よく、ハイパーリンクは自由だという主張が
されているのを見かけますが、たとえば、
赤穂浪士の大高源五の俳句である
〝日の恩や、たちまちくだく厚氷〟
に著作権があるとした場合、
http://www.example.com/Hino-on-ya-Tachimachi-Kudaku-Atsugoori.html
のような URL には著作権があることになる
のでしょうか?
In article <3FAF967C...@caps.8bit.co.uk>, illa...@caps.8bit.co.uk says...
>赤穂浪士の大高源五の俳句である
>〓日の恩や、たちまちくだく厚氷〓
>に著作権があるとした場合、
>
>http://www.example.com/Hino-on-ya-Tachimachi-Kudaku-Atsugoori.html
>
>のような URL には著作権があることになる
>のでしょうか?
まず、現行の著作権法で保護される対象の著作物がどのようなものなのか、
調べることをお薦めします。
#自ずと答が出る。
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ではまた mailto:oik...@po.jah.ne.jp
物事の肯定的な側面を証明するより、
否定的な側面を証明する方が、はるかに難しい
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>From:Illanagui <illa...@caps.8bit.co.uk>
>Date:2003/11/10 22:45:32 JST
>Message-ID:<3FAF967C...@caps.8bit.co.uk>
>
>赤穂浪士の大高源五の俳句である
>日の恩や、たちまちくだく厚氷
>に著作権があるとした場合、
>
>http://www.example.com/Hino-on-ya-Tachimachi-Kudaku-Atsugoori.html
>
>のような URL には著作権があることになる
>のでしょうか?
URIにはそもそも著作権が成立しません。
なぜなら思想信条を創作的に表現したものではないからです。
また「日の恩や、たちまちくだく厚氷」に著作権があるからといって
その著作権を侵害したことにもなりません。
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Talk lisp at Tea room Lisp.gc .
c...@nn.iij4u.or.jp 佐々木将人
(This address is for NetNews.)
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ルフィミア「兄さん、秋休み、終わっちゃったね?」
まさと 「それ青いブレザーでキュンキュンさせながら言わないと……。」
> URIにはそもそも著作権が成立しません。
> なぜなら思想信条を創作的に表現したものではないからです。
ということは、小説(たとえば、英文で
書かれたもの)の本を買ってきて、
最初に "http://" と適当なホスト名と
'/' をつけて、その後に前記本に書いてある
文を全文丸写ししても著作権侵害にならないと
理解してよいですか?
In article <3FB4DE9A...@caps.8bit.co.uk>, illa...@caps.8bit.co.uk says...
話の流れがつながっていません。
From: Illanagui <illa...@caps.8bit.co.uk>
Date: Mon, 10 Nov 2003 22:45:32 +0900
Message-ID: <3FAF967C...@caps.8bit.co.uk>
>のような URL には著作権があることになる
>のでしょうか?
From: c...@nn.iij4u.or.jp (SASAKI Masato)
Date: Mon, 10 Nov 2003 23:11:04 +0900
Message-ID: <20031110...@nn.iij4u.or.jp>
>URIにはそもそも著作権が成立しません。
>なぜなら思想信条を創作的に表現したものではないからです。
という流れから、何故「著作権侵害にならないかどうか」が出てくるんで
しょうか。
また著作物か否かと、あるURIが著作権侵害となるか否かは別段リンクして
いませんから、つなげて考えること自体が誤りです。
あと、
>小説(たとえば、英文で
>書かれたもの)の本を買ってきて、
>最初に "http://" と適当なホスト名と
>'/' をつけて、その後に前記本に書いてある
>文を全文丸写し
すると、少なくとも日本の著作権法では侵害行為となる可能性が高いと思
います。
#どういう言語で書かれているかは別として、原典が日本以外の国で刊行
#されたものだったら、その国の著作権法(あるいは相当する法律)を参
#照しないとまずいんじゃねえかな。
著作権法の条文は一度でも御覧になりましたか?
>From:Illanagui <illa...@caps.8bit.co.uk>
>Date:2003/11/14 22:54:34 JST
>Message-ID:<3FB4DE9A...@caps.8bit.co.uk>
>
>ということは、小説(たとえば、英文で
>書かれたもの)の本を買ってきて、
>最初に "http://" と適当なホスト名と
>'/' をつけて、その後に前記本に書いてある
>文を全文丸写ししても著作権侵害にならないと
>理解してよいですか?
前の投稿とあわせ鑑みるに
たぶん著作権の理解の根本のところの理解が足りてないように思います。
(著作権とは何か、著作権には具体的にどんな権利があるか。
もしくは著作権では行為を制限しているということの理解。)
適宜の著作権法の本を通読されることをお勧めします。
個人的には田村善之先生の本は明解でよいですよ。
URIには著作権は成立しません。
なぜなら思想信条を創作的に表現したものではないからです。
そのファイルを指定するためには
誰もが全く同じように書かなければならないからです。
しかしそのことから直ちに
URIだからすべてが許されると思うのは大間違いです。
俳句短歌川柳くらいの長さでもそれは文学として認められていますが
一方であまりにも短い語句に著作権が認められるのかという議論はありますし
たいていは著作権は認められないという話になります。
URIに俳句の一節を採用することはあり得ないとまでは言えませんから
そのことで著作権を侵害したとまでは言えないでしょう。
だからと言ってそのURIをして
「私の作品を使ったものなのだ」と言い張るようだと
これはがぜん著作権侵害と判定される可能性が高くなります。
……他人の著作をあたかも自分の著作であるかのように言うのは
著作者人格権の侵害です。
上記の例も一緒です。
あるファイル名にそのような非常識な長いタイトルを本当につけたのであれば
そういう命名をすることや命名されたファイル名を指定することは
元の作品の著作権を侵害したことにはなりません。
しかし著作権の中には例えば「複製権」というのも認められます。
そうすると
>最初に "http://" と適当なホスト名と
>'/' をつけて、その後に前記本に書いてある
>文を全文丸写し
ようなことをして例えば本を出版したりすれば
「本に書いてある文を全文丸写し」している以上
「"http://" と適当なホスト名と'/' をつけ」たのはいいんだ
とする理由は全くありません。
> ……他人の著作をあたかも自分の著作であるかのように言うのは
> 著作者人格権の侵害です。
> しかし著作権の中には例えば「複製権」というのも認められます。
> 「本に書いてある文を全文丸写し」している以上
> 「"http://" と適当なホスト名と'/' をつけ」たのはいいんだ
> とする理由は全くありません。
ということは、以下の理解でよろしいでしょうか。
すなわち、思想又は感情の創作的な表現として
俳句なり短歌なり都都逸なりを創り、それをファイル名とした
ファイルを作成し、
そのファイルへリンクを行なうホームページを
他人が無許諾で公開すると、著作者人格権や
複製権の侵害となり、リンクの差し止め請求が
できることになるのでしょうか?
>From:Illanagui <illa...@caps.8bit.co.uk>
>Date:2003/11/17 21:33:41 JST
>Message-ID:<3FB8C025...@caps.8bit.co.uk>
>
>ということは、以下の理解でよろしいでしょうか。
間違いです。
理由は既に書いたとおりです。