「自転車は専用横断帯がある場合は、そこを通行せねばならない」と教わり、
「道交法」でネット検索し、調べても同じような文面で記載されています。
しかし、以下の様な場合は、どの様に通行することが正解なのでしょうか?
| | 交差点です
| |
--+==+--
∥
∥←二重線が自転車横断帯
--+==+--
| |
| |
|↑ |
進行方向
(直進したいと考えている自転車)
1.コの字に自転車横断帯があるが、自分が進行している側には横断帯がない。
2.自転車は規制速度以下で走行しているが、徐行速度ではない為に歩道等は
走っていない。(30~40km/h)
3.この様な場合の多くは左側に曲がる車が多く、自動車の円滑な進行の為に
邪魔な自転車を通したく無いものと思われる。
4.歩行者は歩道橋で渡るため、横断歩道は渡りたい部分には存在しない。
5.歩道橋には自転車が通れるスロープは付いていない。
6.車道には自転車の通行を規制する標識はない。
以上の場合、自転車は3段階直進?(横断帯を一度右方に横断し、向こう側に
横断し、戻るために左方に横断)をせねばならないのでしょうか?
それとも、「自分の進行方向には自転車横断帯は無い」ということで、
軽車両として車道を直進することが許されるのでしょうか。
詳しい方の説明を出来ればお願いいたします。m(_ _)m
ちなみに朝方、ここに立ている緑のおばちゃんは、該当箇所を横断している
自転車に警笛を吹いて注意しています。(-_-;)
話題が話題なので、fj.rec.bicycles,と fj.soc.lawにクロスしていますが、
フォローアップはfj.soc.lawでお願いいたします。
独り言
原付は道交法で最高速度は30km/hと決められているが、自転車は法定速度は
60km/hなのだろうか? 結構いるぞ50km/h以上で走ってる奴 ←自分^_^;
あっ!、規制速度は超えてませんから、40km/hの道は40km/hで(*^^)v
>From:いっち <khs...@mail.goo.ne.jp>
>Date:2003/07/27 01:17:37 JST
>Message-ID:<bfu9j3$rua$1...@nwall2.odn.ne.jp>
>
>「自転車は専用横断帯がある場合は、そこを通行せねばならない」と教わり、
>「道交法」でネット検索し、調べても同じような文面で記載されています。
これは道路交通法63条の7第1項の
|自転車は、前条に規定するもののほか、交差点を通行しようとする場合にお
|いて、当該交差点又はその付近に自転車横断帯があるときは、第17条第4
|項並びに第34条第1項及び第3項の規定にかかわらず、当該自転車横断帯
|を進行しなければならない。
です。
ちなみにここでいう前条は63条の6のことです。
で、交差点を通行する場合についてどう書いているかどうかというと
17条4項、34条1項、3項に「かかわらず」とあるので
それらの条項は何かというと
17条4項
(63条の7との関係では()内が不要なので省略しています。)
|車両は、道路の中央から左の部分を通行しなければならない。
34条1項
|車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に
|寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて徐行しなければならない。
34条3項
|軽車両は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端
|に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。
ということで
直進の場合が書いてないからそれどこだというと
道路の横断にあたるから63条の6になって
|自転車は、道路を横断しようとするときは、自転車横断帯がある場所の付近
|においては、その自転車横断帯によつて道路を横断しなければならない。
です。
>しかし、以下の様な場合は、どの様に通行することが正解なのでしょうか?
>
> | | 交差点です
> | |
>--+==+--
> ∥
> ∥←二重線が自転車横断帯
>--+==+--
> | |
> | |
> |↑ |
> 進行方向
> (直進したいと考えている自転車)
の例については、特則がないから本則である
18条1項
|軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなけれ
|ばならない。
が適用になってそのまま直進可だと思います。
なおこの意見については、
>1.コの字に自転車横断帯がある
ということで63条の6適用で
>以上の場合、自転車は3段階直進?(横断帯を一度右方に横断し、向こう側に
>横断し、戻るために左方に横断)をせねばならない
という解釈があり得ると思うのですが……。
この解釈には難点があるんですよ。
> | | 交差点です
> | |
>--+ +--
> ∥
> ∥←二重線が自転車横断帯
>--+==+--
> | |
> | |
> |↑ |
> 進行方向
> (直進したいと考えている自転車)
の場合にはいきなり自分が進行している側には横断帯がないことになるし
交差点の先のしかも自分の進行方向に直交する自転車横断帯の有無が
横断方法に変更をきたすというのはあまりにも不自然なんですね。
端的に言っちゃうと
>1.コの字に自転車横断帯がある
のを交差点にいたる前に判断しろってえのが無理じゃないのかい?と。
この規定の趣旨から考えても
> | | 交差点です
> | |
>--+ +--
> ∥
> ∥←二重線が自転車横断帯
>--+ +--
> | |
> | |
> |↑ |
> 進行方向
> (直進したいと考えている自転車)
のようにある時にそこを通れという話のはず。
>独り言
>原付は道交法で最高速度は30km/hと決められているが、自転車は法定速度は
>60km/hなのだろうか?
大変おそろしい話ですが……定まってません。(笑)
ただ60km/hで走っている車を左から抜くことはできないし
その速度では路側帯を通れないし
危ない走行方法ならそのことが70条違反には問われるんで
そう困らない……。
……右から抜くか?そりゃあ定めはないけどさ~。
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Talk lisp at Tea room Lisp.gc .
c...@nn.iij4u.or.jp 佐々木将人
(This address is for NetNews.)
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ルフィミア「私のアンソロ本を書くって本当?」
まさと 「それ、微妙に間違っている……。」
> の例については、特則がないから本則である
> 18条1項
> |軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなけれ
> |ばならない。
> が適用になってそのまま直進可だと思います。
おっおおっ!!、やはり直進ですか。直進だろうとは思っていたのですが、
これでスッキリしました。
緑のおばさんが偉い剣幕で怒るので、すこぶる自信が無かったのです。^_^;
> の場合にはいきなり自分が進行している側には横断帯がないことになるし
> 交差点の先のしかも自分の進行方向に直交する自転車横断帯の有無が
> 横断方法に変更をきたすというのはあまりにも不自然なんですね。
> 端的に言っちゃうと
> >1.コの字に自転車横断帯がある
> のを交差点にいたる前に判断しろってえのが無理じゃないのかい?と。
なるほど、自分はその道を知っているから悩むわけで、初めて通る人には
わからないから普通に通行すると言うことですね。
警察は、どうしてもコの字に通したい場合は、標識を駆使して交差点前まで
に解るようにしなければならない。
良く解りました。これからは大手を振って通行します。(^^ゞ
当然、最大限、安全に配慮してですけど。
> >独り言
> >原付は道交法で最高速度は30km/hと決められているが、自転車は法定速度は
> >60km/hなのだろうか?
>
> 大変おそろしい話ですが……定まってません。(笑)
> ただ60km/hで走っている車を左から抜くことはできないし
> その速度では路側帯を通れないし
> 危ない走行方法ならそのことが70条違反には問われるんで
> そう困らない……。
> ……右から抜くか?そりゃあ定めはないけどさ~。
普通に走行している自動車を追い抜く事はまず無いです。
左折徐行車を右方から追い越す位ですかね。
交差点手前は、十分に速度を落として路側帯通行で車の前方へ…(^^ゞ
法界の人たちには「何だこんな事」的な問題でしょうが、わかりやすく説明
して頂、誠に有難うございました。感謝感謝です。m(_ _)m
いっち
>From:いっち <khs...@mail.goo.ne.jp>
>Date:2003/07/27 22:06:40 JST
>Message-ID:<bg0ip6$1d32$1...@nwall1.odn.ne.jp>
>
>緑のおばさんが偉い剣幕で怒るので、すこぶる自信が無かったのです。^_^;
まあ緑のおばさんはともかくとして
警察に「なんで1本だけ横断帯がないんですか?」って聞いてみると
何か理由があるかもしれませんね。
……それで警察の見解を聞いておくのもいいかもしれないし
それがきっかけで改善されるかもしれないし。
>なるほど、自分はその道を知っているから悩むわけで、初めて通る人には
>わからないから普通に通行すると言うことですね。
と思うんですよ。
>警察は、どうしてもコの字に通したい場合は、標識を駆使して交差点前まで
>に解るようにしなければならない。
たぶんそういうことになるんじゃないかなあ……。
例えば交差点手前で左端に歩道にあがるような指示がある場合。
あの黄色いかぎがたのマークね。
そうするとその指示にしたがわなきゃならないから歩道にあがる
歩道にあがると「コの字に通れ」ってえのが
むしろ自然だと思うんだけど……。
……これも逆Lのパターンではまると思うし……。
>当然、最大限、安全に配慮してですけど。
これ大事!(笑)
>法界の人たちには「何だこんな事」的な問題でしょうが、
いや、結構難しかったです。
「横断帯がある」と言えるかどうかの問題で
(だって手前側には「あり」のは間違いないっしょ。)
私は正解だという自信はもっているけど
警察の見解と一致しているという自信までは実はないのです。
(警察の見解と違っていたらそれと論争する元気はあるけどね。)