原子力公益通報 in JNES

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【原子力公益通報キャンペーン】

原子力公益通報に賛同ください。原子力村のみなさんも自ら公益通報を実施ください。公益通報が真実を解明し、世界を救います。ぜひ、次のURLをクリックして、ご賛同下さい。→ http://goo.gl/sLeHv9

 福島原発事故の事故原因は、地震および津波です。2011年3月11日の東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)での地震により、送電受電用鉄塔が倒壊して外部電源が使用できなくなりました。また、津波高さが福島原発の設計条件を上回って、非常用ディーゼル発電機が水没し、全交流電源喪失となりました。全交流電源喪失が原因となり、原子炉の炉心溶融(メルトダウン、メルトスルー)が生じたとしています。更には汚染水漏洩(地下水)の観察から、溶融炉心が原子炉格納容器の外にでてしまったメルトアウトであろうと推測しています。また、原子炉での水素発生により、原子炉建屋の水素爆発が生じたとされ、2011年3月14日午前11時01分の福島3号機爆発は使用済み燃料プールでの核爆発の可能性大です。これらは総じて過酷事故と呼ばれま。さらに福島1号機では、地震加速度が設計条件よりも低いにもかかわらず、イソコン配管破断が生じた可能性大です。


 これらが事実であれば、福島原発事故原因は、原子炉設置許可申請書記載事項違反、設計製作、安全管理の業務上過失となります。 福島原発事故が原因で放射線障害を受け、死亡すれば、業務上過失傷害、業務上過失致死です。それゆえ、東京電力をはじめとする原子力村組織では、必死で事故原因の証拠を隠滅、隠ぺいしています。証拠隠滅、隠ぺいは犯罪です。以下に述べるように、原子力村の組織犯罪は、組織の犯罪であると同時に、組織構成員の犯罪です。原子力公益通報に賛同ください。原子力村のみなさん、退職された元原子力村のみなさんは自ら公益通報を実施ください。公益通報が真実を解明し、世界を救います。

 

◎ 原子力損害賠償法の日米相違

 日本は、米国から原子力発電所の設計、製造、運転に関する技術を輸入した。同時に、日本国政府の原子力規制組織や法律も輸入した。法律では、原子炉等規制法、安全設計基準、原子力損害賠償法(原賠法)などを輸入した。

 原賠法については、米国法律では、一定額以上の無限賠償は、政府が責任を持つことになっている。つまり、地震、津波など自然現象で原発大事故が生じた時の、被災者に対する多額の損害賠償は、政府が責任を持つことになっている。弱小電力会社が多い米国で、原子力発電所が100基以上もできた理由は、この米国原賠法があるためです。
 ところが、日本に原賠法を輸入した時に、官僚が鉛筆をなめて「政府が電力を援助する」形になった可能性が強い。福島原発事故では、東京電力が原子力損害賠償の主体となって、国が東京電力を支援する形です。米国では政府責任、日本では電力責任。だとすれば、これは重要問題です。日本国政府は、原子力損害賠償支援機構法で、東電に資金援助して賠償業務を東電に任せている。東電は例えば、社長、会長の退職金を5億円も支払いながら、賠償業務を実施している。

 福島1号機では、地震加速度が設計条件よりも低いにもかかわらず、イソコン(非常用復水器)配管破断が生じ、LOCA(冷却材喪失事故)が生じた可能性大です。2011年3月14日午前11時01分の福島3号機爆発は使用済み燃料プール核爆発の可能性大です。これらが事実であれば、福島原発事故原因は、イソコン配管耐震設計の不適合、使用済み燃料プール未臨界設計の不適合などです。福島原発事故原因は、原子炉設置許可申請書記載事項違反、設計製作、安全管理の業務上過失となります。 福島原発事故が原因で放射線障害を受けたり、死亡したりすれば、業務上過失傷害、業務上過失致死です。それゆえ、東京電力をはじめとする原子力村組織では、必死で事故原因の証拠を隠滅、隠ぺいしています。証拠隠滅、隠ぺいは犯罪です。
 福島原発事故原因が東電の業務上過失であれば、政府が東電に資金援助して賠償業務を東電に任せることは「泥棒に追い銭」になる。事故原因究明を徹底的にやり、東電の業務上過失(犯罪)を明確にし、東京電力の破綻処理をすることが必要です。福島原発事故後始末の手順をまちがえてはいけない。手順をまちがえると、どんなに手段、制度を検討しても見当違いになる。

【米国原子力損害賠償法】
1998年(平成10年)修正プライス・アンダーソン法(Price-Anderson Act:PA法)
http://www.rist.or.jp/atomica/data/dat_detail.php?Title_Key=10-06-04-02 ←原子力百科辞典ATOMICA
http://www.rist.or.jp/atomica/data/pict/10/10060402/01.gif ←原子力百科辞典ATOMICA表1 
http://goo.gl/wY7Y0E ←米国英文ウィキペディア
Companies were relieved of any liability beyond the insured amount for any incident involving radiation or radioactive releases regardless of fault or cause.
http://goo.gl/6yvYMa ←和文ウィキペディア

【日本国原子力損害賠償法】
原賠法 (原子力賠償法:原子力損害の賠償に関する法律)の第二章および第四章を以下に示す。http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36HO147.html 
第二章 原子力損害賠償責任
(無過失責任、責任の集中等)
第三条  原子炉の運転等の際、当該原子炉の運転等により原子力損害を与えたときは、当該原子炉の運転等に係る原子力事業者がその損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によつて生じたものであるときは、この限りでない。
第四章 国の措置
(国の措置)
第十六条  政府は、原子力損害が生じた場合において、原子力事業者(外国原子力船に係る原子力事業者を除く。)が第三条の規定により損害を賠償する責めに任ずべき額が賠償措置額をこえ、かつ、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、原子力事業者に対し、原子力事業者が損害を賠償するために必要な援助を行なうものとする。
2  前項の援助は、国会の議決により政府に属させられた権限の範囲内において行なうものとする。
第十七条  政府は、第三条第一項ただし書の場合又は第七条の二第二項の原子力損害で同項に規定する額をこえると認められるものが生じた場合においては、被災者の救助及び被害の拡大の防止のため必要な措置を講ずるようにするものとする。
(注) この文言に沿って、平成23年8月3日、原子力損害賠償支援機構法が成立している。

http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/taiou_honbu/ 


転送・転載歓迎】 件名  単行本「原子力ドンキホーテ(藤原節男著、ぜんにち出版)絶賛発売中→ http://t.co/RxnSdR2R

            知識、見識、胆識、勇気と信念の冒険物語

2009年、原子力安全基盤機構(JNES)に検査員として在職中、私(藤原節男)は、4件の公益通報(参照:追伸1)を原子力安全委員会及び原子力安全保安院原子力施設安全情報申告調査委員会に申告した。 これら4件は、福島原発事故につながる根本原因(是正処置不履行、再発防止策不履行)についての公益通報。しかし、4件とも「原子力安全に関係しない」として、申告が不受理となった。また、公益通報を行ったがゆえに、2010年、60歳定年後の、原子力安全基盤機構(JNES)への再雇用を拒否された。それで、職場復帰のために民事訴訟を実施した。2011311日の福島原発事故の後には、4件公益通報の再審議を申し出た。しかし、この期に及んでも、原子力施設安全情報申告調査委員会からは、2011428付け申告不受理回答が来た。「原子力安全に関する公益通報」の内容を委員会自ら調査検討しないで、機構側言い分をそのまま調査結果として採用し、申告を「原子力安全に関係しない、不受理」と退けた。この行為は、結局、公益通報者摘発委員会の行為である。この行為は、公益通報者保護法の趣旨に違反し、原子力安全に敵対する行為であり、法律違反である。また、原子力安全委員会からは未回答だったので、20121020日、旧原安委班目委員長宛の「原子力安全に関する再申告について(回答公開請求書) 」を原子力規制委員会田中俊一委員長に再質問、回答請求した。しかし、20121119日付けの原子力規制委員会からの回答は「原子力安全に関係しない、不受理(原子力規制委員会の業務は、旧原安委、旧保安院の決定を引き継いでいる)」という、とんちんかんなものであった。原子力規制委員会からの回答文書は、次のURLにて公開中。 http://goo.gl/t20GhR  http://goo.gl/YSyJEF  

福島原発事故については、URLリンク集、事故原因究明、事故再発防止対策等を記載。是非、アクセス、必読。

「原子力公益通報 in JNES → https://groups.google.com/forum/?fromgroups#!forum/nuclear-whistlebiow-in-jnes 

 → http://t.co/RxnSdR2R 

添付資料:

原子力発電所の講座改6.ppt → http://goo.gl/BCx8Cn 

 

追伸1)

4件の公益通報→ http://goo.gl/Kb3JeI 

(1)3号使用前検査記録改ざん命令について→ http://goo.gl/zU3B4d 

私は、原子力安全基盤機構検査員として、2009 年3月4日と35日、泊3号使用前検査(減速材温度係数測定検)を実施した。3月4日は検査不合格、35日は条件付き検査合格であった。それで検査要領書に則り、検査記録を作成し、上司に報告した。上司は、検査記録のうち、1日目検査不合格記録の記録削除を命令した。私は、その命令に従わず、記録改ざん命令の再発防止対策を機構に求めた。このため、機構内で不利益処分を受けた。

(2)その記録改ざん命令を問題にせずに放置した原子力安全基盤機構の組織の問題について

→ http://goo.gl/vp9wKz 

(3)敦賀2号再生熱交換器冷却材漏洩事故について

→ http://goo.gl/dErvTk  → http://goo.gl/jvgZ1b → http://www.nsr.go.jp/archive/nisa/shinkoku/files/05e00304.pdf 

1999 年7月、敦賀2号で再生熱交換器連絡配管に亀裂が入り、冷却材が漏洩した。私(藤原)は当時、三菱重工の事故対策本部にいた。三菱重工は、私の主張した真の原因説を採用せず、対策費用が少なくて済む偽原因説(敦賀2号再生熱交換器特有の事故で、他プラントで事故は生じないという説)を採用した。三菱重工は、偽原因説を実証するために、模擬試験を実施したが、事故再現ができなかった。このため、模擬試験データを改ざんして、偽原因説を実証できたかのように装った。その結果、同様の事故が2003 年9月に泊2号で発生した。今度はしかたなく、真の原因説を採用して、泊2号を含む5プラントの再生熱交換器交換を行った。しかし、敦賀2号偽原因説は放置して、偽原因説再発防止対策を実施しなかった。

(4)原子力安全基盤機構での不適合管理に関する裏マニュアルについて→ http://goo.gl/gR3TMN 

原子力安全基盤機構には、本来、検査ミスは不適合管理要領(正規マニュアル)に則り処置する規程がある。しかし、検査業務部では、本来の不適合管理要領を使わず、簡略化した書式(裏マニュアル)で済ませていた。外部発表も行わなかった。このため、検査ミスの不適合再発防止対策がおろそかとなった。

()福島原発事故後、2011129日に、総務省独法評価委は、この公益通報(4)により明らかになった査ミスの実態により、原子力安全基盤機構(JNES)に業務見直し要求をした。「JNESは原子力事業者等出身者を多数採用しており、検査の中立性・公正性に疑念が生じている。過去に、JNESでは検査ミスが相次いで発覚」と報告。→  http://t.co/Tc5wzovM  

 追伸2)

藤原節男(原子力ドンキホーテ)の広報活動:

(1) ウォールストリートジャーナル2011616日号に、以下の記事が掲載されました。「元原発検査員、内部文書公表でずさんな実態を告発」

→WSJ English http://goo.gl/IOevBm 

→ 和文 http://jp.wsj.com/public/page/0_0_WJPP_7000-250525.html 

→和文 http://goo.gl/sCz0bQ 

(2) 週刊現代 2011618日号(66日発売)でも記事が掲載ありました。

http://pub.ne.jp/bbgmgt/?entry_id=3847297 

スクープ 原発検査員(灘高-大阪大学卒)が実名で告発

「私が命じられた北海道泊原発の検査記録改ざん」

東電や政府のデタラメさは、今回の事故でよくわかった。しかし、原発の安全検査がここまでいい加減だとは知らなかった。その道40年のベテラン技術者が明かす、天下り検査機関の驚くべき実態。

(3) 東京新聞2011 8 22 日号、泊3号機、安全基盤機構を元検査員告発「上司が記録削除指示」抵抗すると「査定響く」保安院の評価恐れる? 調査の末に記録削除はせず、指示不問。ボーナス減、再雇用されず。地位確認求め提訴「証言きちんと取り上げて」社撰な検査、後を絶たず。

→ http://takedesudomo.blog.fc2.com/blog-entry-32.html 

(4) 岩上安身×藤原節男対談(2011816)

動画配信1/3 

【対談前レクチャー、PWRBWRの説明】2011/08/16 岩上安身×藤原節男

→ http://www.ustream.tv/recorded/16676853 

動画配信2/3

2011/08/16 岩上安身×藤原節男(元原子力安全基盤機構 検査員)緊急インタビュー(対談開始:1時間7分)

→ http://www.ustream.tv/recorded/16677210 

動画配信3/3

2011/08/16 岩上安身×藤原節男(元原子力安全基盤機構 検査員)緊急インタビュー

→ http://www.ustream.tv/recorded/16679287 

→ http://09system-rhythm.at.webry.info/201108/article_181.html 

(5横須賀(2012513日 ヴェルクよこすか6階ホール)講演、原子力空母ジョージワシントン号の危険性 。横須賀津波で空母座礁、海水冷却不能、福島原発並み放射能事故。 

→ http://youtu.be/kM1YGk6T36s  

→ https://t.co/ll1ghpDD 
→ http://t.co/4ykZZxMK  

 追伸3)

福島3号核爆発について→ http://goo.gl/1KwUcf 

2011314日午前1101分、福島第一原発3号機使用済燃料プールで発生した核爆発の原理について、解明をしています。使用済燃料プール核爆発の原理解明は、原子力ドンキホーテが、世界初です。ご注目ください。

(1) 2012914日 福島3号爆発はピカドン(核爆発)経済産業省前テント広場から~」放送第一回14:40~藤原節男(原子力ドンキホーテ)出演、ビデオ録画必見。許すな!! 東電、原子力村の事故隠し。一点突破せよ!!→  http://goo.gl/TZLvWX     

【日刊SPA!】元原発検査員「3号機の爆発は核爆発だ」

 → http://nikkan-spa.jp/106058      English→ http://goo.gl/lw5Ffb  

(2) 核爆発の原理解明

通常は、安全設計基準のとおり、使用済燃料プール内の燃料集合体はどのような状態になっても、臨界にならないように設計されている。しかし、3号機の場合には、爆発が生じるまでに、既に臨界になっていた可能性がある。冷却水が少なくなり、燃料被覆菅上部が溶けて、中の燃料ペレットが崩れ、積み木崩しの塊状になった。塊状になった燃料ペレットが、臨界量以上のウラン対水比率となり、沸騰水型原子炉さながら、小出力で臨界状態となって、水が沸騰していた。それが、プール上方での水素爆発の圧力で、沸騰水中の水蒸気が圧縮された。水の「ボイド係数」は負(マイナ)であるので、ボイド率(沸騰水中の水蒸気比率)が小さくなると、正の反応度が加わる。沸騰水中の水蒸気が圧縮されることにより、一気に、正の反応度が加わり、即発中性子増倍率k = 1 となったものと推測される。3号機使用済燃料プール爆発時のビデオを観ると、爆発音が3回聞こえる。最初の爆発音は、水素爆発。2回目、3回目の爆発音は核爆発と推測される。

→ http://www.youtube.com/watch?v=OiZmLqWnjgc&feature=related   ()ビデオ爆発音は撮影時のものではなく、後付け、偽造との話もある。

なお、福島第一原発3号機の使用済燃料プールでは、ボロン添加ステンレス鋼採用リラッキングにより、燃料集合体を稠密貯蔵していた。また、MOX(酸化プルトニウム)燃料集合体が入っていたとの情報がある。MOX燃料集合体は、中性子共鳴吸収スペクトルが硬い。ボロン添加ステンレス鋼の効果も小さい。このため、燃料ペレットが積み木崩しの塊状にならなくとも、沸騰してボイドが発生するだけで、水中の中性子スペクトルが硬くなり、中性子共鳴吸収が大きくなり、沸騰水型原子炉さながら、小出力で臨界状態となっていた可能性がある。これらは、東電が隠蔽している各種の記録、データを開示することで真実が証明されます。この原理解明により、全世界のBWR使用済燃料プールが、核爆発可能性のある欠陥プールであることが明らかになる。全世界のBWR使用済燃料プール安全設計基準の抜本的改訂、設備改造工事が必要となる。PWR使用済燃料プールは、ほう酸が溶解している冷却水を使用しているため、核爆発しにくい。しかし、さらに検討が必要。結論、福島3号爆発は、沸騰水中のボイド消滅事象による急激な反応度増加(即発臨界、核爆発)であったと推測できる。

ガンダーセン理論は「減速された即発中性子による核爆発、減速即発臨界(moderated prompt criticality)」。BORAX experimentと酷似。 English→ https://t.co/pjF8uRd0 

福島3号使用済燃料プール床面の瓦礫に燃料被覆管破片。→   https://t.co/FVRjxpmL  →  https://t.co/CmIRcK21  

報じられなかったプルトニウム「大量放出」の事実→  http://t.co/x1YjEnlP  

福島3号機タービン建屋屋根の大穴(直径14m4mの二個)核爆発高線量のガレキでは?作業員2人最大被ばくは、12ミリシーベルト→   http://t.co/22HhXw6l 

槌田敦 隠ぺいされた福島原発事故『3号機と4号機の爆発の怪』http://t.co/ZhtwF5Dw  

3号機爆発が「水素爆発」と発表された驚愕の舞台裏! 東電・高橋明男フェロー「水素爆発かどうかわからないけど 国や保安院が言ってるからもういいんじゃないの 水素爆発で」→  http://blog.livedoor.jp/amenohimoharenohimo/archives/65820327.html 

 20121030日、原子力規制委員会の意見公募(パブリックコメント)欄→ http://goo.gl/f5DO7Z   に「福島3号核爆発の原因究明、再発防止策必要、実施しないと法律違反」のパブリックコメントを提出した。→  http://goo.gl/vOVnr4  

 また、補足説明として次のURLを提出した。→  http://goo.gl/gDDHll  

2012112日、原子力規制委員会に、次の意見を連絡した。「 風呂では、服を脱がないと体を洗えない。 同じように、原子力規制では、福島3号核爆発の原因究明、是正処置を実施しないと、事故再発防止に役立つ新安全基準を策定できない」→ http://goo.gl/DCDsmp  

追伸4)

規制当局の課題「事業者の虜、事業者のいいなり」について:

(12012/9/20()午後900分~NHKニュースウォッチ9番組にて「原子力規制委員会の課題は? 田中俊一新委員長に聞く」という放映があった。再稼働” “独立性について、 

 規制委トップに質問した。原子力安全規制を担う新たな組織「原子力規制委員会」。そのトップに就任した田中俊一委員長がNHKのインタビューに答えた。田中委員長がこだわったのが独立性。しかし、原子力ムラの出身という経歴への懸念は払拭できるのでしょうか。NHKは、独自に、原子力安全基盤機構のずさんな検査実態を取材して、委員長にぶつけた。

  大飯3/4号で定期検査対象を見落としていた。原因は、大飯1/2号では検査対象が4つ、大飯3/4号では検査対象が5つ。なのに、同じ検査要領書を使用した。

  BWR9×9燃料体検査において、燃料メーカの検査要領書丸写しで、原子力安全基盤機構の検査要領書を作成した。

  藤原節男元原子力安全基盤機構検査員の証言「検査を受験する側、電力会社とかメーカーがものごとをよく知っている。規制側検査員は、なかなか、電力会社とかメーカーの能力、力量のところまで達しない。電力のいうことをそのまま信じてしまう検査員が大半」のビデオ録画を委員長に見せた。

   委員長は、これらを事実として認めた上で「規制側職員の能力、力量を高める。がんばる」としか回答せず、何の具体的な対策も示せなかった。委員長として不適格と認定せざるを得ない。

→ www9.nhk.or.jp/kabun-blog/800/132156.html 

上記URL「原子力規制委員会 田中俊一委員長インタビュー(全文掲載)」へのコメント4番目(藤原節男コメント)をごらんください。

(2) 東京新聞2012927日号こちら特報部記事「官僚の顧客は国民だ」→ http://goo.gl/se0SjO    

(3) 20121019日 経産省前テントひろばUST放送第六回37:00〜 にて「原子力規制委員会、原子力規制庁の問題点」を広報した。ビデオ録画必見。→ http://www.ustream.tv/recorded/26273961  http://goo.gl/rXMRJQ  

(42012111日、原子力規制委員会の課題「事業者の虜、事業者のいいなり」に対する具体的な解決方法『品質マインド、品質マネジメントシステム(QMS)信頼性工学』を原子力規制委員会に提案した。→ http://goo.gl/nwhnJv

原子力規制委員会への御質問・御意見コーナーは→ https://www.nsr.go.jp/ssl/contact/index.php  

 

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藤原節男(原子力公益通報者、原子力ドンキホーテ)http://goo.gl/jt0amd  

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◎ 秘密保護法の保護対象は「集団的自衛権の行使」、非核三原則違反 (日本核武装)、証拠情報。#秘密保護法 は #情報隠し法 #証拠隠滅法。情報がなければ知識は生まれない。秘密保護法は日本国民の考える力、民主主義をうばってしまう。

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http://goo.gl/ZrCKxe  ←原子力公益通報事件、最高裁上告受理申立理由書

http://on.fb.me/1ckegfg  http://goo.gl/hO01nd  素人にもわかる福島3号核爆発の論拠11

http://p.tl/Bjlu  http://goo.gl/Qrak1d トモダチ作戦の米空母、黒い雪(放射能)で、洋上被曝

http://on.fb.me/1bXZd4Z 福島1号イソコン(非常用復水器)機能せず

http://on.fb.me/1bXZnZW  http://goo.gl/5J4Jtc  ←BWRの構造的欠陥

【重要】

http://goo.gl/hDRgoJ  http://goo.gl/qlnQk 原発導入のシナリオ:冷戦下の対日原子力戦略

https://www.youtube.com/watch?v=fBjiLaVOsI4 ←米国GEの技術者スガオカ氏は2000年に2件の内部告発をした。内部告発はしばらく無視されていた。内部告発­から2年も経って、東電原発トータル29件のトラブル隠しの解明につながり、2002年に福島と新潟にある17機の原発全て停止された。

http://www.youtube.com/watch?v=wM8qPAsltag ←田中三彦氏、伊東良徳氏、木村俊雄氏の福島原発事故原因究明:福島1号イソコン配管は、津波前に、設計地震加速度以下で破損していた。海水ポンプも津波前に機能喪失。耐震設計不適合、原子炉設置許可申請書違反、業務上過失。

http://bit.ly/1ckdCOT  http://bit.ly/1ckdI9n  http://bit.ly/1ckdOO3 安倍政権の狙い、日本を戦争できる国にする「国家安全保障基本法案」

http://t.co/PAVjWim5XX  http://bit.ly/1bXYlNK  ←#特定秘密保護法に反対する学者の会

http://bit.ly/1bXYy3o 在ベルリンジャーナリスト梶村太一郎の反核覚書

http://bit.ly/16w7MXv  http://bit.ly/1ckaYbX  ←#日本国憲法 誕生の真相 ~ 映画「日本の青空」

http://p.tl/DySA  ←NHKスペシャル日本国憲法誕生

http://p.tl/uu-w 日本国憲法(あたらしい憲法のはなし、文部省)

http://bit.ly/1bXYhgN  ←#ひみつのアッコちゃん 秘密保護法反対の替え歌

http://goo.gl/Gp0mbE  http://on.fb.me/1ckbbf9  http://bit.ly/1ckbiaA  http://goo.gl/dK2M3U  ←#経産省前テントひろば

◎ 原子力公益通報「原子力ドンキホーテ(ぜんにち出版)藤原節男著」の「はじめに」の記載内容は、次のとおり。

原子力プラントメーカである三菱重工業にて、30年余り原子力エンジニアとして働いてきた私は、原子力規制組織である独立行政法人原子力安全基盤機構(JNES)の検査員に転じた。検査員となってからも、技術者の使命として、原子力発電所の安全性を高めることを第一に考えてきた。

 しかし、盲目的に原子力を推進しようとする原子力村(原子力帝国)の組織にとって「原子力安全」という技術者としての当然の正義を貫く私は「不都合な存在」でしかなかった 。上司から検査記録の改ざんを命じられ、それを拒否した結果、私は組織からパージ(追放)された。

 2009年3月4日、私は原子力安全基盤機構の検査員として、新設された北海道電力()泊原発3号機の使用前検査に臨んだ。原子炉安全性を確認するためのこの検査で、安全性を損なう「不合格」の検査結果が出た。これを放置すれば、チェルノブイリ級重大事故の発生につながるという検査結果である

 翌日、私は「検査要領書」に示されたとおりに、新たな条件を設定し、再検査を行った。その結果、検査は「条件付き合格」となった。

 ところが、後日、検査報告書を見た上司から、とんでもない指示を受けた。3月4日の「不合格」の記録を削除しろという。つまりは「記録改ざん」「事実隠ぺい」という不正行為を強要されたのである。 原子力安全を守るために存在する検査員が、原子力安全を損なう不正に手を染める。そんなことがあっていいはずがない。もちろん、私は上司の指示を拒んだ。

 そのことがきっかけとなり、私は検査業務から外され、閑職に追いやられたばかりか、翌年の定年退職後の再雇用を拒否された。 自ら退職を望む者を除いて、再雇用を拒否された前例はない。記録改ざんという不正を強要する上司、それを支持する組織に逆らったことに対する、あからさまな報復措置だった。

 退職後の2010年8月、私は再雇用拒否の処分取り消しを求めて原子力安全基盤機構を提訴した。これと前後し、原子力安全委員会と原子力安全・保安院に「公益通報」を行なった。泊3号機使用前検査での記録改ざん命令のことだけではなく、私がこれまで経験した原子力村のずさんな実態をマスコミや政治家にも訴えた。

 しかし、私の公益通報が日の目を見ることはなかった。誰もが真摯に話を聞く素振りこそするものの、結局はあやふやな対応に終始し、私の訴えを黙殺した。 2011年3月8日、私は経産省記者クラブの記者たちに一通の警告メールを送った。

「このまま原子力安全が脅かされている状態が続けば、明日にでもチェルノブイリ級の大事故が生じる」

 東日本大震災、そして福島原発事故が発生したのは、その3日後のことだった。

 原子力村の腐敗を追及する、私の公益通報を最初に報道したのは「週刊現代」で、福島原発事故の3ヵ月後の2011年6月18日号(6月6日発売)に「スクープ! 原発検査員が実名で告発『私が命じられた北海道泊原発の検査記録改ざん』」と題する記事が掲載された。 「現状の原子力村を解体しない限り、原子力安全は守れない!」という私の叫びは、皮肉なことに、福島原発事故という重大事故が起きたことで、ようやく人びとの耳に届くこととなった。 その後、米国では「ウォール・ストリート・ジャーナル」、日本では「東京新聞」「週刊SPA!」、北海道のローカル誌「北方ジャーナル」と記事掲載が相次ぎ、毎日新聞では私の公益通報を情報源としたニュースが、第一面トップ記事として報道された。

 こうして、私の取り組みは、ようやく日の目を見ることとなった。しかし、私はまだまだこの状況に満足しているわけではない。福島原発事故から1年が経ち、この重大事故を引き起こした原子力村の腐敗を、これからもっと多くの人達に知ってもらいたい。 このまま年月が過ぎ、批判の声が鎮静化してしまうようなことがあれば、原子力村の住人たちは、何の反省もないまま、これまでと変わらないやり方で、原発の再稼働を図ろうとする。それでは「第二の福島原発事故」を防ぐことはできない。

 原子力村の悪人たちの目論見を阻止するためには、現状の原子力規制体制への批判を一過性のものに終わらせずに、継続して批判し続ける世論を形成しなければならない。そのためには、原子力村の実態を暴く「公益通報」が、もっと盛んに行われる状況を形づくる必要がある。

 組織の人間が、組織内部の不正や違法行為を監督機関やマスコミに通報することを、かつては「内部告発」と呼んでいた。しかし、2006年に公益通報者保護法が施行され「公益通報」という新たな呼び名が誕生した。文字どおり、公益のための通報という、その活動の目的をより鮮明にした新たな概念となる。 現在、私が手掛けている活動は、原子力安全という公益を目的に、公益通報で原子力村という巨悪を打ち倒すための闘いである。

 普通に考えれば、一人の個人が立ち向かっていくには、大きすぎる相手だ。しかし、闘う前に諦めることは、私の信念が許さない。原子力安全を守り抜くことが、原子力技術者である私に課せられた使命と考えている。

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原子力村の組織犯罪は、次のとおり、組織の犯罪であると同時に、組織構成員の犯罪である。

(1) 驚くべきことに、原子力村では、戦前日本軍の「上官の命令は天皇陛下の命令」という上意下達の組織論理がいまだに生きている。戦場で突撃命令に従わなければ、戦場離脱となり、銃殺刑が待っている。日本の官僚組織は、それとまったく変わりのない上意下達組織。まちがった上司命令でも、部下は従わなければならない。 このような古い組織体質が原因となり、原子力安全対策が遅れ、ひいては福島原発事故が起こった。

 史実をたどれば、第二次世界大戦においてはポーランドのアウシュビッツ強制収容所等でユダヤ人の大虐殺が行われた。その中心人物の一人であるアドルフ・アイヒマンは自らの残虐行為について「私は命令に従っただけ」という言葉を残した。 この例をみるように、組織犯罪が明るみに出た時、当事者は「全責任は上司にある。私は命令に従っただけ」と言うのが常。しかしその言い分どおりに受け止めてしまえば、結局は「会議で決議したことだ。だれかが決めたことだ」という論理がまかり通り、当事者個々人には罪がない、ということになってしまう。 哲学者ギュンター・アンダース(Günther Anders)は「アイヒマン問題は過去の問題ではない。我々は誰でも等しくアイヒマンの息子である。我々は機構の中で無抵抗かつ無責任に歯車のように機能してしまい、道徳的な力がその機構に対抗できず、誰もがアイヒマンになりえる可能性があるのだ」という言葉を残している。 私も同じ思いを抱いている。原子力村の組織犯罪は、組織の犯罪であると同時に、組織構成員の犯罪である。

(2) 品質保証、品質マネジメントシステムの世界では「不適合事象の関係者の名前は公表しない」という原則がある。 名前を公表すると「自分から名乗り出て、不適合管理、不適合是正処置、事故再発防止のために必要な真実を述べる」ことをしなくなるとの理由から、この原則ができた。つまりは関係者に不利益が及ぶことを恐れて、当事者が事実を隠ぺいしてしまうことを考慮し、この原則ができた。 しかし、この「関係者の名前は公表しない」という原則を組織犯罪に適用してはならない。こうした原則を適用し「全責任は上司にある。私は命令に従っただけ」という言い分がまかり通るから、組織犯罪が無くならない。

(3) 人間社会の組織は、人体の組織に似ている。

 人体の神経は、機能的に、自律神経と体性神経とに分類される。自律神経とは、各内臓器を制御する神経。体性神経とは、感覚神経(五感の刺激を大脳皮質へ届け、感覚を生じさせる神経)と運動神経(意思により、筋肉を収縮させる神経)。 また、人体組織には、免疫機能が備わっている。ガン細胞に対抗する機能、ケガをした時の自然治癒機能が備わっている。 人間社会組織の上意下達機能が、人体の運動神経機能。公益通報が、感覚神経機能。事故再発防止対策、犯罪防止対策が免疫機能。市民の倫理観、知識見識胆識が、ガン細胞に対抗する機能、ケガをした時の自然治癒機能。

[参考]

◎「手を打てば、魚集まる、鳥逃げる、娘、茶を持つ、猿沢の池」という道歌(仏教、仏道の教え、悟り、修行の要点をわかりやすく詠み込んだ和歌)が、お坊さんの講話に出てくる。奈良興福寺の五重の塔を水面に写す猿沢の池のほとりで、パンパンと手を打つと、池の鯉は、餌を貰えると集まってくる。ハトやカラスは、驚いて逃げ去る。茶店の娘は、お客が来たと思い「いらっしゃい」と渋茶を持ってやってくるという情景を歌っている。その真意は「お釈迦様が説法しても、受け止め方は聞き手の知識や経験によって三者三様。どのように受け止めるか、言葉の理解度は聞き手により、違ってくる。お釈迦様の説法を正しく聞くには、無心(偏りのない)になる修行が必要」ということ。

◎公益通報者保護法について

公益通報者保護法とは、内部告発を行った労働者を保護するための法律である。一定の要件を満たした内部告発を「公益通報」と定義し「公益通報を行った人物に対する解雇や減給、その他不利益な取り扱いを無効にする」としている。 この法律の背景には、欧米各国で内部告発者を守る法律が、相次いで成立した経緯がある。アメリカでは1989年に内部告発者保護法 (Whistleblower Protection Act)、イギリスでは1998年に公益開示法 (Public Interest Disclosure Act) が制定された。こうした国際世論の流れを受けて、日本でも同様の法律が作られたのである。

 内部告発を行う者と告発される組織とは、当然、敵対関係となる。私が、JNESから再雇用を拒否されたように、内部告発者は、解雇されて仕事を失ったり、減給や左遷など組織内で不利益な扱いを受けたりすることになる。 組織の不正や違法行為を追及する正義の存在でありながら、内部告発者は「密告者」というレッテルが貼られ、結果的に不幸な境遇に追い込まれてしまうケースがほとんど。

 公益通報者保護法は、そうした不利益な扱いから内部告発者を守るために作られた法律。この法律によって「公益通報」という新たな概念ができ、内部告発=密告という後ろ暗いイメージを払拭した。しかし、正直なところ、私は、この法律は悪法であると考えている。実際に公益通報者が、この法律によって立場を守られるとは、とても思えない。現に、法律施行から5年も経過しているのに、保護された公益通報者は、ひとりもいないという。

 私は、法律の専門家でも、企業コンプライアンスの専門家でもない。したがって、ここで多くを論じることは控えるが、この法律には、次のような欠陥がある。

・ 通報対象が、413の特定法律で、刑罰の対象となる犯罪行為に限られていること

・ 罰則規定がないこと

・ 組織内部への通報、行政機関への通報、マスコミなど外部への通報の順に、通報保護の条件が段階的に厳しくなっていること

 これらを考えると、公益通報者保護法は、公益通報を促進するどころか、公益通報を抑制するための立法である。そもそも、公益通報する時点において、刑罰対象となる犯罪行為であることが明確になっている事件など、あるわけがない。犯罪行為が明確になるのは、刑事裁判での判決後である。強盗とか、殺人のように、通報する時 に、犯罪行為であることが、だれの目にも明確になっている事件は、警察に通報すればいいのであって、公益通報の対象にはならない。

 私が原子力安全基盤機構(JNES)内で公益通報した「業務改善目安箱」は、公益通報者保護法の施行を機に作られた制度であるが、結局のところ、公益通報者を摘発するための制度でしかなかった。同じように、公益通報者保護法は、実質的な「公益通報者摘発法」である。 私の公益通報を「原子力安全に関係しない」と受け流した原子力安全委員会や、保安院の原子力施設安全情報申告調査委員会のふるまいも同様である。公益通報を受けた側が「通報内容について調べてみたところ、これは刑罰にあたるとは思われない。刑罰と思うのであれば証明してみせろ」と、うやむやな処理をする。そうすれば、 通報者を保護するどころか、結局は、通報者の摘発(あぶり出し)にしかならない。

 せっかくの公益通報も、受け入れられなければ、公益追求にはつながらず、通報を行ったという事実だけが残る。結局、公益通報者は立場を失い、不利益を被るという構図は、公益通報者保護法施行以前とまったく変わらない。http://goo.gl/b3Lq02 

 

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藤原 節男(Fujiwara Setsuo、原子力公益通報者、原子力ドンキホーテ)

単行本「原子力ドンキホーテ(藤原節男著、ぜんにち出版)絶賛発売中

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元原子力安全基盤機構検査員

元三菱重工業()原発設計技術者

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原子力公益通報 in JNES: http://bit.ly/1ckclY2 

原子力ドンキホーテの叫び: http://bit.ly/1bXWUi9 

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