今まで、歩道に乗り上げて駐車している車を見ると「けしからん」と
思っていたのですが、この前パトカーが交番の前で歩道に乗り上げて
止まっているのを見てしまいました。
あれっと思って道路交通法を読んでみると、第17条に
| (前略)第47条第3項若しくは第48条の規定により歩道等で停車し、
| 若しくは駐車するため(後略)
とあるので、歩道に駐車すること自体は問題なさそうです。
また、第47条(停車又は駐車の方法)にも、特に歩道における
駐車方法は定められていないようです。したがって第47条第2項
| 車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の
| 妨害とならないようにしなければならない
に従うことになります。ここで、「車道の」ではなく「道路の」左側端
ということですので(歩道も道路です)、歩行者の邪魔にならない範囲で
歩道に乗り上げるのが正しそうに思えます。
一方、教習所では
http://www.jaf.or.jp/qa/advice/answer/K/K_12.htm
| ●歩道や路側帯のある一般道路では、車道の左端に沿うこと
| (交通の教則―運転者用―より)
と教えているようです。
どちらが正しいのでしょうか。
--
Nishi Hirotaka
> | 車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の
> | 妨害とならないようにしなければならない
>
> に従うことになります。ここで、「車道の」ではなく「道路の」左側端
> ということですので(歩道も道路です)、歩行者の邪魔にならない範囲で
> 歩道に乗り上げるのが正しそうに思えます。
手元の「八訂版 道路交通法の解釈」(橋本裕蔵著 一橋出版)中の「四七条の意
義」という章には
「できる限り道路の左側端に沿い」とは次の「他の交通の妨害とならないよ
うに」との文言とあわせて理解しなければなりません。本条の「左側端」に
は歩道は含まれません。本条二項は昭和四六年の改正前の四八条一項に相当
します。
とあります。
--
恵畑俊彦 "This unit is programmed to provide sources of
eb...@nippon.email.ne.jp acceptable nutritional value." replicator
======================== == http://www.ne.jp/asahi/ebata/tos/ ==
<3f46167a$0$8426$44c9...@news3.asahi-net.or.jp>の記事において
eb...@nippon.email.ne.jpさんは書きました。
>手元の「八訂版 道路交通法の解釈」(橋本裕蔵著 一橋出版)中の「四七条の意
>義」という章には
>
> 「できる限り道路の左側端に沿い」とは次の「他の交通の妨害とならないよ
> うに」との文言とあわせて理解しなければなりません。本条の「左側端」に
> は歩道は含まれません。本条二項は昭和四六年の改正前の四八条一項に相当
> します。
ありがとうございます。やはり教習所で教えてる方が正解なんですね。
歩道のある道路で駐車するときには、歩道に乗り上げないようにします。
ただ、歩道に乗り上げて駐車している車は、それだけで違反になる
のでしょうか。(歩行者の立場から言うと、歩道に停めている車に
対し、道路交通法をタテに「邪魔だからどけろ」と言えるのでしょうか)
ちょっと気になります。
--
Nishi Hirotaka
> ただ、歩道に乗り上げて駐車している車は、それだけで違反になる
> のでしょうか。(歩行者の立場から言うと、歩道に停めている車に
> 対し、道路交通法をタテに「邪魔だからどけろ」と言えるのでしょうか)
> ちょっと気になります。
これって、歩道を完全にふさいでいるのではなくその横を通り抜けられる場合
はどうなるのか、ということでしょうか。
もし、そういう意味ならそれは歩道ではなくて路側帯に駐車する場合は0.75m
以上の余地がないといけないという第三項の話だと思います。
EBATA Toshihiko wrote:
> これって、歩道を完全にふさいでいるのではなくその横を通り抜けられる場合
> はどうなるのか、ということでしょうか。
> もし、そういう意味ならそれは歩道ではなくて路側帯に駐車する場合は0.75m
> 以上の余地がないといけないという第三項の話だと思います。
そうなんでしょうか。
路側帯といっても、0.75m以上余地をあければ駐車してよいものと、
車両が進入してはいけないものがありませんでした?
#1本の実線、1本の実線+1本の破線、2本の実線というようなものが
#あったような。
で、歩道に車両が進入して良いのは、
隣接する駐車場等への出入りのためだけではありませんでしたっけ?
http://www.geocities.co.jp/MotorCity/2513/es.html
などをみると、
「最決昭39.8.11刑集18.7.437」などというものがあるようです。
> 路側帯といっても、0.75m以上余地をあければ駐車してよいものと、
> 車両が進入してはいけないものがありませんでした?
>
> #1本の実線、1本の実線+1本の破線、2本の実線というようなものが
> #あったような。
そのとおりです。しかしこれは第2項とちがって解説本を読まなくてもそのま
ま字面どおりなので省略しました。
3.5m以上幅がある車道でも駐停車禁止の標識のあるところには駐車してはいけ
ない、というのを「左端」には歩道は含まれるのかという時に書くのと同じぐ
らい冗長に思えます。
> で、歩道に車両が進入して良いのは、
> 隣接する駐車場等への出入りのためだけではありませんでしたっけ?
こちらの方はそのとおりなのですが、わたしは否定するようなことを書いたお
ぼえはないのですが、そう取れましたっけ。
<3F4AC281...@ppp.bekkoame.ne.jp>の記事において
uem...@ppp.bekkoame.ne.jpさんは書きました。
>で、歩道に車両が進入して良いのは、
>隣接する駐車場等への出入りのためだけではありませんでしたっけ?
最初の記事に書いたとおり、「歩道等で停車し、若しくは駐車するため」でも、
「必要な限度において歩道等を通行する」事ができることになっています。
>http://www.geocities.co.jp/MotorCity/2513/es.html
>などをみると、
>「最決昭39.8.11刑集18.7.437」などというものがあるようです。
あれ、こんな判例が……
途中で法改正があったわけじゃないんですよね?
--
Nishi Hirotaka
Nishi Hirotakaさんの<0309011818...@ecol.ecol.zool.kyoto-u.ac.jp>から
>西@京都です。
>
><3F4AC281...@ppp.bekkoame.ne.jp>の記事において
>uem...@ppp.bekkoame.ne.jpさんは書きました。
>
>>で、歩道に車両が進入して良いのは、
>>隣接する駐車場等への出入りのためだけではありませんでしたっけ?
>
>最初の記事に書いたとおり、「歩道等で停車し、若しくは駐車するため」でも、
>「必要な限度において歩道等を通行する」事ができることになっています。
>
それは
| (前略)第47条第3項若しくは第48条の規定により
という前提でしょ
>>http://www.geocities.co.jp/MotorCity/2513/es.html
>>などをみると、
>>「最決昭39.8.11刑集18.7.437」などというものがあるようです。
>
>あれ、こんな判例が……
>途中で法改正があったわけじゃないんですよね?
>
法改正の有無は存じませんが
| (前略)第47条第3項若しくは第48条の規定
によらない場合は歩道上の駐車は違法って事で矛盾はないと思いますが。
ちなみに
第47条第3項は(駐停車禁止のを除く)路側帯への駐車
第48条は道路標識等により停車又は駐車の方法が指定されているとき
ですので
第17条では歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)
となってますから、歩道と路側帯を区別して考えると
歩道に関係してくるのは第48条という事になりそうです。
--
// 沖野 幸治 OKINO Kouji
<qVR4b.129$bL1...@news1.dion.ne.jp>の記事において
ok...@core.co.jpさんは書きました。
>法改正の有無は存じませんが
>| (前略)第47条第3項若しくは第48条の規定
>によらない場合は歩道上の駐車は違法って事で矛盾はないと思いますが。
確かにそうですね。
>ちなみに
>第47条第3項は(駐停車禁止のを除く)路側帯への駐車
>第48条は道路標識等により停車又は駐車の方法が指定されているとき
>ですので
>第17条では歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)
>となってますから、歩道と路側帯を区別して考えると
>歩道に関係してくるのは第48条という事になりそうです。
つまり、道路標識等で歩道に停めるよう指定されていれば歩道に
停めるために歩道を通行できるが、普通は歩道を通行することは
できず、通行できなければ駐車もできない、ということなんですね。
件のページには
>結果は,もちろん歩道上の駐車はダメ。
>理由は,「そもそも歩道は通行不可の場所で,当然,駐車も禁止。法律 に条文がな
>いのは,通行不可の場所に進入して駐車する人の出現まで,法が予想し なかっただ
>け」だからで,「道路の左端とは,車道の左端のこと」 だとしています。
とありますが、私には「もちろんダメ」と言われても釈然としません。
# 歩行者の立場からは「そうあるべき」と思いますが、条文からは
# そう読み取りにくい……
道路の左端と書かずに最初から車道の左端と書けばいいのに。
ともあれ、ようやく分かったような気がします。
--
Nishi Hirotaka
Nishi Hirotaka wrote:
> 件のページには
>
> >結果は,もちろん歩道上の駐車はダメ。
> >理由は,「そもそも歩道は通行不可の場所で,当然,駐車も禁止。法律 に条文がな
> >いのは,通行不可の場所に進入して駐車する人の出現まで,法が予想し なかっただ
> >け」だからで,「道路の左端とは,車道の左端のこと」 だとしています。
>
> とありますが、私には「もちろんダメ」と言われても釈然としません。
>
> # 歩行者の立場からは「そうあるべき」と思いますが、条文からは
> # そう読み取りにくい……
>
> 道路の左端と書かずに最初から車道の左端と書けばいいのに。
>
そうですか?
実線2本の路側帯などがある場合には、どうします?
道路の左端とはいっても進入して駐車しませんよね?
歩道が設置されているということが、
道路標識等によって車両の通行を(一部を除いて)
禁止していることになると考えれば、道路の左端といっても、
進入して駐車することにはならないと思いますけど。
<3F54E35D...@ppp.bekkoame.ne.jp>の記事において
uem...@ppp.bekkoame.ne.jpさんは書きました。
> そうですか?
> 実線2本の路側帯などがある場合には、どうします?
> 道路の左端とはいっても進入して駐車しませんよね?
歩行者専用路側帯では駐停車禁止ですから駐車できません。
(よね?教習所で習った記憶と、google検索して出てきた
「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」より。)
# とめるバカは多いですが。寺町の電気街とか(--;
> 歩道が設置されているということが、
> 道路標識等によって車両の通行を(一部を除いて)
> 禁止していることになると考えれば、道路の左端といっても、
> 進入して駐車することにはならないと思いますけど。
法のある条文では「道路の左端に駐車せよ」と言いながら
別の条文では「歩道は通行できない(=左端には駐車不可)」
と矛盾したことを書かれると、シロートの私にはどちらに
従っていいかわからない状態になります(^^;
--
Nishi Hirotaka