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原子力公益通報 in JNES
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RE: (1)はじめに…全体概要
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fujiwara_setsuo
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Feb 21, 2011, 7:58:15 AM
2/21/11
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全体概要の添付資料として以下のとおり回示します。
1.原告訴状にかわる準備書面(第1回口頭弁論).pdf
2.原告準備書面(2)改3.pdf
3.原告準備書面(3)改1.pdf
4.原告準備書面(4)提出版.pdf
5.原告証拠説明書改2.pdf
原告準備書面(2)改3.pdf
原告準備書面(3)改1.pdf
原告準備書面(4)提出版.pdf
原告証拠説明書改2.pdf
原告訴状にかわる準備書面(第1回口頭弁論).pdf
fujiwara_setsuo2004
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Feb 21, 2011, 6:39:16 AM
2/21/11
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to 原子力安全に関する内部告発 in JNES
民事裁判[平成22年(ワ)第27689号地位確認等請求事件]
(原子力安全に関する内部申告をしたために再雇用を拒否されたこと)
私(藤原節男:元独立行政法人原子力安全基盤機構検査業務部F検査員)は、原子力安全に関する内部申告を行ったため、職場を閑職に配置転換され、賞与を
カットされ、ついには再雇用を拒否されました。それで、2010年4月から失職しており、5月27日、再雇用を求める労働審判[平成22年(労)第
390号]を申立てました。しかし、原子力安全基盤機構(JNES)側が労働審判調停に応じないため、労働審判官の判断(労働審判法24条1項)により
労働審判は終了し、民事裁判[平成22年(ワ)第27689号地位確認等請求事件]にて争うことになりました。第1回口頭弁論は9月10日、第2回口頭
弁論は11月5日に東京地裁にて実施されました。双方の言い分が出尽くしたとのことで、第1回弁論準備(原告、被告間の調停)を12月24日、第2回弁
論準備を2011 年2月9日に実施しました。第3回弁論準備を3月9日に予定しています。
以下に3件の内部申告内容を述べます。これら内部申告の底流にある原子力安全品質マネジメントシステム(QMS)の精神は「罪を憎んで、人を憎ま
ず。不適合を絶えず是正(再発防止対策)していく。しかし、人は罰しない」です。
(注1)「是正」というQMS用語が判りにくい。修正(Correction)とは、不適合品、不適合事象そのものを正すことです。是正
(Corrective Action)とは、再発防止対策をすることです。
1.泊3号機使用前検査(減速材温度係数測定検査)に関する内部申告(原子力安全委員会及び原子力施設安全情報申告調査委員会に申告済み)
私が実施した北海道電力㈱泊発電所3号機使用前検査(減速材温度係数測定検査…東海村JCO事故のような反応度事故を防止する観点からの検査)では、以
下の1)~5)の経緯があった。
1) 使用前検査を平成21(2009)年3月4日と3月5日の二日間、実施した。電気工作物検査員はH検査員とF検査員であり、二人体制の検査であっ
た。JNES使用前検査事務規程に則して、3月5日時点で、事業者(北海道電力)が検査記録を含む検査成績書の写しを保有した。
2) 3月6日、検査報告書、検査成績書を第一検査グループ長に上覧した。
3) 3月12日、H検査員に上覧状況を聞いたところ「昨日、F検査員が出張中にグループ長から『3月4日分の記録を削除するように』との指示があっ
た。グループ長指示に従い、改訂したい」とのこと。理由を聞くと、次のとおりであった。
この検査成績書が経産省原子力安全保安院に提出されると、一日目は検査結果不良、二日目に検査結果良と受け取られる。一般的に、JNES検査業務部で
は、検査結果不良時点での記録は検査成績書には記載しない。
そこで、F検査員がグループ長に「3月4日も使用前検査を実施している。検査実施要領書に記載があるとおり、3月4日の記録は必要である。(特に、3月
4日は判定基準を満足しなかった)」旨連絡すると、「できの悪い検査成績書の不備を指摘しているだけ。このままでは、承認印を押印しない」とのこと。そ
して、H検査員は事業者担当者と電話連絡にて、検査成績書改訂のための打ち合わせ(3月19日)の設定を行った。
4) 3月19日、検査成績書改訂のための打ち合わせの席上、グループ長は「(指示に従わないで、できの悪い検査成績書に固執するのなら、能力、勤務
の)評価を絶対に下げてやる」と恫喝発言を行い、3月4日のデータ削除、改訂(記録改竄)を指示命令した。
5) F検査員は「原子力安全文化」「ヒューマンファクタ」「ヒューマンエラー」に特別な関心を持っていた。このため、記録改竄は「原子力安全上の重要
問題」と認識し、F検査員はグループ長の指示命令には従わないで、3月23日、検査業務部長への内部申告を行った。それゆえに、記録改竄を阻止できた。
しかし、同様の検査において、直接の上司であるグループ長から恫喝発言を受ければ、F検査員以外の電気工作物検査員は、その指示命令に従わざるを得な
い。検査業務部長への内部申告を行うことはできない。
上記4)項に示すように、第一検査グループ長の恫喝発言は明白なパワーハラスメントである。また、「3月4日のデータ削除、改訂」指示命令は使用前検査
事務規程違反、検査実施要領書違反及び品質マネジメント規程(略称:QM 規程)違反となる「記録改竄」指示命令である。恫喝発言による検査成績書記録
改竄の指示命令は、不適合業務であり、「原子力安全上の重要問題」である。このような不適合業務については、JNESのQM規程どおり、不適合報告書、
是正処置報告書を作成しなければならない。しかし、いまだ、それらの報告書は作成されていない。その後、次の経緯があった。
(1) 平成21(2009)年3月23日、検査業務部長に内部申告をしたところ、検査業務部長は「検討タスクグループ」を発足させ、検討させた。その
結果「検査成績書は改訂しなくともよい」と結論した。しかし、不適合業務、QM規程違反については、一切、回答がなかった。抗議すると、6月1日の「第
一検査グループから計画グループへの配置転換」及び、7月1日の「2009年度前期の賞与8%カット」を受けた。理由は「検査報告書を改訂しないまま提
出するように、検査業務部長が命令した。にもかかわらず、『報告書は紛失したという言い方もできる』といった不誠実な言葉で、その提出を拒否し続けた」
とのこと。つまり、理由は「検査業務部長命令への違反である」とのこと。
(2) 上記(1)の部長対応を不服として、7月1日、JNESの業務改善目安箱に相談(内部申告)したところ、3カ月の回答引き延ばしがあり、10月
13日「部長の対応は妥当である」との回答があった。
(3) 第一検査グループ長の不適合業務、及び上記(1)(2)の対応は「原子力安全上の重要問題」であるとして、他の申告案件2件(敦賀2号機再生熱
交換器配管破断事故、検査業務部不適合業務処理)も合わせ、合計4件を原子力安全委員会及び経済産業省原子力安全保安院原子力施設安全情報申告調査委員
会に申告した。しかし、両委員会から「申告案件は原子力安全に関わる問題ではない」として不受理(申告調査委員会にて、一件は受理されたが、不満足な調
査結果)の回答があった。その後、12月1日、「2009年度後期の賞与8%カット」を受けた。理由は「協調性がない」とのこと。本当の理由は「内部申
告をした」ことである。
(4)平成21(2009)年12月8日、上記(3)の両委員会不受理は、不当な原子力安全行政と考え、内閣府への国家公務員及び独立行政法人職員の内
部申告インターネット窓口である「ハトミミ職員の声」に「4件について、委員会にて申告の受理及び審議開始を行なってほしい」との申告をした。しかし、
「ハトミミ職員の声」担当者からの電話連絡では、「各委員会の回答が妥当」とのこと。
(5) 平成22(2010)年1月5日、JNESには労働協約として、65才までの再雇用協定があるところを、稲垣JNES理事から「過去3年間の勤
務成績が良好でない者」との理由で「藤原節男(60才)の4月1日からの再雇用をしない」との口頭連絡があり、2月9日、曽我部JNES理事長から、正
式に、再雇用拒否通知書を受領した。なお、上述の再雇用拒否理由は「名目上」であり、本当の理由は「内部申告をした」ことである。
(注2)この「再雇用拒否」の発端は藤原節男が業務改善目安箱に内部申告したことである。総務部長は証拠(甲第4号証)E-mail(45)の中で「ご
存知のように、今回の再検証の経緯は、目安箱への投書を契機としております。そもそもは、藤原さんの反省を前提にした検査業務部長の厳重口頭注意だった
のですが、再検証の過程で藤原さん自身が自らの行為を軽微なものと考えていることを総務部長として知り、賞罰委員会の手続きを踏む必要があったのではな
いかと反省した」と述べている。そして、原子力安全委員会等の外部組織に内部申告の内容を公表したことが、「再雇用拒否」に繋がったものです。
(6) 5月27日、労働審判手続申立書を東京地方裁判所に提出。7月16日、審判官より「双方の言い分を聞いたが、調停は不可能なので、労働審判は終
了して、裁判にて決着するのが妥当」との最終判断があった。
(7) 9月10日、民事裁判[平成22年(ワ)第27689号地位確認等請求事件]にて争うことになり、第1回口頭弁論が東京地裁にて実施された。そ
して、原告の「訴状にかわる準備書面」と被告の「答弁書」に相違ないことを確認したこと、次回日程(11月5日)を決めたこと等で10分程度で終了し
た。
(8) 11月5日、被告「9月7日付け答弁書」に対する原告の「10月9日付け準備書面(2)」、「10月22日付け原告証拠(甲1号証~甲29号
証)」、及び被告反論として「11月5日付け第1準備書面(注3)」を提出して、第2回口頭弁論が東京地裁にて実施された。裁判官から「双方言い分は出
尽くした。もしさらに言い分があれば、申し出ることとして、次回は12月24日」との指示がでた。第2回口頭弁論も10分程度で終了した。
(注3)被告「第1準備書面」での言い分は「原告は業務上守秘義務に違反して、証拠を公開の裁判に持ち出した。証拠を撤回せよ」であった。それ以外に
は、原告「準備書面(2)」に対する反論は無かった。
(9) 12月24日、第1回弁論準備(裁判官と原告、被告との打ち合わせ)を行い、以下のことのみ決めた。第1回弁論準備も10分程度で終了した。
◎ 原告(藤原節男)の証拠文書(甲1号証~甲29号証)に対する被告の証拠意見として、証拠個別に要否を述べる。
◎ 被告が証人1名を申告する。
◎ 次回の第2回弁論準備は、2月9日16時。
(10) 平成23(2011)年2月9日16時、第2回弁論準備を開催。被告の1月31日付け第2準備書面及び、それに対する原告の反論である2月8
日付け準備書面(3)が提出された。ワタナベ裁判官からは「証拠文書(甲1号証~甲29号証)は証拠目録に入っている。いまさら、証拠不採用とはできな
い」との被告宛回答があった。裁判官より「原告は、検査報告書提出業務命令(注1)の指定期日に遅延したと言うが、原告が指定期日に遅延してよいとする
理由をわかりやすく説明してください。被告は、原告をD評価とした根拠があるなら出してください」との指示があった。次回は3月9日11:00~と決
まった。
2.敦賀2 号機再生熱交換器配管破断事故と泊2 号機再生熱交換器配管破断事故(原子力安全委員会及び原子力施設安全情報申告調査委員会に申告済
み)
1999年7月12日、敦賀2号機再生熱交換器配管破断事故が生じた。私は1999年当時、三菱重工業職員であり、敦賀2号機事故対策本部(本社側)に
いた。その当時、私が提案した真の原因究明説が採用されず、まちがった原因究明説[象の鼻変形説…この説では、寸法が小さい同型(内筒付)再生熱交換器
には事故が生じない]が採用された。これは、次の理由による。
1999年当時、別の原子力発電所(玄海3、4 号機…敦賀2号機と同出力)建設が進んでおり、別型(内筒なし)再生交換器(敦賀2号機と同じ大き
さ)が製作済みであった。このため、敦賀2号機については、事故対策として別型(内筒なし)再生交換器に交換することが容易であった。復旧工期も短かっ
た。しかし、真の原因究明説が採用されると、泊1、2号機、高浜3、4号機、川内2号機の、「寸法が小さい同型(内筒付)再生熱交換器」も別型(内筒な
し)再生交換器に交換することが必要となる可能性があった。このため「敦賀2号機の大きい再生熱交換器だけに破断が生じ、他の小さい同型(内筒付)再生
熱交換器には事故が生じない」とする原因究明説を採用した。そして、このまちがった原因究明説を裏付けるために、シミュレーション実験を実施した。しか
し、期待どおりの実験データが得られなかった。このため、実験データを改ざんした。このことについては、2002年9月17日、別の三菱重工業職員が経
産省原子力安全保安院原子力施設安全情報申告調査委員会に対して内部申告している。
その後、2003年9月10日、「寸法が小さい同型(内筒付)再生熱交換器」である泊2号機再生熱交換器に配管破断事故が生じた。配管破面状況から
は、この二つの事故原因は全く同じであった。つまり、敦賀2号機事故の原因究明説がまちがっており、是正処置(再発防止対策)が不十分であったがため
に、泊2号機事故が生じた。泊2号機では、真の原因究明説が採用され、その結果、再発防止対策として、同型(内筒付)再生熱交換機を採用している泊1号
機、高浜3、4号機、川内2号機再生熱交換器の全てが、別型(内筒なし)再生交換器に交換された。しかし、現在に至るまで、目先の利益のために、敦賀2
号機事故の原因究明説(象の鼻変形説)を捏造していたことが公表されていない。捏造していたことに関する是正処置(再発防止対策)も必要です。
3.原子力安全基盤機構検査業務部の裏マニュアルによる不適合業務処理
(原子力安全委員会及び原子力施設安全情報申告調査委員会に申告済み)
独立行政法人原子力安全基盤機構の検査業務部では内部不適合業務を正規マニュアル(不適合管理要領04企画発-0011)で処理することなく、裏マニュ
アル(トラブル、クレーム対応の記録について)で処理をしていた。それを私が経産省原子力安全保安院原子力安全情報申告調査委員会に内部申告したとこ
ろ、調査委員会は調査を開始した。ところが、検査業務部は「正規マニュアルに裏マニュアルを包含するよう、改訂する」という対策案を示した。これを調査
委員会が容認した。私は「容認してはいけない。裏マニュアルで処理したことが原子力安全上の問題であり、再発防止対策が必要である」と再申告した。しか
し、この再申告は却下された。
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