ホテルと旅館と民宿って規模や設備などで分類されているので
しょうか?
それとも「ウチはホテルだ」と言い張ってしまえば、ホテルに
なったりするのでしょうか。
ご存知の方がいらっしゃったらぜひ教えてください。
#ついでにペンションなんてのも。
--
Tanaka-Qtaro-Yasuhiro mailto:ta...@ca2.so-net.ne.jp
旅館業法
第二条 この法律で「旅館業」とは、ホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業及
び下宿営業をいう。
2 この法律で「ホテル営業」とは、洋式の構造及び設備を主とする施設を設
け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外
のものをいう。
3 この法律で「旅館営業」とは、和式の構造及び設備を主とする施設を設け、
宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のも
のをいう。
4 この法律で「簡易宿所営業」とは、宿泊する場所を多数人で共用する構造
及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下
宿営業以外のものをいう。
5 この法律で「下宿営業」とは、施設を設け、一月以上の期間を単位とする
宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業をいう。
6 この法律で「宿泊」とは、寝具を使用して前各項の施設を利用することを
いう。
#http://www.seiei.or.jp/idx04/law6_300.htm も、いいかも。 R.田中二郎
http://www.pref.oita.jp/15830/green/news/kisei.htmlには「ホテル」と
「旅館」の旅館業法上の違いはあるようです。
#http://websearch.yahoo.co.jp/bin/query?p=%a5%db%a5%c6%a5%eb++%ce%b9%b4%db++%cc%b1%bd%c9%a1%a1%b0%e3%a4%a4&hc=0&hs=0の
#検索結果をいろいろ見ています(^^;)
>From:TANAKA Jiro <ji...@nerimadors.or.jp>
>Date:2003/07/29 22:04:01 JST
>Message-ID:<87oezdz...@ace.nerimadors.or.jp>
>
>Tanaka-Qtaro-Yasuhiro <ta...@ca2.so-net.ne.jp> writes:
> :ホテルと旅館と民宿って規模や設備などで分類されているので
> :しょうか?
>
>旅館業法
実はですね~。
旅館業法の適用と
「その宿泊施設がどう名乗るか?」
という問題は全く別なんですよ。
今はないけど恵山高原ホテルは大多数の部屋が和室なので
旅館業法の関係では旅館なんです。
おそらく
ホテル………旅館業法でいうホテル
旅館…………旅館業法でいう旅館
をイメージしているとは思うし
民宿……家を多少改造した程度の部屋を提供し家族規模で運営する旅館
ペンション…洋風の部屋が主体の民宿
ってことではあるんでしょうが
どう名乗らなきゃいけないってルールは旅館業法には定めがないし
登録ホテル法って法律があって
ホテルや旅館のうち一定の要件を満たせば
「登録ホテル」「登録旅館」を名乗ることができ
その登録をしなければ
「登録ホテル」「登録旅館」とは名乗れないことになっているということは
裏を返せば「ホテル」や「旅館」は好きに名乗っていいってことだし
どう名乗ろうと必要な規制については
例えば旅館業法をあてはめて判断しますよ
ってことなのだと想像します。
……函館の私の家の割と近くにある旅館は
周辺市町村の高校生の合宿を受け入れたりしているみたいだけど
改装を期に「民宿」って名乗りになっていた……。
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Talk lisp at Tea room Lisp.gc .
c...@nn.iij4u.or.jp 佐々木将人
(This address is for NetNews.)
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ルフィミア「私のアンソロ本を書くって本当?」
まさと 「それ、微妙に間違っている……。」
旅館業法施行令第一条でしょうか。
|(構造設備の基準)
|第一条 旅館業法 (以下「法」という。)第三条第二項 の規定による
|ホテル営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。
|一 客室の数は、十室以上であること。
|二 洋式の構造設備による客室は、次の要件を満たすものであること。
|イ 一客室の床面積は、九平方メートル以上であること。
|ロ 寝具は、洋式のものであること。
|ハ 出入口及び窓は、かぎをかけることができるものであること。
|ニ 出入口及び窓を除き、客室と他の客室、廊下等との境は、壁造りであること。
|三 和式の構造設備による客室は、第二項第二号に該当するものであること。
|四 宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他これに類する設備を
|有すること。
|五 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。
|六 宿泊者の需要を満たすことができる適当な数の洋式浴室又は
|シヤワー室を有すること。
|七 宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。
|八 当該施設の規模に応じた適当な暖房の設備があること。
|九 便所は、水洗式であり、かつ、座便式のものがあり、
|共同用のものにあつては、男子用及び女子用の区分があること。
|十 当該施設の設置場所が法第三条第三項 各号に掲げる施設
|(以下「学校等」という。)の敷地(これらの用に供するものと決定した
|土地を含む。以下同じ。)の周囲おおむね百メートルの区域内にある場合には、
|当該学校等から客室又は客にダンス若しくは射幸心をそそるおそれがある
|遊技をさせるホールその他の設備の内部を見とおすことをさえぎることが
|できる設備を有すること。
|十一 その他都道府県が条例で定める構造設備の基準に適合すること。
これを満たしていれば、ホテルと名乗る事は可能です。
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Taro Yoshida E-mail ta...@dcc.co.jp
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>実はですね~。
>旅館業法の適用と
>「その宿泊施設がどう名乗るか?」
>という問題は全く別なんですよ。
>今はないけど恵山高原ホテルは大多数の部屋が和室なので
>旅館業法の関係では旅館なんです。
>おそらく
>ホテル………旅館業法でいうホテル
>旅館…………旅館業法でいう旅館
>をイメージしているとは思うし
>民宿……家を多少改造した程度の部屋を提供し家族規模で運営する旅館
>ペンション…洋風の部屋が主体の民宿
>ってことではあるんでしょうが
>どう名乗らなきゃいけないってルールは旅館業法には定めがないし
これは旅館業法施行令のホテルと旅館の両方の条件を満たしていれば
どちらを名乗っても構わないという意味?
施行令の条件を満たしていない場合には名乗っていけない気がするのですが。
>From:Taro Yoshida
>Date:2003/07/30 12:03:07 JST
>Message-ID:<bg7cha$l63$2...@dccns.dcc.co.jp>
>
>>旅館業法の適用と
>>「その宿泊施設がどう名乗るか?」
>>という問題は全く別なんですよ。
(中略)
>>どう名乗らなきゃいけないってルールは旅館業法には定めがないし
>
>これは旅館業法施行令のホテルと旅館の両方の条件を満たしていれば
>どちらを名乗っても構わないという意味?
旅館業法やその政令・施行令を基準にする限り
「両方の条件を満たしていなくとも」
どちらをなのってもかまわないのです。
もう一度繰り返しますが
>>旅館業法の適用と
>>「その宿泊施設がどう名乗るか?」
>>という問題は全く別なんですよ。
>施行令の条件を満たしていない場合には名乗っていけない気がするのですが。
根拠は?
施行令の条件なるものは
>From:Taro Yoshida
>Date:2003/07/30 11:58:15 JST
>Message-ID:<bg7c86$l63$1...@dccns.dcc.co.jp>
>
>旅館業法施行令第一条でしょうか。
>
>|(構造設備の基準)
>|第一条 旅館業法 (以下「法」という。)第三条第二項 の規定による
と思いますが、上記引用部に法3条2項によると既に書いています。
そこで法3条2項を見れば
|都道府県知事は、(中略)その申請に係る施設の構造設備が
|政令で定める基準に適合しないと認めるとき(中略)は、
|同項の許可を与えないことができる。
ここの同項は3条1項ですから営業の許可のことですが……。
ホテル営業の許可を受けなければホテル営業してはいけないだけであって
自分の商売に「ホテル」という名称を使ってはいけないという条文は
少なくとも旅館業法・施行令・施行規則にはないですし
おそらく他の法令にもないであろうことは
|ホテルや旅館のうち一定の要件を満たせば
|「登録ホテル」「登録旅館」を名乗ることができ
|その登録をしなければ
|「登録ホテル」「登録旅館」とは名乗れないことになっているということは
|裏を返せば「ホテル」や「旅館」は好きに名乗っていいってことだし
|どう名乗ろうと必要な規制については
|例えば旅館業法をあてはめて判断しますよ
と既に書いたとおり。
例えばホテル営業の許可をとって屋号を「旅館佐佐木」なんて名乗っても
旅館業法上の問題は発生しません。
(アイスクリーム屋が「ホテルカリフォルニア」って名乗っても
たぶん問題ないと思うなあ……。
あえていえば不正競争防止法?)
もし「ホテル営業をとらなければホテルと名乗れない
もし名乗れば法律上の問題がある。」というのであれば
例えば登録ホテル法8条の
「何人も、登録ホテル以外の宿泊施設について
登録ホテル又はこれに類似する名称を用いてはならない。」
のような規定(これは登録ホテルが登録ホテルと名乗らないことは不問)なり
銀行法6条の
「1項 銀行は、その商号中に銀行という文字を使用しなければならない。
2項 銀行でない者は、
その商号中に銀行であることを示す文字を使用してはならない。」
のような規定
(この場合は銀行は銀行と言わなきゃいけないし
銀行でなければ銀行という文字は使えないことになります。)
の存在を示す必要があります。
ところで本題に戻れば
旅館とホテルの区別については
これら法律による区別ではないと私は思っています。
初めて知ったんですが、銀行『であることを示す』文字を
使ってはいけなかったんですね。
「帝国データバンク」とかってどーなんでしょう?
--
::===========================================================
:: ■■さんぽ■■ <mue...@csc.jp>
:: PGP fingerprint: 42FC 4F53 2FB6 5810 1B1B 97A3 F166 2DE7
::===========================================================
> 初めて知ったんですが、銀行『であることを示す』文字を
> 使ってはいけなかったんですね。
>
> 「帝国データバンク」とかってどーなんでしょう?
セーフだと思いますよ。
「全国銀行協会」をはじめ、銀行免許を持っていないはずなのに「銀行」の文字
を使っている団体はたくさんありますので、要は銀行業を営む者でないことがハ
ッキリわかれば問題ないのでは、と思います。
そういえば、昔は「血液銀行」なんてのもありましたね。献血の普及で廃れまし
たけど。
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飯嶋 浩光 / でるもんた・いいじま http://www.ht.sakura.ne.jp/~delmonta/
IIJIMA Hiromitsu, aka Delmonta mailto:delm...@ht.sakura.ne.jp
>|都道府県知事は、(中略)その申請に係る施設の構造設備が
>|政令で定める基準に適合しないと認めるとき(中略)は、
>|同項の許可を与えないことができる。
>ここの同項は3条1項ですから営業の許可のことですが……。
>
>ホテル営業の許可を受けなければホテル営業してはいけないだけであって
>自分の商売に「ホテル」という名称を使ってはいけないという条文は
>少なくとも旅館業法・施行令・施行規則にはないですし
なるほど。この点了解です。
となると元記事<bg5mos$d36$1...@nn-os102.ocn.ad.jp>の回答としては
|ホテルと旅館と民宿って規模や設備などで分類されているので
|しょうか?
旅館業法で営業形態としては分類されている。
構造設備の基準は旅館業法施行令及び都道府県条例による。
|それとも「ウチはホテルだ」と言い張ってしまえば、ホテルに
|なったりするのでしょうか。
名乗るのは自由。「登録ホテル」を名乗るには
一定の要件を満たす必要がある。
でいいのかな。
>From:Sampo <mue...@csc.jp>
>Date:2003/07/31 00:01:49 JST
>Message-ID:<2003073100003...@csc.jp>
>
> 初めて知ったんですが、銀行『であることを示す』文字を
> 使ってはいけなかったんですね。
実は英語のバンクは「銀行であることを示す文字」には含まれないのです。
フランス語でもドイツ語でもサンスクリット語でもチベット語でも同様。
中国語は……漢字で書くと含まれちゃう。(同じだから。)
ゆえに
> 「帝国データバンク」とかってどーなんでしょう?
これはセーフ。
この際ですから厳格にやらさせてください。
……fj.soc.lawに書くよりも厳しい基準という趣旨。
>From:Taro Yoshida
>Date:2003/07/31 11:27:30 JST
>Message-ID:<bg9uqh$fn3$1...@dccns.dcc.co.jp>
>
>となると元記事<bg5mos$d36$1...@nn-os102.ocn.ad.jp>の回答としては
>|ホテルと旅館と民宿って規模や設備などで分類されているので
>|しょうか?
この記事に私がいきなりフォローを入れなかったのは
「法律で決まってないことだけは確かだ」
という判断からで
「法律で決まっている訳ではない」
というのが一番正しいと思うし……。
……これでは「答」にはなってないっしょ。
>旅館業法で営業形態としては分類されている。
>構造設備の基準は旅館業法施行令及び都道府県条例による。
これ下手に書くと誤解を与えると思うんですよ。
ああ法律である程度決まっているのね……と。
法が定めている内容に即して政令等の基準を書きたければ
「営業としてやる場合には法令で一定の条件を満たさなければならないし
その条件には何種類かあって
「ホテル」「旅館」「下宿」という文字が使われているけど……」
という書き方にならざるを得ないと思います。
>|それとも「ウチはホテルだ」と言い張ってしまえば、ホテルに
>|なったりするのでしょうか。
>名乗るのは自由。「登録ホテル」を名乗るには
>一定の要件を満たす必要がある。
これには全く異論がありません。
……で、実際のところ、どういうコンセンサスがあるんでしょうね?
>From:IIJIMA Hiromitsu <delm...@ht.sakura.ne.jp>
>Date:2003/07/31 00:41:25 JST
>Message-ID:<3F27E725...@ht.sakura.ne.jp>
>
>「全国銀行協会」をはじめ、銀行免許を持っていないはずなのに「銀行」の文字
>を使っている団体はたくさんありますので、
これらの法人の名称はたぶん「商号」ではないはずです。
商号としての使用が禁止されますから。
(もっとも不正競争防止法等の問題は別論。)
>そういえば、昔は「血液銀行」なんてのもありましたね。
正式名称でしたっけ?
少なくとも商号ではなさそうな……。
> > 「帝国データバンク」とかってどーなんでしょう?
>
> これはセーフ。
バンクを名乗る非銀行
・JAバンク(農協) http://www.jabank.jp/
・しんきんバンク(信金) http://www.shinkin.co.jp/
銀行を名乗るバンク
・シティバンク銀行 http://www.citibank.co.jp/
・アイワイバンク銀行 http://www.iy-bank.co.jp/
・イーバンク銀行 http://www.ebank.co.jp/
ややこしい。
あと、証券会社と保険会社も社名に制限がありますね。
証券取引法
第三十一条 証券会社は、その商号のうちに証券という文字を
用いなければならない。
2 証券会社でない者は、その商号のうちに証券会社であると
誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
保険業法
第七条 保険会社は、その商号又は名称中に、生命保険会社
又は損害保険会社であることを示す文字として内閣府令で
定めるものを使用しなければならない。
2 保険会社でない者は、その商号又は名称中に保険会社で
あると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
なるほど,じゃ「銀行であることを示す文字」=『銀行』のこと
として運用されているんですね.
# 中国語でも銀行は銀行なんですか・・・
バンコク辺りだと「金行」って看板も見かけますよね。
あれって…
--
No nuclear power, No nuclear weapons!
gan...@mb.kcom.ne.jp
> # 中国語でも銀行は銀行なんですか・・・
「中国銀行」の本店は世界に3つあるという話。
北京と台北と広島。
> 「中国銀行」の本店は世界に3つあるという話。
> 北京と台北と広島。
ハイ、ワタシ中国ハ広島ノ生マレ…、
って、中国銀行のあるようなエリアではなじみがないか。(3つとも :)
--
恵畑俊彦 "This unit is programmed to provide sources of
eb...@nippon.email.ne.jp acceptable nutritional value." replicator
======================== == http://www.ne.jp/asahi/ebata/tos/ ==
>>となると元記事<bg5mos$d36$1...@nn-os102.ocn.ad.jp>の回答としては
>>|ホテルと旅館と民宿って規模や設備などで分類されているので
>>|しょうか?
>
>この記事に私がいきなりフォローを入れなかったのは
>「法律で決まってないことだけは確かだ」
>という判断からで
>「法律で決まっている訳ではない」
>というのが一番正しいと思うし……。
>……これでは「答」にはなってないっしょ。
この辺は元記事の「ホテル」などの用語を
どう解釈するかという問題でもありますね。
旅館業法で決まっている部分(営業形態)もあるわけですし、
一般呼称の問題としては佐々木さんの考えは理解できるし、
細かく書いていったら確かにきりないしね。
>……で、実際のところ、どういうコンセンサスがあるんでしょうね?
その手の業界団体に問い合わせればわかるかもしれませんね。
>From:Taro Yoshida
>Date:2003/08/05 12:37:12 JST
>Message-ID:<bgn8p8$sia$4...@dccns.dcc.co.jp>
>
>>……で、実際のところ、どういうコンセンサスがあるんでしょうね?
>
>その手の業界団体に問い合わせればわかるかもしれませんね。
うんうん。
時刻表の末尾の方にはそれぞれの団体の広告が載っているしね。
……見るとなんとなく傾向が存在しているのは確か。
On Mon, 4 Aug 2003 02:46:36 +0900
"NISHIO" <it1g...@asahi-net.or.jp> wrote:
> 「中国銀行」の本店は世界に3つあるという話。
> 北京と台北と広島。
放送局や新聞は広島ですけど、銀行は岡山ですよ。
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お役に立てない(^^;
OBATA Akio / ob...@zit.to
せかいは ひろがる ちきゅーは まわる。