員の場合と偶然にも一緒なのですが
国家公務員の場合忌引は特別休暇の一種でして
建前上は「必要な範囲で認められるもの」です。
(だからこそ旅行を伴う場合にその分を加えることができる。)

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Talk lisp at Tea room Lisp.gc .
c...@nn.iij4u.or.jp 佐々木将人
(This address is for NetNews.)
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ルフィミア「兄さん、秋休み、終わっちゃったね?」
まさと  「それ青いブレザーでキュンキュンさせながら言わないと……。」

DSS

未読、
2003/11/18 10:33:362003/11/18
To:
DSS です.

"SASAKI Masato" wrote
<20031117...@nn.iij4u.or.jp>
about "Re: 離婚の親等"
on Mon, 17 Nov 2003 22:34:23 +0900

>仮に就業規則にあったとしても
>そこに書かれている限度で権利として休めるという意味なのか
>そこに書かれている限度で
>「必要な範囲で」働かなくともよいという意味なのか
>どうも判然としないし

そうなんですか.
てっきり権利だと思ってました.
あっしは新婚旅行には行ってないので結婚での休暇は返上しました.
使う意味はなかったですから.


>もし忌引も就業規則に書かれた以上権利として形式的に判断するのだ
>ってことになれば
>他の事情を考慮して1日に減らすのは就業規則違反です。

ですよね.そんな感じがします.
でもこれは上記の様に判断すれば...ということなんですね.

>しかし忌引の性格を「必要な範囲で認める」と考えれば
>就業規則の3日というのは「最大3日」という意味になり
>この場合「1日」でいいかどうかは
>まさにどれだけ必要か……という判断の是非の問題になります。

でも,1日しかあげないと言われてしまえば,必要であっても欠勤になってし
まうんですよね.
実際なんやかんやと動かなきゃいけないのは確かですから.
1日しか忌引きがないって聞いたときに「それ以上休むなら有給を使え」とも
言われてますし.

>ちなみに配偶者の父母の3日というのは
>国家公務員の場合と偶然にも一緒なのですが

きっとそこから拝借したんでしょうね.
右にならえって感じで.

一度会社にかけあってみます.いえ,休みが欲しいわけではなく,あの時の会
社の対応はまずいですよね?と.
一般的というか法的な解釈はなんとなく理解できました.(なんとなくが危な
い)

以前ちっちゃい会社にいたときもこんなんがありました.
うちの両親も離婚してるんですが,13年会っていない母親が死んだ時に会社
を休んだんですが,忌引きだと思っていた(初めはそう言われていた)のが処
理する段階になって「離婚してるなら他人だ」と社長に言われてしまうんです(笑)
「実の母親でも籍がないなら申し訳ないけど有給で処理してくれないか?」と
言われれば「いいですよ」と答えていたでしょう.
あっしはどうでもいいですから.
でも社長にそんなん言われてしまうと,この人にはついていけないなと思って
しまうんですよね.それで辞めてやりました(笑)
そして次に入った会社でもこれッス.

2003/11/19(Wed) 00:33:14

SASAKI Masato

未読、
2003/11/19 7:44:462003/11/19
To:
佐々木将人@函館 です。

>From:DSS <D...@mbj.nifty.com>
>Date:2003/11/19 00:33:36 JST
>Message-ID:<20031119003...@mbj.nifty.com>
>
>そうなんですか.
>てっきり権利だと思ってました.

いやいや、どっちかよくわからないって話。

>あっしは新婚旅行には行ってないので結婚での休暇は返上しました.
>使う意味はなかったですから.

潔い!

>>もし忌引も就業規則に書かれた以上権利として形式的に判断するのだ
>>ってことになれば
>>他の事情を考慮して1日に減らすのは就業規則違反です。
>
>ですよね.そんな感じがします.
>でもこれは上記の様に判断すれば...ということなんですね.

そうそう。
こっちの可能性もあると思います。

>>しかし忌引の性格を「必要な範囲で認める」と考えれば
>>就業規則の3日というのは「最大3日」という意味になり
>>この場合「1日」でいいかどうかは
>>まさにどれだけ必要か……という判断の是非の問題になります。
>
>でも,1日しかあげないと言われてしまえば,必要であっても欠勤になってし
>まうんですよね.
>実際なんやかんやと動かなきゃいけないのは確かですから.
>1日しか忌引きがないって聞いたときに「それ以上休むなら有給を使え」とも
>言われてますし.

うんうん。
ただ「必要に応じて最大限」方式だと
やはり世間の相場との比較も必要だと思うんですよ。
というのはもしかしたらローカルの風習で
もっとたくさんの行事を行う地方が日本を探せばあるかもしれない。
10日はびっちりやるんだ……とか。

でも世間的にそれはレアだとするなら
仮に本当に必要だとしても
それを全部認めなきゃならない……ってことにもならないでしょう
……というか世間的な相場を超える部分は年休で……ってならないかなあ。

>>ちなみに配偶者の父母の3日というのは
>>国家公務員の場合と偶然にも一緒なのですが
>
>きっとそこから拝借したんでしょうね.
>右にならえって感じで.

実はこっちも実際どうなんだろとは思います。
というのは国家公務員がどう決めたかというと
最初は民間準拠のはずだから。

>うちの両親も離婚してるんですが,13年会っていない母親が死んだ時に会社
>を休んだんですが,忌引きだと思っていた(初めはそう言われていた)

後でひっくり返すのはまずいよね~。

>そして次に入った会社でもこれッス.

う~む。

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