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個人の自由・合法性・正当性について

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Matsuyama

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Aug 6, 2006, 1:22:15 AM8/6/06
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 思想の自由、信条の自由、信教の自由、表現の自由、集会結社の自由等は、人が人として存在することの意義(人間の尊厳)を確保するために必要不可欠な要件であると考えます。一方、主権在民の民主主義下では、その人が所属する民族、あるいは国家における「大多数の最大幸福」に反する自由は制限されるべきであることは、その民族、あるいは国家の存続を確保するために必要不可欠な要件であると考えます。この自由の制限の一部を言語で表現したものが「法」ではなかろうかと考えます。

 このように、主権在民の民主主義下では「法の淵源」は「大多数の最大幸福」であると考えます。また、「法」は「大多数の最大幸福」を確保するための「国民全体に対する制約のひとつ」でありますが、「法」は「大多数の最大幸福」を確保するための「全て」ではないと考えます。また、「法」と「大多数の最大幸福」とは必ずしも合致していない事例が少なからず存在しているように思います。なぜならば、例えば、「法」はしばしば変更され、新たな「法」が次々と制定されるからです。したがって、「正当性」と「合法性」という異なる概念が存在することになると考えます。ある社会的行為が「大多数の最大幸福」に反するならば、「法」の有無に拘らず、その行為は正当ではない行為であると考えます。「正当性」は「合法性」の淵源であります。すなわち、「合法性」は「正当性」に従属するが、「正当性」に優越することは本来的に許されないものであると考えます。

 ところで、主権者たる国民から権力を委託された権力者の行為はその権力故に、「大多数の最大幸福」に多大なる影響を与えるでしょう。したがって、「権力者の個人の自由」と「一般国民の個人の自由」とは「大多数の最大幸福」に対する影響の大きさが全く異なります。したがって、「権力者の個人の自由」はその権力故に、「一般国民の個人の自由」よりも圧倒的に制約されることになると考えます。主権在民の民主主義下における権力者の本来の姿とはこのようなものではないでしょうか。

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